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トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > その他の取り扱い基準 > パッケージ系電子出版物の整理基準について

書誌データ作成ツール:その他の取り扱い基準・コード

パッケージ系電子出版物の整理基準について

 国立国会図書館では、納本制度の改正に伴って新たに納本対象となるパッケージ系電子出版物について整理基準を定め効率的な整理に資することとしましたので、以下にその概要を紹介いたします。

1.目的

 パッケージ系電子出版物の効果的かつ能率的整理に資する。

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2.対象資料

 国内で発行されるパッケージ系電子出版物のうち、以下に列挙する資料を除いたもの。

  1. 逐次刊行資料のうち、その刊行頻度が年4回以上のもの
    *平成15年1月以降の基準は逐次刊行物として扱う資料の範囲変更についてをご確認ください。
  2. 録音資料及び映像資料
    *2003年6号(2415号)より掲載

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3.整理区分

 対象資料を、以下のとおり区分する。

(1) 一般整理

簡略整理、児童用に区分される資料以外のもの

(2) 簡略整理

  1. 試験問題集、学習参考資料等
  2. 1.以外のコンテント系資料のうち説明書が添付されていないもの
  3. ゲーム系資料(攻略法、イラスト集等関連資料を含む)
  4. アプリケーション系資料(解説資料、マニュアル、教材等関連資料を含む)

(3) 児童用

おおむね18歳以下の者を対象とする資料のうち、簡略整理に区分される資料以外のもの

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4.整理要領

(1) 一般整理

ア 記述

 原則として、日本目録規則1987年版改訂版(以下「日本目録規則」という。)に定める記述の精粗のうち第2水準を適用し、並列タイトル等の書誌的事項を付加する。

イ 標目の付与

  1. 日本目録規則に従いタイトル標目及び著者標目を付与する。
    1. タイトル標目は、本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、シリーズ名及び各巻タイトルとする。
    2.著者標目は、責任表示等記述中に記録されている著者名とする。
  2. 日本十進分類法新訂9版に従い分類標目を付与する。
  3. 件名標目は、付与しない。

(2) 簡略整理

ア 記述

 一般整理に準ずる。ただし、注記等の書誌的事項については簡略化して記録する。

イ 標目の付与

  1. タイトル標目は、一般整理に準ずる。
  2. 著者標目は、責任表示等記述中に記録されている著者名のうち、主たる著者1件だけを選択して付与する。
  3. 分類標目は、付与しない。
  4. 件名標目は、付与しない。

(3) 児童用

ア 記述
  一般整理に準ずる。

イ 標目の付与

  1. タイトル標目は、一般整理に準ずる。
  2. 著者標目は、一般整理に準ずる。
  3. 分類標目は、付与しない。
  4. 件名標目は、付与しない。

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