現憲法 |
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憲法案 |
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備考 |
第一章 天皇 |
第一章 天皇 |
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第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス |
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス |
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第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス |
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス |
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第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス |
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス |
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第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ |
第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ |
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第五条 天皇統治権ヲ行フハ万民ノ翼賛ヲ以テス |
新 |
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万民ノ翼賛ハ此ノ憲法ノ定ムル所ノ方法ニ依ル |
新 |
第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ |
第六条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ |
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第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス |
第七条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布ヲ命ス |
改 |
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス |
第八条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス |
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憲法事項審議会奏請スルトキハ帝国議会ヲ召集スヘシ |
新 |
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同一ノ理由ニ依リ命スル衆議院ノ解散ハ一回ヲ超ユルコトヲ得ス |
新 |
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衆議院ニ於テ政府ニ解散ノ奏請ヲ求ムヘシトスルノ動議アリ議員三分ノ一以上ノ賛成アルトキハ衆議院議長之ヲ政府ニ報告シ政府ノ奏請ニ依リ解散セラルヘシ |
新 |
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帝国議会閉会ノ間憲法事項審議会ハ衆議院議員三十名以上ノ連名ヲ以テスル請求ニ基キ衆議院ノ解散ヲ奏請スルコトアルヘシ |
新 |
第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス |
第九条 天皇ハ帝国議会ノ召集在ラサル場合ニ於テ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ憲法事項審議会ノ議決ヲ経テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス |
改 |
此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ |
此ノ勅令ハ次ノ会期ノ初ニ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ |
改 |
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第十条 天皇ハ法律ヲ以テ規定ストセラレタル事項ニ付法律ノ委任ニ依リ命令ヲ以テ規定スルコトヲ得 |
新 |
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当該事項全般ヲ規定シタル法律カ其ノ事項ニ付其ノ法律自ラ定ムルニ適セストスルモノヲ命令ヲ以テ定ムト規定スル場合ニ於テ前項ノ委任アルモノトス |
新 |
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス |
第十一条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ公共ノ安寧秩序ヲ保持スル為ニ又ハ臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム |
改 |
第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル |
第十二条 天皇ハ行政各部ノ官制及官吏ノ俸給ヲ定メ及官吏ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル |
改 |
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官吏ノ勤務ニ関シテハ別ニ規程ヲ設ケ其ノ本分ヲ尽サシメ又其ノ身分ヲ保持セシム |
新 |
第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス |
第十三条 天皇ハ軍ヲ統帥ス |
改 |
第十二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム |
第十四条 天皇ハ軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム |
改 |
第十三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス |
第十五条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス |
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前項ノ作用ハ帝国議会開会中ナルトキハ其ノ協賛ヲ経テ之ヲ行ヒ閉会中ナルトキハ憲法事項審議会ノ議決ヲ経テ之ヲ行フ後ノ場合ニ於テ宣戦講和ニ付テハ直ニ条約締結ニ付テハ次ノ会期ノ初ニ帝国議会ニ之ヲ報告ス |
新 |
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条約ノ内容カ法律ヲ要スル事項ヲ含ム場合ニ於テハ其ノ事項ニ付別ニ法律ヲ制定スルノ手続ヲ要ス |
新 |
第十四条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス |
第十六条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス |
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戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
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戒厳ヲ宣告シタルトキハ直ニ之ヲ帝国議会ニ報告スヘシ |
新 |
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天皇ハ前項ノ報告アリタル場合ニ於テ及其ノ後ニ於テ帝国議会ノ議決ニ依リ戒厳ノ終了ヲ宣告ス |
新 |
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天皇ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持スル為非常ノ措置ヲ為スノ必要アルトキハ憲法事項審議会ノ議決ヲ経テ勅令ヲ以テ戒厳法ノ一部ノ適用ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第三項及前項ヲ準用シ戒厳法ノ適用ヲ停止ス |
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第十五条 天皇ハ爵位勲章及其他ノ栄典ヲ授与ス |
第十七条 天皇ハ爵位勲章及其他ノ栄典ヲ授与ス |
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第十六条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス |
第十八条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス |
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第十九条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ第十三条第十四条第十七条及第十八条ノ作用ヲ行フコトヲ得憲法事項審議会ノ奏請アルトキハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ行フコトヲ要ス |
新 |
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第二十条 命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス法律ヲ以テ命令ヲ変更スルコトヲ得但シ此ノ憲法ニ特例ヲ認メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス |
新 |
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命令ハ此ノ憲法ニ特例ヲ認メタル場合ヲ除ク外第二章ニ於テ法律ヲ要スト定ムル事項ヲ規定スルコトヲ得ス |
新 |
第十七条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル |
第二十一条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル |
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摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ |
摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ |
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第二章 臣民権利義務 |
第二章 臣民 |
改 |
第十八条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
第二十二条 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
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第二十三条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ依リ其ノ能力ニ応シ公益ノ為必要ナル勤労ヲ為スノ義務ヲ有ス |
新 |
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第二十四条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ依リ人間必需ノ生活ヲ享受スルノ権利ヲ有ス |
新 |
第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 |
第二十五条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク官吏ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クノ権利ヲ有ス |
改 |
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前項ノ資格ニ付テハ人ノ能力ニ関スル事実ニ着目シテ適否ヲ判断スヘキモノトス |
新 |
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス |
第二十六条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス |
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第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス |
第二十七条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ租税其ノ他ノ公課ヲ納ムルノ義務ヲ有ス |
改 |
第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス |
第二十八条 日本臣民ハ居住移転及職業ノ自由ヲ有ス |
改 |
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公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ |
第二十九条 日本臣民ハ故ナク逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ |
改 |
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公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
第二十四条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ |
第三十条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判所及行政裁判所ノ裁判及行政裁判ヲ受クルノ権利ヲ有ス |
改 |
第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルルコトナシ |
第三十一条 日本臣民ハ其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルルコトナシ |
改 |
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公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ |
第三十二条 日本臣民ハ信書及之ニ準スヘキモノノ秘密ヲ侵サルルコトナシ |
改 |
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公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
第二十七条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ |
第三十三条 日本臣民ハ其ノ財産権ヲ侵サルルコトナシ |
改 |
公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依リ且特別ノ自由ナキ限相当ノ補償ヲ以テス |
新 |
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス |
第三十四条 日本臣民ハ信教ノ自由ヲ有ス |
改 |
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安寧秩序ヲ妨クル者臣民タルノ義務ニ背ク者及保護奨励ヲ望ム者ニ対シ加フル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
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宗教上ノ団体ハ宗教ニ関セサル行動ヲ為ス範囲ニ於テ第三十六条ニ基ク制限ニ従フ |
新 |
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第三十五条 日本臣民ハ学問芸術及教育受授ノ自由ヲ有ス |
新 |
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保護奨励其ノ他公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス |
第三十六条 日本臣民ハ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス |
改 |
公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル |
新 |
第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬励ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得 |
第三十七条 日本臣民ハ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スノ権利ヲ有ス |
改 |
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第三十八条 日本臣民ハ国ノ違法ノ行為又ハ官吏ノ違法ノ職務行為ニ因リ損害ヲ受ケタルトキハ国ニ対シテ賠償ヲ求ムルノ権利ヲ有ス |
新 |
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前項ノ場合ニ於テ賠償ヲ求ムル手続及国ト官吏トノ関係ハ法律ニ依リ之ヲ定ム |
新 |
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第三十九条 本章ニ示シタルモノノ外日本臣民ノ自由ヲ制限スルハ法律又ハ命令ニ依ル |
新 |
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ訪クルコトナシ |
第四十条 天皇ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ本章ニ掲ケタル条規ニ拘ラス大権ニ依リ必要ナル処置ヲ為スコトヲ得其ノ処置ニ付テハ直ニ帝国議会ニ報告スヘシ |
改 |
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天皇ハ前項ノ報告アリタル場合ニ於テ及其ノ後ニ於テ帝国議会ノ議決ニ依リ其ノ処置ヲ停止ス |
新 |
第三十二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス |
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削 |
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第四十一条 第二十八条乃至第三十九条ハ法律ニ別段ノ定ナキ限日本臣民ニ非サル者ニ付之ヲ準用ス |
新 |
第三章 帝国議会 |
第三章 帝国議会 |
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第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス |
第四十二条 帝国議会ハ衆議院特議院ノ両院ヲ以テ成立ス |
改 |
第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス |
第四十三条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス |
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第三十四条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス |
第四十四条 特議院ハ特議院法ノ定ムル所ニ依リ皇族及特別ノ手続ヲ経テ選任セラレタル議員ヲ以テ組織ス |
改 |
第三十六条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス |
第四十五条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス |
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第三十七条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス |
第四十六条 凡テ帝国議会ノ協賛ニ依リ成立シタル国ノ行為ヲ法律トス但シ此ノ憲法ニ依リ別段ノ形式ヲ定メタルモノハ此ノ限ニ在ラス |
改 |
第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 |
第四十七条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 |
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第三十九条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス |
第四十八条 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス |
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第四十条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス |
第四十九条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス |
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第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス |
第五十条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス |
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第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ |
第五十一条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長ス議院奏請シタル場合亦同シ |
改 |
第四十三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ |
第五十二条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ |
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臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニヨル |
臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル |
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第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ |
第五十三条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ |
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衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ |
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ特議院ハ同時ニ停会セラルヘシ |
改 |
第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ |
第五十四条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ三箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ |
改 |
第四十六条 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス |
第五十五条 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス |
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第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル |
第五十六条 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル |
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第四十八条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得 |
第五十七条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得 |
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政府ノ要求ニ依リ秘密会ト為シタル後議院ノ決議アルトキハ公開ニ復ス |
新 |
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公開ノ会議ノ議事ヲ真実ニ伝フルコトヲ目的トスル報道ハ責任ヲ生スルコトナシ |
新 |
第四十九条 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 |
第五十八条 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得 |
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第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 |
第五十九条 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得 |
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第五十一条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノノ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 |
第六十条 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノノ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得 |
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第六十一条 両議院ハ各々総議員十分ノ一以上ノ賛成ヲ以テスル動議ニ基ク決議アルトキハ特定ノ国務大臣及其ノ院ノ議員ノ職務ニ付不当ノ事項存スルヤ否ヤヲ審査スル為査問委員会ヲ設ク |
新 |
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査問委員会ハ当該国務大臣又ハ当該議員ノ出席陳述ヲ求ムルコトヲ得当該国務大臣又ハ当該議員ハ出席陳述ヲ為スコトヲ得 |
新 |
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査問委員会ハ証拠ノ取調ニ付諸官府ニ委託スルコトヲ得 |
新 |
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前二項ニ示シタルモノノ外査問委員会ノ審理ニ必要ナル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
新 |
第五十二条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ |
第六十二条 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ |
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第五十三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ引続キ逮捕セラレ及新ニ逮捕セラルルコトナシ |
第六十三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ引続キ逮捕セラレ及新ニ逮捕セラルルコトナシ |
改 |
第五十四条 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得 |
第六十四条 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得 |
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第六十五条 此ノ憲法ノ定ムル所ニ依リ特定ノ事項ヲ審議スル為両議院議員ヲ委員トスル憲法事項審議会ヲ置ク |
新 |
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両議院ハ各会期毎ニ憲法事項審議会ノ委員及委員ニ故障ヲ生シタル場合ノ補充員ヲ選挙ス委員及補充員ハ各々三十人以内両院同数トス |
新 |
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憲法事項審議会ノ委員ハ次ノ会期ニ於テ新ニ委員ノ選挙セラルル迄其ノ職務ヲ行フモノトス |
新 |
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衆議院議員又ハ特議院議員総テ存セサルニ至リタル場合ニ於テハ衆議院議員又ハ特議院議員ニシテ憲法事項審議会ノ委員タリシモノ引続キ委員タルモノトス其ノ者ニ故障アルトキハ第二項ノ補充員タリシ者ヲ以テ之ニ充ツ |
新 |
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各議院ニ於ケル憲法事項審議会ノ委員ノ数議事規則其ノ他必要ナル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
新 |
第四章 国務大臣及枢密顧問 |
第四章 国務大臣及枢密院 |
改 |
第五十五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス |
第六十六条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス |
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凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス |
凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス |
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第六十七条 天皇及帝国議会カ国務大臣ノ責任ヲ問フハ此ノ憲法ノ範囲内ニ於テ適宜ノ措置ヲ以テス |
新 |
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第六十八条 国務大臣ハ官制ノ定ムル所ニ依リ内閣ヲ組織ス |
新 |
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第六十九条 天皇ハ国務大臣中一人ヲ以テ内閣総理大臣ニ任ス |
新 |
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内閣総理大臣ハ内閣ノ統一ヲ保チ国務ノ全般ニ付上奏シ之ヲ宣示ス統帥ノ国務其ノ他特別ノ説明ヲ必要トスル事項ニ関シテハ内閣総理大臣当該官府ヲシテ内閣ニ於テ説明ヲ為サシム |
新 |
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内閣総理大臣ノ選任ハ別ニ定ムル所ノ規程ニ依リ一定ノ手続ヲ経テ之ヲ行フ此ノ場合ニ於テ現任ノ内閣総理大臣ハ其ノ意見ヲ上奏スルコトヲ得 |
新 |
第五十六条 枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応へ重要ノ国務ヲ審議ス |
第七十条 枢密院ハ官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応へ其ノ意見ヲ上奏ス |
改 |
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天皇ハ重要ノ国務ニ付枢密院ニ諮詢スルコトアルヘシ |
新 |
第五章 司法 |
第五章 司法検察行政裁判及憲法裁判 |
改 |
第五十七条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ |
第七十一条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニヨリ裁判所之ヲ行フ |
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裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
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第五十八条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス |
第七十二条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス |
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裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルルコトナシ |
裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ官ヲ免セラルルコトナシ |
改 |
懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之定ム |
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第五十九条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 |
第七十三条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得 |
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前項裁判所ノ決議ニ対シ法律ノ定ムル所ニ依リ当事者弁護人及傍聴人異議ヲ申立テタルトキハ裁判所ハ再議スルコトアルヘシ |
新 |
第六十条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
第七十四条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
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第七十五条 犯罪ノ検察ハ法律ニ依リ検事之ヲ行フ |
新 |
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裁判官ニ任セラルル資格其ノ身分ノ保障及其ノ懲戒ニ関スル此ノ憲法ノ条項ハ検事ニ付之ヲ準用ス但シ必要アルトキハ法律ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得 |
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第七十六条 裁判官及検事ハ公正ノ態度ニ付社会ノ信頼ヲ保持スヘシ |
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裁判官及検事ハ相互独立シテ共ニ司法権ノ適正ナル運営ヲ期シ両者職域ノ混淆ナキコトヲ要ス |
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第六十一条 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス |
第七十七条 行政庁ノ処分ニ付利害関係ヲ有スル者カ其ノ処分ヲ違法ナリトシテ其ノ効力ニ関シ提起スル訴訟ノ裁判ハ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所法律ニ依リ之ヲ行フ |
新 |
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前項ノ関係以外ノ行政上ノ関係ニ関スル訴訟ノ裁判ハ法律ニ依リ特ニ司法裁判所ノ権限ニ属セシメタルモノヲ除ク外総テ行政裁判所ノ権限ニ属ス |
新 |
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第七十二条及第七十三条ハ行政裁判官及行政裁判ニ付之ヲ準用ス |
新 |
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第七十八条 帝国憲法ノ条規ニ関スル疑義ニ付テハ法律ニ定メタル憲法裁判所法律ニ依リ之ヲ裁判ス |
新 |
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憲法裁判所ハ皇室典範皇室典範ニ基ク諸規則及法律命令カ帝国憲法ニ違反スルヤ否ヤニ付宮内大臣政府及帝国議会ノ請求アリタル場合ニ於テ憲法裁判ヲ行フ但シ現ニ憲法裁判所ニ繋属スル事件ノ判決ニ付本文ニ示シタル諸法ニ関スル憲法上ノ疑義ヲ決定スルコトヲ必要トスル場合ニ於テハ憲法裁判所職権ニ依リ之ヲ決定ス |
新 |
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憲法裁判所ハ前項ノ事項以外ノ事項ニ関シ政府又ハ帝国議会ノ行動カ帝国憲法ニ違反スルヤ否ヤニ付帝国議会又ハ政府ノ請求アリタル場合ニ於テ憲法裁判ヲ行フ衆議院又ハ特議院ノ請求アルトキハ政府ハ此ノ請求ヲ為スコトヲ要ス |
新 |
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憲法裁判所ハ最高ノ司法裁判所又ハ最高ノ行政裁判所カ現ニ繋属スル事件ノ判決ニ付憲法上ノ疑義ヲ決定スルコトヲ必要トシ之ヲ請求シタル場合及其ノ訴訟ノ当事者カ之ヲ申立テタル場合ニ於テ憲法裁判ヲ行フ |
新 |
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憲法裁判所ハ第二項第三項及前項ノ事項以外ノ事項ニ付法律ヲ以テ其ノ裁判ニ属セシメタル場合ニ於テ憲法裁判ヲ行フ |
新 |
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第七十二条及第七十三条ハ憲法裁判官及憲法裁判ニ付之ヲ準用ス |
新 |
第六章 会計 |
第六章 会計 |
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第六十二条 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ |
第七十九条 新ニ租税其ノ他ノ公課ヲ課シ及課率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ此ノ限ニ在ラス |
改 |
但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス |
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国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ |
国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ |
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第六十三条 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス |
第八十条 現行ノ租税其ノ他ノ公課ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス |
改 |
第六十四条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ |
第八十一条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ |
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予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス |
予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス |
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第六十五条 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ |
第八十二条 予算案ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ |
改 |
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予算案ニ付特議院ニ於テ衆議院ト異ナル議決ヲ為シタル場合ニハ政府ハ衆議院ノ請求ニ依リ特議院ノ再議ヲ求ムルコトヲ要ス |
新 |
第六十六条 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス |
第八十三条 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出ス |
改 |
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帝国議会ハ皇室経費ニ付新ニ考慮ヲ為スコトヲ政府ニ求ムルコトヲ得 |
新 |
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前項ノ場合ニ於テ政府同意スルトキハ定額ノ増減ヲ計上シ帝国議会ノ協賛ヲ求ムヘシ |
新 |
第六十七条 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス |
第八十四条 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出法律ノ結果ニ由ル歳出及法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス |
改 |
第六十八条 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得 |
第八十五条 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得 |
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第六十九条 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ |
第八十六条 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ |
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政府ハ予備費ヲ支出シテ尚必要アリト認ムル場合ニ於テハ憲法事項審議会ノ議決ヲ経テ歳計剰余金ヲ支出スルコトヲ得第八十一条第二項ハ此ノ場合ニモ適用アルモノトス |
新 |
第七十条 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得 |
第八十七条 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ政府ハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得但シ此ノ勅令ハ憲法事項審議会ノ議決ヲ経テ之ヲ発ス |
改 |
前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス |
前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ノ初ニ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス |
改 |
第七十一条 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ |
第八十八条 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ |
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前年度予算ノ施行セラルル場合ニ於テハ帝国議会ハ其ノ予算中ノ臨時費ニ付更ニ審査シ之カ廃除削減ヲ為スコトヲ得 |
新 |
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施行セラルヘキ前年度予算ニ対スル追加予算存スル場合又ハ之ニ対スル追加予算提出セラレタル場合ニ於テハ帝国議会ハ前年度予算中ノ款項ニシテ追加予算中ノ款項ト同一ナルモノニ付更ニ審査シ之カ廃除削減ヲ為スコトヲ得 |
新 |
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前項ノ規定ハ特別会計予算成立セサル場合ニ於テ之ニ対スル追加予算ニ付之ヲ準用ス |
新 |
第七十二条 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ |
第八十九条 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ |
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会計検査院ハ天皇ニ直隷シ国務大臣ニ対シ独立シテ其ノ職務ヲ行ヒ其ノ意見ヲ上奏スルモノトス |
新 |
会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
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会計検査官ノ資格其ノ身分ノ保障ニ付テハ第七十二条ヲ準用ス |
新 |
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第七章 自治 |
新 |
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第九十条 国必要ヲ認ムルトキハ法律ノ定メタル地方団体其ノ他ノ団体ヲシテ其ノ名ニ於テ統治ニ任セシムルコトヲ得 |
新 |
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前項ノ自治団体ハ国ノ監督ヲ受ク |
新 |
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第九十一条 自治団体ノ事務ヲ決定スル者及之ヲ執行スル者ノ選任ハ当該自治団体ヲ構成スル者之ヲ行フ但シ法律ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス |
新 |
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第九十二条 自治団体ノ構成組織権能責務其ノ他必要ナル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
新 |
第七章 補則 |
第八章 補則 |
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第七十三条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ |
第九十三条 将来此ノ憲法ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ |
改 |
此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス |
此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス |
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第九十四条 政府命ヲ奉シ帝国憲法ノ改正ニ関スル調査ヲ為ス場合ニ於テハ特別ノ審議機関ヲ設クルモノトス |
新 |
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政府帝国憲法ノ全体又ハ其ノ一定ノ条項ノ改正ノ必要ヲ認ムルトキハ之ヲ上奏シ勅旨ニ依リ其ノ必要ノ有無ニ付帝国議会ノ議決ヲ求ムヘシ |
新 |
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帝国議会ハ政府カ帝国憲法改正ノ必要ノ有無ニ関シ調査ヲ為スコトヲ奏請スヘシトスル決議ヲ為スコトヲ得此ノ決議アリタル場合ニハ政府ハ議会ニ於テ之ニ関スル意見ヲ表明スヘシ |
新 |
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第九十五条 帝国議会帝国憲法全体ノ改正ノ必要ヲ議決シタル場合ニ於テハ勅旨ニ依リ国民投票ヲ行ヒ国民投票ノ結果其ノ改正ノ必要可決セラレタルトキハ政府ハ前条第一項ノ特別審議機関ノ審議ヲ経テ改正ノ議案ヲ作リ第九十三条第一項ノ手続ヲ奏請ス |
新 |
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国民投票ヲ行フノ方法ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム |
新 |
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第九十六条 帝国議会帝国憲法ノ一定ノ条項ノ改正ノ必要ヲ議決シタル場合ニ於テハ政府ハ勅旨ニ依リ第九十四条第一項ノ特別審議機関ノ審議ヲ経テ改正ノ議案ヲ作リ第九十三条第一項ノ手続ヲ奏請ス |
新 |
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第九十七条 帝国議会ニ於テ憲法議案ヲ可決シタル場合ニ於テハ政府ハ其ノ議案ニ基キ憲法ノ改正ヲ奏請ス |
新 |
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帝国議会ニ於テ憲法議案ヲ修正シテ議決シタル場合ニ於テハ勅旨ニ依リ国民投票ヲ行ヒ国民投票ノ結果其ノ修正可決セラレタルトキハ政府ハ其ノ修正ノ議案ニ基キ憲法ノ改正ヲ奏請ス |
新 |
第七十四条 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス |
第九十八条 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス |
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皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス |
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス |
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第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス |
第九十九条 帝国憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間其ノ全体ニ付及皇位継承ノ事項ニ付之ヲ改正スルコトヲ得ス |
改 |
第七十六条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス |
第百条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス |
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歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル |
歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第八十四条ノ例ニ依ル |
改 |