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資料デジタル化に関する協議

資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会

国立国会図書館は、文化審議会の「過去の著作物等の利用の円滑化のための方策について(中間総括)」(平成20年5月)を受けて、平成20年度に著作権者・出版者団体、大学、図書館など関係の団体や機関をメンバーとして「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」を開始しました。

平成20年度は、第5回協議会(平成21年3月)において、デジタル化の対象、データの管理方針、資料閲覧や複製物の提供方法、デジタル化を実施する際の出版者団体、著作権者団体への事前照会などについて合意事項をとりまとめました。

平成21年度は、デジタル化した視覚的作品及び楽譜の複写提供に関する事項及びデジタル化に伴い国立国会図書館に蓄積された著作権情報の活用に関する事項を協議するための2つのワーキングチームを設置し、平成22年3月に報告書を取りまとめました。

また、平成21年度には、著作権法の改正によって同法に第31条第2項が新設され、国立国会図書館においては、原本の滅失、損傷又は汚損を避けるため、著作権者の許諾なく所蔵資料をデジタル化することが可能になりました。

平成22年度は、前年度からの継続協議事項とされたデジタル化資料の図書館間貸出に関して協議するためのワーキングチームを設け、平成23年3月に報告書を取りまとめました。

平成23年度及び平成24年度は、デジタル化資料の図書館等への送信に関してワーキングチームを設置し、平成24年12月に合意事項を取りまとめました。(平成31年1月24日、令和3年12月3日、令和5年6月1日に改正)

また、平成24年度には、著作権法の改正によって同法に第31条第3項が新設され、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等で入手困難な資料を全国の図書館等に送信することが可能になりました。

平成25年度以降、デジタル化資料の図書館等への送信を含む、デジタル化した資料の利用に係る事項に関して調整を行っています。

雑誌のデジタル化に伴う調整

国立国会図書館は、「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会 第一次合意事項」(PDF: 134KB)に基づき、デジタル化の実施に際して対象となる雑誌のタイトル、年限等をあらかじめ公表し、必要に応じて事業計画の調整を図ってきました。詳しくは「雑誌のデジタル化に伴う調整」のページをご覧ください。

図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続

国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」(PDF: 421KB) 2(3)に基づき、図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)の対象となる資料からの除外手続を実施しています。詳しくは「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」のページをご覧ください。

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国立国会図書館による入手困難資料の個人送信に関する関係者協議会

国立国会図書館は、国立国会図書館がデジタル化資料を個人に向けて送信すること(個人送信サービス)を可能とする「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号) が令和3年6月2日に公布されたことを受け、文化庁と共催で、権利者団体や出版者団体、有識者などをメンバーとする「国立国会図書館による入手困難資料の個人送信に関する関係者協議会」を設置しました。

令和3年12月に、サービスの運用方針などを明らかにした合意文書を取りまとめました。

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録音資料のデジタル化及び利用に係る関係者協議会

国立国会図書館は、デジタル化を実施する録音資料の利用について協議するため、平成26年度に権利者団体や出版者団体など関係の団体や機関をメンバーとして「録音資料のデジタル化及び利用に係る関係者協議会」を開始しました。

平成26年度は、デジタル化を実施する録音資料の利用について協議し、平成26年11月に合意事項を取りまとめました。(令和5年6月1日に改正)

平成27年度以降、デジタル化した録音資料の利用に係る事項に関して調整を行っています。

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映像資料のデジタル化及び利用に係る関係者協議会

国立国会図書館は、デジタル化を実施する映像資料の利用について協議するため、平成27年度に権利者団体や出版者団体など関係の団体や機関をメンバーとして「映像資料のデジタル化及び利用に係る関係者協議会」を開始しました。

平成27年度は、デジタル化を実施する映像資料の利用について協議し、平成28年3月に合意事項を取りまとめました。(令和5年6月1日に改正)

平成28年度以降、デジタル化した映像資料の利用に係る事項に関して調整を行っています。

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お問い合わせ

電子情報企画課 電子情報企画係
電話:03-3581-2331(代表)

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