視覚障害者等用データ送信サービス 送信承認館向け利用ガイド 別紙4【データの貸出について】 Ver.20240105 国立国会図書館 本書では、国立国会図書館(以下「NDL」といいます。)の「視覚障害者等用データ送信サービス」(以下「本サービス」といいます。)でダウンロードしたデータを利用者に貸出する場合の参考情報を解説します。 1 貸出用媒体の選択について 利用者への貸出に用いる複製媒体としては、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード等、さまざまな媒体が考えられます。利用者からの要望と、送信承認館での対応可否(物品管理やセキュリティの側面)を勘案して、各館において媒体をご選択ください。利用者ごとにPCスキルや再生環境(使おうとしている再生機器)がさまざまなため、各利用者と都度、密にコミュニケーションを取り、これこれこういう形式でよいですか?とあらかじめ合意しておけるならば、それがベストです。法律上は、媒体の種別についての制約はありません。 2 第四種郵便について 郵便局から「特定録音物等郵便物を発受することができる施設」の指定を受けると、録音資料及び点字データは、第四種郵便として無料で発受することができます。指定請求については、地域を管轄する郵便局にお問合せください。 日本郵便HPトップ > 郵便・荷物 > 郵便物(手紙・はがき等) > 第三種・第四種郵便物 https://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/index.html   なお、第四種郵便として発送する場合、次の条件を満たす必要があります。詳細は、地域を管轄する郵便局にご確認ください。 内容物の条件:「盲人用の録音物又は点字用紙」又は「点字のみを掲げたもの」であること。 根拠条文:郵便法第27条、内国郵便約款第33条 大きさ/重さ:最小寸法:14cm×9cm(はがきサイズ) 最大寸法:長辺60cm以内かつ3辺合計90cm以内 最大重量:3kg以内 根拠条文:郵便法第15条2号、内国郵便約款第8条 添付物の条件:媒体には視覚障害者等用データのみを格納する。 内容物の一覧表以外の添え状等は同梱しない。 根拠条文:内国郵便約款第40条 梱包の条件:開封とする。 ※ファスナーやマジックテープ等で、容易に開封して内容物を確認できるか、中が少し見えるように封筒等の上部を開けておく必要があります。 根拠条文:郵便法第27条、内国郵便約款第33条 表示の条件:郵便物の表面(左上部。横に長いものにあっては右上部。)に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載する。 ※録音物であっても「点字用郵便」と表示します。 根拠条文:内国郵便約款第37条 3 メールによる送付 本サービスで提供するデータは、送信承認館から利用者へのメール送信が可能です。ただし、あくまでも視覚障害者等を対象にした送信ですので、晴眼者宛てに送信することはできません。また、音声DAISYとマルチメディアDAISYについては、一般にデータ容量が大きいのでメール送信は推奨しません。 4 譲渡について 著作権法上は、貸出のみならず、データを複製して格納した媒体の譲渡も可能です。ただ、通常は物品管理規則等において物品を無償譲渡できるケースは限られていると思われますので、所属機関のルールに従ってサービスの可否をご検討ください。 ガイド終わり