移民保護法(条文)

Lei de Proteção ao Emigrante

Emigrant Protection Act (Text)

移民保護法は明治29年(1896)の制定後、明治34年(1901)、35年(1902)、40年(1907)に改正が行われた。特に明治40年の改正では、移民会社は「移民ト直接ノ関係ヲ有スル業務ヲ営ムコトヲ得」とされ、殖民事業を行うことができるようになった。ここでは、明治29年の制定時の条文と明治40年改正現在の条文を掲載。

移民保護法(明治29年4月8日法律第70号)


朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル移民保護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
  御 名 御 璽
   明治二十九年四月七日
      内閣総理大臣 侯爵伊藤博文
      外務大臣   伯爵陸奥宗光
      内務大臣     芳川顕正

法律第七十号
移民保護法
第一章 移民
第一条 本法ニ於テ移民ト称スルハ労働ニ従事スルノ目的ヲ以テ外国ニ渡航スル者及其ノ家族ニシテ之ト同行シ又ハ其ノ所在地ニ渡航スル者ヲ謂フ
 前項労働ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 移民ハ行政庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ外国ニ渡航スルコトヲ得ス
 渡航ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ出発セサルトキハ效力ヲ失フモノトス
第三条 行政庁ハ渡航スヘキ地ノ情況ニ因リ移民取扱人ニ依ラサル移民ヲシテ適当ト認ムル二人以上ノ保証人ヲ定メシムルコトヲ得
保証人ハ移民ノ疾病其ノ他困難ノ場合ニ於テ之ヲ救助シ若ハ帰国セシムヘシ又行政庁ニ於テ移民ヲ救助シ若ハ帰国セシメタルトキハ其ノ費用ヲ弁償スヘシ
第四条 行政庁ハ移民保護ノ為若ハ公安保持ノ為又ハ外交上必要ト認ムルトキハ移民ノ渡航ヲ差止メ又ハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
 渡航差止中ノ日数ハ第二条第二項ノ期間ニ算入セス
第二章 移民取扱人
本法ニ於テ移民取扱人ト称スルハ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス移民ヲ募集シ又ハ其ノ渡航ヲ周旋スルヲ以テ営業ト為ス者ヲ謂フ
第六条 移民取扱人タラムト欲スル者ハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
移民取扱人ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ営業ヲ開始セサルトキハ效力ヲ失フモノトス
第七条 帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル商事会社ニシテ帝国ニ於テ主タル営業所ヲ有スルモノニ非サレハ移民取扱人タルコトヲ得ス
前項ノ外移民取扱人ニ要スル資格ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条 行政庁ハ移民取扱人ノ行為法律命令ニ違反シタルトキ若ハ公安ヲ害スルモノト認ムルトキ又ハ移民取扱人保証金ノ納付ヲ遅滞シタルトキハ其ノ営業ヲ停止シ又ハ営業ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第九条 移民取扱人ハ営業ヲ停止セラレ又ハ休業シタルトキト雖既ニ渡航セシメタル移民ニ対シ契約ノ履行ヲ中止スルコトヲ得ス
第十条 移民取扱人代理人ヲ定メ其ノ業務ヲ行ハシムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
第十一条 移民取扱人ハ業務担当社員若ハ取締役又ハ代理人ヲ在留セシメサル地ニ移民ヲ渡航セシムルコトヲ得ス
第十二条 移民取扱人ハ移民トシテ渡航スル者ニ非サレハ其ノ周旋又ハ募集ヲ為スコトヲ得ス
第十三条 移民取扱人渡航ノ周旋又ハ募集ヲ為ストキハ移民ト書面契約ヲ為シ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
 前項契約ニ必要ナル条件ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第十四条 移民取扱人ハ前条認可ヲ受ケタル書面契約ニ定ムル所ノ渡航周旋料若ハ手数料ノ外何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス移民ヨリ金銭又ハ物品ヲ受クルコトヲ得ス
第十五条 移民取扱人移民ヲ募集スルトキハ出発セシムヘキ期日ヲ予定シテ之ヲ示スヘシ移民取扱人正当ノ理由ナクシテ予定ノ期日内ニ移民ヲ出発セシメサルトキハ其ノ出発延期ノ為ニ生スル移民ノ費用ヲ負担スヘシ
  第三章 保証金
第十六条 移民取扱人ハ行政庁ニ保証金ヲ納付シタル後ニ非サレハ其ノ営業ヲ開始スルコトヲ得ス
 保証金額ハ一万円以上トシ行政庁之ヲ定ム
第十七条 行政庁ハ必要ト認ムルトキハ保証金額ヲ増減スルコトヲ得但シ前条ノ金額以下ニ下スコトヲ得ス
第十八条 行政庁ニ於テ移民取扱人移民ニ対シ契約ヲ履行セスト認メタルトキハ保証金ヨリ其ノ費用ヲ支出シテ移民ヲ救助シ又ハ帰国セシムルコトヲ得
第十九条 移民取扱人死亡、解散、営業許可ノ取消又ハ其ノ他ノ理由ニ依リ営業ヲ廃止スルモ保証金ハ行政庁ニ於テ領置ノ必要アリト認ムル間ハ其ノ全部又ハ一部ヲ還付セサルコトヲ得
第二十条 移民取扱人営業中及前条行政庁ニ於テ保証金領置ノ必要アリト認ムル間ハ移民又ハ其ノ相続人カ本法ニ従ヒタル契約ニ基キ権利ヲ執行スル場合ノ外何人ト雖保証金ニ対シテ債権取立ヲ為スコトヲ得ス
  第四章 罰則
第二十一条 渡航ノ許可ヲ受ケス又ハ渡航地ヲ詐リテ許可ヲ受ケ又ハ渡航差止命令ニ違反シテ渡航シタル移民ハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条 法律命令ニ違反シタル移民ノ渡航ヲ周旋シ又ハ渡航差止中ニ移民ヲ渡航セシメタル移民取扱人及代理人ハ五十円以上五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十三条 行政庁ノ許可ヲ受ケスシテ移民取扱人ノ行為ヲ為シタル者又ハ営業停止中ニ移民ヲ募集シ又ハ其ノ渡航ノ周旋ヲ為シタル移民取扱人及代理人ハ二百円以上千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十四条 移民取扱人行政庁ノ許可ヲ受ケサル代理人ヲシテ其ノ行為ヲ為サシメタルトキハ二十円以上二百円以下ノ罰金ニ処ス其ノ行為ヲ為シタル代理人亦同シ
第二十五条 第十一条、第十二条、第十三条、第十四条及第十六条第一項ニ違反シタル移民取扱人及代理人ハ五十円以上五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条 誘惑ノ手段ヲ以テ移民ヲ募集シ若ハ渡航ノ周旋ヲナシタル移民取扱人及代理人ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処ス
第二十七条 本法ノ罰則ハ商事会社ニ在テハ其ノ各条ニ掲クル行為ヲ為シタル業務担当社員又ハ取締役ニ之ヲ適用ス
   第五章 附則
第二十八条 本法施行以前ヨリ当該官庁ノ許可ヲ受ケ営業スル移民取扱人ハ本法施行ノ際別ニ許可ヲ受クルヲ要セス本法ノ規程ニ依リ其ノ営業ヲ継続スルコトヲ得但シ其ノ営業ヲ継続セサルトキト雖其ノ既ニ納付シタル保証金ニ対シテハ仍本法ノ規程ヲ適用ス
第二十九条 本法ハ帝国ト締結シタル特別ノ条約ニ基キ渡航スル移民及其ノ取扱人ニ適用セス
第三十条 本法施行ノ為ニ必要ナル細則ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一条 本法ハ明治二十九年六月一日ヨリ施行ス
 明治二十七年勅令第四十二号移民保護規則ハ本法施行ノ日ヨリ廃止ス

移民保護法(明治40年4月10日法律第33号改正現在)


明治29年4月8日法律第70号
明治34年4月9日法律第23号改正
明治35年2月13日法律第4号改正
明治40年4月10日法律第33号改正

第一章 移民
第一条 本法ニ於テ移民ト称スルハ労働ニ従事スルノ目的ヲ以テ清韓両国以外ノ外国ニ渡航スル者及其ノ家族ニシテ之ト同行シ又ハ其ノ所在地ニ渡航スル者ヲ謂フ
 前項労働ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
移民ハ行政庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ外国ニ渡航スルコトヲ得ス
第二条 渡航ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ出発セサルトキハ効力ヲ失フモノトス
第三条 行政庁ハ渡航スヘキ地ノ情況ニ因リ移民取扱人ニ依ラサル移民ヲシテ適当ト認ムル二人以上ノ保証人ヲ定メシムルコトヲ得
 保証人ハ移民ノ疾病其ノ他困難ノ場合ニ於テ之ヲ救助シ若ハ帰国セシムヘシ又行政庁ニ於テ移民ヲ救助シ若ハ帰国セシメタルトキハ其ノ費用ヲ弁償スヘシ
第四条 行政庁ハ移民保護ノ為若ハ公安保持ノ為又ハ外交上必要ト認ムルトキハ移民ノ渡航ヲ差止メ又ハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
 渡航差止中ノ日数ハ第二条第二項ノ期間ニ算入セス
第二章 移民取扱人
第五条 本法ニ於テ移民取扱人ト称スルハ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス移民ヲ募集シ又ハ其ノ渡航ヲ周旋スルヲ以テ営業ト為ス者ヲ謂フ
移民取扱人ハ行政庁ノ許可ヲ得テ移民ト直接ノ関係ヲ有スル業務ヲ営ムコトヲ得
第六条 移民取扱人タラムト欲スル者ハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
 移民取扱人ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ営業ヲ開始セサルトキハ効力ヲ失フモノトス
第七条ノ一 帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル商事会社ニシテ帝国ニ於テ主タル営業所ヲ有スルモノニ非サレハ移民取扱人タルコトヲ得ス
 前項ノ外移民取扱人ニ要スル資格ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条ノ二 移民取扱人ハ渡航ノ周旋ヲ為シタル移民ニ対シ渡航ノ日ヨリ満十箇年間第三条第二項ニ規定シタル保証人ノ義務ヲ負フ
第八条 行政庁ハ移民取扱人ノ行為法律命令ニ違反シタルトキ若ハ公安ヲ害スルモノト認ムルトキ又ハ移民取扱人保証金ノ納付ヲ遅滞シタルトキハ其ノ営業ヲ停止シ又ハ営業ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第九条 移民取扱人ハ営業ヲ停止セラレ又ハ休業シタルトキト雖既ニ渡航セシメタル移民ニ対シ契約ノ履行ヲ中止スルコトヲ得ス
第十条 移民取扱人代理人ヲ定メ其ノ業務ヲ行ハシムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
第十一条 移民取扱人ハ業務担当社員若ハ取締役又ハ代理人ヲ在留セシメサル地ニ移民ヲ渡航セシムルコトヲ得ス
第十二条 移民取扱人ハ移民トシテ渡航スル者ニ非サレハ其ノ周旋又ハ募集ヲ為スルコトヲ得ス
第十三条 移民取扱人ハ労働契約ニ因リ渡航スル移民ノ周旋又ハ募集ヲ為ストキハ移民ト書面契約ヲ為シ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
 前項契約ニ必要ナル条件ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第十四条 移民取扱人ハ手数料ノ外何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス移民ヨリ金銭又ハ物品ヲ受クコトヲ得ス但シ其ノ手数料ハ予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第十五条ノ一 移民取扱人移民ヲ募集スルトキハ出発セシムヘキ期日ヲ予定シテ之ヲ示スヘシ移民取扱人正当ノ理由ナクシテ予定ノ期日内ニ移民ヲ出発セシメサルトキハ其ノ出発延期ノ為ニ生スル移民ノ費用ヲ負担スヘシ
第十五条ノ二 行政庁ハ必要ト認ムルトキハ移民取扱人ニ同業組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得
 同業組合ハ法人トス
 同業組合ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三章 保証金
第十六条 移民取扱人ハ行政庁ニ保証金ヲ納付シタル後ニ非サレハ其ノ営業ヲ開始スルコトヲ得ス
 保証金額ハ一万円以上トシ行政庁之ヲ定ム
第十七条 行政庁ハ必要ト認ムルトキハ保証金額ヲ増減スルコトヲ得但シ前条ノ金額以下ニ下スコトヲ得ス
第十八条 行政庁ニ於テ移民取扱人移民ニ対シ契約ヲ履行セス又ハ第七条ノ二ニ規定シタル保証人ノ義務ヲ履行セスト認メタルトキハ保証金ヨリ其ノ費用ヲ支出シテ移民ヲ救助シ又ハ帰国セシムルコトヲ得
第十九条 移民取扱人死亡、解散、営業許可ノ取消又ハ其ノ他ノ理由ニ依リ営業ヲ廃止スルモ保証金ハ行政庁ニ於テ領置ノ必要アリト認ムル間ハ其ノ全部又ハ一部ヲ還付セサルコトヲ得
第二十条ノ一 移民取扱人営業中及前条行政庁ニ於テ保証金領置ノ必要アリト認ムル間ハ移民又ハ其ノ相続人カ本法ニ従ヒタル契約ニ基キ権利ヲ執行スル場合ノ外何人ト雖保証金ニ対シテ債権取立ヲ為スコトヲ得ス
   第四章 移民運送船
第二十条ノ二 本法ニ於テ移民運送船ト称スルハ命令ヲ以テ定メル地方ニ渡航スル五十人以上ノ移民ヲ搭載スル船舶ヲ謂フ
第二十条ノ三 移民運送船ニ依ル移民ノ運送ハ行政庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
 前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ行政庁ノ定ムル所ニ依リ保証金ヲ納付スヘシ
第二十条ノ四 行政庁ハ前項ノ許可ヲ受ケタル者ノ行為ニシテ法令若ハ許可ノ条件ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第二十条ノ五 移民運送船ニ依リ移民ノ運送ヲ為サムトスル者ハ其ノ運送賃ニ関シ予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ六 行政庁ハ移民運送船ノ発著港ヲ指定スルコトヲ得
第二十条ノ七 行政庁ハ移民運送船ノ船長ヲシテ運送移民ニ関スル諸般ノ報告ヲ為サシムルコトヲ得
   第五章 雑則
第二十条ノ八 金銭貸付ヲ業トスル者ニシテ移民ニ対シ渡航費其ノ他渡航ノ準備ニ必要ナル金銭ヲ貸与スルトキハ其ノ条件ニ付予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ九 移民出発港ニ於テ移民宿泊業ヲ営マムトスル者ハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
 前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民宿泊所ノ設備、移民ノ給養並宿泊料其ノ他移民ノ負担ト為ルヘキ事項ニ付予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ十 移民取扱人ニ非スシテ移民乗船ニ関スル周旋ヲ為サムトスル者ハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
 前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ移民乗船ニ関スル周旋ノ方法及移民ノ負担ト為ルヘキ事項ニ付予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第二十条ノ十一 行政庁ハ前二条ノ許可ヲ受ケタル者ノ行為ニシテ法令ニ違反シタルトキ又ハ移民ノ利益ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ営業ヲ停止シ又ハ営業ノ許可ヲ取消スコトヲ得
   第六章 罰則
第二十一条 渡航ノ許可ヲ受ケス又ハ渡航地ヲ詐リテ許可ヲ受ケ又ハ渡航差止命令ニ違反シテ渡航シタル移民ハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条 法律命令ニ違反シタル移民ノ渡航ヲ周旋シ又ハ渡航差止中ニ移民ヲ渡航セシメタル移民取扱人及代理人ハ五十円以上五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十三条 行政庁ノ許可ヲ受ケスシテ移民取扱人ノ行為ヲ為シタル者又ハ営業停止中ニ移民ヲ募集シ又ハ其ノ渡航ノ周旋ヲ為シタル移民取扱人及代理人ハ二百円以上千円以下ノ罰金ニ処ス
 行政庁ノ許可ヲ受ケスシテ第五条第二項ノ営業ヲ為シタル移民取扱人亦前項ニ同シ
第二十四条 移民取扱人行政庁ノ許可ヲ受ケサル代理人ヲシテ其ノ行為ヲ為サシメタルトキハ二十円以上二百円以下ノ罰金ニ処ス其ノ行為ヲ為シタル代理人亦同シ
第二十五条 第十一条、第十二条、第十三条、第十四条及第十六条第一項ニ違反シタル移民取扱人及代理人ハ五十円以上五百円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条ノ一 誘惑ノ手段ヲ以テ移民ヲ募集シ若ハ渡航ノ周旋ヲ為シタル移民取扱人及代理人ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処ス
第二十六条ノ二 第二十条ノ三ニ違反シタル者ハ五百円以上一万円以下ノ罰金ニ処ス
第二十六条ノ三 第二十条ノ五ニ違反シタル者ハ二百円以上三千円以下ノ罰金に処ス行政庁カ移民運送船ノ発着港ヲ指定シタル場合ニ於テ其ノ指定ニ違反シタル者亦同ジ
第二十六条ノ四 第二十条ノ七ニ依リ行政庁ノ命シタル報告ヲ為ササルハ五十円以上三百円以下ノ罰金に処ス
第二十六条ノ五 第二十条ノ八、第二十条ノ九及第二十条ノ十ニ違反シタル者ハ百円以上千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十七条 本法ノ罰則ハ商事会社ニ在テハ其ノ各条ニ掲クル行為ヲ為シタル業務担当社員又ハ取締役ニ之ヲ適用ス
   第七章 附則
第二十八条 本法施行以前ヨリ当該官庁ノ許可ヲ受ケ営業スル移民取扱人ハ本法施行ノ際別ニ許可ヲ受クルヲ要セス本法ノ規程ニ依リ其ノ営業ヲ継続スルコトヲ得但シ其ノ営業ヲ継続セサルトキト雖其ノ既ニ納付シタル保証金ニ対シテハ仍本法ノ規程ヲ適用ス
第二十九条 本法ハ帝国ト締結シタル特別ノ条約ニ基キ渡航スル移民及其ノ取扱人ニ適用セス
第三十条 本法施行ノ為ニ必要ナル細則ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一条 本法ハ明治二十九年六月一日ヨリ施行ス
 明治二十七年勅令第四十二号移民保護規則ハ本法施行ノ日ヨリ廃止ス
  付  則
 本法は明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス