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第2章 明治国家の展開

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a. 大日本帝国憲法の制定

2-6 内閣制度成立

太政官庁と内閣 『憲政秘録 明治・大正・昭和』所収
太政官庁と内閣 『憲政秘録 明治・大正・昭和』所収

内閣制度創始の詔勅 明治18年12月23日 国立公文書館所蔵
内閣制度創始の詔勅 明治18年12月23日 国立公文書館所蔵

太政官制では、太政大臣、左右両大臣、参議、各省長官(卿)の権限が不明確であり、組織も不効率だった。その上、制度上の権力と実権の所在が乖離しており、議会開設に対処するのは困難であった。

明治18(1885)年12月22日に、太政官制から内閣制度への転換がなされ、内閣総理大臣の職権を定めた「内閣職権」も制定された。これにより「宮中・府中の別」が確立したと言われる。

内閣職権では首相に広汎な統督権が認められていたが、閣僚の個別輔弼制を定めた帝国憲法に合わせるため、明治22(1889)年12月、内閣官制が定められた。本史料はその「内閣職権」の草案。同官制の公布日に、閣僚の親任式が行われたが、閣員は薩長藩閥出身者で占められていた。

内閣職権

『内閣職権』
  • [明治18年末頃]
  • 牧野伸顕関係文書 書類の部 c101
  • 国立国会図書館
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