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第8回納本制度審議会議事録

日時:
平成15年6月25日(水)午前10時~11時
場所:
国立国会図書館 東京本館本館4階特別会議室
出席者:
納本制度審議会所属委員・専門委員(敬称略)
合庭惇、浅野純次、安念潤司、内田晴康、衞藤瀋吉、小幡純子、金田万寿人、見城美枝子、塩野宏、高橋真理子、竹内悊、村上重美、百﨑英、依田巽、奥住啓介、夏井高人
概要:
(1)会長には、委員の互選により衞藤瀋吉委員が選出された。
(2)会長代理には、公文俊平委員(今回欠席)を衞藤会長が指名した。
(3)前回(第7回審議会)において承認された「納本制度審議会における調査審議の現況及び今後の要検討事項について」に基づき事務局がまとめた「今後の調査審議事項」が再確認された。
(4)今後の調査審議事項を検討するため、「ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会」が設置され、小委員会所属委員・専門委員(計10名)を衞藤会長が指名した。小委員長には公文委員を衞藤会長が指名した。
(5)館長から、小売価格の表示のない図書1件の代償金に関する諮問があり、同諮問は、納本制度審議会議事運営規則(平成11年納本制度審議会決定)第7条の規定により、衞藤会長から代償金部会に付託された。なお、代償金部会所属委員(計5名)は国立国会図書館長が6月1日付で指名したものである。
(6)今後の日程が了承された。
(7)なお、事務局から、平成14年度の出版物納入実績、文化庁の映画振興に関する懇談会の提言中の当館の納本制度に関わる問題について、報告を行った。
会次第:
1. 委員及び専門委員の委嘱の報告
2. 納本制度審議会の目的及び構成
3. 代償金部会所属委員の指名の報告
4. 会長の選出
5. 会長あいさつ
6. 会長代理の指名
7. 今後の調査審議事項の再確認
8. 小委員会の設置
9. 国立国会図書館長あいさつ及び代償金額に関する諮問
10. 諮問事項の代償金部会への付託
11. 今後の日程及び事務局からの報告
配布資料:
(資料1)納本制度審議会委員及び専門委員並びに代償金部会委員の名簿
(資料2)納本制度審議会規程
(資料3)納本制度審議会議事運営規則
(資料4)第7回納本制度審議会議事録
(資料5)調査審議事項の再確認(案)
(資料6)平成14年3月1日付け諮問書(写し)
(資料7)納本制度審議会における調査審議の現況及び今後の要検討事項について
(資料8)小委員会の設置及び小委員会の調査審議事項等
(資料9)諮問書(写し)
(資料10)今後の日程(案)
(資料11)納本制度に関する懇談会 出席団体一覧
(資料12)資料別納入実績
(資料13)代償金の予算と支出実績
(資料14)これからの日本映画の振興について(提言)の概要等

議事録:
1 委員及び専門委員の委嘱の報告
事務局:  定刻となりましたので、第8回納本制度審議会を開催いたします。この5月末日をもって委員の皆様の任期が満了となりまして、このたび第3期目の審議会の委員を委嘱させていただきました。委嘱後の最初の審議会でございますので、会長が選任されますまでの間、進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 本日は、委員の皆様にはお忙しいところ、また雨の中を御出席いただきまして、ありがとうございます。なお、本日は、議事に関連いたしますので専門委員の方にも御出席をいただいております。
 本日は18人の委員中14人の委員の御出席をいただいておりますので、定足数は満たしております。
 それでは、お手元の第8回納本制度審議会次第に従いまして会を進めて参ります。
 会次第の1、委員及び専門委員の委嘱の報告をさせていただきます。まず、委員の委嘱でございますが、お手元の資料1のとおり、18人の方が今期2年間の委員をお願いした皆様でございます。このうち17人の委員の方は再任でございますが、新たに、社団法人行政情報システム研究所理事長の百﨑英様に委員をお願いしております。
 続いて、専門委員の委嘱でございますが、これまでの白田、戸田両専門委員に代わりまして、明治大学法学部教授の夏井高人様と青山学院大学文学部助教授の野末俊比古様にお願いをしております。専門委員は、奥住、杦本の両専門委員と合わせて4人となります。
 なお、資料のあとに、6月11日及び17日付けの官報の写しも添付しております。
 それでは、本日御出席の委員、専門委員の方々を氏名の五十音順に、御紹介させていただきます。
〔各委員・専門委員紹介〕
 本日は、都合により、4人の委員の方と2人の専門委員の方が御欠席でございます。以上で、委員の委嘱の報告を終わります。
 
2 納本制度審議会の目的及び構成
事務局:  次に、会次第の2に入ります。本日は新たに委員及び専門委員となられた方がいらっしゃいますので、当審議会の目的、所掌事務及び構成につきまして簡単に御説明いたします。
 お手元の資料2、資料3、それに資料3に付された図を御覧いただきたいと思います。当審議会は、納本制度審議会規程に基づいて設置され、審議会の目的は、国立国会図書館法第10章及び第11章に規定された納本制度の改善及び適正な運用に資することであり、所掌事務は、納本制度に関する重要事項及び代償金額に関する事項について調査審議し、館長に意見を述べることでございます。
 審議会は、館長が委嘱する委員20人以内で構成され、代償金額に関する事項を審議するため代償金部会が置かれます。会長及び部会長は委員の互選により選出され、会長又は部会長が指名する会長代理又は部会長代理が置かれます。また、専門事項を調査していただく専門委員を必要に応じて館長が委嘱することができます。このほか、審議会の会長は、特定の事項を調査審議する必要があると認めて小委員会を設置することができます。これは、資料3の納本制度審議会議事運営規則に定められております。
 審議会にはこれまで3回諮問が行われ、2回答申が提出されております。最近の諮問は平成14年3月の「日本国内で発行されるネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて」というものでありまして、現在、調査審議いただいているところでございます。
 なお、この3月に開催されました第7回審議会の議事録を、御出席の委員、専門委員の承認を得て作成いたしました。配布資料4にお付けしておりますが、これは既に当館のホームページで公開しております。御確認をお願いしたいと思います。
 
3 代償金部会所属委員の指名の報告
事務局:  続きまして、会次第の3に入らせていただきます。代償金部会の委員は、6月1日付けで、資料1の2ページ目のとおり、合庭委員、浅野委員、塩野委員、清水委員及び依田委員の5人に館長がお願い申し上げました。本日部会の開催も予定されているところでございますが、よろしくお願いいたします。
 
4 会長の選出
事務局:  それでは、会次第4の、会長の選出に入らせていただきます。この手続は、委員の方の互選となっておりますが、まず、どなたか御推薦していただけますでしょうか。
委員:  衞藤委員を御推薦したいと思います。
事務局:  ただいま、衞藤委員を会長にとの御推薦がございましたが、他の委員の方はいかがでございましょうか。御異議がないようですので、衞藤委員に決定いたしました。それでは、衞藤委員には、会長席への着席をお願いいたします。
 
5 会長あいさつ
会長:  衞藤瀋吉でございます。いたりませんが、皆さまの御意向によって会長を務めさせていただきます。この審議会は昨年から大変難しい諮問事項を扱っております。私自身よく分からないことも多くて、ずいぶん勉強させられました。この重責を果たせるかどうか自信がありませんが、委員・専門委員、事務局の方、お力添えをお願いいたします。
 
6 会長代理の指名
会長:  規程によって会長代理を指名させていただきます。会次第の6に書いてありますが、前期に引き続き公文委員を指名したいと思います。ところが公文委員は外国出張中で本日欠席されていますので、後日私のほうからお願いいたしたいと存じます。
 
7 今後の調査審議事項の再確認
会長:  今後の調査審議事項の再確認に移らせていただきます。審議事項の再確認は、第3期の審議会発足に伴ない、前回までの審議の到達点をもう一度確認し、今後の答申に至るまでの審議の出発点とする趣旨であります。多少説明を必要とするかと思いますので、事務局にお願いしてまとめていただきました。お願いいたします。
事務局:  資料5から7でございますが、資料5に今後の調査審議事項の再確認(案)という一枚ものが、その後に資料6として昨年館長からなされた諮問書の写しがございます。その後ろに資料7といたしまして4枚、第7回納本制度審議会におきまして確認されました要検討事項がついています。
 資料5は第7回納本制度審議会におきまして確認された点を簡潔に再整理したものと御理解いただきたいと思います。前回審議会で確認された点を申し上げますと、ネットワーク系電子出版物の収集につきましては現行館法に規定された納本制度に組み込むことなく新たな制度で収集するのが妥当であること、第2点目は通知又は送信に基づいて学術的情報・国地方公共団体の情報を収集するのが妥当であること、3番目といたしまして自由アクセス情報を自動的に収集する案については今後の諸外国の動向等をふまえて最終的な判断を行うのが適当であること、これら収集に関する事項、利用に関する事項等が検討事項として確認されました。資料5は、前回審議会で確認された事項を1から5に整理し、それぞれ主な論点を列挙しました。1は細分化いたしまして収集の範囲、方法に分けています。主な論点としましては、範囲では学術的な情報の定義、国地方公共団体の定義、例えば特殊法人を含むかどうか、それに日本国内で発行されたかの判断基準、技術的経済的観点から留意が必要なデータベースについての検討があります。
 方法については通知・送信の義務を課すことの妥当性の検討、義務を課す場合に課される者の定義を論点として掲げております。
 収集した出版物の利用のあり方は簡潔に利用者の範囲と態様とまとめております。
 3番の著作権に関する問題としましては、収集の時点、利用の時点で分けてそれぞれいわゆる支分権について検討が必要だということでございます。
 4番目は前回有償・無償で分けていたところを整理しなおして、補償の要否と補償の範囲と整理しなおしました。
 5番目の義務履行確保のための強制のあり方でございますが、前回の資料にはございませんけれども、第7回納本制度審議会の場で過料等についてもう一度検討する必要があるとの指摘がございましたので、今回入れたものでございます。以上が再確認すべき事項の説明でございました。
会長:  事務局の説明ありがとうございました。以上について何か御質問・御確認ありますでしょうか。
 御異議がなければこれで進めてみたいと思います。よろしゅうございますか。
 ではこれで進めてみることにします。今後の調査事項を再確認いたしましたので、よろしく御協力のほどお願いいたします。
 
8 小委員会の設置等について
会長:  さて次でございますが、実は小委員会を設置すべきであると考えております。先ほど確認されました調査審議事項は法律的に専門的見地から検討が必要な事項が多いので、審議会に小委員会を設け、鋭意検討していただきたいと考えます。さしあたって小委員会は会長が設置し、委員長を指名することになっております。小委員会の名称は「ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会」という大変長いものです。この点について皆様の御承認を得たいと思います。事務局のほうから補足説明をお願いします。
事務局:  それでは小委員会の設置と審議事項につきまして補足の御説明をいたします。資料の8を御覧いただけますでしょうか。確認された調査審議事項は法律面からの専門的な検討が必要と会長が判断されました。名称はさきほど会長がおっしゃられた通りでございます。審議事項は再確認された事項、1から5までを書きました。つまりすべて行うということになります。
 なお、ネットワーク系電子出版物小委員会の扱いでございますが、第7回納本制度審議会で調査審議結果を報告し、その方向に添って審議を進めるということで目的を達したと認められますので、廃止するということでございます。廃止は5月31日にさせていただきました。以上補足の説明でございました。
会長:  廃止のほうは資料がありますね。29ページに今説明してくださいましたネットワーク系電子出版物小委員会の廃止が記されております。
 資料8にあります趣旨、御異議ございませんか。ありがとうございます。
 次にこの小委員会に属すべき委員と専門委員を資料8にございますとおり指名したいと思います。小委員長に公文委員、委員に合庭委員、安念委員、内田委員、小幡委員、紋谷委員。専門委員は奥住委員、杦本委員、夏井委員、野末委員。それでは大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。今日は公文さんはお休みです。
委員:  納本制度審議会の中に委員と専門委員がいるのは分かるのですが、小委員会でも委員と専門委員に区別があるのですか。
事務局:  ございます。
会長:  どう違うのですか。
事務局:  資料にあります関係法規を御覧ください。納本制度審議会議事運営規則が定められておりまして、第10条第2項で小委員会に属すべき委員及び専門委員は、審議会に属する委員と専門委員それぞれから会長が指名するとございまして、実質的には4人の専門委員全員が小委員会に属することになってはいますが、こういう区別があります。
会長:  要するに小委員会メンバーとしての役割は変わらないですね。
事務局:  さようでございます。
会長:  ほかにございますでしょうか。なければ小委員会の設置をお認め頂いたこととして、次の議題に入りたいと思います。
 
9 国立国会図書館長のあいさつ及び代償金額に関する諮問
会長:  それでは次、国立国会図書館長のごあいさつと代償金額の諮問に移りたいと思います。
〔館長、副館長入場〕
館長:  館長の黒澤でございます。納本制度審議会が第3期を迎えるに当たり、ひとことごあいさつを申し上げます。
 最初に、皆様には御多忙のところ、委員及び専門委員をお引き受けいただきましたことに対しまして厚く御礼申し上げます。また、本日は、納本制度審議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 衞藤会長をはじめ、多くの委員の方には再度の委嘱をお願いしております。引き続きよろしくお願いいたします。新たに委員又は専門委員をお願いした方々には、納本制度の改善について格別の御配慮をお願いいたします。
 皆様には、今後この審議会の場で、忌憚のない御意見を賜り、当館の納本制度の改善のために御尽力いただけるものと期待しております。特に、昨年来、ネットワーク系電子出版物の収集という困難な問題の審議をお願いしており、この3月には、現行の納本制度とは別に一定の範囲の出版物を収集することが妥当との御確認をしていただいているところでございますが、引き続き、皆様の学識、経験、お知恵を生かして、適正な制度の在り方を示していただければ幸いでございます。
 委員の皆様方の御指導、御叱正を賜りつつ、審議会の事務に当たらせていただく所存でございますので、何卒よろしくお願いいたします。
 梅雨の時季、御自愛の上、各方面で御活躍なされますよう祈念いたしております。
 以上簡単でございますが、ひとことごあいさつ申し上げました。
 続きまして、私から、審議会に対しまして、諮問をさせていただきます。諮問の要旨を申し上げます。小売価格の表示のない納入図書1件の代償金額について、国立国会図書館法第25条の規定により納入する出版物の代償金額に関する件第1項の規定により、諮問する。平成15年6月25日 納本制度審議会会長 衞藤瀋吉殿  国立国会図書館長 黒澤 隆雄。以上でございます。よろしくお願いいたします。
会長:  ただいま館長からの諮問をいただきました。何か質問はございますでしょうか。お受けしてよろしゅうございますか。それではお受けいたします。大変お世話になります。どうもありがとうございました。ただいま館長からいただいた諮問は資料の30ページにございます。
〔館長、副館長退場〕
 
10 諮問事項の代償金部会への付託
会長:  個別の納入の代償金額に関することですので、納本制度審議会議事運営規則第7条の規定に基づき、代償金部会に付託したいと思います。同規則第8条本文の規定により、部会の議決をもって当審議会の議決といたします。部会でお決めになりますと、我々は会を開くことなく、議決したことになると規則の仕組みがなっております。よろしくお願いいたします。
 
11 今後の日程及び事務局からの報告
会長:  以上で、今日の審議会の議題は終わりでございますので、会次第の最後11、今後の日程について、事務局から伺いたいと思います。
事務局:  資料の10を御覧ください。前回の審議会でも似たような表をお示ししました。平成16年12月に最終答申をいただきたいことは変わっておりませんし、小委員会を5回行うことも変わっておりませんが、前回審議会でお示しした日程を変更した点がございます。第1に、第1回の小委員会は7月から8月に予定しておりましたが、9月に変更させていただきたいと思います。第2は審議会の日程でございますが、16年度予定の10回・11回の間は2か月と短い間隔ですけれども、第10回審議会で小委員会の最終報告を承認いただいた上で審議会の答申としての最終的なとりまとめを行って12月にもう一度第11回の審議会を開くということです。前回はここを1回ですませるということでしたが、調査会のときもこういったプロセスを踏んでおりますので、大変短い間隔ですが、2回開かせていただきたいと思います。それから前回の資料にはございませんでしたが、答申後の日程についても簡単に触れております。平成17年度・18年度に法制化できるものについては作業を行い、18年度中ごろから施行したいと思っております。また、備考のところにありますように、記者発表を節目節目で行いたいと考えております。なお、ここにお示しした今後の日程は、ネットワーク系電子出版物の収集に関する審議事項についてのものでして、他に納本制度審議会に諮るべき重要な事項ができた場合はその都度開催するということで了解をお願いしたいと思います。
会長:  ありがとうございました。これによりますと、今度の審議会は平成16年ですね。今年はないですね。役所の平成15年度は来年の3月までありますので勘違いなさらないようよろしくお願いいたします。
 以上が今後の日程でございます。御異議、御質問等ございましたら。ございませんでしたら、お手元の今後の審議日程案の通りに進めていくことで御了承いただきたいと思います。
 
-報告(1) 出版物納入状況、平成15年度代償金予算及び同14年度代償金支出実績-
会長:  続いて事務局からの報告2件に移ります。まず平成14年度の出版物の納入状況についての報告です。よろしくお願いいたします。
事務局:  それでは出版物の納入実績、代償金の予算と支出実績について御報告いたします。まず納入実績でございますが、資料12になります。図書、逐次刊行物及びパッケージ系電子出版物について納入冊数を示しております。平成14年度を平成13年度と比較しますと、図書では民間出版物はほぼ同じ、官庁出版物は約4パーセントの減少となっております。逐次刊行物は民間出版物は約3パーセントの増加、官庁出版物は約11パーセントの減少となっております。民間出版物のパッケージ系電子出版物は13年度から3300点ほど減少となっておりますが、これは13年度に視覚障害者用録音CDが3000点ほど納入されたことの一時的な要因によるものです。
 資料13、代償金予算及び支出実績について御報告いたします。平成15年度予算は昨年度と同額の3億9000万円余でございます。ちなみに平成13年度以来同額となっております。
 平成14年度の支出実績は3億9024万8994円となっておりまして、支出割合の高い資料についてみますと、パッケージ系電子出版物が1億8700万円余で約48パーセント。図書が1億4200万円で全体の約36パーセントを占めております。出版物納入状況についての御報告は以上でございます。
会長:  ありがとうございました。どうぞ御質問、御意見御自由に御発言いただきたい。簡単なことから伺わせていただきますと、資料13の平成14年の代償金予算額、今口頭でおっしゃったことと棒グラフの数字と違いますか。
事務局:  棒グラフの一番上が電子出版物の支出金額です。一番下が図書です。丸カッコの中は千円単位になっております。
会長:  ああ、そういうことですね。平成15年度は全額電子出版物ですか。
事務局:  平成15年度は支出実績がこれからですので、細目内訳を書いておりません。色が同じですみません。
委員:  非図書というのは何ですか。
事務局:  マイクロフィルム、地図、レコードなどを非図書としております。ここは年によって変動が大きいものです。
委員:  カッコ内の予算額と実績がぴったり一致するのですか。
事務局:  大体そうですね。できるだけ有効に使いたいと思っておりますので努力しております。
委員:  信じられませんね。
 先ほど諮問のあった小売価格のない本は年に1冊くらいしかないのですか。
事務局:  小売価格のない本は寄贈いただいております。代償金を請求されることがめったにありませんので今度のお願いになりました。
委員:  例えば僕の本を納入して代償金を請求すると大変な事件になるわけですね。
事務局:  普通の出版物の場合、定価がありますので、代償金の算定はそこからできます。
委員:  逐次刊行物、雑誌類は代償金を請求していないと思うのですね。その中で代償金を払うものと払っていないものとどう違いがあるのですか。
事務局:  代償金は請求されたらお支払いするということで、逐次刊行物の場合、寄贈されることが多いです。今まではずっとできるだけ無償でというお願いをしてきました。雑誌・新聞にお支払いしている代償金の金額と無償で頂戴している量は桁が違いますので、もし代償金を請求されたら財務省に予算の増額をお願いしないといけません。
会長:  よろしゅうございますか。事務局からの第一の報告は終わらせていただきます。
 
-報告(2) 文化庁の映画振興に関する提言について-
会長:  次に文化庁の映画振興に関する提言について報告があります。
事務局:  それでは文化庁の映画振興に関する提言について、御報告いたします。
 新聞等で報道されましたので、既に御存知の先生方もいらっしゃることと思いますが、本年4月24日に文化庁の映画振興に関する懇談会から『これからの日本映画の振興について』と題する提言が出されました。
 お手元には、資料14としまして、文化庁の方で作成されました「提言の概要」、「提言のポイント」、検討の経緯、懇談会の協力者の名簿、以上合計7枚の資料、それから、提言の本体を配布させていただきました。御確認ください。調査会答申の映画に関する部分の抜粋も付してあります。
 この提言自体は、私どもから先生方に御説明する筋のものではございませんが、そこに挙げられた日本映画振興のための12の提言の一つとして、日本映画のフィルムの保存を行う制度の創設が謳われており、この問題は、当館の納本制度に密接な関わりがございますので、この点に関して、御報告申し上げておきたいと存じます。
 お配りした『これからの日本映画の振興について(提言)の概要』と題する資料に沿って御説明致します。2ページ目の「第3 明日の日本映画のための施策」の第1番目としまして、「日本映画フィルムの保存を行う制度の創設」が挙げられ、「国内で製作・公開された映画のポジ・フィルム(映写用の陽画用フィルム)1本について、フィルムセンターにおいて保存が行なわれる制度を創設」することが適当であるとされています。ここにあるフィルムセンターとは、京橋にあります独立行政法人国立美術館の東京国立近代美術館フィルムセンターのことです。報告書の本体では、10ページになりますが、もう少し詳しく、そのような制度の創設に当たって、「納入の義務付けやそれに伴う権利の適正な取扱い、対価などの実施に当たっての具体的な問題、必要な法規の改正等について十分な検討が必要である」と述べており、映画フィルムの納入制度の実現を視野に入れていることを明らかにしています。
 映画フィルムの納入と申しますと、御存知のように、国立国会図書館法第24条第1項第6号には、納入対象となる出版物の一つとして、映画フィルムがあげられておりますが、現在のところ、映画フィルムについては、附則の規定に基づき、納入が免除されております。
 文化庁の方でも、この国立国会図書館法の規定については、把握しておられまして、懇談会の提言本体の8ページで、この規定に触れております。
 文化庁の懇談会が提言されました「日本映画のフィルムの保存を行う制度の創設」のため、国立国会図書館法の納入規定との関係について、どのように考えていったらよいのか、今後、文化庁とは、協議を行うこととなると思いますが、具体的な案については、まだこれからという状況でございます。
 この問題に関連して申し上げますと、映画の収集につきましては、本審議会の前身であります納本制度調査会からいただきました平成11年の答申の中で、当館が映画フィルムの網羅的収集機関となることが望ましいこと、しかしながら、映画フィルムを納入対象とするには、条件整備を事前に十分行う必要があり、館において、映画関係者及び関係団体並びに関連する諸機関と十分協議すべきことが述べられております。文化庁との協議に当たりましては、この答申の趣旨から外れないように十分留意する所存でございます。
 現在のところ、日程についての具体的な見通しが全く立っていないのですが、今後の協議の進展次第では、映画フィルムの納入に関連する当館納本制度に係る法改正について、急遽、先生方にお諮りしなければならなくなる可能性もございます。そのため、この場を借りまして先生方に、このように御報告させていただきました。
 以上でございます。
会長:  ありがとうございました。将来議論しなければならないかもしれないということですね。よろしゅうございますか。
 もう一件、予定にはございませんが、報告があるそうですので、お願いします。
事務局:  それでは会次第にございませんが、御報告いたします。実は当館では平成10年から出版団体、著作権関係団体など35団体と納本制度の円滑な運用に資するための懇談会を開いております。この5月に第9回懇談会を開催しました。第7回納本制度審議会の審議状況につきまして報告をいたしまして、意見交換をしました。今後ともそういう場を設け、出版団体などの意見を聞きまして、審議会・小委員会の審議に資するものがあれば紹介しまして参考に供したいと思います。以上でございます。
会長:  以上で、予定した会次第をすべて終了いたしました。この際何かありましたらどうぞ御遠慮なく。なければ本日はこれにて散会といたします。ありがとうございました。
(閉会)

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