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令和7年度 障害者サービス担当職員向け講座　
大阪府立中之島図書館　小原


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著作権法の目的
第１条
　著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

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「著作権法と障害者サービス」の時間では
　　●障害者サービスおいてスムーズに
　　　資料を提供できる
　　●良かれと思ってしたことで、
　　　利用者、周りの人、自分を傷つけない　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　・・・著作者の権利を知る、守る

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本日ご紹介する法令（●）、ガイドライン（〇）
●著作権法（法律）
●著作権法施行令（政令）
●著作権法施行規則（省令）
〇「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条
　　第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」
　　　　・・・のなかから、
　　　　　　　特に知っておいていただきたいこと

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法令（●）、ガイドライン（〇）の違い
●法律　：国会の議決によって制定される「国家規範」。憲法の次に
　　　　　効力を持つ。国民の権利を制限したり、義務を課す。

●政令（施行令）：内閣が、憲法・法律を実施するために制定するルール。命令の
　　　　　　　　　なかで最上位。 法律から委任された事項を定める。法律の委任　
　　　　　　　　　がないと国民に罰則や権利制限、義務を課すことはできない。

●省令（施行規則）：各省大臣が、それぞれの行政事務について、法律・命令を施
　　　　　　　　　　行するために法律に基づいて定めるルール。法律の委任がな
　　　　　　　　　　いと、国民に罰則や権利制限、義務を課すことはできない。

〇ガイドライン：法律や規程などを守るには、どう行動すればよいかを記したもの。
　　　　　　　「指針」「行動規範」。

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条文の読み方の基礎
＜構成＞
　　　第１章　第1節
　　　　　第一条（＝条）
　　　　　　2（アラビア数字＝項）
　　　　　　　一（漢数字＝号）
　　　　　　　　イロハ…
　　　　　　　　　（1）…
　　　
　　　附則

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条文の読み方の基礎（例）
（無名又は変名の著作物の保護期間）
 第五十二条　無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七 
    十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前に
    その著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の
    著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時
    において、消滅したものとする。
  ２　前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
　  一　変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のも
         のであるとき。
　  二　前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
　  三　著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

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著作権とは
○無方式主義…著作物がつくられた時点で著作者に自動的に付与される

○著作者の権利（支分権）
　・著作者人格権
　・著作権（財産権）

　→著作者の権利制限規定により、著作権者等に許諾を得ることなく
　利用できる場合がある

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著作物を利用するためには
①著作物か→NO著作物ではない
↓YES
②著作権の保護対象→NO保護対象でない
↓YES
③保護期間内→NO満了している
↓YES
④著作権が働く→NO働かない
↓YES
⑤権利制限規定が働かない→NO働く
↓YES
⑥行いたい行為の自由利用を認める表示がついていない→NO付いている
↓YES
著作者の許諾を得る・譲渡を受ける
もしくは裁定制度を利用する必要がある

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何を複製し提供するか
　・利用者からの要望がある資料
　・地元の地域資料（地域資料、郷土資料は他の地域で製作　　
　　される可能性が低いため）
　・雑誌など定期刊行物（特に週刊誌は利用者人気が高いわりに
　　作られていないため）
　・各地域の図書館で利用が多い本、予約が多い本
　（地域の図書館等で紹介されていることが多いため）
　・書店で既に販売していない古い本

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①著作物とは
＜著作権法＞
第一章　総則　
　　第一節　通則　
　　　　　（定義）
　　　第二条　
　　　　一　著作物　
   　　　　思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、
　　　　   学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

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②権利保護の範囲
＜著作権法＞
　第二節　適用範囲
　（保護を受ける著作物）
　第六条　著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による
　　　　　保護を受ける。
一　日本国民（わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を　　
　　有する法人を含む。以下同じ。）の著作物
二　最初に国内において発行された著作物（最初に国外において発行されたが、
　　その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。）
三　前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

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②権利保護の対象となる著作物・ならない著作物
＜著作権法＞
第二章　著作者の権利　
　第一節　著作物
       ・（著作物の例示）第十条
       ・（二次的著作物）第十一条　
       ・（編集著作物）第十二条　
       ・（データベースの著作物）第十二条の二

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②権利保護の対象となる著作物・ならない著作物
＜著作権法＞
第二章　著作者の権利　
　第一節　著作物
　（権利の目的とならない著作物）
　第十三条　
　　一　憲法その他の法令
　　二　国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立
　　　　行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
　　三　裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定
　　　　で裁判に準ずる手続により行われるもの
　　四　前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共
　　　　団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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③著作権の保護期間
＜著作権法＞
第二章　著作者の権利
　第四節　保護期間
　　（保護期間の原則）
　第五十一条　著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
　　２　著作者の死後（共同著作物にあっては、最終に死亡した
　　　　著作者の死後）七十年を経過するまでの間
　　（無名又は変名の著作物の保護期間）
　第五十二条　その著作物の公表後七十年
　　（団体名義の著作物の保護期間）
　第五十三条　その著作物の公表後七十年

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④著作者の権利とは
＜著作権法＞
第二章　著作者の権利
　第三節　権利の内容
　    第一款　総則
        （著作者の権利）
           第十七条
　　　　著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項　　
　　　　に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）並びに第
　　　　二十一条から第二十八条までに規定する権利（以下「著作
　　　　権」という。）を享有する。

　　　　２　著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも
　　　　　　要しない。

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⑤視覚障害者等のための複製とは
公開された視覚著作物→複製（点訳、音訳、テキスト変換　など）
→貸与、譲渡、インターネットからダウンロードできるよう公開するなど
視覚等に障害があって著作物を利用できない人のために
視覚情報を認識できる別の情報に置き換える

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⑤視覚障害者等のための複製とは
著作権法第十七条…著作者は、第十八条第一項／第十九条第一項／第二十条第一項（「著作者人格権」）、第二十一条から第二十八条までに規定する権利（「著作権」）を享有する。

＜著作者人格権＞
公表権（第十八条）
氏名表示権（第十九条）
同一性保持権（第二十条）
※著作権の制限がある場合でも「著作者人格権」は制限されない（第50条）

＜著作権（財産権）＞　
・複製権（第二十一条）
・上演権及び演奏権（第二十二条）
・上映権（第二十二条の二）
・公衆送信権等（第二十三条）
・口述権（第二十四条）
・展示権（第二十五条）
・頒布権（第二十六条）
・譲渡権（第二十六条の二）
・貸与権（第二十六条の三）
・翻訳権、翻案権等（第二十七条）
・二次的著作物の利用に関する
　原著作者の権利（第二十八条）

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⑤著作権の制限
＊著作権法第30条〜第50条から抜粋　
一定の｢例外的｣な場合に著作権等を制限して，著作権者等に許諾を得ることなく利用できる。
注意：制限される場合でも…出所の明示をする（第48条）、複製物の目的外使用はできない（第49条）、著作者人格権は制限されない（第50条）

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条
「視覚障害者等のための複製等」
第三十七条　公表された著作物は、点字により複製することができる。
　2　公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条
「視覚障害者等のための複製等」
3　視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」
著作権法施行令
（視覚障害者等のための複製等が認められる者）
第二条　法第三十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
　一　視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者
　　イ　障害児入所施設及び児童発達支援センター
　　ロ　大学等の図書館及びこれに類する施設
　　ハ　国立国会図書館
　　ニ　視聴覚障害者情報提供施設（いわゆる点字図書館等）
　　ホ　図書館法第二条第一項の図書館（いわゆる公立図書館で、司書等が置かれている
　　　　ものに限る。）
　　ヘ　学校図書館法第二条の学校図書館
　　ト　老人福祉法第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
　　チ　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に
　　　　規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」
著作権法施行令
（視覚障害者等のための複製等が認められる者）
第二条　法第三十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
　二　前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人
　　次に掲げる要件を満たすもの
　　イ　視覚障害者等のための複製又は公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的
　　　　能力及び経理的基礎を有していること。
　　ロ　視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有す
　　　　る職員が置かれていること。
　　ハ　情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること。
　　ニ　法人の名称並びに代表者の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、
　　　　文部科学省令で定めるところにより、公表していること。

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」
著作権法施行令
（視覚障害者等のための複製等が認められる者）
第二条　法第三十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
　三　視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事
　　　業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文
　　　化庁長官が指定するもの
２　文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨を
　　インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」
SARTRAS（サートラス）
「視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧」を掲載
（＊ SARTRASについて＞視覚障害者等のための複製・公衆送信が
　　　　　　　　　　　認められる者の一覧）
　
　・著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき、
　　文化庁長官が定めるウェブサイトとして指定。
　・著作権法第37条第3項に基づく同法施行令第2条第1項第2号
　　の規定により視覚障害者等のための複製等が認められる法人
　　の名称、代表者の氏名及び連絡先等の情報をまとめたもの

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」
　①障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者
　②文化庁長官が個別に指定する者
　③視覚障害者等のための複製又は公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有している
　④視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員が置かれている
　⑤情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること
　⑥「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS」のウェブサイトに掲載していること

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⑤著作権の制限
著作権法第三十七条
「視覚障害者等のための複製等」
3　視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、
公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、
専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、
当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。
ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、
当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

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「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」
ガイドラインの製作者：当事者協議会
図書館＝著作権法施行令第2条第1項各号に定める図書館
２０１９年１１月１日改定

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「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」
ガイドラインの概要
　ア．対象となる「視覚障害者等」を例示
　イ．視覚障害者等を判断するための方法とチェックリスト　
　ウ．視覚障害者等が利用するために必要な方式を例示
　エ．同じものが販売されている場合の取り扱いを提示　
  オ．市販資料の存在を確認するための販売者リスト
  
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ア．対象となる障害者
（資料を利用できる者）
４　著作権法第37条第3項により複製された資料（以下「視覚障害者等用資料」という。）を利用できる「視覚障害者等」とは，
別表1に例示する状態にあって，視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。
別表1
視覚障害　発達障害　聴覚障害　学習障害　肢体障害　いわゆる「寝たきり」の状態　精神障害　一過性の障害　知的障害　入院患者　内部障害　その他図書館が認めた障害

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イ．対象となる障害者
<別表２>
　　確認事項
 	身体障害者手帳の所持 ［ ］級（注）
 	精神障害者保健福祉手帳の所持［ ］級
 	療育手帳の所持 ［ ］級
 
 	医療機関・医療従事者からの証明書がある
 	福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある
 	学校・教師から障害の状態を示す文書がある
 	職場から障害の状態を示す文書がある
 
 	学校における特別支援を受けているか受けていた
 	福祉サービスを受けている
 	ボランティアのサポートを受けている
 	家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている
 
 	活字をそのままの大きさでは読めない
 	活字を長時間集中して読むことができない
 	目で読んでも内容が分からない，あるいは内容を記憶できない
 	身体の病臥状態やまひ等により，資料を持ったりページをめくったりできない
 	その他，原本をそのままの形では利用できない
※ガイドラインに基づき，図書館職員が「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」を判断するための一助としてこのリストを作成する。以下の項目のいずれかに該当する場合は，図書館の障害者サービスの利用者として登録ができる。（本人以外の家族等代理人によるものも含む）

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ウ．視覚障害者等が利用するために必要な方式
（図書館が行う複製（等）の種類）
６ 著作権法第37条第3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは，次に掲げる方式等，視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスすることを保障する方式をいう。

　録音，拡大文字，テキストデータ，マルチメディアデイジー，布の絵本，触図・触地図，ピクトグラム，リライト（録音に伴うもの，　拡大に伴うもの），各種コード化（SPコードなど），映像資料の
　サウンドを映像の音声解説とともに録音すること等

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エ．同じものが販売されている場合の取り扱い
（市販される資料との関係）
９ 著作権法第37条第3項ただし書に関して，図書館は次のように取り扱う。
（1）市販されるもので，次のa)～d）に示すものは，著作権法第37条第3
　　項ただし書に該当しないものとする。
     a）当該視覚著作物の一部分を提供するもの
     b）録音資料において，朗読する者が演劇のように読んだり，個々の
        独特の表現方法で読んでいるもの
     c）利用者の要求がデイジー形式の場合，それ以外の方式によるもの
     d）インターネットのみでの販売などで，視覚障害者等が入手しにく
　　　　い状態にあるもの（ただし，当面の間に限る。また，図書館が入
　　　　手し障害者等に提供できるものはこの限りでない。）

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オ．市販資料の存在を確認するためのリスト
著作権法第37条第3項ただし書き該当資料確認リスト
　視覚障害者等用資料を販売している出版社等の一覧を日本図書館協会が
　作成して提供するもの。
　＜項目＞
　１．録音資料
  　(1)音声デイジー・マルチメディアデイジー
　　　(2)オーディオブック
　 ２．大活字資料
　 ３．テキストデータ

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⑥利用を認めるマーク
・自由利用マーク
著作権法第38条｢営利を目的としない上演等｣
第４項（貸与権の権利制限）
著作権法第38条｢営利を目的としない上演等｣
文化庁 https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/index.html
・CCライセンス
（クリエイティブ・コモンズ・ライセンス）
クリエイティブ・コモンズ・ジャ パン https://creativecommons.jp/licenses/ 
・EYEマーク

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＋⑤著作権の制限
第４項（貸与権の権利制限）
　公表された著作物（映画の著作物を除く。）は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
　その複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。）の貸与により公衆に提供することができる
　
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著作権法第47条の６
「翻訳、翻案等による利用」
 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める 方法による利用を行うことができる。 
（以下37条関係のみ抜粋）
 第２号 第三十七条第一項若しくは第二項 翻訳 
 第４号 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案

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著作権法第47条の７ （複製権の制限により作成された複製物の譲渡）
第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項（第一号に係る部分に限る。以下この条に おいて同じ。）若しくは第七項（第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第三十二条、第三十三条第一 項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、 第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二（第二号を除く。以下こ の条において同じ。）、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、 第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項 若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物（第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物 （映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条におい て同じ。）を除く。）の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。）を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条 の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない

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著作権法第48条 「出所の明示」
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又 は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 
（以下37条関係のみ抜粋） 
第１項第１号 （略）・・・、第三十七条第一項、 …の規定により著作物を 複製する場合 第１項第２号 … 、第三十七条第三項、第三十七条の二、…の 規定により著作物を利用する場合 第２項 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる 場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示 されている著作者名を示さなければならない

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権利者に利用許諾をとる場合の留意点

●何を
　→タイトル、出版年、版、刷、ISBN
●どのような目的で
　→誰に提供するのか（視覚障害者等　限定せずに「活字による読書が困
　難な人」など広くしておくとさまざまなニーズに対応しやすい）
●どのように利用したいのか
　→無料／有料で貸し出すか、会費制か。録音図書を製作する場合は、
　「音訳」など（デイジー録音図書や「CD-ROMで提供」など限定すると利用の
　幅が狭まる）
▶雑誌、新聞など継続して使用したい場合はまとめて許諾を得る
▶団体を紹介するリーフレット、紹介記事などがあれば併せて送ることが望ましい

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もっと著作権を勉強したい方のために
Webサイト
「著作権テキスト-令和７年度版-」 （文化庁著作権課より、年次ごとに著作権テキストが文化庁サイトに掲載されます。）
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94283401_01.pdf
「公益社団法人著作権情報センター 著作権パンフレット」
http://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/index.html
「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製　　等に関するガイドライン」
https://www.jla.or.jp/committees/shousa/fukusei_guideline/
「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」
https://www.jla.or.jp/committees/shousa/tadashigaki_list/

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もっと著作権を勉強したい方のために
書籍
『障害者サービスと著作権法 第2版（JLA図書館実践シリーズ26）』 
 　日本図書館協会   障害者サービス委員会 著作権委員会 2021年
『図書館員が知りたい著作権80問』（日本図書館協会著作権委員会 2024年）
『図書館利用に障害のある人々へのサービス 補訂版 』 （JLA図書館実践シ 
  リーズ37上巻、38下巻）(日本図書館協会 障害者サービス委員会 2021年)
                                 ▶JLA出版物のご案内
https://www.jla.or.jp/publication-information/ の出版物一覧

