※ この翻訳テキストは、日本管理法令研究会編『日本管理法令研究』1巻7号(大雅堂,1946.10)<当館請求記号Z329.8-N1>pp.18~36からの転載であり、書式等の点で展示史料と一致しない部分があります。
好ましくない人物の公職よりの除去に関する覚書
一九四六年一月四日
一 ポツダム宣言は「われ等は、無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序は生じ得ないものであることを主張するものであつて、日本国民を欺き世界征服の挙に出る過誤を犯させた者の権力と勢力とを、永久に根絶させなければならない」と規定してゐる。
二 ポツダム宣言のこの條項を実行する為め日本帝国政府に対し次に列挙する総ての者を、公職より罷免し、且つ官職より排除することを命ずる。
(A)軍国主義的国家主義と侵略の活発な主唱者。
(B)一切の極端な国家主義的団体、暴力主義的団体、又は秘密愛国団体及びそれらの機関又は協力団体の有力分子。
尚ここに用ひた語句の解釈はこの指令の附録Aに定義されてゐる。
三 この指令で「公職」と言ふのは次のものを指す。
(A)通例勅任官又はそれ以上の官等(又は改革された官吏制度に於ける同等の官等)にある文官が占める官職。
(B)通例文官の占めないその他一切の地位で勅任官同等又はそれ以上のもの(特殊法人の場合には、右の用語は少くとも取締役会長、総裁社長、副総裁副社長、取締役理事、顧問、監査役、監事を含む)。
四 この指令で、官職といふのは、日本の中央政府、都道府県並にその機関、地方支部局(地方行政事務局を含む)及び事務所での総ての地位並に以上の官庁又はその機関が、実際上または経営上の支配権を持つてゐるやうな資金上の関係にある法人、協会その他の団体での総ての職と地位を意味し且つ包含する。
五 この指令で「公職より罷免す」るといふのは、これに当てはまる人物を現在占めてゐる公職から解任し、直接間接その公職に対して勢力を持ち又これに参加することを停止する意味である。公職から罷免された者は、連合国最高司令部の許可なしには、一切の公私の恩給、その他の手当又は利益を受けることが出来ない。又この手続によつて罷免される者は、直ちに解任されるものであつて、その他の手続を取ることも許されない。
六 この指令に用ひた「官職より排除す」といふのは、これに当てはまる者を、一切の官職から締め出すといふ意味である。このやうにして公職より罷免された者は、他の一切の官職に就く資格を剥奪される。又差当り罷免されるやうな公職についてゐない者でも、今後官職に就任する資格を失ふことがあるかも知れない。この公職就任資格の剥奪は、第一項に引用したポツダム宣言の条項が、日本で完全に実現されるまで継続するものである。
七 ポツダム宣言に述べられてゐる平和と安全と正義の新秩序を打ち立てるには、単にこの指令に述べてあるやうな官公吏を公職より罷免し、且つ官職より排除するとだけで十分とは言へない。日本が真に平和的な傾向を持つた責任ある政府を打ち立てようとするなら、官吏を新たに任命する場合に、日本人民の民主主義的傾向の復活と強化を促進させ、基本的な人権と、言論、宗教、思想の自由を尊重するやうな人物を選ぶやうに、最大の注意を払はなければならない。若し文官の資格を規定する法律で、現在行はれてゐるものの中に、以上に述べたやうな官吏を任命する上に障碍となつたり、又は任命の範囲を不当に狭くするものがあるなら、そのやうな規定法律は、修正するか廃止するかしなければならない。
八 この指令の命ずる公職罷免は比較的重要な地位から始めて出来る限り速やかに実施しなければならない。遠隔地に在る日本軍の復員事務を間違なく実施する為め、又この指令を実行する関係上、絶対に必要な者については、その罷免を延期して差支ない。併しその勤務を絶対に必要とする時期が過ぎた時には、当然罷免しなければならない。このやうな人々の氏名とその地位、その地位にある資格のない理由、臨時的に留意させておかねばならぬ理由、これらについては直ちに連合国最高司令部に報告することが必要である。又これらの人々を最終的に罷免する期日についても直ちに報告することを要する。
九 この指令第二項の条項を実施する為めに、日本政府が公職から罷免し、且つ官職より排除しなければならない者の種類については、附属書Aに記載されてゐる。この付属書Aに載つてゐる種類の人々は、第八項と第一○項の規定に従って、公職から追放され、将来も官職から排除せられるものである。但し、日本帝国政府が、その絶対必要な平和的行政事務を遂行する為めに、一旦罷免した者を臨時に復職させることが緊要であると認め、これに代る適当な者を得ることが出来ないと主張する場合は、日本帝国政府の責任ある官史の署名した右の趣旨を述べる申請書を最高司令部に提出することが出来る。この申請書にはその者について、氏名、官等、地位、職務及び職責を記し、臨時に復職させねばならぬ理由、臨時的復職の必要な期間、これに代る適任者を探す為に払つた努力、これらについて詳細に記することを要する。尚ほこの申請書には、第一○項に述べられてゐる調査票の写しも添へる必要がある。この臨時的復職については、最高司令部が文書で認可する迄、日本帝国政府はこれを実施してはならない。
一○ 官職から好ましくない人物が一掃せられることを確実ならしめる為、次の措置が取られねばならない。
(A)日本帝国政府は、その各省又は適当な関係機関に命じて、過去に付属書Aに述べた種類に属した経歴を持つてゐる者、又はこの種類に入ることの明瞭な者を、第三項に記してある官職から罷免させなければならない。尚これらの者に罷免を通告する前に、各人から次に述べる調査表を提出せしめておくことを要する。
(B)又日本帝国政府は、各省又はその他適当な関係機関に命じて、第三項に記した地位に在職する一切の者及びその権限内にある官職に将来就任を希望する者に対して、付属書Bの調査表を作り、これを配布させねばならない。この調査表を審査した上、この調査表と政府が入手してゐる情報とを基にし、この指令に規定されてゐる条項に従って、それぞれの者についての罷免と、官職就任の許可不許可を決定するのである。
一一各省又はその他適当な関係機関は、次の各項目について規定する調査書取扱計画を準備しなければならない。
(A)配布。
(B)蒐集。
(C)審査。
(D)調査書から得た報告を基とした処置。
(E)分類と綴込-政府機関、官史の官等、取つた処置(例へば罷免又は留任)に関して調査表を参照することが出来るやうな方式によること。
一二 各計画は先づ第一に官等の高い官史の占めてゐる地位から篩ひ分けることを規定する必要がある。出来上つた調査表は、その見本一通を各省又はその他の関係機関の本部に備へておき、いつでも最高司令部が検閲又は持出の出来るやうにしておくことが必要である。
一三 調査表の他に、各省又はその他の政府機関は、附属書Cに示してある形式の要領に従つて、調査表記録カードを、アルフアベツト順に綴込んだものを本部に準備し、いつでも最高司令部が検閲又は持出出来るやうにしておかねばならない。カードは英文で記入すること(必要があれば日本文をも用ひること)。各省又は各政府機関を示す記号を、検出記号と一緒に、各調査表とこれについての記録カードに記入しておくこと。
一四 軍国主義的国家主義と侵略の幾年かの間、日本の民主主義分子は、帝国議会の議員となることを拒否されてゐたが、次の選挙ではこれらの人々に十分議員となる機会を与へる為めに、又日本国民を欺いて世界制服の挙に出づる過誤を犯させた人々の勢力を、新しい議会から除去する為めに附属書Aに記載されてゐる種類の人々は、帝国議会の一切の選挙に係る地位に対する候補者として立つ資格を剥奪される。又これらの人々は総て貴族院議員を解かれ、今後も議員に任命されない。日本帝国政府に、この選挙にかかる地位に対する候補者となる資格剥奪を実行する為必要な措置を講じなければならない。その措置には、必要な法規を公布すること、この指令に従つて準備した資格喪失の範囲を公表すること、候補者毎に、その本人が候補者としての資格を喪失したものでないといふ証明の三項目が含まれる。立案した措置については洩れなく最高司令部に報告しなければならない。
一五 日本帝国政府は、次の報告を英文で三通作製して最高司令部に提出せねばならぬ。
(a) この指令第八項と第一四項の要求する報告。
(b) 第一一項によつて要求されてゐる各省またはその他の機関の「計画」についての第一次報告。最高司令部は、不適当と考へた場合には、その計画の修正を命ずることがある。
(c) 各省又はその他の機関の所管範囲を各課に分類し、次の項目を記入した週間報告。
(1) 現在その職に在る者が、調査の目標になる職の総数。
(2) その一週間とそれ以前に調査せられた地位の数と種類。
(3) その一週間に罷免され又は就任を拒否された者の数。
(4) その一週間に罷免され又は就任を拒否された者の氏名、官等、地位と調査表の番号。
一六 連合国最高司令部は、この指令が実行されたかどうかを確認する為めに、必要な検閲と調査を行ふ。日本帝国政府は、このやうな検閲と調査の実施上必要な援助を与へなければならない。日本政府が罷免又は就任拒否について、及び選挙による地位に対する候補者となる資格を剥奪することについて採つた処置は、最高司令部に於て審査をなし且つ取り消すことがあるかも知れない。
一七 この指令に規定されている調査表、報告若は申請の中で、故意に虚偽の記載をしたり、事実を十分に述べなかつた場合は、降伏条件の違反として、連合国最高司令官はこれを処罰することが出来る。尚日本帝国政府も、このやうな故意の虚偽の記載又は事実の隠蔽に対しては、日本の法廷で、日本の法律によつて、相当の刑罰を加へるに必要な規定を設け、必要に応じて起訴しなければならない。
十八 公職全体に亙るこの指令の一般的な規定の他に、最高司令部は、或る特定の分野については、階級の差別なく、一部の者の就職に関連して一層制限的な要求を已に出してもゐるが、今後又出すかもしれない。
十九 この指令の規定条項によつて影響を受ける日本帝国政府官吏及び下級職員は総て、この指令の精神及び文句の遵奉及び遵守について個人として且つ厳格に責任を取らねばならない。
附属書――A
罷免及び排除される者の範囲
A 戦争犯罪人
釈放又は無罪放免にならない限り、戦争犯罪容疑者として逮捕された総ての者。B 本職の陸海軍職員、特高警察関係員、陸海軍省官吏。時期を問はず次の職に就いた総ての者。
一、元帥府、軍事参議院、大本営、参謀本部、軍令部最高戦争指導会議の一員。
二、正規の陸海軍将校、特別志願豫備役将校。
三、憲兵隊、海軍保安隊、特務機関、海軍特務部又はその他特別若は秘密諜報機関、陸海軍警察機関に属してゐた将校、下士官、兵又は軍属。
四、陸軍省(一九四五年九月二日以後任命された者を除く)。
大臣、次官、政務次官、参與官、高級副官、勅任官又は勅任官以上の文官と、通常勅任官以上の者が占める地位にある総ての文官。
五、海軍省(一九四五年九月二日以後任命された者を除く)。
大臣、次官、政務次官、参与官、高級副官、勅任官又は勅任官以上の文官と、通常勅任官以上の者が占める地位にある総ての文官。
C 極端な国家主義的団体、暴力主義的団体、秘密愛国団体の有力分子。
一九四六年一月四日附で、日本帝国政府に与へた覚書「或種類の政党、協会結社その他の団体の廃止に関する件」の中に記されている諸団体又はその支部、補助団体、代理期間若は関係団体(次の項の分を除く)のどれかに対して、時期の如何を問はず左に関係のあつた者。
一、その創立者、高級役員、理事であつた者。
二、要職を占めてゐた者。
三、一切の刊行物又は機関誌の編輯者であつた者。
四、自発的に多額の寄附金を出した者(金高が非常に大きかつた場合、又はその個人の財産不相応であつた場合)。
D 大政翼賛会、翼賛政治会、大日本政治会の活動に於ける有力分子。時期の如何を問はず
一、左の団体の設立者又は中央役員、中央理事、中央委員会会長、又は府県帝都支部の指導的役員であつた者。
二、左の団体の刊行物又は機関誌の編輯者であつた者。
(A) 大政翼賛会とその一切の関係団体。
(B) 翼賛政治会とその一切の関係団体又は代理機関。
(C) 大日本政治会とその関係団体又は代理機関。
E 日本の発展政策に関係した金融機関並に開発機関の役員。
一九三七年七月七日から一九四五年九月二日迄の期間に、次に述べる地位に在つた者。
次に述べる諸会社の取締役会長、総裁社長、副総裁副社長、取締役理事、顧問相談役、監査役監事であつた者、又一九三七年七月七日以来、日本の占領地でそれら会社の支店長であつた者。
南満州鉄道会社 満州拓殖会社
北支那開発会社 中支那振興会社
南洋拓殖会社 台湾拓殖会社
満州重工業会社 南洋興発会社
東洋拓殖会社 戦時金融金庫
資金統合銀行 南方開発金庫
外資金庫 朝鮮殖産銀行
独逸東亜銀行 朝鮮銀行
満州中央銀行 台湾銀行
朝鮮信託会社 満州拓殖銀行
その他殖民地と日本軍の占領地で、殖民と開発事業への金融とか、又は殖民地と日本軍の占領地の資源を動員統制して、軍需生産をする事業への金融を、最も大きな目的にしてゐた銀行、開発会社又は機関。
F 占領地の行政長官 左の地位にあつた日本官吏。
一、朝 鮮-総督、政務総督、中枢院参議。
二、台 湾-総督、総務長官。
三、関東洲-大使、州庁長官、警察部長。
四、南 洋-南洋庁長官、南洋庁内政部長。
五、蘭 印-軍政監、民政長官。
六、マレー-軍政監、民政長官、シンガポール市長。
七、佛 印-総督、警視総監、総務局長、財務官。
八、ビルマ-ビルマ政府顧問、日本軍政監部、政務部長、中央政府内務部長。
九、支 那-南京傀儡政府顧問、大使。
一〇、満州国-総務長官、総務庁次長、協和会中央機関役員。
一一、その他-蒙彊連合自治政府、フイリピン傀儡共和国、自由印度仮政府、タイ国で対日協力を標榜した国民の政府を支配してゐた日本側の責任官吏。
G その他の軍国主義者及び極端な国家主義者、即ち
一、軍国主義政権の反対者を攻撃したり、その逮捕に努力した一切の者。
二、軍国主義政権の反対者に暴力行為を加へるよう教唆したり、又は実際に加へた者。
三、日本の侵略計画に参加し、政府当局者として活溌且つ重要な役割を果した者、又は講演とか著作とか実際行動によつて、自分が好戦的な国家主義と侵略の活溌的な主唱者であることを表明した者。
附属書 B
調査表
調査表第………号(省又は他の適当な機関により附せられる)
(記入上の注意-この調査表は日英両語で記入すること。若し日本文と英文に矛盾のあつた場合は、英文の方を正しいものとする。解答は印刷体の文字で、明瞭にタイプライターか印刷で記すこと。各調査事項全部を正確に又良心的に解答し、余白の儘に殘さないやうにすること。若し「然り」又は「否」と答へる場合には、余白の部分にその回答を印刷すること。若し質問に該当する事項のないときは、「なし」又は「該当しない」等、適当な言葉でその意味を記すこと。調査表の余白で足りない場合は、紙を継ぎ足すこと。記入せねばならぬことを省いたり、偽りの陳述や不完全な陳述をすることは、罪を犯すことになり、起訴を受け処罰されるであらう)。
A 個人的の事柄
一、現職又は就職考慮中の職、文官等級と一緒に記すこと。
二、氏名 (姓)………(名)………
三、自分で使用し又は他人に使はれてゐる通名。
四、生年月日。
五、生れた場所。
六、身長。
七、体重。
八、傷跡、特徴、畸形。
九、現住所(略記しないこと)。
一〇、本籍(略記しないこと)。
一一、照会カードの種類と番号。
一二、逮捕されたことがあるならその事実と理由、処罰されたことがあるならその罪。
一三、現在の文官等級。
B 職業と兵役の履歴
十四、次の余白部分に、一九三一年一月一日以後の就職履歴を記すこと。就任した官職を全部記入する。官庁又は軍隊での地位を記す場合は、時機の如何を問はず、階級は総て記入すること。
C 団体の会員
一五、次の余白に、大政翼賛会、翼賛政治会、又は大日本政治会の本部若は都道府県
支部の会員、創立者、組織者又は役員であるかどうか、過去にそのやうな地位にあつたかどうか。又このやうな団体で、出版物の編輯者になつたことがあるかどうか。又これら団体の支部とか特別な活動を組織したことがあるかどうか。以上のことについて報告すること。
十六、次の余白には現在その会員であるか、又は過去に会員であつた総ての団体(一五項以外)を記入すること。即ち、その団体が社交的なもの、政治的なもの、軍事団体、愛国団体、職業的の団体、文化的な、名譽的な団体、又は体育団体の何れに属するかを問はず、総ての政党、協会、結社、懇親団体、倶樂部、組合、学会を記入すること。このやうな団体で、創立者、組織者、指導者又は重要な地位を占めたかどうか。又その団体の出版物の編輯者となつたことがあるかどうかを記入すること。
一七、前項に掲げた団体のうちに、家族の者が有力な職務、階級又は地位を占めてゐたか、又は何かの形で勢力があつたかどうか。若しあるとしたらその名前、住所、続柄とその就いてゐた地位及びその団体について記せ。
一八、規定通りの会費を除き、上に掲げた団体に直接又は間接に与へた寄附金、又は財産の寄附について詳細記入のこと。この寄附には、個人、法人又は法的団体が自分に代つて、又は自分の懇請又は勢力によつてしたものも一切含まれる。
一九、上に掲げた諸団体の何れかより称号とか記章或は賞状その他の恩典を受けたことがあるか。若しあるとしたらその恩典の性質、贈られた時日とその理由を記すこと。
D その他の勤務の履歴
二〇 BとCの二項に明記したものを除いて、次のことを記すこと。
(A)一九三一年一月一日以来、陸軍、海軍又は各省の代表として、又はその他中央政府機関とか、大政翼賛会、翼賛政治会、大日本政治会又はその機関、関係団体、或は又これらの後継団体の代表として、兼務し又は無報酬若は名誉職として重要な位置に就いたことがあれば、それについて記せ。
(B)一九三一年一月一日以来、軍部、警察、司法等の団体とか、平和擁護の又は諜報関係の団体とか、或は思想、言論、宗教、集会の保護監督関係の団体とか、これらの団体で従事したことのある総ての勤務について記すこと。
自…………至…………
団体の名とその種類
就いてゐた最高の地位又は階級と勤務の種類
最高の地位又は階級に任ぜられた日時職務
E 著作と演説
二一、一九三一年一月一日以来現在迄の間に、全部又は一部を執筆、編纂、編輯した刊行物の総てについて、その表題と発行者の名称、公開演説の総てについてその題目と期日、大体の出版部数、演説の場合は聴数の員数、これらのことについて各別個の紙に記入すること。若しこのやうな出版物や演説を主宰した団体があるなら、その団体名を記すこと。演説も出版物もないときは、本欄に「なし」と記入すること。
F 法人に於ける地位
二二、今までに述べたものを除いて、一九三一年一月一日以来、法人で就いたことのある理事又は執行機関の地位を列挙し且つその勤務が日本内地であつたか外地であつたかについて記すこと。
法人団体の名
就いた地位
期日
G 附記
……………………………
この調査表に述べた事柄は総て真実である。若しこの陳述中に遺漏があつたり、虚偽や不完全な陳述があったら、犯罪になり、起訴及び処刑を受けるものと諒承する。
署名 日附
(この調査表記入本人の署名)
職務上の上司の証明書
(記入上の注意-この証明書は、在職者の上司(又はその他の責任ある官吏)、公職就任志願者の場合は、その志願者採用について責任ある官史が署名すること)。
私は右に記したことが、当人の氏名と署名に間違いないこと、次に述べること以外、この調査表の回答が、私の知る限り、又信ずる限り、その他の情報の範囲では、事実であることを証明する。
除外事項(無い時は「なし」と記入の事)
署名………
官名………
日附………
調査表記録カード
調査表第………号
氏名 (姓)……(名)……
住所…… 機関……
申請書が現在就いてゐる地位、又は現在考慮中の地位(文官の官等をも記入)
履歴概要
採つた処置(
日附……
( )罷免(地位記入)
( )次の就職志願却下(地位記入)
( )留任(地位記入)
( )次の就職志願承認(地位記入)
その他の処置
(ここには任命又は留任の承認を連合国最高司令部に求めた申請のこと、その申請に対する最高司令部の処置、その処置に基いて日本帝国政府が採つた処置、その処置を採つた日附を記入。又当人についてのその他の処置、即ち連合国最高司令官の司令に基いて、最初考へた留任の取消、調査表に虚偽り又は必要項目の遺漏があつた為処罰されたことその後に於ける当人の就職などを総て記入する)。
附属書 C