資料と解説

4-10 衆議院修正可決「帝国憲法改正案」

衆議院と貴族院での審議を経て、政府案にいくつかの修正が加えられた。国民主権の原則を明確にしたこと、戦力の不保持を定めた第9条第2項に「前項の目的を達するため」という文言を挿入したこと、生存権の規定を追加したこと、国民の要件、納税の義務、国家賠償、刑事補償について新しい条文を追加したこと、内閣総理大臣を国会議員の中から選び、国務大臣の過半数は国会議員とすると規定したこと、すべての皇室財産は国に属すると規定したことなどが衆議院での主な修正点であった。貴族院での主な修正点は、公務員の選挙において普通選挙を保障したこと、内閣総理大臣とその他の国務大臣はすべて文民でなければならないと規定したことであった。

掲載の衆議院特別委員会が本会議に提出した修正議決の報告書には、貴族院での修正箇所も一部手書きで記されている。英語のciviliansに対応する用語が、「武官の職歴を有しない者」から「文民」に落ち着いた経過がこの資料からもうかがえる。

資料名 報告書 帝国憲法改正案(政府提出)
年月日 昭和21年8月21日
資料番号 佐藤達夫文書 208
所蔵 国立国会図書館
原所蔵  
注記  
資料名 帝国憲法改正案
年月日 昭和21年8月24日
資料番号 山川端夫憲法改正関係資料 2(「憲法問題綴込ミ II」の内)
所蔵 国立国会図書館
原所蔵  
注記  
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