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トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > 文字種の取り扱い基準 > 文字種の取り扱い基準(1998年1月~2002年3月)

書誌データ作成ツール:文字種の取り扱い基準

文字種の取り扱い基準(1998年1月〜2002年3月)

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1) JISコード

 1978年に制定された「JIS C 6226-1978」は1983年、1990年、1997年に改訂され、現在は、「JIS X 0208:1997」となっている。『JAPAN/MARC(M)』では、これらの改訂版は採用せず、JISコードは「JIS C 6226-1978」を採用する。

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2) JISコードを持つ文字

 JISコードの第一水準、第二水準の文字は、目録規則の転記の原則に従う部分についてはすべて使用する。ただし、注記などの転記の原則が適用されない部分については、字体は置き換えることがある。

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3) JISコードを持たない文字

 JISコードの第二水準内にない文字は、可能な限り、意味上・字形上関連するJISコードを持つ文字に置き換える。漢字以外の文字については4)の規程に従って置き換える。置き換えられる文字が存在しない場合については、カナ読み、追加文字使用のどれかを3-1、3-2に従って処理する。

 なお、3-1、3-2の場合分けに使用されている「固有名のアクセスポイント」とは、著者標目全てと、件名標目の内の人名件名標目・団体名件名標目・地名件名標目・家族名件名標目・統一タイトル件名標目等の普通件名以外の固有名件名標目を意味する。

3-1. カナ読み

 当該文字にカナ読みを施し、その読みを〔 〕で囲んで記録する。カナ読みは、当該文字に対して関連するJISコードを持つ文字が存在しない場合に行う。2字以上の文字の音節が重なり、別個の音節を形成する連声や、熟語訓のように1字だけカナ読みすると意味が不明瞭になる場合には、熟語単位でカナ読みを行う。

 カナ読みは、固有名のアクセスポイント漢字データ部分以外の全ての漢字データ部分について適用される。追加文字コードをすでに持っている漢字についても、固有名のアクセスポイント漢字データ部分でなければ、原則として追加文字は使用しない。ただし、例外として、追加文字を使用する漢字と同一の漢字が同一レコード内に存在する場合は、追加文字で統一することがある。

* 従来はアクセスポイント漢字データ部分として追加文字を使用していた本タイトルについてもカナ読みを行うことになる。

3-2. 追加文字

 追加文字コードを新たに指定するか、すでに指定されている追加文字コードを使用する。 追加文字使用は、カナ読みと同様、当該文字に対して関連するJISコードを持つ文字が存在しない場合に行う。

 追加文字使用は、固有名のアクセスポイント漢字データ部分について行う。

* タイトル標目と普通件名標目は、固有名のアクセスポイントではないので、タイトルと普通件名標目では、追加文字コードは使用しない。

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4) 漢字以外の文字(漢字モード文字)

4-1. ○や□で囲む合成文字

 ○や□で囲む合成文字は、○や□の中の文字を( )、「 」で囲んだ形に置き換える。固有名のアクセス・ポイントに発生したもので以下に挙げるものについては例外的にすでに存在する追加文字を使用する。

合成文字

4-2. 4-1.以外の合成文字・デザイン文字・記号

 ○字・□字以外の合成文字、デザイン文字、記号(JISコードを持たないもの)については、省略しても意味上の理解が可能な装飾的な文字の場合は省略する。別の文字に置き換えても意味上の理解が可能な範囲内である場合には、できるだけ別の文字に置き換える。別の文字ではどうしても意味上の理解が不可能な場合に限り、追加文字を使用するが、できるだけ新たな追加文字コードの指定は抑える。

4-3. ローマ数字

 ローマ数字は原則として使用せず、アラビア数字に置き換える。

4-4. アルファベット

 JISコードを持つローマン・アルファベットはそのまま使用する。JISコードを持つギリシャ文字・キリル文字はそのまま使用する。

 JISコードを持たない記号(アクサンやウムラウト)付きのアルファベットは記号の付かないアルファベットに置き換える。ただし『日本全国書誌』では記号付きのまま使用する。

リガチャーなど置きかえられないアルファベット

 等の置き換えられないアルファベットは追加文字を使用する。

4-5. 中国簡化文字

 中国簡化文字は簡化文字表により対応する漢字に置き換える。対応する漢字が旧字体や通用字形の異体字であってもJISコードの範囲内であればそのまま使用する。

4-6. ハングル文字

 ハングル文字については、現行のところ追加文字コードは指定しない。目録対象資料の情報源(本文を含む)の中のハングル文字によらずに表記されている文字を使用するかカナ読みを行う。

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5) 漢字の字形や意味の判断

 漢字の字形や意味の判断は、以下の漢和辞典に即して行う。

 (1) 大漢和辞典 諸橋轍次著 大修館書店
 (2) 新字源 小川環樹〔ほか〕編 角川書店

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6) 当基準の適用範囲と基準の変更に伴う訂正

6-1. 平成9年50号(JP97)までの記述部分のデータ

 訂正しない。

6-2. 平成9年50号(JP97)までの標目部分のデータ

 字体の統一を行っていたものについては訂正しない。ただし、同一の標目が資料の情報源に違う字体で表示されている場合については、典拠データにその字体を参照形として追加する。

 ローマ数字については、典拠データは当基準にあわせて訂正済みであり、書誌データについては順次訂正している。

6-3. 平成10年1号(JP98)以降の記述部分のデータ

 当基準で記録する。

6-4. 平成10年1号(JP98)以降の標目部分のデータ

 既出の標目は、当基準に従っていないものも、原則としてそのままの形で記録する。新規の標目は当基準で記録する。

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