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資料収集の指針

当館の資料収集の目的や基本的な方向性を示す資料収集の指針は、平成5年に策定され、その後6回にわたって改正されています。

資料収集の指針(全文)(平成5年館長決定第2号)

最終改正 平成29年3月10日

(収集の目的及び基本方針)
1 図書その他の図書館資料(以下「資料」という。)及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された資料と同等の内容を有する情報(以下「電子情報」という。)の収集は、時代の進展に対応した蔵書の構築を図り、もって国立国会図書館法(以下「法」という。)第二条に規定する国立国会図書館(以下「館」という。)の目的の達成に資するため行うものとし、国内の資料については、わが国の文化財及び情報資源として広く収集し、外国の資料並びに国内及び外国の電子情報については、選択的に収集する。

(国内の資料及び電子情報)
2 新たに刊行され、公衆に利用可能とされ、又は送信された国内の資料は、発行者からの寄贈若しくは遺贈、法第二十四条から第二十五条までの規定に基づく納入又は法第二十五条の三若しくは第二十五条の四の規定に基づく記録によるほか、利用と保存のため複数部数を必要とするものについては、購入その他の方法により収集し、未収の国内の資料は、購入、寄贈、寄託、マイクロフィルム化、電子化その他の方法により収集に努める。国内の電子情報は、館がその提供するサービスのために必要又は有用と認めるものを選択的に収集し、又は利用を図る。

(外国の資料及び電子情報)
3 外国の資料及び電子情報は、次に掲げる主題又は分野に特に留意して、購入、国際交換、寄贈その他の方法により選択的に収集し、又は利用を図る。この場合において、館がその提供するサービスのために必要又は有用と認める電子情報があるときは、その利用を図ることを優先するものとする。
 一 法令・議会資料
 二 日本関係資料
 三 参考図書
 四 科学技術関係資料
 五 国際機関及び外国政府関係資料
 六 児童書及びその関連資料
 七 アジアを主題とする資料

(立法関係資料等)
4 前二項の規定によるもののほか、国会議員の職務の遂行に資するための資料又は情報は、その形態、種類等にかかわらずできる限り速やかに収集し、又は利用を図る。

(複製による蔵書の維持)
5 収集した国内の資料については、蔵書としての原資料の保存又は適切な利用を図る必要がある場合には、マイクロフィルム化、電子化その他の方法による複製を行う。

(契約に基づく利用の制限)
6 購入、寄贈その他の契約に基づき収集する資料及び電子情報(第四項に規定する資料又は情報を除く。)について、当該契約に基づいて利用の制限をする場合には、館が収集した資料及び電子情報が、国民の文化財として蓄積し、その現状を保存して将来にわたって広く国民に公開し、その利用に供すべきものであることに留意しなければならない。

(図書館等との協力)
7 資料の収集にあたっては、全国の各種図書館又は資料所蔵機関と必要な情報を交換し、収集協力の体制の確立を図る。

(資料収集方針書の作成)
8 この指針に基づき、収集すべき資料及び収集し又は利用を図るべき電子情報の形態、種類、範囲、言語、主題及び優先順位並びにその他収集にあたって必要な事項を記載した資料収集方針書を別に定める。

(指針の改正)
9 この指針は、利用者の要請、出版物の多様化、印刷技術又は情報通信技術の発展等に対応して、おおむね五年毎に見直し、必要な改正を行う。

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