憲法改正に関する意見書

(秘)
憲法改正に関する意見書(一)
野村淳治
昭和二十年十二月二十六日

第一節 ポツダム宣言の主旨の実施に伴ひ帝国憲法の一大改正を断行するの必要

(一)
昭和二〇年(一九四五年)七月二六日のポツダム宣言第四条は、日本国は引続き軍国主義的助言者に由つて統治せらるべきか又は理性の経路を践むべきかを決定すべき時期に到来せることを明かにし、同宣言第六条及第七条は、日本国民を欺瞞し、これをして世界征服の過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからざるものとなし、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せられ平和安全及正義の新秩序が建設せらるるに至る迄は、日本国内の諸地点は……占領せらるべきものとなしてゐる。又同宣言第八条及第九条は、日本国の主権は、本州、北海道、九州、四国並に聯合諸国の決定する諸小島に局限せらるべく、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的且生産的生活を営む機会を与へらるべき旨を定め、同宣言第一〇条は、日本国政府は日本国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし、言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確定せらるべきものとなし、第一二条は、前記諸権の目的が達成せられ、且日本国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し且責任ある政府の樹立せらるるに於ては、聯合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべきものとなしてゐる。
昭和二〇年八月八日、帝国政府は米英蘇支四国に対して、ポツダム宣言受諾の意図を有することを明かにせむがために通告文を発し、同宣言は天皇の国家統治の大権を変更するが如き如何なる要求をも包含しないとの諒解の下に、帝国政府は平和を回復し、戦争の惨害を終結せしめよとの陛下の聖旨を奉じ、同宣言を受諾する旨を聯合国に対して通告し、同年同月一三日聯合四国は右に対する回答を我国に交付した。依つて政府は右回答文に付慎重なる検討を行ひ、聖断を仰いで、同宣言を受諾すべき旨同年同月一四日聯合国に通告し、翌一五日共同宣言を受諾せらるるに至つたことに付て大詔が渙発せらるるに至つたのである。
参照 昭和二〇年八月一五日東京朝日新聞及東京毎日新聞並に同年同月一六日東京毎日新聞記事
(二)
帝国に於て右共同宣言を受諾するに至つたがために、政府は既に朝鮮、台湾、樺太等より帝国官憲を撤退せしめ、更に帝国軍隊の完全なる武装解除を行つて、軍備を撤廃し、同宣言第七条及第八条の規定を忠実に履行してゐる。他方に於て聯合国最高司令官は、日本国民を欺瞞し、これをして世界征服の過誤を犯さしめたる者の権力及勢力を除去せむがために、昭和二〇年一〇月一一日東条大将を逮捕したる後、引続き多数の戦争犯人を逮捕し、これを裁判に付して処刑するの手続に着手し、同宣言第六条の規定を着々として実行してゐる。
聯合国は、戦争犯人として、軍人、政治家、実業家又は思想家を起訴するに止めて、それで満足せむとするのであるか、又はそれより進んで帝国の主権者の責任をも問はむとする意図を有するものなるや否や、全くこれを逆睹することを得ない。現に蘇支両国当局者の間に於て、又米国政治家の間に於ては、日本国の主権者の責任を問はむとする意見を公にしてゐる者も存在するのであつて、その意見は全然歯牙に掛けるに足らない書生論なりとして一笑に付することを得ないのである。米英蘇支聯合国は、ポツダム宣言の中に於て、軍国主義が世界より駆逐せられ、平和、安全及正義の新秩序の建設せらるることを希望し、日本国政府が日本国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべきことを要求し、日本国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し且責任ある政府の樹立せらるることを期待し、帝国政府は同宣言の主旨を受諾することを表明してゐる。帝国政府に於てこの宣言書の主旨及これに対する受諾の主旨に従つて、軍国主義を駆逐し、平和、安全及正義の新秩序を建設し、日本国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去し、日本国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し且ポツダム宣言の主旨実行に付責任を有すべき政府を樹立するならば、聯合国は同宣言書の定むるが如くに、日本国より軍隊を撤退せしむるに相異なかるべく、徒らに戦争責任者の範囲を拡張して、日本帝国の主権者の政治上の責任を問ふが如き過激なる途に出づることを差控へるに相違ない。併し乍らこれに反し帝国政府に於て軍国主義を徹底的に駆逐せず、平和、安全及正義の新秩序を建設せず、日本国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去せず、又日本国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し且ポツダム宣言の主旨実行に付全責任を負担する政府を樹立せず、政治及行政上旧套を墨守しながら一時を彌縫せむとするが如き曖昧なる態度を執らむとするならば、聯合国は帝国領土内より占領軍を撤退せざることは勿論一歩進んで戦争犯人糾弾の方針を励行し、軍人、政治家、実業家及思想家のみならず、帝国の主権者の責任をも問はむとするが如き態度を執るに至らむとするの虞少なからず存在するものの如くに思惟せらるるのであつて、帝国朝野の人士はこの点に付深く思を周らし、違算なきを期せなければならないのである。
(三)
昭和二〇年八月八日、帝国政府がポツダム宣言受諾の用意あることを示さむがために、米英蘇支四国に対して通告文を発したるの際に於ては、同宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含しをらざることの諒解の下に於て、帝国政府は右宣言書を受諾することを表明し、これに対して米英蘇支四国は、昭和二〇年八月一三日四国の代表たる合衆国を通じて回答をなし、降伏の時より天皇及日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため必要と認むる措置を執る聯合国最高司令官の制限の下に置かるべく、最終の日本の政治形態はポツダム宣言に従ひ、日本国の自由に表明せる意思に依り決定せらるべき旨を宣明してゐる。
右回答文は、天皇及日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため必要と認むる措置を執る聯合国司令官の制限の下に置かるべきものとなしてゐる所からして、聯合国司令官は、天皇及日本国政府の国家統治の権の行使を制限すべき種々の指令を既に数回に亙つて帝国政府に対して発してゐる。聯合国司令官は、昭和二〇年九月一九日の新聞並に言論の自由に対する新措置と題する指令を以て、帝国政府に対して、新聞紙法、国家総動員法、言論出版集会結社等臨時取締法戦時刑事特別法、国防保安法、軍機保護法、不穏文書取締法及重要産業団体令等の規定を廃止せむことを要求し、同年九月二九日の報道の自由確立に関する指令を以て報道の自由に対する政府の統制を撤廃せむことを帝国政府に対して要求してゐる。又同司令官は昭和二〇年一〇月四日の指令を以て、帝国政府に対して思想警察、その他一切の類似機関の廃止、内務大臣及警察関係首脳部、その他日本全国の思想及弾圧活動に関係ある警察官の罷免を行はむこと求め、同年一〇月二五日の指令を以て、日本政府と外国政府との間の総ての関係は、常例の機能を除き、これを停止する旨を定めて、帝国政府が外国に派遣せる一切の外交官を召還せむことを求め同年一一月四日の指令を以て、日本政府に対して日本に於ける総ての独占的企業の解体に関する案を作成せむことを命令し、その指令に基づき、帝国政府は、三井、三菱、安田及住友各社の財閥の完全なる解体を実施し、それ等の財閥が傘下の商工業に対して従来有つてゐた支配権を剥奪するに至つた。ポツダム宣言受諾後僅々二三月の間に於て聯合国司令官は指令を以て、天皇及日本政府の国家統治の権に対して既にかくの如き種々の重大なる制限を加へてゐる。今後長年月の間に於てこれ以上に更に、天皇及日本政府の国家統治の権の行使に対して重大なる制限を加ふべき指令の聯合国司令部より発せらるべき蓋然性の多いことは、日本国民として覚悟せざるを得ないのである。
昭和二〇年八月一三日の聯合国の前提の回答文は、日本国の最終の政治形態は、日本国民の自由に表明せる意思に依り決定せらるべきものとなしてゐる。従つて日本国民に於て自由なる意思に依り、従来の立憲君主制をその儘に襲踏することとなし、日本の現在の憲法制度に画期的大改正を加へざるとも尚米英ソ支四国は之に付異議を唱へざるべしと多寡を括つて楽観してゐる人もないではない。併し乍ら聯合国は日本国の最終の政治形態を如何にするかといふ問題の決定を、漫然日本国民の自由意思に一任してゐるのではなくして、その日本国民の自由意思に依つてなすべき最終の決定が、ポツダム宣言に遵拠することを絶対的必要条件となしてゐるのである。ポツダム宣言は、日本国政府が日本国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去し(同宣言一〇条)、無責任なる軍国主義を駆逐し、平和、安全及正義の新秩序を建設し(同宣言第六条及第七条)、且日本国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有し且責任ある(ポツダム宣言の主旨を実行するに付責任を有すべき)政府の樹立せらるべきことを要求してゐる(同宣言、第一二条)。
ポツダム宣言書の条項を検討するに、日本国の最後の政治形態を決定するに付、日本国民は完全に意思の自由を有するのではなくして、日本国民がこれに付意思の自由を有するといふことに対しては重大なる負担が附随してゐるのである。重大なる負担とは何か。それは日本国民に於て民主政治(デイモクラスイー)を実行することを要するといふことに外ならぬ。この事情を無視し、日本国民に於て従前の立憲君主制の憲法の規定を大体に於てその儘に存置し、唯それに名義計りの多少の修正を加へるに止め、それで以て聯合国監視の目の前を楽々と通り過ぎむと企図するとも、聯合国は容易に日本国民の要望に応ずるものと推測することを得ないのである。ポツダム宣言を受諾すると同時に、帝国政府は帝国政府自身の行為の結果に依り、民主政治を実行せざるを得ざるの立場に立ち至つてゐるのであり、而して民主政治を実施するがためには、日本帝国憲法の上に一大改正を加へることは避くべからざる勢となつてゐるのである。民主政治を実施するに付ては、何が故に立憲君主国の憲法の上に一大改正を加へざるべからざるか。これに付ては民主政治、即ちデイモクラスイーの意義を一応考察せざるを得ないのである。

第二節 民主政治の実施に伴ひ帝国の中央政府の機構に改造を加ふるの急務

(一)
人動もすればいふ。「我国は慶応四年(明治元年)五箇条の御誓文を公にし、広く会議を起し、万機を公論に決することを定め、明治二年には公議所及集議院を設け、明治七年には地方官会議を開き、明治八年には元老院を設け、明治一四年には国会開設の詔を発し、明治二三年より帝国議会を開設してゐる。我国が既に久しい以前よりデイモクラスイーを実行し、民主政治を実施せることは、これに依つても明かである。加之我国に於て歴代の天皇が仁政を施し、万人を慈しみ、徳を垂れて民生を安ぜしめてをらるることは、歴史の上に於て示されてゐる。日本の政治は古より、民を本とし、民生を主としてゐるのである。民主政治を実施するがために、今日改めて帝国憲法の上に改正を加ふるが如き必要は更に存せざるべし」と。併し乍ら論者の所謂民主政治は、一部の人々の独断的立言に由つて定義せられたデイモクラスイーであつて、欧米諸国、殊に聯合諸国民の思想界に於ては通用しないのである。
世界の国家を分つて君主国と共和国の二とすることは、近代の各国の国家学及法科学の上に於て一様に認めらるる所である。君主国に於ては国家の最高の意思は単一の自然人、即ち君主に由つて決定せらるこれに反し共和国に於ては国家の最高の意思は多数人の合議体(即ち議会又は公民団体(1))に由つて決定せらる。君主国を分つて専制君主国及立憲君主国の二とする。専制君主国に於ては、君主の外に国政に参与すべき民選の議会は存在しない。これに反して立憲君主国に於ては、君主の外に、人民の選挙に係る議会が存在しててこれが君主の政治行政をなすに際し、これに付参与することとなつてゐる。共和国はこれを分つて、特権階級統治の共和国及民主的共和国の二つとする。特権階級統治の共和国(非民主的共和国)に於ては、国家の最高の意思は国内にある各種の階級及職業団体の人々を網羅した合議体(即ち公民団体)に由つて決定せられずして、国内にある少数の特権階級の人々(貴族、労働者及農民等)に由つて決定せらる。特権階級統治の共和国の中には、更に少数の王族、貴族又は財閥の如き有産階級に属する特権階級者を以て国家の統治者とする貴族政体と、国内にある比較的多数の特権階級者、即ち無産階級者を以て国家の統治者とする労農会統治(ソヴヱツト)の共和国との区別がある。これに反し民主的共和国(即ちデイモクラスイー)に於ては国家の最高の意思は国内にある各種の階級又は職業団体の人々を網羅した公民団体に由つて決定せらる民主的共和国、即ち民主国に於ける公民団体の範囲は国に依つて同じからぬ。併し乍ら通例多くの民主的共和国に於ては成年に達し、内国人たる身分を有し、行為無能力の状態にあらざる者(例へば、禁治産者、破産者、前科者等)には公民権を認め、これをして国政に参与せしめてゐる。従つて今日多くの民主的共和国に於ては、これ等の資格を有する者、即ち自由平等の地位にある個人の集合体が公民団体(1)である。かくの如き公民団体が、或は自から直接に、或は間接に(即ち公民団体に由つて選考せられ且公民を代表すべき議会に由つて)国家の最高の意思を決定する共和国が、民主的共和国、即ち民主国(デイモクラスイー)である。その民主的共和国は更に二に分る。その一は公民団体(即ち選挙権者団体)それ自身が直接に国民投票(レフヱレヌダム)に由つて国家の最高の意思表示たる憲法を変更する権限を有する民主国(例、瑞西聯合国内の所謂小カントン、若干の州)であり、その二は公民団体に由つて選挙せられ且公民団体を代表すべき議会が国家の最高の意思表示たる憲法を変更するの権限を有する民主国(例、北米合衆国及仏蘭西)である。前者を直接制度の民主国といひ、後者を代議制度の民主国といふ。その代議制度の民主国の中には、更に大統領を以て行政の首長とする民主国(例、北米合衆国、仏国)と少数者の合議体を以て行政の首長(元首)とする民主国(例瑞西聯合国)との区別がある。民主国(デイモクラスイー)といふ語を法科学的に用ひるならば、それはここに挙げた直接制度の民主国及代議制度の民主国の二を指すのである。それが民主国(デイモクラスイー)といふ語の正確なる意味である。その意味に於ける民主国(デイモクラスイー)は一方に於ては共和国の一種たる特権階級統治の共和国(貴族政体及労農会統治共和国)に相対するものであり、他方に於ては専制君主国及立憲君主国に相対するものである。労農会統治の社会主義的共和国の聯合体たる蘇聯を以て民主国(デモクラシイー)の一種と認むる見解もないではない。現にスターリンの如きも蘇聯を以て民主国と謂つてゐることがある。併し乍ら蘇聯は共和国(リイパフリツク)に相違ないけれども、それは国内の総ての階級及総ての職業に属する人々を網羅する公民団体を以て統治者とする民主国ではなくして、労働者及農民といふ特別階級者のみを以て統治者とする非民主的共和国(国内の特権階級者を以て最高権力者とする共和国)に過ぎない。若も聯合諸国に於て民主政治(即ちデイモクラスイー)といふ語を民主国といふ意味に解し、日本国がこの意味に於ける民主政治を実行せむことを日本帝国に対して要求してゐるものなりと仮定せば、ポツダム宣言の主旨を受諾した我国に於ては、最早我国の立憲君主制をその儘に維持することを得ないやうになることを免れないのであり、帝国憲法中の基本的規定、殊に同憲法中の第一条乃至第四条の規定に変更を加へざるを得ないことにも立ち至るのである。而して聯合国に於て民主政治といふことをかくの如き意味に解して、我国に対して憲法第一条乃至第四条の規定を変更せむことを要求するに至る可能性必ずしも絶無なりとは謂はれないのである。我国に於て予じめこれに対する対策を考へて置くことは、必ずしも無用なりとは謂はれない。
(二)
併し乍ら政治学者及政治家は、民主国といふ語を前に掲げた法律学的意味に使用することの外に、更にこれを政治学的意味に於て使用し、それは言論、出版、集会及結社等の基本的自由を有する一般民衆が自由に国家の政治的指導者を選択するの機会を有する国を指すものとなし、その種類の民主国又は民主政を議会統治(パリマンタリー)の民主国(デモクラシー)及大統領支配(プレズイデンシアル)の民主国(デモクラシー)の二種に分つてゐる。大統領支配の民主国といふのは、国内の一般公民(公民団体、即ち選挙権者団体)を最高権力者となし、その外に公民の直接又は間接の選挙に係る大統領を置き、これを国の元首となし、これをして国の行政を統括せしむる民主国である。北米合衆国及仏蘭西の如きこれに属する。これに反し議会統治(パリマンタリー)の民主国(デモクラシー)(即ち議会統治の君主国)とは、現在の英吉利の如きを指すのである。英吉利は法律上及名義上は立憲君主国である。即ち国王は最高権力者であり、議会は最高権力者たる君主を輔翼する機関に過ぎない。国王は法律上では最高権力者として法律を裁可し又はその裁可を拒否するの権を有するのみならず、自己の意思に反する衆議院を何回たりとも引続いて解散するの権を有する。又国王は法律上では、必ずしも議会の多数党の代表者を以て内閣を組織するに及ばないのであり、その欲する所の人を自由に首相及他の内閣員に任命するの権を有する。併し乍ら多年の政治運用の慣例(カンステイテユシヨネルカンベンシヤン)の上に於ては、国内の選挙権者団体(公民(ピープル)団体)並にこれに因つて選挙せられた衆議院の多数党及その領袖が国家の最高意思を決定する最高権力を有つてゐるのであり、国王は議会の議決した法律案に対しては最早裁可を拒否するの権を行ふことを得ず、同一問題に付繰返して衆議院を解散することを得ず、又国王は議会の多数党の領袖を首相及その他の閣僚に任命しこれに政治及行政の施行を一任せざるものと認められている。その結果として英吉利は法律上及名義上立憲君主国なるに拘らず、政治の実際の運用の上に於ては、国内の選挙権団体(公民団体)並にこれに因つて選挙せられたる衆議院の多数党議員及その多数党の領袖を以て国家の最高権力者とする民主国と択ふ所がない。従つて政治学者及政治家は英吉利を称して議会統治(パリマンタリー)の君主国(モナイキー)又は議会統治(パリマンタリー)の民主国(デモクラシー)といふのである。
若も我国に於てポツダム宣言受諾後、天皇におかせられて、英吉利の例に傚ひし民選の議会の政治上の勢力の優越なることを認めさせられて、議会の議決を重んぜられ、且又民選の議会の信任を得たる人物を国務大臣に任命せらるることとなさるるに至らしむるには、その憲法運用の実際の手心のみに因つて、民主政治は我国に於ても、英吉利に於けると同じく、確実に行わるるに相違なかるべく、帝国憲法の上に重大なる変更を加ふるが如き大袈裟の措置をなすの必要は更に存しないだらうといふことは、往々人の主張する所である。
併し乍ら英吉利に於て現に行はれてゐる憲法運用上の慣例(規約)なるものは、伝統と惰性のみに因つて長年月間辛うじて存続を維持してゐるに過ぎない無権威の慣習たるに止まるものではなくして、実は一六四八年及一六八八年の革命の結果に因つて、政治の実際の上に於て是非とも遵奉せられなければならない強力なる至上命令と同一の効力を有つてゐるのである。国王に於て万一この憲法運用上の慣例を無視して、議会の議決した法律案に対する裁可を拒否し、国民の意向を問はむがために、一回衆議院を解散したる後、尚選挙後の新議会の国王の意に満たざることを理由として、これを再三解散し、又は議会の多数党の代表者にあらざる官僚又は軍閥を以て内閣を組織するが如き挙に出づることあらむか。国民はこれを以て国民に対する挑戦なりと認めて、革命を起すに至るべきこと明白である。かくの如くにして英吉利の国王は、その欲すると否とを問はず、今日では憲法運用上の慣例に従ひ、国会、殊に衆議院の優越性を認めつつ国の政治を行つて行かねばならないことになつてゐるのである。
然るに我国に於ては、議会の多数党の代表者を以て内閣を組織し、国の政治及行政の大方針を決定するの権をこれに一任するといふが如き憲法運用上の永続的慣例は過去に於ては真に存在しない。明治二三年立憲政体実施後に於ても尚藩閥内閣が政治行政の衝に当つてゐた時代もあり、次で官僚内閣が政権を掌つてゐた時代もあり、又最近に至る迄軍閥内閣が国政燮理の大任に当つてゐた時代もある。その間に於て国内の公民の多数に由つて選挙せられた衆議院の多数党を代表する人士が内閣を組織した事例の如きは、どれだけもない。さういふ事情の下にある我国の政府に於て、急にここで百八十度の廻転をなし、将来は英吉利流の議会統治の民主政治(即ちデイモクラスイーを実行して、議会の多数党の代表者を以て内閣を組織し、これに因つて政治の上に民意の暢達を図り、民意に因つて国政を遂行すべき旨を一片の宣言を以て中外に声明するとも、内外の人、殊に聯合国当局者に於て、その一片の声明のみを聴いて満足すべきものとは、到底想像することを得ない。ポツダム宣言の主旨に従ひ、英吉利流の議会統治の民主政を将来我国に於て実施すべき旨を中外に声明して疑を生ぜざらしむるがためには、この主旨を明確にするの目的を以て憲法の中に特別の規定を設くるの必要があるのである。この手続を執るに至る迄は、聯合国は我国に於て民主政治は未だ行はれざるものと看做し、長期に亙つて帝国占領政策を継続するに至るべきのは当然である。従つて我国に於て英吉利流の議会統治の民主政治を実行せむとする場合には、少くも憲法第五五条国務大臣の規定に補足的改正を加へ、例えば、憲法第五五条の二として、国務大臣は在職中帝国議会の信任を保有することを要す、国務大臣帝国議会の信任を失ひたるときは、其の職を辞することを要するといふが如き規定を附加へることを要する。
(五)
民主政治とは、単に人民のために利益となるべき政治(Government fot the People)をなすといふことだけでなくして、人民自身の手に由つて国の政治を行ふこと(Government by the People)を指すのである。英吉利に於ては多年の政治上の慣行の結果に因り、国の政治は、国内の選挙権者の多数を代表する衆議院の多数党並にその領袖に由つて行はれてゐるのみならず、その政治は亦国内の大多数の人民の利益のために行はれてゐる。従つて英吉利を以て政治学上議会統治の民主国ParliAMINTARY DEMOCACYといふのは当つてゐる。而かも我国の従来の政治上の実例を見るに、議会の多数党を代表する政党内閣が国政処理の任に当つた頃に於て、例へば、従前の政友会内閣時代又は従前の民政党及内閣時代に於て、果して民主政治(国内の大多数の人民の利益のためにする政治)が能く行はれてゐたものと謂ふことを得るや否や疑なきを得ない。所謂政党内閣時代に於ては、各省の大臣、政務次官及参与官は、主として議会に於ける多数党の意向を代表する人々に由つて占められてゐたから、国の政治は人民(人民の代表者)に由つて行はれてゐたといふことを得べく、その点より見れば、政治的デイモクスイーが行はれてゐたと認むることを得るかと思はれるけれども、必ずしも国の政治が国内の大多数の人民の利益のために(殊に選挙権を有つてゐない大多数の人民の利益のために)能く行はれてゐたものと断言することを得ない。政党の人々は政党内閣時代に於ては、国の政治は国内の大多数の人民(殊に選挙権を有する大多数の人民)のために行はれて、政治上のデイクラスイーが能く行はれてゐたと認むるに相違ない。併し乍ら国内の各種の階級を網羅する一般人民は必ずしもこれを是認せず、政党内閣時代に於ては国の政治及行政は必ずしも国内の大多数の人民の利益のために行はれずして、却つて党派自身の利益のために行はれ、その弊害言語に絶するもののあつたことを主張するのである。政友会内閣及民政党内閣の成立した後、幾許もなくして、国内の諸方面に於て政党内閣制度、殊に議会支配の民主政(Parliamenfary democracy)に対する猛烈なる反対の彭湃として一時に起つてそれが遂に政党内閣を打倒するに至つたことの如きも、亦政党内閣にかくの如き弊害の存在したるがためでもないかと考へらる。
議会統治の民主政治(即ち政党内閣制)が幾多の欠点を暴露し、遂にそれが排斥打倒せらるるに至つたのは、独り我国においてのみ見る所の現象ではなくして、伊太利、独逸又は露西亜に於ても一様に見る所である。現にそれ等の諸外国は、一時英吉利流の議会統治の民主政治を採用し、議会の多数党(又は若干の小党の糾合に因つて成立せる党派聯結)の代表者を以て政党内閣を組織して、国政の運用を図つたにも拘はらず、幾許もなくして、国民義勇隊(フハスイスー)、国民社会党(ナツイオナール・ソツイヤリスト)又は労農党(サベツト)が国内に起つて、それが政党内閣を打倒して独裁政治を行ひ、立法及行政の両権を襲断して、人民の自由を極度に圧迫する非民主的政治を行ふに至つてゐる。それは何のためであるかといふに、それ等の諸外国に於て一時成立した政党内閣が、その背後の議会と提携聯結して、一党一派の利益を図ることに熱中し、国家百年の長計を立つることを忘却し、国家及国民の上に名状すべからざる害毒を流したのである。
議会統治(パリマンタリ)の民主政治(デイモクラスイー)、即ち政党内閣制度(議会の多数党の代表者を以て内閣を構成するの制度)は、英吉利に於ては思ふ存分にその長所を発揮してゐるけれども、仏蘭西、伊太利、独逸又は露西亜に於ては更にその長所を発揮せずして、却つてその短所を露呈してゐる。不幸にして我国に於て従来成立した政党内閣が、それ等の諸外国に於けると同じく、充分の成果を挙げずして、僅々数年にして寂滅するに至つたのは、単に政党内閣の大臣及政務官が、議会統治の民主政治を巧妙に運用するに付充分の訓練を受けてゐなかつたためのみではなくして政党内閣制度自身に重大なる欠陥があり、それをその儘に、ラテン民族、ゲルマン民族、スラブ民族又は大和民族の間に実行すること能はざるの事情の存するがためではないかとも思はれる。
(六)
各国の事例を見るに、国の行政府を構成する方法の上に二つの主義がある。その一は、民選の議会の議員、殊に議会の多数党の領袖を以て行政府を組織せしむるの主義である。これを称して議会の支配下の行政府(Parliamentaryex ecutive)といふ。英吉利の内閣これに属する。その二は、民選の議会の外に、これに対立すべき民選の大統領及その下に立つべき各省大臣を置き、これをして行政府を組織せしむるの主義である。これを称して大統領支配下の行政府(Presidential excutive)といふ。北米合衆国の行政府の如きこれに属する。
北米合衆国の大統領は合衆国議会に由つて選挙せられず、合衆国議会の議員と同じく、国内の公民(大統領選挙人)に由つて選挙せらる合衆国大統領となるべき人は、大統領となるがために、更に合衆国議員の恩顧を受けてゐない。従つてこれは当選後合衆国議会の頤使の下に立たない。それは合衆国議会に対して対等の地位に立つて、議会の政治行動を批判し且牽制することを得る。大統領に於て議会の議決した法律案に対して異議を有するときは、これに対して署名(審署)をなすことを拒否し、これに因つて以て立法府たる議会の横暴なる議決の政治及行政上に実施せられんとするのを阻害し、国利民福を擁護増進することを得る。これがために合衆国に於ては、国権の作用たる立法と行政とが混淆して行はれず、三権分立の原則が能く行はれ、人民の政治上の自由及権利が擁護せられて、民主政治(人民の利益のためにする政治)の目的が貫徹して達成せらる。
英吉利流及仏蘭西流の議会出身大臣統轄の行政府制度(即ち政党内閣制度、責任内閣制度)を実行するとも、亦亜米利加流の大統領統轄の行政府制度を実行するとも、共に公民の手に依る民主政治(Government by the People)が行はるることは同じい。併し乍ら前の制度の下に於ては、立法府の議員が同時に行政府の大臣を兼任するがために、それが三権分立の原則を無視し、立法権と行政権の二を一手に収めて、独裁政治を行ひ、一般人民の政治上の自由及権利を蹂躙し、民主政治(人民の利益のためにする政治)の実行を阻害するに至るの虞が多分に存在する。我国の過去に於ける政党内閣実施の結果から見ても、此の点は明かである。これに反し亜米利加流の大統領統括の行政府の下に於ては、かくの如き弊害は起きない。従つて亜米利加流の大統領統括の行政府制度に做ひ、首席国務大臣及次席国務大臣を国内の公民団体(即ち選挙権者団体)に由つて選挙せしめ、且首席国務大臣及次席国務大臣は議会の議員を兼任することを得ないものとなし、議会と行政府との二を相互に対立せしめて置くならば、立法権と行政権との二が混淆して同一人に由つて行はれず、三権分立の原則が能く行はれて、人民の政治上の自由及権利がよく擁護せられ、人民の利益のためにする民主政治(Government for the People)が行はるるの望が遥に多い。故に我国の立憲君主制の下に於て民主政治を行ふの目的よりいへば、議会出身大臣の統括する英吉利流の政党内閣制を採用するよりも、大統領の統括する亜米利加流の行政府に類似する行政府を設置することにする方が、却つて適当なりと謂はれ得る。
我国に於て亜米利加合衆国に行はるる大統領統括の行政府に類似する行政府を設置せむとするに当つては、左に掲ぐる甲案又は乙案を採るべきである。
甲案は、国内の選挙権者団体(衆議院議員選挙人)をして、直ちに首席国務大臣(総理大臣)及次席国務大臣(副総理大臣)を選挙せしむる案であり、これに反し乙案は、国内の選挙権者団体(衆議院議員選挙人)をして首席国務大臣(総理大臣)候補者三人及次席国務大臣(副総理大臣)候補者三人を選挙せしめ、その選に当つた候補者中より、首席国務大臣(総理大臣)一人及次席国務大臣(副総理大臣)一人を任命するの権を天皇に属せしめんとするの案である。

第三節 民主政治実施のため上院の構成を改正するの必要

(一) 一院制度を採用せずして、両院制度を採るべき理由
両院議会制度の下に於ては、法律の成立するがためには、必ず法律案が両院を通過することを要するから、法律の成立が容易でない。大体に於て異論を生せざるべき簡易なる法律の成立に際しても、その法律案は常に両院の議決を経ることを要するから、これがために比較的多くの時間を要する。又現行法の改正を必要とする場合に於て、改正案が一院に於て成立するも、他の一院に於て否決せられたるときは不成立となることも少くない。これがために法律改正の上に障礙を生じ、遂に現行法律が時世の進歩変遷に伴ふこと能はざる憾がある。従つてフランクリンの如きは、両院を設け、これをして法律を制定改正せしむるのは、猶、車の前後両端に馬を繋ぎ、これをして相互に反対の方向に車を牽かしむるのと同じと論じてゐる。さういふ点より見て両院議会制度の代りに一院議会制度を採用すべしといふ意見も出てゐる又亜米利加合衆国、瑞西聯合国、一八七〇年の憲法及一九一九年の憲法に基く独逸聯合国又は社会主義的共和国の聯合たる現在の蘇聯に於ては国家(聯合国)内に於て更に幾多の小邦が存在する。聯合国(合衆国)は一方に於てその内部にある各邦の個々の人民を以てその構成分子となし、他方に於ては聯合国内にある個々の独立せる邦を以てその構成分子とする。従つて聯合国に於ては両院の議会を設け、衆議院又は国民院の外に、更に元老院、参議院又は国家院を設け、前者をして国内の一般人民を代表せしめ、後者をして聯合国内の各邦を代表せしむるの必要がある。これに反し日本の如き統一国家の内部には国家に対する独立の邦なるものは存在しない。従つて我国に於ては両院の議会を置くに及ばない。民主政治を実施し、政治上民意の暢達を図るがためには、貴族院を全然廃止し、一般人民の選挙に係る衆議院のみを以て帝国議会を組織することとするが得策なりと主張する人もないではない。
併し乍ら国会を一院となし、国家の法律案又は予算の可否如何を決定するの権をこれに一任するときは、その一院が暴虐なる法律を制定する場合に於て、国民は訴へる所の途を有しないことになる。英吉利に於て一六四九年にクロムウエルが貴族院を廃止し、衆議院のみを開き、而かもその衆議院の多数党を放逐し、残余の少数議員をして軍隊の援助を受けて、衆議院の大勢を左右せしめ、その一院の議決のみに由つて未曾有の圧制なる政治をしたことがある。又一七八九年より一七九四年に掛けて、仏蘭西には立法議会又は憲法制定議会といふが如き一院の国会が存在して、それが政治上の権力を掌握しつつ、所謂恐怖政治を行つたことも、広く世間に知られてゐる。一院の議会を設けこれに強大なる権力を一任するときは、動もすればかくの如き惨澹たる結果を生ずる所よりして、英米人及仏蘭西人はその経験に鑑み、一院専制の制度を排斥し、両院議会制度を採用し、両院を対立せしめ、これをして相互に牽制せしむることにしてゐるのである。それ等の点より考ふるに、少くとも平時に於ける議会は両院を以て組織するのが適当であるといふ結論に達するやうに思はれる。
(二) 上院を構成するに付ての立法例
一院議会制度を採用せずして、両院議会制度を採用するのが、少くも平時に於ては至当であるとすると、これに次で二個の重要なる問題が発生する。その一は上院をして下院と同一の権限を有せしむべきや否やといふ問題であり、その二は如何なる種類の人々を以て上院を組織すべきかといふ問題である。この二つの問題は独立せる別箇の問題のやうに見えるけれども、実は密接にして離るべからざる関係にある上院の組織の問題を全然度外視し、上院が如何なる種類の人々に由つて組織せらるるかを問はず、何時も上院をして下院と同等の権限を有せしむべきであるといふことを得ない。上院が少数の特権階級の代表者から成立してゐるが如き場合に於て、上院の権限を下院の権限と同一ならしめ、これをして一般人民の代表機関たる下院の意思を阻害せしむるのは至当ではない。何となれば、折角一般人民をして下院議員を選挙せしめ、これに由つて国民の意思の国政の上に行はれて行く途を設けてをきながら、少数の特権階級者に由つて組織せらるる上院の議決を以て下院の議決を蹂躙することを認むるならば、民選の下院を設置しこれに因つて万機を公論(国内の輿論)に因つて決定するといふ民主政治の目的は貫徹せらるることを得ないからである。併し乍らこれに反し上院も亦下院と同じく、一般公民の選挙に係る議員を以て構成せられてゐる場合に於ては、上院も下院と同じく、国内の一般公民を代表する機関たる点に於て異る所はない。従つて一般人民の選挙に係る下院をしてその独自の意思に基づき、一般公民の輿論に反すると認めらるる上院の議決に対して反対の議決をなすことを得せしむるのが、政治上不当にあらざると同様に、同じく一般公民の選挙に係る上院をしてその独自の意思に基づき、一般公民の輿論に反すると認めらるる下院の議決に対して反対の議決をなすことを得せしむるも亦、政治上不当ではないのである。故に上院が下院と同じく一般人民の選挙に係る議員を以て組織せらるる場合に於ては、上院と下院とを同等の地位に立たしめ、両者の権限を全然同一ならしめても妨ない訳である。上院の権限を下院の権限と同一ならしむることの是非如何に関する解答は、結局上院が国内の少数の特権階級の代表者に由つて組織せらるるか、又は一般人民の代表者に由つて組織せらるるかの区別に因つて、自ら異らざるを得ないのである。
上院を組織するが為めには三つの方法である。その一は国内の一般人民の選挙に係る議員を以てこれを組織するの主義である。例へば、北米合衆国又は仏蘭西の如きこれを採用する。その二は国内の特定の階級又は特定の職業団体の代表者(又はこれに準ずる者)を以て上院を組織するの主義である、英国(大ブリテン及愛蘭聯合王国)又は第二回の世界大戦終結前の伊太利の如きこれを採用してゐる。その三は一般人民の選挙に係る議員と特権階級者又は特殊の職業を有する者の代表者(又はこれに準ずる者)を以て上院を組織する主義である。第二回の世界大戦終結前の洪牙利及ルマニアの如きこれを採用してゐる。
かくの如くに上院を如何に組織するかに付ては、大体三種の型があるけれども、世界の最大多数の国は、華族議員、勅選議員又は特殊の職業(職能)を有する者の代表者を以て上院を組織するの制度を棄てて、一般人民の選挙に係る議員(民選議員)を以て上院を組織するの制度を採用するやうになつてゐる。それは何のためかといふに、少数の特権階級者たる華族、特定の職業団体(職能)の代表者又は政府の任命する官選議員(勅任議員)等を以て上院を組織することにして置いたのでは、到底その上院の力に由つて両院議会制度の妙味を発揮することを得ないからである。近代の各国は、衆議院議員を選挙するがために、何れも普通選挙の制度を採用し、又多くは婦人参政権制度をも採用してゐる。その結果として衆議院の背後には尨大なる選挙権者団体の勢力が存在することとなつてゐる。我国の現在に就いていへば、内地の現在の人口七千二百万人の中に、衆議院議員新選挙人は四千二百万人に達すべしといふことである。衆議院の背後にかくの如き尨大なる選挙権者団体が存在することになれば、それに相応してその衆議院が、昔の財産要件附選挙制度に基づいて組織せられた旧式の衆議院などと較べて、何層倍又は何十倍の強大なる政治上の勢力を有するに至るべきのは当然である。衆議院がかくの如き強大なる政治上の勢力を有するに至れば、それがその権力を恃んで、政治上幾くらでも横車を押して行くに至るの危険は多分に存在する。衆議院の多数党は上院の存在を無視し、衆議院の多数党所属の議員のみを以て内閣を組織し、衆議院の多数党所属の議員のみを以て政務官又は特殊会社の重役の地位を独占し、国内の各種の利権を壟断して党利を図ることに熱中するやうにもなり兼ねぬ。そんな場合には、衆議院が一院専制に等しい圧制をなさむとするのを牽制抑圧して、国家及国民の利益及権利を擁護するがための重し石となるべき有力なる上院の存立を最も必要とするのであるけれども、その目的のために華族議員、富豪又は退職官吏の如き、少数の特権階級者又は特殊の職能代表者を以て組織する上院を設けて置いて見ても、それがその使命を達成するに付、全然無能力であることは、各国の実例に依つて明かに示されてゐる。少数の特権階級者又は特殊の職業(職能)代表者の組織する上院は、その智識経験の上に於て又はその気品の上に於て如何に優秀なりとしても、奈何せむ、それはその背後に何等の国民的後援を有つてゐないがために、衆議院の多数党の政治上横暴をなすことを抑圧するだけの実力を有つてゐない。上院が衆議院の横暴なる議決に対して幾くら反対をして見ても、衆議院の多数党及その援助を受けてゐる政府は、そんな反対には少しも頓着する所なく、圧制を続けて国家及国民の権利及利益を侵害することを憚らぬ。衆議院が国内の大多数の人民に因つて選挙せられてゐる場合に於て、国内の少数の特権階級者又は特殊の職能代表者に由つて組織せられた上院が衆議院の多数党の議決に対して反対をして見ても、衆議院の背後にある国内の大多数は少しも上院の反対行為に対して共鳴せず、却つてそれに対して反感を以て迎へて、憲政擁護運動式の態度を執るに至るが如きこともあり得るのである。
かくの如くに少数の特権階級者又は職業団体の代表者を以て上院の組織するの制度に依つては、到底一般人民の選挙に係る衆議院の横暴を抑圧して両院制度の長所を発揮せしむることを得ない所からして、近代の諸国は、華族議員、官選議員又は特殊の職業団体の代表者を以て上院を組織するの主義を漸次に抛棄し、一般人民の選挙に係る議員を以て上院を組織するの主義を採用せむとする趨勢にある。政治の大勢から論じて、上院の組織は大体さういふ方向に向つて改造せられなければならないのである以上は、我国に於て貴族院の組織を改造するに当つても、成るべくその方針に基づいて進まなければならないのは当然である。
(三) 上院議員公選に対する反対論
公選議員を以て上院を組織するといふ意見に対しては有力なる反対がある。その反対論者は次の如くいふ。「衆議院を一般人民の選挙に係る議員を以て組織するのは当然であるけれども、その外に更に上院を置き、これを亦同じく一般人民の選挙に係る議員を以て組織することにするならば、結局衆議院も貴族院も同様のものとなつてしまふ。それでは衆議院の外にも一つ上院を置く必要はないだらう」と。

併し乍ら上院議員を衆議院議員と同じく、人民の選挙に依つて選出することにしても、その上院議員を選挙する方法及手続又は上院議員の被選資格又は任期を下院議員のそれと異らしむる以上は、必ずしも上院議員と下院議員と同一の型の人とはならない、例へば、内地の人口を七千二百万人と仮定しその中より衆議院議員四百八十八人を選出せしむることとなし人口十四万七千七百六十四人に付衆議院議員一人を選出せしむる場合に於て、公選の上院議員総数を三百人とし、人口二十四万人に付上院議員一人を選出せしむるとなし、又は公選の上院議員総数を百五十人とし、人口四十八万に付上院議員一人を選出せらるべきものと定むると仮定する。さうすれば上院には下院議員よりも遥かに精選せられた、粒の良い人が選出せらるることになる。或は又選挙法上衆議院議員たるものは、年齢二十五年以上たることを要するものと定まれる場合に於て、上院議員はそれよりも比較的年長者たることを要するものとなし、それは年齢三十五年以上たることを要するものと定むると仮定する。さうすれば上院には下院議員よりも遥かに錬達堪能なる老成の人が集まるやうになる。或は選挙法上、衆議院議員の任期が三年又は四年に過ぎない場合に於て、上院議員の任期をそれよりも遥かに長くし、それは六年又は九年にも亙るべきものと定むると仮定する。下院議員の任期の極めて短いときは、下院議員たる者は頻繁に行はれる改選に際し、引続いて当選の名誉を得むがために、一時の人気取政策を実行することにのみ腐心し、国家及国民の百年の長計を立つることを忘れ易い。これに反し上院議員の任期が六年又は九年の長きに及び、一旦上院議員となつた者は、容易にその地位を失はないことになれば、その者は安んじてその職に居り、国家及国民の永遠の利益を擁護することに重きを置き、選挙人の鼻息を窺はむがために、軽卒の行為をなすに至らない。或は又選挙法上、下院議員は三年又は四年毎に全部一斉に更迭すべきものと定まれる場合に於て、上院議員は六年又は九年毎に一斉に更迭せず、或は二年毎に、或は三年毎に、総員の三分の一だけ更迭すべきものと定むると仮定する。さうすれば、上院議員の一部改選のために上院の空気が一変するが如きことは容易に起らず、上院の内部には終始一貫して保守的気分が現はれることになる。
かくの如くに種々の方法を用ひるならば、下院は年少気鋭の進歩主義の人々に由つて組織せられるるに反し、上院は穏健着実なる老成保守主義の人々に由つて組織せられるるやうになつて、両院が各々別箇の特色を有するやうになる。上院を人民の選挙に係る議員を以て組織することにしても、その上院議員選挙の方法、手続並に上院議員の被選資格及その任期を、下院議員のそれと異らしむる以上は、これがために上院が必ずしも衆議院の延長と同一のものにならないことは、亜米利加合衆国及仏蘭西の元老院の例を見ても明瞭である。
併し乍らその処に、公選議員を以て上院を組織することに付て反対する人々は、次の如くにいふ。「衆議院が人民の選挙する所の議員に由つて組織せられて、人民の代表機関となつてゐる場合に於て、それに相対してモウ一つ人民の選挙に係る上院を設けることにするならば、その均しく人民の代表機関たる地位に立つてゐる衆議院と貴族院との間に意見の衝突する場合に於て、何れの意見に従つて国の政治を行つてゆけばいいか分らなくなる。国の政治の上に二つの頭があるやうになつて、国家の政務の統一を図ることを得なくなるのであらう」と。
併し乍ら余はさうは思はない。上院が公選議員に由つて組織せらるる暁に於ても、矢張り現在に於けるが如くに、上下両院の意見が一致した場合に於て、始めて法律案及予算を成立せしむることとなし、両院の意見が一致しない場合に於ては、これを成立せしめないことにするならば、それがために別段に国務の進行上に差支の起るべき筈はない。現に北米合衆国及従前の仏蘭西の如きは、その例を採用し、公選議員から成立する所の上下両院の意見の一致した場合に於て、始めて国民の大多数の真正の賛成あるものと認めて、法律を成立せしむることにしてゐる。
若又それではどうしても困るといふことであれば、憲法の規定に改正を加へ、クヰンスランド又は諾威に於けるが如くに、上下両院の意見の衝突せる場合に於て、上下両院議員の合同会議を開き、その唯一の合同会議に於て、上下両院の意見を異にせる問題の可否を一決することとしても宜ろしないのである。或は又憲法の規定に改正を加へ、上下両院の意見の抵触せる場合に於て、その問題の可否如何に付国民の総投票(レフレンダム)を募り、その結果に依つて係争の法律案又は予算を定めることにしても宜ろしいのである。余自身はそれ等の方法を採ることに対して賛成をしない。併しそれ等の方法何れか一を採るならば、公選議員を以て上院を組織することにしても、少しも国務の渋滞を生ずる虞はない。
(四) 職業団体の代表者(職能代表者)を以て上院を組織する意見及駁論
上院議員を選挙に依つて選出することとなしつつ、而かも国内の各種の階級及職業を網羅する一般人民をしてこれを選挙せしめず、国内にある特殊の職業団体をしてこれを選挙せしむべきであるといふことは、往々人の主張する所である。その意見は、国内にある特殊の職業団体、例へば、弁護士会、教育会、学士院、美術家団体(例、芸術院)神職僧侶団体、商工経済会、農業会又は労働組合の如き少数者の団体の代表者を以て上院を組織すべしといふに帰着する。
仏国のデュギイは、国内には各個人の外に、個人の集団が存在するから、各個人を代表すべき衆議院の外に、国内にある各種の団体(個人の集団)を代表すべき上院を設置する必要あることを力説し、かくの如き各種の団体を代表する上院にして、始めて個々の個人を代表する衆議院の横暴を牽制するの力を有すべきものとなしてゐる。我国に於てもこの意見に対する共鳴者が少なくない。併し乍ら余はその意見に対しては賛成することを得ない。
上院議員選挙団体を商工経済会、農業団体、労働組合、弁護士会、教育会、学士院又は美術家団体(芸術院)又は神職、僧侶団体となし商工経済会選出の上院議員は商工経済会会員たることを要し、農業団体選出の上院議員は農業団体会員たることを要し、弁護士会又は教育会選出の上院議員は弁護士会員又は教育会員たることを要するものとなし、それ等の特殊の職業団体の代表者を以て上院を組織せしむる旨の規定を設けて置くならば、その規定の恩恵に依り、その特殊の職業団体は、その団体員中に有為有能の人士の更に存在しない場合に於ても、尚且若干の代表者を上院に選出することを得るから、法律上指定せられた特殊の職業に関し、多少の智識経験を有する人物が若干宛、間違なく上院に参列することになる。併し乍らその規定の下に於ては、国内の何千万人中の最も優秀なる人物、即ち練達堪能の士が上院に選出せられるるに至る望は少しも存しない。
加之今日国内には、商工経済会、農業団体、労働組合、弁護士会、教育会、学士院、芸術院又は神職、僧侶団体の外に幾多の職業団体がある。例えば水産業団体、畜産組合、医師会又は酒造組合の如き公的団体もある。或は又産業組合、森林組合の如き私的団体もある。各種の官署又は公署に奉職せる公務員の団体もある。商工経済会、農業団体、労働組合、弁護士会、教育会、学士院、芸術院又は神職僧侶団体にのみ上院議員選出の機会を与えて、他の公私の幾多の団体にその機会を与へず、それで以て充分なりといふならば、それは国内にある幾千幾百の職業団体に対して極めて公平なる取扱をなすものなりと謂はざるを得ぬ。若又国内に存在する幾千幾百の職業団体に対して公平の取扱をなし、これに対して一様に上院議員を選出するの機会を与ふることとなさむには、職業団体選出の上院議員の数が無限に増加して底止する所を知らざるに至る。
選挙に依つて人を選出することは、今日凡有る方面に於て行はれてゐる。併し乍らそれが僅々数十人又は数百人の少数の人々に由つて選挙せらるる場合と、それが数万人又は数十万人の多数に由つて選挙せらるる場合との区別に依つて、結果の上に於て重大なる相違を生ずる。数万人又は数十万人の民衆は自から直接に国家の経綸を定め、国務をを裁決処理して行くだけの能力を有つてゐないけれども、それは数人又は数十人の候補者中より有為有能なる人物を鑑別して、これを代表者に選挙することに付一種特別の天才的能力を有つてゐる。主義もなく、政見もない凡庸愚劣の候補者が買収又は利害関係に基づく誘導をなして、数万人又は数十万人の選挙人を懐柔しようとしても、選挙人の大部分はこれがために容易に籠絡せらるるに至らない。従つて上院議員を公選となし数十万の人民をしてこれを選定せしむることにするならば、大体に於て優良なる人物が議員に選挙せられることの結果を生ずる。これに反し僅々数十人又は数百人の選挙人の中から上院議員が選挙せらるる場合に於ては、その少数の選挙人の大部分は、賄賂行使、利害関係に基づく誘導又は当選盥廻し同盟の形成に依つて容易に左右せらる。従つてその場合に於ては当選の目的を達せむがためには、如何なる手段を用ふることをも辞せず、賄賂行使罪又は利害関係に因る誘導罪を犯し又は当選盥廻し同盟を形成することを敢てするが如き卑劣狡点の人物が、その買収、利害関係及誘導又は当選盥廻し同盟の御蔭に依つて議員に当選するの結果を生ずるだけであつて、買収罪又は利害関係に基づく誘導罪を又は当選盥廻し同盟を行はざるが如き人格高潔の人物は却つて議員に当選しないことになる。かくの如き事実は、吾々が、市会又は府県会の内部に於て市会議長や府県会議長等を選挙する場合に於ても幾らも見る所である。上院議員選挙団体を一般国民となさず、少数の職業団体、殊に数十人、数百人又は高々数千人の少数団体となし、その少数者の情愛に因る醜い投票に依つて上院議員を選出することにするならば、それに依つて決して優良なる人物が上院議員に選出せらるるに至らないことは、これに依つて明かである。
欧羅巴諸国に於て、専制君主政体に次で立憲君主政体が行はるるに至る迄の間に於て、一時特権階級参与の君主政体(standische Monarchie)が行はれてゐたことがある。その時代に於ては、君主の外に、国内にある諸候及国内の自由都市の代表者等に由つて組織せらるる議会が存在して、それが国の法律案及予算案の可否を審議議決してゐた。少数の特権階級者又は特殊の職業団体は、その議会に代表者を選出し、その力に因つて圧制なる法律又は不当の課税の行はれることを防過し、それに因つて以てそれ自身の利益を擁護することを得た。併し乍らかくの如き政体の下に於ては、特権階級者組織の国会に議員を選出することを得なかつた所の国内の大多数の人民の利益は更に擁護増進せられず、国の政治は国内の大多数の人民の最大幸福を増進するが如くに行はるるに至らなかつた。それで欧羅巴諸国の人民は、少数の特権階級者又は特殊の職業団体の代表者を以て議会を組織するの制度を廃止して、立憲君主政体を採用せむことを要求しその結果として諸国に於て一般人民の選挙に係る議会が設置せらるるに至つたのである。その沿革を無視し、立憲政体が実施せられ、民選の議会が設置せられてゐる今日に於て、特権階級参与の君主国に於て、特権階級参与の君主国に於けると同じく、国内の特権階級者又は特殊の職業団体の代表者を以て国会を組織するのを以て、民主主義なるが如くに看做し、それを理由として上院は特殊の職業団体の代表者を以て組織することを要するといふのは、憲政の発展を逆転せしめむとするものと多く異らない。かくの如き意見は広く会議を起し、万機を公論に決するといふ大原則に適令するものとは認められない。第二回の世界大戦終結前の伊太利、洪牙利、ルマニア等に於て上院がかくの如き職業団体の代表者を以て組織せられてゐたといふ事実は同一の制度を我国に採用すべしといふ理由にならないのである。
(五) 貴族院改造に関する折衷案
貴族院の組織を民主的とするがためには、一般人民の選挙に係る議員を以てこれを構成することとなすべきのが至当であると考へらるるけれども、他の一方に於ては貴族院の構成を民主的に改造することに対して、貴族院内部に於て又はそれ以外の方面に於て反対の意見を抱いてゐる人々も亦少なくないであらう。
現在の貴族院令に依れば、貴族院の組織を改造するに付ては、貴族院の議決を経ることを要するのであり、(貴族院令、第一三条)貴族院に於て公選議員を以て同院を組織することに対して反対を表する場合に於て、それを無視して同院の構成を民主的ならしむることは、現在の貴族院令の規定の下に於ては六づかしい。又貴族院以外に於て貴族院の構成を民主的ならしむることに付強硬なる反対をなす者ある場合に於て、その反対を押し切つて、公選議員を以て貴族院を組織することに改めることも、亦実行上困難である。かくの如き場合に於て、貴族院の現在の組織を改めて、成るべくこれを民主的ならしむるに付ては、純理に基づき公選議員のみを以て貴族院を組織するといふ大方針に例外を認め、公選議員の外に、或程度に於て従前の華族議員及勅任議員を存続せしめ、公選議員と華族議員及勅任議員とを以て貴族院を構成することとなすべしといふ意見の出て来るのは当然である。この折衷的意見に基づいて貴族院の構成を改造するに付ては、種々の方法があり得る。例へば、内地の人口を七千二百万人と仮定し、人口十四万七千七百六十四人に付議員一人を選出せしむるの割合を以て、衆議院議員四百八十八人を選出せしむる場合に於て、人口四十八万人に付公選の上院議員一人を選出せしむることとなし、内地の人口七千二百万人中より百五十人の公選の上院議員を選出せしめ、その外に、勅任議員百五十人を置き、公選の上院議員百五十人及勅任の上院議員百五十人、合計三百人を以て上院を組織せしむることとするのも、一つの方法である。或は又人口四十八万人に付公選の上院議員一人を選出せしむることとなし内地の人口七千二百万人中より百五十人の公選の上院議員を選出せしめ、その外に華族議員七十五人及勅任議員七十五人を置き、公選の上院議員百五十人と非公選の上院議員百五十人(華族議員七十五人及勅任議員七十五人)の二種を以て上院を構成することとするのも、亦一つの方法である。かくの如くに公選議員の外に、或は若干の勅任議員を置き、或は若干の華族議員と若干の勅任議員との二つを置き、それ等の種々の議員を以て新上院を構成せしむるがためには、種々の案があり得る。公選議員を以て新上院を構成せしむるのが理想であるけれども、愈貴族院改造案を立てて、これを実行するに際し、意外の障礙の生ずる場合に於て、次善の策として右に挙げた折衷方法に依つて新上院を構成する方針を採らざるを得ざるに至ることも、亦予想しておかねばならないのである。唯公選議員の外に、或は若干の勅任議員を置き、或は若干の華族議員及若干の勅任議員を置き、公選議員と非公選議員との二つを以て新上院を組織する場合に於て、公選議員が多数党と少数党との二つに分れ、それが議場に於て議案の可否を決定せむがために相互に対立するときは、公選議員中の両派の外に立つてゐる勅任議員又は華族議員が決定投票権を有するが如き結果を生じ、公選議員は却つて華族議員又は勅任議員の翻界する所となり、これがために公選議員を上院に入れて、その意見に依つて上院の大勢を左右することとなし、これに因つて民主政治を行はむとするの目的が容易に達成せらるること能はざるに至ることあるを免れない。これは前掲の折衷方法を以て新上院を構成することに伴ふて必ず発生することを免れない所であるといふことは、折衷主義に於て上院の改造を行はむとする人士の予め覚悟して置かねばならないことである。

第四節 憲法の規定を民主的ならしめるがために、司法裁判所の規定に改正を加ふるの必要

戦時中検事局が所謂思想犯人の検挙のために極めて峻厳なる態度を執り、これに付公訴を受けた刑事裁判所がそれと歩調を同うし、これに対して秋霜烈日の判決を下したるがために、思想犯の廉に因つて処罰せられて、監獄に拘禁せられた者は非常の多数に達してゐたに拘はらず、それが大部分進駐軍司令部の命令及その機に発せられた大赦令に依つて釈放せらるるに至つた。而してそれ等の釈放者が検事局の取調、裁判所(特に予審判事)の審理及監獄に於ける刑罰執行の方法の甚だしく人権を蹂躙せるものなることを社会に訴へて、適当の措置を講ずることの即今の急務なることを大声疾呼するに至つたがために、今日では司法裁判所の構成を民主的となし、人民の自由及権利を擁護するの必要なることが、社会の各方面に漲る輿論となり、民間の法曹及少壮判事の組織せる委員会の如きはこれに付意見を公にしてゐる。司法省に於ても亦ここに鑑みる所があり、裁判所及検事局の組織及活動に関する規定の改正を立案するの目的を以て、特別の委員会を設置し、これに諮問案を提出し、同委員会はそれに対して答申をなし、その答申は既に新聞紙に公表されてゐる。事情かくの如くなつてゐる以上は、司法権の行使を公正にし、それをして人権蹂躙の弊に陥らざらしむるがために、憲法改正に際し憲法中に適当の規定を設くるの必要があるものと認めざるを得ない。
この目的のために、憲法中に左の掲ぐるが如き規定の追加せらるるに至らむことを希望する。
(一)区裁判所の刑事裁判は単独の専任職(有給)判事のみをしてこれを行はしめず、専任職判事一人及名誉職判事(即ち参審官)二人をしてこれを行はしめ、専任職判事を裁判長とする。
(二)死刑又は無期の懲役若は禁錮に該る判事に付ては法律の規定に依り当然に陪審(即ち小陪審)をして犯罪事実の有無を評議せしめ又長期二年を超ゆる有期の懲役又は禁錮に該る事件にして地方裁判所の管轄に属するものに付、被告人の請求あるときは、陪審(即ち小陪審)をしてその犯罪事実の有無を評議せしむ(現行陪審法中の規定)
(三)陪審(即ち前掲の小陪審、犯罪事実評決陪審)の外に、大陪審(即ち起訴陪審)を置き、大陪審は六年の懲役又は禁錮以上の刑に該るべき罪に付、裁判所に公訴を提起すべき否やに関し、検事の提議に審づき決定(indictment)をなすべきものとなし、且何人も大陪審(起訴陪審)の決定を受けたる後に非ざれば、これに付刑に処せらるることなきものとする。但大陪審は犯罪事実の有無に付決定をなさざるものとする。
参照 北米合衆国修正条項第五条
(四)刑事のみならず、民事にも亦陪審を参加せしむることとなし、損害賠償事件に付ては民事陪審をして評決をなさしむることとする。
(五)現行陪審法は、陪審員の呼出に要する費用、陪審員に給与すべき旅費及止宿料を陪審費用とし、それを以て訴訟費用の一部をなすものと認め、請求陪審事件に付てはその全部又は一部を被告人の負担となせるも、これを全部国家の負担とする。大陪審及民事陪審の費用も亦国家の負担とする。
(六)予審の制度はこれを廃止する(司法委員会答申の意見)
(七)現行刑事訴訟法は、専ら検事をして刑事に対する公訴を提起せしむることとなしてゐるけれども、大陪審を設け、死刑又は六年の禁錮者は懲役以上の刑に該る罪に付大陪審をして起訴決定をなさしむる場合に於ては、検事をしてこれに付公訴を提起せしめず、大陪審に対して起訴決定をなさむことの提議をなすことを得せしむるに止める。
(八)衆議院議員は四年の任期の満了及解散に因つてその地位を失ふ。行政官、殊に政務官の如きは政変毎に更迭する。普通の行政官は何れも終身官たる身分を有しない。それに拘はらず裁判官は終身官たるの身分を有し、刑法の宣告、懲戒処分又は法律に定むる事由に依るの外は、その職(官)を免ぜられない。併し乍らこの規定に依り裁判官が世間の他の俸給ある職務を兼ぬることを禁ぜられて、三四十年の久しきに亘り、終始裁判官としてその地位を維持するときは裁判官の思想が世間一般の人々の思想と掛け離れて官僚独善主義となる虞もあり、又裁判官その人が法律一点張りに化石するに至るの虞もないではない。その結果として裁判が時世の変遷に伴なつて能く変遷進歩して行くこと能はざるに至ることあるを免れない。それで蘇聯の如きは裁判官を以て終身官とせず、五年又は三年の任期を有するものとなし、蘇聯最高会議、各共和国最高会議又はその他の労農会をしてこれを選挙せしむることにしてゐる。亜米利加の各州の如きも亦裁判官は一定の任期を有するものとなし、大部分の州に於ては選挙に因つてこれを専任せしむべきものとなしてゐる。従前の国際聯盟の常設司法裁判所の裁判官の如きも、亦七年の任期を以て選挙せらるべきものとなしてゐた。憲法改正に際し民主主義を実行するに際し、裁判官を終身官とせずにこれをして一定の任期を有せしむることにするの可否に付ては、大に研究をなすの必要があるのではないかと考へる。

第五節 行政裁判所を廃止し、司法裁判所をして行政訴訟を審理せしむるの可否

(一)
行政裁判をなすべき機関を如何に組織するかに付ては四つの主義がある。
その一は、通常司法裁判所をして行政法規違反の事件を裁判せしむるの主義である。英吉利の如きこれに属する。
その二は、不羈独立の行政官庁をして、行政官庁の行政法規違反の事件を裁判せしむるの主義である。それは一九三四年独逸聯合国内の各邦(フロイセン、バイエルン等)が消滅して独逸聯合国が統一国家となる以前に於て、独逸聯合国内の一邦たるバイエルンの採つてゐた所である。
その三は、通常司法裁判所及普通の行政官庁と全然異つた特別の行政裁判所を設け、これをして行政官庁の行政法規違反の事件を裁判せしむるの主義である。
この主義の中にも種々の制度がある。その中の一つの制度は唯一箇の行政裁判所を設置し、これをして総ての行政訴訟又はその大部分を裁判せしむるものである。その二の制度は数箇の行政裁判所を並設するの制度である。数箇の行政裁判所が並立する場合に於て、それが相互に同等の地位に立つてゐることもあるし、或は又それが相互に上下隷属の関係に立つてゐることもある。
第四の主義は、独立の行政裁判所及普通の行政庁の両者をして、行政官庁の行政法規違反の事件を裁判せしむるの主義である。仏蘭西の如きこれに属する。
我国はその中で第三の主義を採用し、司法裁判所及普通の行政官庁と異つた唯一箇の行政裁判所を設置し、これをして行政法規違反の事件に付裁判をなさしむることにしてゐる。憲法調査委員の多数は、この制度を改め、第一の主義に基づき、司法裁判所をして行政訴訟を審理せしむることに賛成せらる。併し乍ら民主政治を実施するの目的より見て、それが果して最も適当なるや否やに付尚疑なきを得ない。故にこの点に関する卑見を開陳して更に叱正を仰ぎたいと思ふのである。
第一の主義(司法裁判所をして行政訴訟を審理せしむるの主義)は行政上の事件に対して行政訴訟を提起せしむるの制度を採用するに際し、第一着に考へ出されたる主義である。昔の警察国家時代(専制君主国時代)に於ては、政府は法規の拘束を受くることなくして、恣意の命令及処分を発し、圧制なる行政をなして人民の自由及権利を蹂躙し、その弊害名状すべからざるものがあつた。その弊害を一掃するがために、近代の文明国は法治行政の主義(法治国の主義)を採用し、人民の自由及財産に対して国権を以て制限を加ふるに付ては、人民の代表機関たる議会の議決したる法律を制定しなければならないものとなし、政府及行政官庁は行政をなすに際しては、原則としてその法律の規定に遵拠することを要するものとなし、その法律の認許なき場合に於ては、政府及行政官庁は猥りに人民の自由及財産に対して制限を加ふることを得ないものとなしてゐる。かくの如き原則を設けながらその法律並にこれに基づく行政命令の解釈適用に関する疑義又は争議に対して、最終の決定を与ふるの権を従前に於けるが如くに、政府及その下にある行政官庁に付与して置けば、政府及行政官庁は、人民の自由及財産を制限することに付限界を定めてゐる法律の解釈適用に関し、独断専横なる処分をなして、人民の自由及財産を脅かすの虞が少なくない。その虞をなからしむるがためには、政府及行政官庁に対峙して独立の地位に立つてゐる司法裁判所をして、その行政法規違反の事件、即ち行政訴訟に対して裁判をなさしむるに越したことはないといふので、行政訴訟を司法裁判所の裁判管轄に一任するの制度が、英吉利に於て、又亜米利加に於て用ひられてゐるのである。
併し乍ら我国及欧羅巴大陸の憲法は、法治行政の主義の外に、三権分立の主義、両院議会の主義又は国務大臣の責任負担の主義等をも併せて採用してゐるのである。三権分立の原則は、国権の作用たる立法司法及行政の三権を相互に分立せしめ、別箇の機関をしてこれを行はしめ、立法機関、司法機関及行政機関をして相互に牽制せしめ、これに因つて権力者の権力行使の圧制に流れ、人民の政治上の自由の蹂躙せらるるに至ることを防止せむとしてゐるのである。然るに行政の区域に於て普通の行政官庁の処分が行政法律に違反しないといふ場合に於て司法裁判所をしてその行政官庁の処分の是非を批判せしめ、行政官庁のなした処分を取消又は変更せしむることにすれば、司法と行政とが同一人に因つて混淆して行はれ、司法権が行政権を侵害するの結果を生じ、三権分立の原則は無視せらるるに至ることを免れない。さういふ理由に依つて欧羅巴大陸諸国及我国は、司法裁判所をして行政訴訟を審理せしめず、普通の行政官庁及司法裁判所の外に、特別の行政裁判所を設置しこれをして行政訴訟を受理し、行政官庁の違法の行政処分を取消又は変更せしむることにしてゐるのである。行政裁判所を廃止し、司法裁判所をして行政訴訟を審理せしむることに改めるのが良いか、それとも司法裁判所の外に、従来通り行政裁判所を存置し、これをして行政訴訟を審理せしむるのが良いかといふ問題を決定するに際しては、この沿革を全然度外視してはならないのである。
(二)
一八一三年ナポレオンが聯合軍のために打破せられ、維那会議に由つて一八一五年独逸聯盟(Der Deutsche Bund)が設置せられた後一八四九年独逸聯盟に加入せる数多の国家が普魯亜を主宰者として独逸聯合国(Bundesstaat) 設立せむとして、フランクフルト・アン・マイヌに於て、同聯合国憲法を議決した際に於て、同憲法は、法規違反の事件及法規の解釈適用に関する争議事件は一切聯合国司法裁判所をしてこれを裁判せしむべきものとなし、聯合国司法裁判所たる区裁判所、地方裁判所、邦の高等裁判所及聯合国最高裁判所には、民事部及刑事部の外に、更に行政裁判部を設け、これをして行政訴訟を審理せしむべきものとなし、これ等の各審級の司法裁判所内に於ける行政裁判部をして、外務行政、軍事行政、植民地行政、商船行政、財政郵便行政、鉄道行政、水路行政等の各区域に於て発生する行政訴訟を審理せしむべきものとなしてゐた。この一八四九年の独逸憲法は遂に実施せらるるに至らなかつたけれども、行政訴訟に対する裁判管轄権を司法裁判所に属せしめられた同憲法の主義に対しては、ルードルフ・フオン・グナイストが強硬なる反対をなし、爾来独逸に於ては、司法裁判所をして行政裁判をなさしむるの案は、数十年間殆世間から顧みられなかつたものである。
一九一九年ウワイマールの独逸聯合国憲法が創定せられ、同憲法の下に於て独逸聯合国最高行政裁判所を設置すべきことが規定せらるるに及び、一部の人(例えば、ウワルター・イエリネーク)が一八四九年のフランクフルトの憲法の例に做ひ、行政裁判をなすの権を司法裁判所に委任すべきものなることを主張するに至つた。併し乍ら一九二五年三月ライプツイヒに於て開催せられた独逸国法学者大会に於て、この問題に付討議の開かるるに及び、出席の十七八名の公法学者は殆異に同音に、司法裁判所をして行政裁判をなさしむることに付反対を表し、殊に下級の司法裁判所をして下級の行政裁判所の権限を行はしむることに対しては挙つて反対をなしてゐる。その際独逸国に最高行政裁判所を新設するに当り、最高行政裁判所を特設することの代りとして、一時便宜の方法として、独逸国最高裁判所(Reichsgericht)内に、民事部及刑事部の外に、行政裁判部を置き、これをして行政裁判をなさしむることに付強ひて反対せざるべき旨を述べたものは、僅々一二の学者に過ぎない。
(三)
司法裁判所をして行政裁判をなさしむることに対する主なる反対理由は次の通りである。
(一)英米法は、公法と私法とを区別せず、私法上の事件及刑法上の事件のみならず、行政法違反の事件をも同じく司法裁判所をして審理せしむることにしてゐる。併し乍ら欧羅巴大陸諸国及我国の現行法は、一方に於ては、国家及公法人が私人と対等の地位に立つて民法上及商法上の取引をなすことを認め、それ等の私法上の事件に付ては、国家及公法人が私人と同じく原告又は被告となつて、司法裁判所の裁判を受くることを認めてゐるけれども、他方に於ては、国家及公法人が公法上私人に対して権力者たる地位に立ち、私人がこれに対して服従者たる地位に立つことを認め、その権力服従関係に基づいて発生する権利義務に関する争議に付ては、国家及公法人が私人と同等の地位に立つて司法裁判所の裁判の下に立つことを認めずこれをして法律勅令の定むる場合に限り、行政裁判所の特別裁判に服せしむることとしてゐるのである。
現行法は、国家及公法人が私人に対して公法関係に立つ場合、殊にそれが権力者たる地位に立つ場合には、これに対して普通の私人に対して与へざるが如き特別の保護の規定を設けてゐる。国家の官吏又は公法人の吏員の職務の執行を妨害する者に対しては、国家は刑法上重い刑を科して以て国家及公法人の利益を擁護することにしてゐる。国家及公法人は私法人の如くに司法裁判所の破産の宣告に因つては解散しないことになつてゐる。それと同様に、国家及公法人の行政庁が行政法規に違反すると思料せらるる処分をなすとも、必ずしも総ての場合に於て、司法裁判所に起訴せられず、法律勅令に依つて指定せられた場合に限り、行政裁判所の特別裁判に服してその処分の是非を批判せられるることとなつてゐるのも、亦国家及公法人に対する法律上の特別の保護の一に外ならぬ。国家及公法人の行政庁が私人を相手として行政処分をなす場合に於て、それは私法人の理事又は会社の取締役が他の私人を相手として私法上の法律行為をなす場合に於けると全然同一の地位に立つものなりと認め、これに対して法律上何等特別保護の規定を設くるに及ばないといふのならば、それは別論である。併し乍ら国家及公法人の行政庁が公法上私人に対して権力者たるの地位に立つて行政処分をなす場合には、国家及公法人の公益を擁護するがため、これに対して普通の私人に対して与へざるが如き特別の保護を与ふるの必要あることは、否認することを得ないのではないかと考へる。若果してさうであるとするならば、国家及公法人の行政庁が権力者として行政処分をなす場合に於ては、それが私人と対等の地位に立つて私法上の法律行為をなす場合に於けると異る所あるものと認め、司法裁判所(私人相互間の争議を解決すべき司法裁判所)をしてその行政処分の有効無効を決定せしめず、国家の行政官庁の一種たる行政裁判所をしてこれを裁判せしむるのは、理由なしとは謂はれないのである。
(二)現行行政裁判法は、各省大臣の処分、内閣直轄官庁又は地方上級行政庁の処分に対しては、直に行政裁判所に出訴することを許してゐるけれども、原則として行政訴訟は、法律勅令に別段の規定あるものの外、地方上級庁に訴願し、その訴願を経たるものに非ざればこれを提起することを許さないことにしてゐる。この規定に依り地方上級行政庁たる府県知事が、下級行政庁の処分の取消変更を求むる人民の訴願を受理し、これに対して裁決をなす場合に於ては、実際上それは仏国に於ける下級の行政裁判所たる県参事会と同じく、中央の行政裁判所の下に立つ下級の行政裁判官と同一の地位に立つてゐるのである。行政裁判所を廃止し、司法裁判所をして行政訴訟を審理せしむることとなし、殊に地方上級行政庁たる府県知事の下した訴願の裁決の効力を決定せしめ、司法裁判所をしてその府県知事のなした裁決の取消又は変更を宣告せしむるが如きことにするならば、司法権は地方上級行政庁のなす所の裁決処分に対して監督行為を行ふこととなり、地方上級行政庁は司法裁判所に対しては更に重きをなすことを得ないことになる。併し乍ら内務大臣の監督の下に立つてゐる地方上級行政庁たる府県知事をして、かくの如くに司法権の下に隷属せしむることが、果して政治行政上得策なりや否や
併し乍ら行政裁判所を廃止し、将来に於て司法裁判所、例へば、大審院の行政裁判部をして、中央行政官庁たる各省大臣、内閣直轄官庁又は地方上級行政庁のなした行政処分の有効無効を裁判せしむることにするならば、それよりも遥かに深刻なる結果を生ずる。司法裁判所をして各省大臣、内閣直轄官庁又は地方上級官庁の行政処分の無効取消を宣告せしむることとするならば、各省大臣、内閣直轄官庁又は地方上級庁は全く司法裁判所の指揮監督の下に立つと同様の状態に陥り、それは司法裁判所に対しては最早対立の地位を維持し得ないことになるのではないか。中央行政官庁及地方上級行政庁をしてかくの如き無権威の地位に転落せしめ、その国民の間に於ける信用を失墜せしむることが、果して国家のために利益なるや否や疑なきを得ない。
(三)行政裁判は、単に行政庁のなした処分が行政法規に違反せるか又は適合せるかを確認するのみではなくして、その確認に基づき、場合に依つては、行政庁のなした原行政処分の全部又は一部の取消を命ずるものである。行政庁のなした原行政処分の取消を命ずる行政裁判の判決の中には、(1)行政庁の原行政処分の全部又は一部の取消を宣告するのみであつて、原行政処分に代るべき新たなる処分を定めないものである(行政処分の単純取消の判決)。或は(2)行政庁のなした原行政処分の全部又は一部を取消すと同時に、これに代るべき新たなる処分をなす旨を定むるものもある。或は又(3)行政庁のなした原行政処分の全部又は一部を取消すと同時に、これに代るべき新たなる処分をなさしむることを行政庁に対して命令するものもあり得る。行政裁判は、単に行政庁のなした原行政処分の行政法規に適合せるや否やを確認決定するに過ぎないものであるならば、その裁判を司法裁判所に一任して行はしむることにしても良い訳である。併し乍らそれ以上に、行政庁のなした処分が行政法規に違反したことの理由に依つてその処分の取消を命ずること、又は行政庁のなした処分が法規に違反したことの理由に依つて、その処分に代るべき新たなる行政処分をなすこと、又は行政庁に対して原行政処分に代るべき新たなる行政処分をなさしむることを命令することは、単に一定の事実に対して法規を文字通りに適用するに止まる純然たる司法上の問題ではなくして、国家及個人の利益を擁護増進するの見地からして、種々の事情を参酌考慮した上で、始めて決断を下だすことを得べき純然たる行政上の問題である。その中には法律上行政官庁の自由裁量(殊に法規の解釈適用に関する自由裁量)に一任せられてゐる問題も含まれてゐる。それは行政に豊富の智識及経験を有する行政官に由つて決定せらるることを適当とするものである。行政裁判がかくの如くに純然たる行政処分をなすことを目的とするのである以上は、司法裁判所をしてこれを行はしめず、行政官庁の一種たる行政裁判所をしてこれを行はしむることとなすべきのが当然である。
(四)亜米利加合衆国などでは、最高裁判所及下級裁判所の裁判官は、反逆罪、収賄罪、その他重罪に因つて処罰せらるるに至らない限りは、その職を免ぜられない権を有つてゐるけれども、而かもそれは必ずしも職業的司法官僚の中より採用せらるることを要しない。それは弁護士中より採用せられても良く又その他の職業の人々の中より採用せられてもよい。又合衆国内の各州の裁判所裁判官の如きは、一定の任期を有するに止まり、大部分の州に於ては選挙に因つて選任せらるるのであるが、それも必ずしも専門の法律家の中より採用せらるることを要しない。英吉利では最高裁判所の判事(上院の上訴審理議員)は弁護士中より採用せらるることとなつてゐる。併し乍ら我国では総ての裁判所の裁判官は、原則として専任職の終身官たる判事の中より補任せらるることとなつてゐる、弁護士又は法科大学教授中より上級の裁判所の裁判官に補任せらるる者の如きは、どれだけもない。それは在職中は俸給ある又は金銭の利益を目的とする一切の公務に就くことを禁ぜられて、一般社会から隔離されてゐる。かくの如き純然たる司法官僚の人を以て裁判をなさしむるときは、その裁判が司法官僚式となることは免かれ難い。これをして民事及刑事のみならず、行政事件をも併せて裁判せしむるとも、それに因つて行政裁判が民主主義に依つて行はるるに至るの望は更に存しない。
(五)行政裁判所の訴訟審理が徒らに遷延することは、往々人の主張する所であるけれども、これを司法裁判所に移し、例へば、始審裁判所及上告裁判所の二つをして行政訴訟を審理せしむることにするとも、それに因つて行政訴訟の審理が著しく進歩せらるるに至るものと断言することを得ない。何となれば、民事裁判所に起訴せられた事件であつて、相当長期間裁判所に繋属して、容易に確定判決を下ださるに至らないものが、現在少なからず存在するからである。現在一審且終審の行政裁判所に由つて審理せらるる行政訴訟事件を二審級(始審及上告審)の司法裁判所をして審理せしむるやうなことをすれば、事件の審理は寧ろ長引くのみであつて、速急に進捗せらるべき望はあり得ない。又行政裁判所が訴訟を受理して口頭弁論を開始しながら長年月を経るも、荏苒これを久うし、容易に弁論の終結を行はず、判決の宣告を下だすことを徒らに遷延せしむるが如き不条理な怠業的態度を執るが如きことがありとするならば、当事者の代理者たる弁護士をして裁判所に対して裁判を進捗せむことを督促せしむることにすれば、良いではないか。行政裁判所の訴訟審理が兎角遷延するといふ理由に依つて、その責を一に行政裁判所のみに帰し、直に行政裁判所を廃止し、行政訴訟の審理を司法裁判所に移管すべしといふのは、性急に過ぎるのではないか。
現在行政裁判所は、一審且終審の行政裁判所に由つて行はる。かくの如き唯一審の行政裁判所をして行政訴訟を審理せしむるときは、裁判が独断に流れて、誤診に陥ることを適当に是正せられざるに至ることを免かれないといふことは、現行制度の欠点として人の往々指摘する所である。併し乍ら現行行政裁判法は、行政裁判を迅速に審理せしめ、行政処分をして永く不安定の状態に置かしめないといふ見地よりしてかくの如き規定を設けてゐるのである。若又それが不都合なりとせば現行行政裁判法第一九条(行政裁判所の裁判に対しては再審を求むることを得ず)の規定を廃し、重大なる事由(例へば、民事訴訟法第四二〇条の列挙なる事由)ある場合には、唯一審の行政裁判所の判決に対して再審の訴を起すことを認めれば、良いのではないか。
(六)現在の行政裁判所を構成する評定官の才能に疑ありと認め、それを理由として同裁判所の廃止を唱へる人もないではないけれども、若も評定官にその人を得ずとせば、有能の行政裁判官をして行政裁判をなさしむるがために、例へば、仏蘭西の例に做ひ、枢密院内に行政裁判部を設け、法律及行政に豊富の智識経験を有する人士をしてその裁判官たらしめ、これをして行政訴訟を審理せしむることにしても、良いのではないか。或は行政裁評定官をして終身官に類似するが如き地位を有せしめず、従前の国際聯盟の常設司法裁判所の裁判官の如くに七年(又は十年)を任期を有するものとなし、同一評定官が数十年間その職に留まつて裁判所内の空気を停滞せしめむとするのを防止することにするのも亦一つの方法である。或は又行政裁判所の評定官は、高等行政官、司法官、官公私立大学の法科教授及弁護士中より若干宛抜擢することを要するものとなし、行政に付豊富なる智識及経験を有する各階級の人々を網羅して行政裁判所内に入れて、同裁判所の構成を民主的に近寄らしむることも、亦一つの方法である。現在の制度の下に於けるが如き評定官を以て行政裁判所を構成するのが不適当なりとするもそれを理由として直ちに行政裁判所を廃止し、司法裁判所をして行政訴訟を審理せしむることとなすべきではあるまい。
(七)英米両国は、司法裁判所をして行政上の事件を審理せしめ、行政訴訟を審理するがために特別に行政裁判所を設置しないのを原則としてゐるけれども、それでも尚その原則の例外として、特別の行政上の事件を審理せしむるがために、若干の行政裁判所を設けてゐる。その事実も亦行政上の事件を審理せしむるがために、司法裁判所の外に、特に行政裁判所を設置する実際上の必要の存することを間接に示すものである。
(四)
司法裁判所をして、民事及刑事のみならず、行政庁の処分取消又は変更を求むるの事件を均しく審理せしむることとなし、国内に於て司法裁判所と行政裁判所との二つの相互に対立することを認めないことにすれば、最早司法裁判所と行政裁判所との間に権限の争議を生ずべき訳はない。従つてその場合には司法裁判所と行政裁判所との間に於ける権限の争議を解決するのがために、時に権限争議裁判所を設置するに及ばない。又例へば、大審院内に行政裁判部を置き、これをして行政上の事件を審理せしむることとなし、全国にある数百人の多数の司法官の中より、その行政裁判部を構成すべき裁判官を抜擢することにすれば、現在の行政裁判所の評定官よりも遥かに優秀なる人物が裁判官として自からその大審院内の行政裁判部に集つて来るだらうとも考へられ得る。それ等は何れも司法裁判せしむることにするがために生ずる利益でもある。併し乍らそれだけの理由に依つて、直に行政訴訟は司法裁判所をして審理せしむべきものなりと論断することを得ない。
唯憲法調査委員会委員の多数は、現在の行政裁判所を廃止し司法裁判所をしてこれを審理せしむものなりといふ意見を有つてをらるるやうであつて、それは何ともし難いのである。若もその多数の意見に従つて憲法第六一条の規定を改正し、司法裁判所内の行政裁判部をして行政訴訟を審理せしむることに定めらるる場合には、その司法裁判所内の行政裁判部を構成すべき裁判官を成るべく、高等行政官、司法官、官公私立大学法科教授及弁護士中より採用することとなし、同行政裁判部が十年又は二十年一日の如くに同一の官僚裁判官のみに因つて構成せられて、化石するに至ることの弊を防ぎ、それに因つて同行政裁判部の裁判が時世の進転に伴つて進んで行くことを得るやうにしてをくことは、何よりも必要欠くべからざることであらうと考へる。

第六節 土地、その他の物件並に若干の企業を社会化するための規定を新設するの必要

(一)総説
民主国といふ語は、従来自由且平等の地位にある大多数の人民が国家の最高の意思(国家の憲法)を決定するの国を指すがために用ひられたものであり、殊に国内にある凡ゆる階級及職業を有する人々を網羅する公民団体(選挙権者団体)を以て国家の最高権力者としてゐる国を指すものとなりと認められたのである。従つて国内にある特殊の階級(例貴族)、職業(高級の軍人又は僧侶)又は財産(例、大土地)を有する少数の人々を以て国家の最高権力者となる貴族政体の国又は無産階級たる多数の労働者及農民のみを以て最高権力者とする労農会統治の国(例へば、蘇聯)の如きは従前では民主国とは認められてゐなかつたのである。
併し乍ら露西亜において国内にある多数の無産階級たる労働者及農民を最高権力者とする労農政府が設立せられ、労働者及農民が何れも平等の地位に立つて国家の最高権力者たる労農会を構成して、国家の最高の意思(国家の憲法)を決定するの権を有するに至るに及んで、その労農会統治の蘇聯も亦民主国の一種なるが如くに認められ、それは米国又は仏国の如き資産階級統治の民主国(bourgeoisie Demokratie)に対立する無産階級統治の民主国(Proletariat Demokratie)なりと称せらるるに至つてゐる。例へば、スターリン、ブツハリーン及プレオブラシエンスキーの如きは、さういふ意味に於て民主国といふ語を用ひてゐるさういふ意味に於いては蘇聯も亦民主国の一種である。(ブツハリーン、共産主義のA、B、C、一九三三年、一六〇頁参照)。
従前蘇聯では、労働者及農民が蘇聯の最高権力者たる労農会(即ち労農会総会)議員を選挙し及これに選挙せらるるの権を有するのみであつて、資産階級者たる金貸業者、商人、地主、不労所得に依る生活者、白系ロシア人(帝政党員)又は僧侶の如きは、労農会議会選挙権及被選挙権を有つてゐなかつた。併し乍ら一九三六年十二月の蘇聯の改正憲法に依り、精神病者及前科者を除き、それ以外の内国人は、労農者と同じく、皆労農会議員選挙権及被選挙権を有するに至つた(同憲法第一三五条)。今日では金貸業者、商人、地主、不労所得に依る生活者、白系ロシヤ人及僧侶も亦選挙権及被選挙権を有する。従つて現在の蘇聯は正面よりいへば(例へば、蘇聯憲法第一条乃至第三条に依れば)、労働者及農民のみを以て最高権力者を構成する国であるけれども、実際上それは国内にある凡ゆる階級及職業を有する人々を以て最高権力者とする民主国と多く異ならないそれで蘇聯は民主国として国家の小数の資産階級が土地、森林、工場、銀行、郵便、電信及電話事業、鉄道、汽船又は飛行機に依る運輸業を独占してその利益を襲断し、国内の大多数の人民の利益を侵害するに至ることを防止するがために、土地、地下資源、公共用水面、森林、工場、鉱山、鉄道、水上及航空運輸機関、銀行、郵便電信及電話設備を国有となし国家の機関に因つてこれを管理経営し、これに因つて国家の取得せる利益を国内の一般人民の福利増進のために必要なる経費支弁の財源に充て、国内の一般人民をしてそれ等の国有の物件及設備より生ずる利益に相霑せしむることにしてゐる。それが土地、公共用水面、工場、鉱山及公衆相手の企業設備に対する社会主義の実施であり、経済上の民主主義の断行である。政治的民主主義の能く行はれてゐる英吉利に於いてさへ、戦後の経営策としてこの意味に於ける社会主義(即ち経済上の民主主義)を断行すべしとするの声が盛んになつてゐる。我国に於いて我国の経済を再建し、国民を塗炭の苦の中より救ひ出し、政治上及外交上我国をして従前の独立国の地位に迄復帰せしめ、国家を戦敗の屈辱より離脱せしむるがために、土地の国有及重要産業の国営を断行して、国民経済の上に民主主義を実施することは、焦眉の急務であり、憲法改正に際しこの点に鑑み、改正憲法中に土地の国有及重要産業の国営に関する規定を設くることは、為政者として考慮に入れなければならないことであるやうに思はるるのである。国の政治の運営を左右するの原動力となるものは、結局国内の経済事情である。国内の重大なる経済問題に対して明快なる解決を与ふることなくして、国家の政治運営の方法又は憲法の規定に対して末梢的改正を加ふるのみであつては、その憲法の改正は国家及国民の存立及利益を擁護増進するの上に於ては、どれだけの貢献をもなすことを得ない結果となることを免れない。
我国に於ては、地下の資源、即ち未掘採の法定鉱物(即ち鉱業法第二条の列挙する鉱物)は国の所有に属することとなつてゐる(鉱業法三)。公共用河川(殊に河川法の適用を受くる重要河川が敷地及流水は私権の目的物となることを得ず、国家の公法上の支配権(又は公法上の所有権)の目的物となつてゐる(河川法、三)。国内の主要幹線上に於ける鉄道運輸業は国家の独占業となつてゐる。郵便、電信及電話業も亦国家の独占業となつてゐる。国内の電力は原則として国家の管理に属し、国家意思の支配の下に立つこととなつてゐる(電力管理法、一)。従つて残る所の土地、森林、工場、鉱山を国有となし、又は銀行業及保険業等を国営となすことの是非如何が問題となるに過ぎないのである。
(二)土地、殊に農地を国有とする原則的規定及これに対する例外規定を憲法中に掲ぐるの必要
現在日本国内の農家数は約五百五十一万戸であつて、それが六百万町歩の耕作地を耕作してゐるが、その中で自作農家は僅々二七・七〇%に過ぎず、大部分は小作農であり、それが極めて僅かの面積の土地を耕作し、これに対して法外に高い小作料を支払つてゐるがために-戦時及戦後米価暴騰の時期は暫らく別論として-平時に在つては極めて悲惨なる生活を営んでゐる(昭和二〇年十一月十二日、毎日新聞掲載農地調整法改正案説明参照)。聯合国最高司令部はこの農民の窮状を黙過することを得ざるものとなし、昭和二〇年十二月十一日の指令を以て、日本農民を封建的不在地主の圧迫及その他の圧迫から解放せむがために、日本政府に対して適当の措置をなさむことを要求してゐる(昭和二〇年十二月十一日毎日新聞参照)。
併し乍らその前に政府は農地調整法改正案(即ち自作農創設法案)を帝国議会に提出し、全国の耕作面積六百万町歩の中にある小作農地二百七十万町歩の中で、約二百万町歩を地主より買ひ上げ、五箇年以内に健全なる自作農約百三十万戸を創設せむとし、都道府県、市町村市町村農家会、その他命令を以て定むる団体をして、都道府県農地委員会又は地方長官の裁定を受けて、不在地主の所有する農地及在村地主の所有する五町歩程度(全国平均)を超ゆる農地を地主より買上げしめ、これをして小作人に対して一町五反程度の土地を分割譲渡せしむることとなし、既に昭和二〇年十二月には議会をしてこれを可決せしめてゐる(昭和二〇年十一月十六日毎日新聞、昭和二〇年十二月五日朝日新聞及同六日毎日新聞参照)。
戦時中農家は米麦、その他農産物の価格の騰貴の結果に依り、その農産物を売出して何れも多額の収入を得てゐるから、その貯蓄金を以て地主より一町五反歩の土地を買得して自作農となり得る者も少なくないであらう。併し乍ら政府に於て自作農創設を奨励するとも、自已の貯金を以てこれを買取ることを得ない小作農も少なからず存在するに相違ない。他方に於て小作農にして自作農とならむがために、勧業銀行又はその他より資金を借受けて農地を買受けたるがために、今後十数年又は二十年間その負債償還のために終始苦んで行かねばならないものも相当にあり得る。従つて農地調整法改正法、即ち自作農創設法を実施するとも、これに因つて従前から地主のために苦められてゐた小作農は、必ずしもその窮状より離脱することを得るものと断言することを得ない。
農地調整法改正法は、不在地主の所有する農地及在村地主の所有する五町歩程度を超ゆる農地を買上げ、これに因つて自作農をして一戸当り一町五反歩の土地を取得せしめむとするのである。併し乍ら一方に於て在村地主の保有する土地の面積を一戸五町歩程度に制限し、他方に於て自作農の保有する土地の面積を一町五反程度とするならば、日本の農地は結局小農に因つて耕作せらるると同一の結果を生ずるに至ることを免れない。昭和二〇年十二月一日の聯合国最高司令部の指令の指摘する所に依れば、各国に於ける農家一戸の平均耕作面積は、米国に於ては約四十五ヱイカー、英吉利では十ヱイカー、加奈陀では八十五ヱイカー、朝鮮では三・六ヱイカーであるに拘らず、日本に於てはそれは平均三ヱイヱー(一ヱイカーは四反二十歩)足らずであるといふことである(昭和二〇年十二月十一日毎日新聞参照)。併し乍ら国内の農地の耕作をかくの如き小農に一任することにするのが、果して農産物の生産を増強するの上より見て最も適当なるや否や疑なきを得ない。
一九一七年露西亜に於て革命が起つた後、政府は従前の大地主及寺院所有の土地を剥奪して、それを国内の無数の小農の所有に移した。その結果として国内各地の無数の解放せられた小農が何れも相互に提携聯結せず、それ夫れ自已の小耕地に割拠し、分立して農業を営むに至つたがために、それ等の個々の小農は独力にては高価なる農業用機械を購入することを得ず、独力にては必要なる農業用牛馬を充分に使用することを得ず、独力にては完全に害虫駆除を行ふこと能はざるに至つた。これがために農産物の生産が従前の大地主の大農経営主義の下に於けるが如くに能く行はれず、国内の農業は一時に衰微し、戦後飢餓に頻してゐた国民に対して必要なる物資を供給すること能はざるに至つた。ここに於て露西亜政府は国内の土地を全部国有となし、その土地を国立の模範農場及農業共同経営組合(農産物生産組合artel及農産物生産消費組合Kommune等)等の共同使用に移し、その組合に属する各農家をして相互に提携して共同的に農業に従事せしめ、各農家をして共同してその組合に属する農業用自動車、耕作用牛馬を使用せしめ、これをして共同して組合の脱穀機械及製粉機械を使用せしめて農産物を生産せしめ、これをして共同して大仕掛に害虫駆除に当らしめ、これに因つて農産物の生産高を小農経営時代に於ける農産物の欠乏状態を全く解消せしめた。(ブツハーリン、共産主義のA、B、C、一九三三年、二九三-二九六頁参照)この例に依つてこれを考ふるに我国に於て農地調整法改正法律に依り、一戸当り一町五反歩の小土地を小作農に分割し、他方に於て在村地主の土地を平均五町歩程度に低下し、日本の農業を小農(又は中農)をして経営せしむることとするとも、これに因つて国内の農業物の生産増強が充分に行はるるに至るべきものと予期することを得ない。日本の農業を大々的に振興し、農産物の生産の大増強を促し内地生産の農産物を以て単に国内の農産物の需要を充たさしむるに止めず、進んでは精製農産物を外国に迄も輸出して大金儲をなし、破壊せられた日本経済の再建を行ひ、国民を貧困のドン底より立ち上ることを得せしむるがためには、土地の国有を断行し、原則として農地の所有権を全部国家に移し、国有農地の一部分に大規模の国立模範農場をしてこれを経営せしめ、国有の農地の大部分はこれを蘇聯の農業共同(コルクホーズ)たる農産物生産組合(artel)及農産物生産消費組合(kommune)に類似する農業共同経営団(例へば、一町村を区域とする農産物生産組合及農産物生産消費組合)の共同使用(共同使用収益)に供し、各農業共同経営団をして広大なる耕地面積を占有せしめ、これをして集合的大農(又は中農)経営を行はしむることとなし、その農業共同経営団に属する各農家をして共同経営団(共同経営組合)に属する農業用自動車及農業用牛馬等を使用せしめ、相互に提携聯結して農産物の生産増強に勇猛邁進せしむることにすることとするの外には他に途はないのではないかと考へるのである。
土地、殊に農地を国有とし、これを永久に農業共同経営団たる農産物生産組合又は農産物生産消費組合の共同使用(共同用益)に供し、右農業共同組合に属する各農家をしてその共同経営組合の共用設備を利用して、共同経営組合の事業たる集合的大農式農業の実行に協力せしめ、各農家をしてその生産高に応じて、共同経営組合よりそれ夫れ個別的収入を取得せしめ、これに因つてその生活を維持せしむることにすれば、これがために個々の農家はその所属する共同経営組合の小作人と同一の地位に転落して、農家としての独立を失ふに至るものの如くにも想像せられ得る。併し乍ら一九三六年の蘇聯の改正憲法の如きは、新経済政策に基づき農業共同組合に属する各農家をして当該共同経営組合の組合員(耕作者)たる身分の外に、更に独立農家としてその地位を維持することを得せしむるがために、特別の規定を設けてゐる。その一として、農業共営団に属する各農家は、所属共営団の共同経営より生ずる基本的収入の外に、当該共営団の規定に従ひ、家屋に隣接する小土地を個人的に使用収益するの権を有し、且その土地の上に於て副業を営み、住宅、生産用家畜、家禽及農業用小機械並に一匹の牡牛を私有することを得る(蘇聯憲法第七条)。その二として個々の農民及職人は、他人の労働を搾取することなくして、個人的労働に依り、法律上小規模の私的経済「貯蓄」をなすことを認許せらる(同憲法第九条)。我国に於て将来農地を国有となし、これを永久に農業共同経営組合の使用(用益)に供し、各農家をしてその農業共同経営組合に加入せしめ、これをして相互に提携して協同的に大農式農業の運営に当らしむるの原則を設くるとも、他の一方に於てはその原則の例外を認め、共同経営組合内にある或程度の小土地を個人的に使用収益せしめ、その土地の上に於て副業を営み、住宅、生産用家畜及農業用小機械を私有することを認めさへすれば、各農家は農業共同組合に加入せるに拘らず、尚且独立農家として独立の存立を有し得るのであつて、農業共同組合の小作人と同一の地位に転落するには至らないのである。
(三)土地、殊に市街地及工業地帯の住宅地域を国有とするの必要
近代に至つて工業の遂行すべき任務が増加し、工業が農業より分離するに至ると共に、各国に於て都市が異常の発達をなし、最近に至つてそれが病的性質を帯ぶるに至つた。村落に於て農民として活動すべき最も優良なる分子が村落より都会に移動し、都市の人口は村落の人口よりも猛烈に増加し、その反面に於て村落の人民は著しく減少してゐる。これがために都市及村落に対して種々の有害なる結果を生じてゐる。多くの村落は人口減少のために荒廃に帰せむとしてゐる。多くの村落は都市の文化より引き放されて、文化的に進歩するに至つてゐる。他方に於て都会人は終日混濁せる空気の漂つてゐる市街地内の工場又は事務所に在つて勤務に従事するのみであつて、村落の広潤なる農地に出でて、自然に親しみ、農業労働をなして健康を保全するの機会を失つてゐるがために、漸次に体力を低下してゐる(ブツハリン、前掲、三一三頁)
この欠点を除去するがためには、工場、官署、学校又は病院を国内の各地に分散疎開せしめて、それが猥りに都市に集中せむとするのを抑制し、これに因つて村落の人民の徒らに都会に蝟集して都会の生活を混乱することを防止することも必要である。都会にある幾多の作業場、工場又は営造物に対して国有の村落の土地数十町歩又は数百町歩宛を分配し、それ等の作業場、工場又は営造物に勤務せる労働者をして地方に移動せしめ、地方の村落に於て農業共同経営組合を組織せしめて農業に従事せしむることも必要である(ブツハリン、前掲、三一四頁)。併し乍らその外に都市に過度の人口が集中して、それが住宅地及住居を求むるに付多大の困難に直面せる場合に於ては、それ等の多数の人民に対して必要なる住宅地及住居を供給し、これをして日常生活をなすに付支障なからしむるやうにすることは、国家の政策として必ず遂行しなければならない所である。
現在我国の大部分の都市は、米空軍の爆撃に因つて徹底的に破壊せられてゐる。大正十二年の震災に因つて東京、その他関東地方の受けた損害の如きは、今回の空襲に因つて生じた損害に比較して見れば、九牛の一毛にも当らないやうにも感ぜらる。京浜地方の如きは一面寥々たる荒野と異る所がない。米軍が特に爆撃しないで保存して置いた石造建築物を除けば、後には一眸中唯工場の残骸とトタン囲ひの堀立小屋を見るのみである。避難すべき行先を有たない罹災者は、厳冬中この小屋の中に於て寒気に襲はれ、風雪に暴されて、悲惨のドン底の生活を続けてゐる。地方から上京した人々もこれを見て呆れてゐる。内地占領のために上陸して来た米国兵もこれを見て驚き、戦地よりの帰還兵もこれを見て驚いてゐる。目前にこの有様を見て、率先救護のために挺身しなければならないことを感じない者は恐らくは一人もあり得ない。政府もこの急場を救はむがために、戦災復興院を設け、これを専任の国務大臣の下に置き、これをして地方官憲を督励して、復興事業の遂行のために極力尽力せしめ、その下に於て住宅組合は数万戸の簡易バラツクを建築し、これを罹災者に提供せむとしてゐる。それは急迫したる時難に対する適切なる応急策たるに相違ない。併し乍らこの破壊せられた都市の恒久的復興計画を立て、商業地区、工業地区及住宅地区の区別を設け、その各地区にそれに相応した耐火家屋を建築し、それと同時にそれ等の都市のために公園、緑地地区、公共運動場及水道用地等を設け、焼土の上に文明都市を建設せむとするに当つては、市街地及工業地帯内の土地を国有に編入し、国家の都市計画施行の任に当るべき官庁をして、迅速且適切にそれ等の地域に於て自由に都市計画事業を遂行することを得せしむることにするのが、何よりも必要である。焦土となつた都市の区域内の土地は、環境の変化に因り、今日では孤立した個人に由つては最早経済的には利用せらるること能はざる代物になつてゐる。それに拘はらずそれ等の利用価値を失つた土地に対して、私人が平時に於けると同じく、完全無欠の所有権を有することを認め、都市計画の施行に際し、一々それ等の土地所有者と折衝し、公用徴収の手続に依つてその土地を買収するに非ずむば、容易にその土地の上に指を触るることを許さざるものとするならば、焦眉の急務となつてゐる復興都市計画事業は、何れの時期に至つて完成せらるべきか、全く見込を立つることを得ない。現に蘇聯は革命後市街地及工業地帯の住居区域の土地を国有となし、これを都会人の使用に供することとなし、その旨を憲法の上に規定してゐる(蘇聯憲法、第六条)。我国に於ても憲法改正に際し、その中に経済規定を加へ、市街地及工業地帯の土地を国有となし、これをその土地内の住民の使用収益(用益)に供する旨の規定を設くるのは、賢明なる処置ではあるまいかと考へる。
民法は、土地所有者が他人のためにその土地の上に地上権又は賃借権を設定し、他人をしてその地上権又は賃借権を設定せられた土地の上に、家屋、その他の工作物を設置せしむることを認めてゐる。地上権又は賃借権の存続期間は、石造、煉瓦造又はこれに類似する堅固の建物の所有を目的とするものに付ては六十年、その他の建物の所有を目的とするものに付ては三十年である(借地法、一及二)。加之借地権消滅の場合に於て建物あるときは、借地権者は契約の更新を請求することを得る(借地法、四)。土地の上に地上権又は賃借権を設定せられて、その上に建物を有する者は、この規定に依り、比較的安心して長期に亙つてその土地を利用することを得るに相違ないけれども、土地所有者が他人のために、その欲する所の土地の上に地上権又は賃借権を設定しないときは、他人は全然その土地を使用することを得ないのみならず、それが他人をして土地の上に建物を所有せしむるがために、低廉なる地代を以てその上に地上権又は賃借権を設定することに付同意しないときは、勢ひ借地権者は法外に高い地代を支払ふの契約をなすの止むなきに至ることを免れない。土地をしてその土地の上に家屋、その他工作物を建築せむとする人々の自由の使用に供せず、地代を取つて土地を他人に貸与することを業とする資産階級の人の所有に属せしめて置くときは、土地は土地所有者の利殖の用途、高利貸的目的のために供せらるるだけであつて、更にその本来の経済上の用途(例、建築用)に使用せられず、生産上充分の効率を挙ぐることを得ない。資産階級の土地所有者が、低廉なる地代を以て土地を他人に賃貸することを欲しない所からして、広大なる土地を長期に亙つて遊閑地として存続せしめて置く場合には、その土地は経済上の財賃の生産のためには何等の貢献をもなさず、国家及国民のために無用の損失を生ずるのみである。それ等の点よりこれを論ずるに、土地を少数の資産階級の人々の所有に属せしめ、土地を住宅又は敷地として使用せむとする人々をして、土地所有者たる資産階級の下に匍匐膝行するの余義なきに至らしめ、その恩恵に因つて、適当の地代を支払つて、始めてこれを利用することを得せしむるの制度は妥当ではない。市街地に於ける家屋建築用の土地は総てこれを国有となし、国家自から一般人民に対して低廉なる地代を以てこれを貸与することとなし、一般人民をして容易に土地利用の機会を獲得せしむるやうにすべきのが当然である。これか市街地の住宅地に対する社会主義の実施であり、土地利用の目的のためにする経済上の民主主義の断である。
(四)山岳丘陵及森林の国有に関する規定新設の必要
山岳、丘陵及森林地帯は農地及市街地に於ける住宅地等と一体をして広義の国土を形成するものである。農地及市街地に於ける住宅地を国有とする以上は、それと一体をなして国土を形成してゐる山岳、丘陵、森林地帯の如きも、亦同じく国有となし、これを広く一般公衆の自由なる使用に供すべきのが至当である。これを私人の所有物となし一私人の独占的使用収益及処分の目的物たらしむべき道理上の根拠はない。何となれば、それは公共用水面たる河川、湖沼又は海洋(領海)と同じく、天然自然に発生したものであつて、全然個人の労作の結果に因つて生産せられたものでないからである。公共用水面たる河川、湖沼又は海(領海)が国家の法律上国家の公法上の支配権(又は公法上の所有権)の目的物たるに止まり、私人の私法上の所有権の目的物となることを得ないものとなつてゐる以上は、それと同様に山岳、丘陵又は森林地帯の如くに天然自然に発生した物も、亦私人の法律上の所有権の目的物となすべきものではなくして、国家の所有権の目的物となるべきものとするのが、理論に合致する。
森林地帯(森林地)を国有とする以上は、その上に自然に発生し又は植裁せられた森林の如きも、亦同じく国有とすべきのが至当である。土地の上に自然に発生し又は植裁せられた樹木の集団は、土地の定著物なるに拘はらず、立木法の規定及多年の慣習の結果に依り、独立した物と認められて、売買譲渡せられ又は抵当権の目的物となることを得る。併し乍ら森林は、水害予防、風潮防備又は国土の美観(風致)維持等の目的からいつても、一私人の恣意に因つて自由に使用処分せしむべきものではない。又他方よりいへば、森林の経営は、国家の如き長久永遠の生命を有する団体をして、数十年又は数百年の久しきに亙り、国家及国民の利益を擁護増進すべき遠大の計画に基づいて遂行せしむることを得策とするものである。従つて森林も亦私人の所有に属せしむるよりも、寧ろ国有たらしめ、国家の官庁をしてその経営に当らしめ、由つて生じた利益は、これを国家一般の経費支弁の財源に編入し、それだけ一般人民の租税の負担を軽減するやうにするのが、経済上民主主義を実行する所以なりと認むべきである。それで蘇聯の憲法の如きは、森林を土地、公共用水面と同じく国有としてゐる。我国に於てもそれと同じく森林を以て土地、公共用水面と同じく国有となし、その旨を憲法中に掲ぐべきである。
(五)大工場の国有化
大東亜戦争中、大多数の民需品工場は軍需工場に転換せられ、それ等の軍需工場は国内の各地に於て厖大なる設備を設け、顆多の労働者を使用して大仕掛に事業を運営してゐたに拘はらず、その大部分は昭和一九年の秋頃より昭和二〇年六七月に至る迄の間に米空軍の空襲のために破壊せられ、今日では従前の軍需工業地帯は廃墟と同様となつてゐる。今日でも尚各地に於て従前軍需工場であつた所の工場が多少残存してゐるけれども、終戦に因つて軍器軍需品の全然不用となつたがために、それ等の工場は何等の生産をもしてゐない。他方に於てそれ等の軍需品製造の旧工場主又は戦争の開始前民需品を製造してゐた工場主に於て、終戦後民需品製造工業を開始せむとして見ても、事業をなすに必要なる機械及原料品の払底なるがために、それ等の工業主は現在に至る迄殆事業を開始してゐない。その結果として、人民の日常生活上必要欠くべからざる衣類、綿製品、糸類、鍋釜類、陶磁器、家具、自転車、リヤカー、皮革製品、ゴム製品、薬品、紙類、調味料(味噌、醤油)、時計及検温器、電球、木材、ガラス、塩、傘、履物類等の供給は殆杜絶してゐると多く異る所はない。主食物たる米麦、副食物たる鮮魚及野菜の供給が不足して、人民の多くの部分は飢餓に苦められむとしてゐる際に於て、日用の工業品の供給が一般人民の需要の十分の一又は二十分の一をも充たすに至らないがために、人々はリュツクサツクを背負ひ、買物袋を下げて買出に出張し、或は闇取引に由り、或は暴利露店商の手を経て物資を掻き集め、これに因つて辛うじて生活を続けてゐる。南洋の土人と雖も今日の日本人の如き悲惨なる生活を営んでゐない。国民をこの悲惨なる生活の中より救ひ出すがためには、農産物増産のために、土地の国有を断行し、その土地を農業共同経営団及国営の大農場に交付し、これをして大農主義の農業経営を行はしむるのも必要である。併し乍らそれと同時に大規模の工業設備を全部国有に移し、国内の工業を総括指導するがために、工業復興省(又は経済省)を設け、これをして全国の諸種の工業運営のための統一的計画を立案せしめ、都道府県には現在の地方鉄道局又は地方専売局に類似する地方工業復興局(又は地方経済局)を設け、その指導の下には凡ゆる種類の国立工業場を設け、これをして各地方に於て相分れて従前各地の大工業者の経営してゐた事業を承継遂行せしむることとなし、従前それ等の工場に於て使用せられてゐた労働者、労務者(精神労働者)、技術者及工業復興省所管の官吏の四者をしてその事業の運営をなさしむることが、破壊せられた我国の工業を復興するがために必要採らなければならない政策である。
第一回の世界大戦後、ロシヤが惨敗を喫し、ケレンスキー政府に代つて労農政府が設立せられ、それが更に聯合軍のために東西南北より攻撃せられ、国内の産業が総て破壊せられ、国内は麻の如くに乱れ、国民全体が飢餓の危険に陥り、逼迫した生活をなさざるを得ざるに至らむとした際に於て、労農政府は、一方に於ては土地の国有を断行し土地を農業共同経営組合及国立模範農場に交付し、これをして農産物の大量生産を促進せしむると同時に、他方に於ては国内の大工場を総て国有に移し、中央には経済省を置き、各地方には地方経済局を設けその指導及監督の下に凡ゆる種類の大工場を隷属せしめ、従前それ等の工場に於て勤務に服してゐた労働者及技術者をしてその工場経営事務所を組織せしめ、之をして各種類の工業品の製造に従事せしめこれに因つて国内の産業を復興せしむることに成功してゐる(ブツハーリン、前掲、二五七-二六六頁参照)。我国に於て敗戦後国内の産業を復興せむがためには、この例に做ひ、大工業に属する凡ゆる設備を国有に移し、中央の工業復興省(又は経済省)、都道府県に設くべき地方工業振興局及その下にある各種類の国営工場をして凡ゆる種類の工業品を一定の統制的計画に基づき、大規模に製造せしむることにするのが、早晩必ず実行せられなければならない所である。その目的のためには、蘇聯に於けるが如く、大工業者の設備を国有に移す旨の規定を憲法中に規定するのが適当ならむと考へる。それが国内の大工業の社会化、即ち民主化である。
工場を国有に移すといふことは、大規模の工場例へば、動力を用ひずして、職工十人以上を使用する工場又は動力を用ひつつ職工五人以上を使用する工場を国有に移すといふことに外ならないのであつて、小規模の工場を一々国有に移し、それ等の小工場に於て製造する工業品を一々国立の工場に於て製造せしむるといふのではない。かくの如くに小工業主の製造せる区々たる工業品を一々国営工場に於て製造せしむるの必要は更に存しないのである。
大規模の工場を国有に移すに際しては、必ずしもそれ等の工場の設備を無償にて国家に没収するには当らない。国家に於てこれを買収することにしても妨ないのである。或は又後に述ふるが如くそれ等の工場主をしてその工場設備を信託財産として国家に提供せしめ、国家をしてその信託財産を運営するの受託者たらしめ、工場設備の所有主をしてその信託財産の受益者たらしめ、国家をしてその信託財産の運営をなさしめ、それに因つて生じた利益中より、毎年一定の金額を受益者たる従前の工場主に配当せしむることにしても良いのである。
大工場を国有に移すべきものとせば、それと同様に鉱山、殊に鉱業場をも亦同じく国有に移すべきである。蘇聯憲法の如きはその旨を規定してゐる(蘇聯憲法第六条)。
(六)銀行業及保険業の国営
土地を国有となし且又大工場を国有とすれば、土地所有者に対して融資をなすべき私立の不動産銀行(日本勧業銀行)又は大工場の所有者に対して融資をなすべき特殊の銀行(興業銀行)は特にこれを設置するに及ばない。他方に於て私立銀行の存在を認め、これをして一般人民より預金を受入れしめ、これをして事業者に対して貸付をなさしめ、その貸付に因つて取得した利益中より預金者に対して利子の支払をなさしめ、残余の差額は銀行をしてこれを取得せしめ、これを少数の資産階級たる株主に対して利益として配当せしめ、これに因つて少数の株主の利益を増進せしむるよりは、寧ろ銀行業を国営となし、国家に於て人民より預金を受入れ、これを事業者、例へば、農民、小商人又は職人に対して貸付け、その間に於て取得した利益はこれを国家の手に収め、これを国家の経費支弁の財源に繰入れ、それだけ一般人民より徴収すべき租税を軽減するやうにする方が、遥かに国内の大多数の人民、殊に無産階級の大部分の人民を霑ふすの良結果を生ずべきことは、極めて明白である。従つて銀行はこれを国有となし、銀行業はこれを国営とするのが、これを私立会社の私営とするよりも遥かに妥当である。
今日では国家は中央銀行たる日本銀行をして銀行業を営ましむるの傍はら、これをして銀行券を発行せしめ且政府の国庫金出納の事務を兼ね行はしむることにしてゐる。従前の日本銀行条例に依れば、日本銀行は私立の有限責任株式会社であつたけれども、新日本銀行法に依れば、それは公法人たる性質を有する。日本銀行の職員は私立銀行の職員と異り、法令に依り公務に従事する職員と看做さるるのみならず(日本銀行法、一九)、それは私法人の如くに破産の宣告に因つて解散せられず、その解散は特別法律の定むる所に依ることとなつてゐる(同法、一二)。これに依つてそれが公法人たることは明かである。かくの如くに中央銀行業務が現行法上最早私法人に由つて経営せられず、公法人に由つて経営せらるることとなつてゐる以上は、それよりも一歩進めて、この中央銀行の業務を公法人の上に立つ所の国家自身をして直接に経営せしむることにしても更に不当ではない訳てある。而して国家をして中央銀行業務を経営せしむることにする以上は、それより一歩進んで国家をして他の普通銀行又は特殊銀行の業務をも併せて経営せしむることにしても妨ない訳である。
現在簡易生命保険業及労働者年金保険業は、政府に於てこれを行ふことになつてゐる。又健康保険業の一部は健康保険組合に由つて行はれ、他の一部は政府に由つて行はれてゐる。健康保険組合に加入してゐる労務者に対しては健康保険組合が保険者となり、被保険者及事業主より保険料を徴収し、これに対して傷害、疾病等の場合に於て、保険給付(療養の給付、傷病手当金の支給等)をなすこととなつてをり、健康保険組合に加入してゐない労務者に対しては政府が保険者となり、被保険者及事業主より保険料を徴収して保険給付をなすことになつてゐる。健康保険組合が公法人なるか、将又私法人なるかに付ては議論がある。併し乍ら工場労務者の過半数が健康保険組合を設立することに付同意を表したるときは、残余の労務者はこれを設立することに付反対の意見を有するとも、尚且これに加入することを要する(強制加入)。又被保険者が保険料を支払はない場合には、健康保険組合は公法人たる市町村に対してその保険料を徴収せむがために、国税滞納処分の例に依りこれを処分せむことを請求することを得るのみならず、市町村がその請求に応じて滞納処分を行はない場合には、自から国税滞納処分の例に依り、強制的に保険料等を被保険者より徴収することを得る。これに依つて健康保険組合が公法人たることは明かである。かくの如くに国家自から簡易保険業、労働者年金保険業及健康保険業の一部を営み、又は公法人たる健康保険組合をして健康保険業の他の一部を行はしめ、これに因つて顕著なる成果を挙げてゐる。既に然る以上は、それ以上に一歩進んで国家自から一般保険業(生命保険及損害保険)を併せて経営することにしても、亦これに因つて充分の成果を挙げ得べきことは、期して待つべきである。従つて一般保険業を国営となし、それに因つて得たる利益を一般政務遂行のために必要なる経費支弁のための財源に編入し、それだけ一般人民の負担すべき租税を軽減することにするのが至当である。それも亦経済上の民主主義の実行と認むべきである。

(七)土地及大工場設備の国有並に銀行業及保険業の国営に対する反対論並それに対する駁論
土地及大工業設備の国有並に銀行業及保険業の国営に対し反対する人々は次の如く謂ふ。「若も政府に於て私人所有の土地及大工業設備を無償にて国有に移し又は私人の経営する銀行業又は保険業を無償にて国営に移すこととなすならば、それは私人の財産を没収すると同様であり、憲法第二七条の所有権不可侵の原則を侵害するものと謂はざるを得ない。若又かくの如き極端なる政策を執らずして、私人所有の土地又は大工業設備を国家の手に移し又は私人の経営せる銀行業又は保険業を国営に移すに際し、一々それに対して国家に於て補償をなすべきものとせば、国家の財政上の負担は莫大の額に達し、国家はこれがために財政上破綻するに至ることを免がれないだらう」と。その反対論は何れも相当に強い根拠の上に立つものに相違ない。併し乍ら私有の土地及大工場を国有に移し又は銀行業保険業を国営に移すに際し用うる所の方法如何に依つては必しも論者のいふが如き結果を生じないのである。蘇聯は資本を駆逐し、資産階級を解消することを以て国政の大方針としてゐる。従つて私人の所有に係る土地、森林、工場、銀行又は鉄道を国有に移すに際しては、何等の補償を与へず、無償でこれを没収してゐる。かくの如き手続を執れば、土地、森林及大工場の国有並に銀行業及保険業の国営は極めて簡易にこれを断行することを得るに相違ないけれども、現在我国に於てかくの如き政策を実行するのは論者のいふが如くに、憲法第二七条の所有権不可侵の規定に違反するものと謂はざるを得ない。併し乍ら我国は昭和一七年電力の国家管理を実行するの際に於ては、法律の規定を以て従前の発送電会社の発送電設備を日本発送電株式会社に出資せしめ、それ等の発送電会社の設備を日本発送電会社に移転せしめ、その代りに日本発送電会社をして出資発送電会社に対しては、日本発送電会社の株券を交付し、これをしてその株式の配当を受くることを得せしめただけであつて、国家自らは出資発送電会社に対しては、その発送電設備の強制移転に何等の補償をも行つてゐない。発送電会社は日本発送電会社に出資し、その代りに日本発送電会社の株券を受け、それに付配当を受けてゐるから、自己の発送電設備を日本発送電会社に移転せられたがために、直接に金銭上の損害を受けてゐないとも謂へる。併し乍ら発送電会社は電力管理法及日本発送電株式会社法に依り、強制的に発送電設備を日本発送電会社に移転せられ、それ等の設備を自ら使用して収益するの権を失つたのに拘はらず、それに付国家より何等の補償をも受けてゐないことの事実はこれを掩ふことを得ない。この事実に依り、国家が法律の規定を以て私人の所有物を私人の意思に反して他人に移転し得べきものなることは、先例として認められたと謂つても妨ない。又聯合国最高司令部が昭和二〇年十一月四日の指令を以て、日本に於ける総ての独占的企業の解体に関する案を作成せむことを日本政府に対して命令し、三井、三菱、安田及住友各社の財閥の完全なる解体を要求したるに際し、政府はそれ等の各社が将来に於て財閥として経済界に活動することを禁止すると同時に、従前それ等の財閥の有つてゐた全財産を新たに設立せらるべき信託会社に信託財産として移転せしめ、従来の財閥であつた三井、三菱、安田及住友の各家をして信託契約に依る受益者たるの地位に立たしめ、信託会社をしてその信託財産の管理運用をなさしめ、それに因つて生じた利益を受益者たる財閥各家に対して交付せしむるの案を立てたといふやうにも伝へられてゐる。国家の権力に依り私人の財産を信託会社に移転せしめ、私人をしてその信託契約に依る受益者たるの地位に立たしめ、信託会社をしてその財産の管理運用をなさしめ、それに因つて生じた利益を受益者たる私人に帰属せしむることとなすとも、それは必ずしも違法でないことは、これに依つても明かである。既に然る以上は、国家に於て私人の土地又は大工場を国有に移し又は私人経営の銀行業又は保険業を国営に移すに際し、必ずしも一々これを私人より買収するが如き手続を執らず、法律の規定を以て、私人の所有に係る土地、大工場又は銀行若は保険会社の財産を信託財産として国家に移転し、その代りにその財産を提供した私人を以てその信託財産の受益者となし、国家を以てその信託の受託者としてその財産の管理運用の任に当らしめ、それに因つて生じた利益中より毎年一定の金額を国家より受益者たる私人に支払はしむることにするならば、それに因つて国家は公債を発行してそれ等の設備を買収し、これを国家の手に移転したのと略同一の結果を収むることを得るのであり、而かもこれをなすがために国家は必ずしも私人の所有権の不可侵を蹂躙するものなりといふ非難を受くる虞もないのである。仮に国有に移すべき私人の土地、大工場、銀行又は保険会社の財産が総計一千億円の価値を有するものと想像し、その価値を有する財産の所有者より、財産につきその財産税三百億円を強制的に国家に取立つるものとして、これを控除し、残余の七八百億円の価値を有する全財産の所有者をして、その財産を信託財産として国家に提供せしめ、それ等の財産の所有者を以てその財産の受益者となし、国家を以てその財産の受託者となして、その財産の管理運用に当らしめ、それに因つて生じた利益中より毎年十四億円又は十六億円(七百億円又は八百億円の二分の利子に相当するもの)を国家より受益者に対して支払ふことにするならば、国家は一時に巨額の公債を募集することなくして、私人の一十億円の財産を買収したと略同一の効果を受け、私人の土地、大工場を国有に移し、銀行業及保険業を国営に移すの案はこれに因つて実現せらるることを得る。受益者に対して毎年国家より受益者に対して支払ふべき十四億円又は十六億円の金額は国家が私人の土地又は大工場を国有に移し又は銀行業若は保険業を国営に移した後、それ等の土地若は大工場の利用に因り又は銀行業又は保険業経営の結果に依り、国家の収得すべき利益金中よりこれを支払ふことにするならば、国家は財政上過多の負担をなすに及ばない。従って土地若は大工場の国有化、銀行業若は保険業の公営化のために、国家の財政が破綻するに至るべき虞もない。
筆者は、この問題に付共産党の人々の主張する所に一々左袒して、その主張する所を改正憲法の規定の中に加ふることに付賛同せられむことを憲法改正調査委員会の諸賢に求めむとするが如き意図を有するのではない。併し乍ら敗戦の結果に因り日本は悲惨のドン底に転落してゐる。日本は完全に武力を喪失してゐる。日本の財閥の勢力は完全に破壊されてゐる。日本が武力やカルテル又はトラストの如き財閥的勢力に因つて立ち上がることは、全然不可能である。この際に於て日本はバラバラになつてゐる各個人の力や、各団体の力を糾合して、総団体を作り、その力に因つて国家の再建を図るより、他に途を有しないのである。而して国内にある各個人及各団体の力を糾合して総団体を作りその力に因つて国家の再建を図らむとするに付ては、土地、森林及大工場を国有となし、鉄道及郵便電信電話事業のみならず、銀行業及保険業をも併せて国営となし、国家の総力を以て産業の社会化を行ふより外に、他に途はないのである。この政策を断行すれば、これがために国内の資産階級の人々が少なからず苦痛を受けることを免れない。併し乍ら思ひ切つてこれを断行するに非ずむば、国家は最早立ち上ることを得ないのである。筆者かくの如き理由に依って、産業の社会化、即ち経済の民主化に関する規定を憲法中に掲げむことを切望してゐるに過ぎないのである。委員会諸賢に於てこれを諒とせられむことを切望して止まないのである。

第七節 臣民の権利義務に関する憲法の規定中に多少の追補をなすの必要

第一項 臣民の義務に関する規定に対し多少の追補をなすの必要
委員会多数の意見は、兵役の義務に関する憲法第二一条の規定を削除することに付賛成されてゐる。併し乍ら臣民の納税義務に関する憲法第二二条の規定の外に、臣民の義務に関し多少新たなる規定を設くること必要ならざるべきか。
例えば、蘇聯憲法第一二条第一項は、蘇聯に於ては、労働をなさざる者は食ふべからずといふ原則に従ひ、労働をなすことは、労働をなす能力を有する各公民の義務たり且その名誉の問題たることを規定し同憲法第一三〇条は、蘇聯の各公民は、蘇聯の憲法を遵守し、法律を執行し、労働の紀律を守り、社会の上の義務を誠実に履行し、社会主義的社会に於ける生活規範を尊重するの義務を有する旨を規定してゐる。
これ等の規定に做ひ、憲法改正に際し左に掲ぐるが如き規定を設くること適当ならざるか。
憲法第二〇条 日本臣民ハ憲法及法律ヲ遵守シ且之ニ基ク命令及処分ニ従フノ義務ヲ有ス
憲法第二〇条ノ二 日本臣民ハ独立シテ其ノ生計ヲ維持スル為並ニ国家ノ存立及利益ヲ擁護増進スル為、法律ノ定ムル所ニ依リ労務ヲ為スノ義務ヲ有ス
国の政治の上に民主主義を実現すべきことが、聯合国より日本国民に対して要求せられたる以来、民主主義とは、各個人が自由放縦なる生活をなすことを指すものの如くに看做して、憲法及法律の規定を蹂躙し、社会の公益を侵害するの振舞をなすことを辞せざらむとするが如き風潮が一部の人民の間に行はれむとしてゐる。他方に於て敗戦後何等労働をなすことなくして、遊手徒食せむとする者著るしく増加し、遊惰の気分国民の間に蔓延せむとすが如き勢も現はれてゐる。この悪風潮を是正せむがために、憲法上各人は憲法及法律を遵奉するを有すること並に各人は独立してその生計を維持するがため、法律の定むる所に依り労務をなすの義務を有することを定めて、民主政治の下に於ける各公民の責任の重且大なることを明かにすることも必要である。又兵役の義務廃止せられた後に於ても尚且各公民は国家有事の際に於ては、法律の定むる所に依り、一身を公のために捧げて、国家のために奉仕せざるべからざることを定めて、民主国の各公民は専ぱら自己一身の私利を謀ることに吸々することを以てその使命となすべきでないことを予め警告して置くことも、必ずしも無用ではあるまいと考へる。
第二項 臣民の権利に関する規定に対し多少の追補をなすの必要
(一)労働権に関する規定の新設
蘇聯憲法は左の如き規定を設けてゐる。
同憲法第一一八条 蘇聯公民ハ労務(職業)ヲ受クルコトヲ保証セラレ且其ノ労働ノ分量及品質ニ相応スル報酬ヲ受クルノ権、即チ労働権ヲ有ス。労働権ハ国民経済ノ社会主義的組織ニ依リ、労農社会ノ生産力ノ継続的増強ニ依り、経済恐慌発生防止ニ依リ且失業ノ解消ニ依リテ之ヲ保証ス
一九一九年のワイマール憲法は左の如き規定を設けてゐる
                      同憲法第一六三条第一六三条第一項 独逸人各自ニ対シテハ経済的労働ニ因リテ其ノ生活資料ヲ取得スルノ可能性(途)ヲ与フベシ。之ニ対シテ適当ナル労働ノ機会(労務)ヲ紹介スルコト能ハザルトキハ、必要ナル生活資料ヲ支給スベシ。其ノ詳細ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
これ等の規定に準じ、帝国憲法改正に際し左に掲ぐるが如き規定を加ふること必要ならざるべきか。
憲法第三〇条ノ(一) 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ依リ、国家ヨリ労務(職業)ヲ与ヘラレ且其労働ノ分量及品質ニ相応スルノ報酬ヲ受クルノ権、即チ労働権ヲ有ス
(二)臣民の休養権に関する規定の新設
蘇聯憲法は左の如き規定を設けてゐる
同憲法第一一九条 蘇聯公民ハ休養権ヲ有ス
休養権ハ労働者ノ大多数ニ対シ一日ノ労働時間ヲ七時間ニ短縮シ、労働者及被傭者ニ対シ給料ヲ支給シテ一年中ニ休暇ヲ与ヘ且労務者ノ必要ニ応ジ、療養所、休養所、倶楽部ノ一大網ヲ使用セシムルコトニ因リテ之ヲ保証スベシ。
この規定に做ひ、改正憲法中左の如き規定を設くること適当ならざるべきか
憲法第三〇条ノ二 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ依リ休養権ヲ有ス
国家ハ労務者(労働者及被傭者)ニ対シ一日ノ労働時間ヲ八時間以下トシ、之ニ対シテ給料ヲ支給シテ一年中ニ一定期間ノ休暇ヲ与ヘ且必要ニ応ジ労務者ヲシテ療養所、休養所及倶楽部ヲ使用セシムルニ因リテ、休養権ノ実現ヲ保証スベシ
(三)国家の救護を請求するの権の新設
これに付ては蘇聯憲法は左の如き規定を設けてゐる。
同憲法第一二〇条 蘇聯ノ公民ハ老廃、疾病及労働力喪失ノ場合ニ於テ物質上ノ救護ヲ受クルノ権ヲ有ス
此ノ権利ハ国費ニ依ル労働者及被傭者保険ヲ発達シ、労務者ニ対シ無料ノ医療救護ヲ為シ及療養所ノ一大網ヲ労務者ノ利用ニ提供スルコトニ因リテ之ヲ保証スベシ
この規定に做ひ、改正憲法中に左の如き規定を設くること適当ならざるべきか。
憲法第三〇条ノ三 日本臣民ハ老廃、疾病及労働能力喪失ノ場合ニ於テ、法律ノ定ムル所ニ依リ国家ヨリ救護ヲ受クルノ権ヲ有ス
(四)教育の自由に関する規定の新設
改正憲法中左に掲ぐるが如き規定を設けては如何
憲法第三〇条ノ四 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ依ルノ外、教育ヲ施スノ自由及教育ヲ受クルノ自由ヲ制限セラルルコトナシ
教育ト宗教トハ之ヲ分離ス。学校ハ学生生徒ニ対シ宗教教育ヲ為スコトヲ得ズ。但シ宗教上ノ教理ヲ教授スル学校ハ此ノ限ニ在ラズ
(五)臣民の営業の自由に関する規定の新設
改正憲法中左に掲ぐるが如き規定を設けては如何
憲法第三〇条ノ五 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ依ルノ外、営業ノ自由ヲ侵サルルコトナシ
参照 一九一九年ウワイマール憲法中第一五一条第三項 商業及工業ノ自由ハ独逸国法律ノ定ムル所ニ依リ保証セラルベシ

第八節 前諸節に掲げたる事項以外の事項に付ての改正及増補に関する意見

前諸節に掲げる事項以外の事項に付ての改正及増補に関しては、筆者は憲法調査委員会の多数を以て解決せられ所に全然賛同を表するのである
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