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納本制度審議会

納本制度審議会について

納本制度審議会は、納本制度の改善及びその適正な運用に資することを目的として、前身の納本制度調査会(平成9年~11年)を改組改称して、平成11年4月に設置されました。
納本制度審議会の所掌事務は、(1)館長の諮問に応じ、納本制度に関する重要事項並びに代償金の額及び国立国会図書館法第25条の4第4項に規定する金額(オンライン資料の提供に通常要すべき費用に相当する金額)に関する事項を調査審議すること、(2)これらの事項に関し、館長に意見を述べることです。所掌事務のうち、代償金の額及び国立国会図書館法第25条の4第4項に規定する金額に関する事項を担当させるため、代償金部会が常設されています。これに伴い、それまで設置されていた納入出版物代償金審議会は、廃止されました。
納本制度審議会は、学識経験者のうちから館長が委嘱する委員20人以内から構成されます。委員の任期は2年です。また、専門の事項を調査させるため必要があるときは、館長が委嘱する専門委員を置くことができます。なお、代償金部会所属委員は、委員のうちから館長が指名します。また、特定の事項を調査審議するため必要があるときは、小委員会を設置することができます。

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お問い合わせ

国立国会図書館収集書誌部収集・書誌調整課(納本制度審議会事務局)
電話:03-3581-2331(内線:24530)

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