「国立国会図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)において、国の行政機関の長及び独立行政法人等は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即して、各機関における「対応要領」を定めることとされています。同法の目的である、障害を理由とする差別の解消を推進することは、国立国会図書館においても取り組むことが望ましいことから、国立国会図書館では平成28年4月1日に同法の趣旨を踏まえた対応要領を策定しました。
策定にあたっては、平成28年1月29日から2月28日まで「「国立国会図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)」に関する意見募集(終了)」を実施し、広くご意見を募集しました。
その後、対応要領について、当館の業務・サービス等に則して令和3年11月に一部改正を行いました。また、令和5年3月の基本方針の改正(令和6年4月1日施行)を踏まえて一部改正を行いました。
対応要領の概要
対応要領は、国立国会図書館の職員が職務を遂行するに当たり、障害を理由として、障害のある方の権利利益を侵害することがないよう、服務上の指針とするものです。
対応要領では、障害のある方へ適切な合理的配慮の提供を行うため、施設設備や情報アクセシビリティ等の環境の整備のほか、相談の体制や職員の研修・啓発等についても定めています。また、対応要領別紙においては、国立国会図書館のサービスにおける具体的場面や状況を想定した合理的配慮の例などを挙げています。
対応要領本文
お問い合わせ先
国立国会図書館の障害者サービスについて
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電話番号:0774-98-1341(文献提供課) - 国際子ども図書館
代表電話番号:03-3827-2053
対応要領第6条に定める相談窓口
対応要領に反して不当な差別的取扱いを受けた場合、合理的配慮が行われなかった場合など、障害を理由とする差別に関しては、次の連絡先へご相談ください。
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電話:03-3506-5120(総務部人事課)
FAX:03-3581-1758
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〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
国立国会図書館 総務部人事課「対応要領第6条に定める相談窓口」宛