憲法制定会議議事速記録

Atas da Assembléia Constituinte

Stenographic record of the Constituent Assembly

テロ事件や暴動事件を受けて、対日本人感情が悪化した結果、開会中の憲法制定議会に日系人移民禁止修正案が出された。99対99の賛否同数で議長の1票で否決されるまでの会議録。
(翻訳は当館職員による試訳である。)

第147回会議 1946年8月27日 (特別会)

議長 修正案第3,165号を本院の審議に委ねます。その分離内容は次のとおりです。
第V章
 修正案第3,165号の承認を得るため分離を要求する。
 議場 1946年8月13日(賛同議員名 省略)
 修正案は、次のとおり。
第3,165号
 年齢及び出自を問わず、日本移民の入国を禁止する。ミゲル・コート、ジョゼ・アウグスト

議長 ジョゼ・アウグスト氏の発言を認めます。

ジョゼ・アウグスト氏 (*)(票決を有利に導くため) 議長、この修正案が扱う問題は、34年憲法の票決と審議の際に広く討論されるに値するものでした。
 ミゲル・コート、アルツール・ネイヴァ、ザヴィエル・デ・オリヴェイラが先頭に立ち、当時の憲法制定会議の多くの傑出した方々が、科学的側面のみならず、とりわけ愛国的な観点からも本件を研究されました。
 議長、ここで取り扱うのは、ブラジル国中の、また、提起され終結した広範な訴訟手続の既知の問題で、国民世論の大多数は、今審議されているこの修正案と同じ趣旨のことを述べています。
 したがって、この議論はすでに十分に尽され、かつ、検討されており、ブラジルはすでにこの点について確固たる見解を持っておりますので、これ以上理論的に検討する必要はありません。
 しかし、このように重要なことですから、大筋でもそれについて少々述べておく価値がある事柄です。
 我が国のような、つまり、広大な領土面積と人口が少ない国、すなわち、移民の受け入れ国にとって、この問題は特に注目に値します。確かに言えることは、この時期にブラジルの条件の下で、外国人の入国問題について非常に慎重な目配りをしない国は存在しないということです。自由移民や無統制の移民の時代は、すでに過ぎ去りました。

ジュランディール・ピレス氏 閣下、一言よろしいでしょうか。

ジョゼ・アウグスト氏 どうぞ。

ジュランディール・ピレス氏 閣下は、1934年当時日本人はその帝国主義的な拡張により世界にとっての脅威を意味していましたために、1934年に大きな反響があった主張を繰り返しておられます。今では、日本人は、もっぱら絶滅戦争に敗れ、安住の地を求めている人たちを意味しています。ブラジルは、どんな素性の人種でも受け入れ、ブラジルの発展と進歩に必要な人道的な事業を行っていきます。

ぺライラ・ダ・シルヴァ氏 非人間的な集団といっしょにやる人道的な事業なんてありません。

アウレリアノ・レイテ氏 閣下は、我々にわかるように、この修正案を説明していただけるでしょうか。

ジョゼ・アウグスト氏 すでに議長によって読みあげられました。問題は、日本移民のブラジルへの入国禁止です。

アウレリアノ・レイテ氏 私はこの修正案は、第一に明らかに憲法に反しており、第二に不公正で嫌悪すべきだと思います。私は日本移民の支持者ではありません。それは大きな声ではっきりと申し上げておきますが、この規定の原理を憲法で認めるなんてことは、ばかげたことです。原案のままでこの憲法案は、日本人に関してのみでなく他のすべての好ましからざる人種に関して、この問題を完全に解決しています。

カルロス・プレステス氏 1936、1937、1938年に日本人は1年に28,000、39,000、30,000人が我が国に入国しました。一方、米国では日本人の移民数が4万人に達したとき、米国政府はこのような集中が継続しないようにするための措置を取りました。1934年憲法によっても、20年以内に限れば、現在存在する人数と同等に保つことができますし、この期間に必要ならば、議会は憲法を改正することができます。政治的観点から、今日、日本移民の入国禁止は必要不可欠なのです。

アウレリアノ・レイテ氏 そのような措置は不公正で嫌悪すべきものです。

アドロアルド・コスタ氏 この議会において、たくさんの発言者がこの問題を取り上げて、日本人が硫黄のように不溶解であり、同化されないままでいることを明らかにされています。日本人は人種的キストとなっていくでしょう。

ルイ・アルメイダ氏 発言者が、私が一言申し上げるのをお許しいただけるようお願い申し上げます。1938年には、当時の陸軍大臣で私の友人であるエウリコ・ガスパー・ドゥトラ将軍、現在の共和国大統領にサンパウロにおける日本人の活動についての完璧な報告書を提出する機会がありました。すでにその時期に日本の参謀本部の多くの将校が、農民としてこの国に入国していました。ブラジルにとって日本人が有害であることの明らかな証拠は、今日でも敗戦国出身のこの人たちに、未だに我々が苦労させられていることにあります。未だにこの場にブラジルの敵を擁護しようとする人がいらっしゃるのは理解に苦しむことです。(やじが飛び交う)

議長 静粛に。ジョゼ・アウグスト氏、発言を認めます。

ジョゼ・アウグスト氏 議長、議会の数え切れない議員のやじにより、この問題が我が国に根本的に関係していることが明らかになっています。本当に関係しています。私をやじっておられる同僚議員により呈されている異議は、2つに集約されることを強調しておかなければなりません。そのうちの1つは、憲法に違反する問題を審議していると主張されているサンパウロ州代議士アウレリアノ・レイテ氏によるものです。閣下に直接にお答えすると、我々はまだ憲法を議決していないので、憲法に違反するいかなる事項も存在しないのだということを申しておきます。この問題は、我が国自体の存続に根本的に関係しているのです。

アウレリアノ・レイテ氏 とはいっても、通常の法律に委ねて止めることができるのです。

ジョゼ・アウグスト氏 …したがいまして、我が基本法に規定しないわけにはいきません。
 閣下が非難された非人道性に関しては、閣下と同じくブラジルの国民感情をよく言い表わしていると、つまり、我が国が同化されない人々によって侵略されることを容認することが、非人道的なことだと申し上げたいし、閣下にそのように考えていただきます。

アウレリアノ・レイテ氏 この事項は、通常の法律により規定することができます。私は日本移民に好意を持っているわけではありません。逆に現在は日本移民に反対です。しかし、この規定を憲法の条文に入れるのは不公正なことです。

ジョゼ・アウグスト氏 …ブラジルに組み込まれず、この国で人種的キストを形成し、そのために常にますます我が国の国民性自体の存在に対して危険なものとなりつつある人々によってです。(拍手)

ウィリントン・ブランドン氏 発言者にお尋ねします。貴君の修正案にドイツ人を含めたいのでしょうか。

アウレリアノ・レイテ氏 ウェリントン・ブランドン代議士が非常にうまく気づかせてくれましたので、閣下は、ドイツ人も付け加えて、論理が一貫するようにしなければなりません。

アミルトン・ノゲイラ氏 歴史の現時点で日本移民が望ましくないことには、我々すべてが同意しています。

ルイ・アルメイダ氏 有害です。

ジョゼ・アウグスト氏 惨禍を引き起こすものです。

アミルトン・ノゲイラ氏 しかし、これは通常の法律で規定しなければなりません。憲法的な憲章に日本移民の非難を規定する条項を挿入することは、現在我々がナチズムにおいて非難している人種的偏見の原理を肯定することです。(無数のやじが飛び交う。議長が静粛にするよう求める。)

ジョゼ・アウグスト氏 私はアミルトン・ノゲイラ上院議員に匹敵する反人種主義者です。一方、この問題には人種的な面からではなく、その政治的な性質から立ち向います。(そのとおりの声)
 そして、この観点から日本人のブラジルへの入国を禁じなければならないのです。なぜならば、我々自らの生存にとって重大な脅威となるからです。

アウレリアノ・レイテ氏 大フランスが自国の憲法に、人種と宗教の偏見がその国に存在してはならないという原理を置こうとして、全世界に手本を示しているこのときに、ブラジルはナチズムの理論を追求しようとしているのです。…

ジョゼ・アウグスト氏 もう一度申し上げますが、私の修正案は人種的問題でなく、政治的問題に照準を合わせています。そして、移民を必要としているすべての国は、この見地に立っています。
 話を終えるために、アルゼンチン共和国に現在でも行われていることに対し、この議会の注意を喚起させていただきたい。
 議員のみなさん、この点につき移民局長、サンチアゴ・パラルタ氏が翻訳された当該友好国の見解があります。同氏は、アルゼンチンでは同国で立案された政策により50年以内に住民は1億人になると述べています。

グスタボ・カペネマ氏 閣下、アメリカの憲法を引用していただけるでしょうか。

ジョゼ・アウグスト氏 (読み上げて)「我々は無統制の移民を望んではいない。この状況において冷静に、専門的にかつ科学的に行動したいと思う。
 アルゼンチンでは、アルゼンチンは人種についても、政治的信条についても、国籍についても偏見を有していませんが、その国において、重要なのは「血統と順応性です」。これは、我々も進むべき健全な方向性で、我が国においても役に立つのは、我が国に組み入れられ、我が国とともにただひとつの全体を構成するためにやって来る移民であり、我々がますます団結して、その均質性によりますます強くなることを望んでいるブラジルの一体性を脅威にさらす、本質的に人種的キストでない、政治的なキストであるキストを形成するためにこの地にやって来る人たちの移民ではないと確信しています。
 それゆえに、本院の多数の議員が提出し、この国において、つい今しがた示された事実によれば、混乱と無秩序の要素であり、かつ、国民の利益に全面的に有害でもある分子の入国を阻止する修正案を支持するものです。(よーし、よーしの声。やじ。発言者を賞讃する。)

ジュランディール・ピーレス氏(*)(順番により) 議長、ブラジルでは人種、宗教、肌の色等による差別をしないと規定する条項を可決していますので、北リオ・グランデ州代議士ジョゼ・アウグスト氏の修正案は無効であると思います。
 閣下、この修正案のための分離が承認された場合には、移民への誘因を規定する修正案第3,820号を審議することになります。いかなる場合でも政治的、社会的および保健上の理由により必要とされる制限は通常の法律で規定するとする一般規則が、分離された場合にもなくなるからです。
 私はこのようには考えませんでしたので、憲法案中にまもなくこの修正案が別の形で書き入れられることになることを考慮して、この修正案の分離を求めませんでした。
 このようなわけで、これは順序の問題ですが、このような理由を考慮しましてジョゼ・アウグスト代議士の修正案は無効であると思います。

議長  私は修正案は無効でないと考えます。

プラード・ケリー氏(順番により) 議長、閣下は、この問題が本議会の興味を強く引いていることにお気づきになられているにちがいありません。というのは、実際に我々は、両立させるのが難しい2つの感情の間にあるからです。第一は、反人種主義の我々の使命感であり(よーしの声)、これが憲法の恒久的な条文に、いかなる民族であれ、ある民族の追放を決定する条項を含めることを妨げました(そのとおりの声)。第二は、特にブラジルの国益を見ています。これには我々の側でより大きな注意を払わなければなりません。(よーしの声)
 さて、議長、我々の伝統を大切にし、かつ、我々の将来を大切することになる真の原則は、これに関する対案の以下の第161条にあります。

 「移民の選考、入国、配分及び定着は、引き続き、法律に従って、国益により決定される要件及び条件に従う。」

アウレリアノ・レイテ氏 第161条は、問題を完全に解決しています。

プラード・ケリー氏 しかし、通常の議会の議員はブラジルの国益に十分に注意を払わないことが起こり得るという、私が尊重しなければならない考え方があります。本憲法制定議会議員の注意が暫定的性質の規定に及んでいることは間違いないと思います。
 世界のなかで唯一、帝国主義的な人間は、日本人です。しかし、我々の仕事を辱める条項によって、非常に崇高で高貴な精神の所産で満ち溢れた憲法の条文を汚すことがあってはなりません。議長、長期の継続性を確実に得ようとして議論される憲法の中にこの種の条項を挿入することは、我々の感情を満足させるものではないと思います。(よーしの声)
 けれども、議会の明らかに敵対する欲求を和解させる手段があると信じています。

ルイ・アルメイダ氏 この問題は経過規定に委ねます。

プラード・ケリー氏 経過規定の章にこの事項を入れます。…

ルイ・アルメイダ氏 あそこは、重要問題が溜まっていく所です。

プラード・ケリー氏 …通常の議会の議員への勧告として。そうでなければ、我々はブラジル文化の名においてこの規定に反対票を投じざるを得ません。
 議長、閣下に、当該条項を置くことになる章に関して、後々疑義が呈されるおそれがありますので、まず第一に本件を、経過規定として(よーしの声)かあるいは恒久的性格の規定として可決するために審議するか否か、本院の審査に付することを要求します。
 本件が審査に付させられれば、我々はこの修正案を票決することができます。(よーしの声。やじ)

ネレウ・ラモス氏(*)(順番により) 議長、たとえ、日本移民に根本的に反対であっても、この修正案を憲法の条文に挿入することに賛成はいたしません。(よーしの声。やじ)

ミゲル・コート二世氏 嘆かわしいことです。

ペレイラ・ダ・シルヴァ氏 この種の譲歩によって、ブラジルは侮辱を受けてきました。

ミゲル・コート二世氏 すでにアマゾナス州とパラー州の一部を持って行かれてしまいました。

ネレウ・ラモス氏 閣下らの意見を尊重しますが、私の意見も尊重してただくよう願います。
 たとえ日本移民に反対でも、繰り返しますが、憲法の条文に修正案を挿入することに賛成票を投ずるつもりはありません。それゆえに、修正案が私の反対票にもかかわらず承認されるとするならば、プラード・ケリー代議士の提案に賛成いたします。(よーしの声)

議長 プラード・ケリー議員の要求の検討に移ります。要求は、修正案の票決後に本議会の審議に付すべきものと思います。本院が修正案を否決した場合には、こちらの章かあちらの章かに規則を挿入することについて審議する必要はありません。

プラード・ケリー氏(順番により) 議長、閣下により読み上げられましたので、全員が了解しております修正案の件を、憲法の本文に置くために恒久的な性質のものとして審議するのか否か、あるいは暫定的な性質のものとして審議するのか否かについて、閣下が本議会の審査にかけるというのが私の考えでした。

リノ・マッシャード氏 つまり、予備的問題ということですね。

プラード・ケリー氏 予備的問題に答えが出たら、修正案の票決に移ることになります。各種議員グループが、暫定的性質の規定を審議するならば、この規定を可決したいと思っているという情報を得ていることをさらに付け加えておかなければなりません。したがって、事前協議なしでは、本会議の意思を正当に判定する方法はありません。

メデイロス・ネット氏(順番により) 議長、閣下にお尋ね申上げます。恒久的な事項としても、暫定的な事項でも修正案に賛成投票するつもりがないのは誰なのかを、どうやって明らかにすべきでしょうか。

グスタボ・カパネマ氏 私はその一人です。いかなる方法でも修正案に反対ですので、この形式に賛成投票することはありえません。

グルジェル・ド・アマラル氏(順番により) すでにはっきりと説明されていますように、問題は先決問題です。

ネレウ・ラモス氏(順番により) 議長、閣下により提案された方式は問題を解決するものだと信じたいと思います。まず閣下がこの修正案を本会議の審査に付託します。条件付きで可決され、本議会はその後で、いずれの章に置くべきかを決定することになります。

議長 私はそのように考えています。本議会が修正案を否決した場合には、この規定の挿入について修正案を審査する必要はありません。

カイレス・デ・ブリット氏(順番により) 議長、書記官に要求を提出し、経過規定中での修正案の討議と票決を提案しました。(よーしの声)

議長 本議会が修正案の可決を否決した場合には、この規定の挿入について本議会の審査にかける必要はないとご説明しました。

カルロス・プレステス氏(順番により) さまざまな議員諸氏が、経過規定に置かれる場合にのみ修正案に賛成することを了解しています。この規定の挿入がはっきりしなければ、これに反対票を投ずるでしょう。それゆえに票決は、経過規定において行うことを求めます。他の申立てがある場合と同様に、票決はこの間、完全に延期することができます。

議長 本件を今、憲法の本文においてかまたは経過規定において検討すべきか否かについて本議会の審査にかけます。考えていただくのは、本件についてであり、正確には修正案の条文ではありません。
 プラード・ケリー議員の要求に賛成する議員は、本件が経過規定に置かれた場合にという意味ですが、起立を求めます。(休止)
 可決されました。
 したがって、修正案を票決に付します。

プラード・ケリー氏(順番により) 議長、本院の審議の結果は、以下のとおりです。本議会は修正案が経過規定に置かれるべきことを審査した。そのため、委員会が当該経過規定の条文を作成することを委託されることなく、この規定を票決し、この問題についての意見を発言するのは正当ではありません。

ソーザ・コスタ氏 議長、本件は討議されましたが、修正案が経過規定に置かれるべきかあるいは憲法本文に置かれるべきか、言い換えれば、問題が暫定的な性質の事項なのか恒久的な性格の事項なのかについて十分に了解するに至らなかったという印象があります。問題はすでに討議され、本議会は十分に議決の準備ができていると思われますので、これが討議の時間です。

アウレリアノ・レイテ氏 閣下はこの問題をもう決定されるおつもりですか。

ソーザ・コスタ氏 私は今、この問題を決定いたします。

アウレリアノ・レイテ氏 経過規定において決定を行うようとの要求があります。

ソーザ・コスタ氏 議長、閣下は私と同意見です。

議長 修正案がすでに規則どおりに討議され、議員諸氏が反対賛成を表明したことを考慮に入れています。本議会は、可決された場合には経過規定に置かれることをすでに討議しました。票決に付します。(やじ)
 修正案第3165号に賛成する諸氏は、ご起立願います。(休止)
 私の良心により、結果を公表するのにためらわれます。ここで扱うのは最重要な問題でして、絶対的な確信がなければ可決または否決を発表する責任を負いたくはありません。
 票の計算に入ります。
 (票決の確認を行う。)
 賛成票を投じた議員99人、反対票は99人です。
 私は修正案に反対します。
 修正案は否決されました。
 結果として、その分離要求が次のとおりであるフェルナンデス・タボラ氏の修正案は無効になります。
 改訂憲法案の経済規律の章に関し、第164条第16項を含む議事文書(議事文書の冒頭、第159条)の106ページで公表された、私が作成した修正案第2043号のために、規則に従った形式により分離を要求します。
 議場、1946年8月19日―フェルナンデス・タボラ
 修正案は次のとおり。
 第2043号
 第164条第16項の後に、次の1項を追加する。
 いかなる年齢であれ、いかなる出自であれ、日本移民の入国を禁止する。  フェルナンデス・タヴォラ

 次のものが書記官に提出された。
 票決についての意見表明
 私は、本件につき慎重に検討し、人種や信条への偏見を助長することのないブラジル国憲法に嫌悪すべき例外を作るように思われたため、修正案第3,165号に反対票を投じた。その上、日本が敗戦し、壊滅させられたこの時点において、問題になっている措置に賛成票を投ずることは人道的でも、寛大でもないように思える。キリスト教の感情により、私は、日本人のなかに、その欠点にもかかわらず、ゼウスにより創造され、キリストの血によって救済された人間を見ている。その上、憲法の条文は、この国に受け入れるべき集団の選択を取扱う。
 議長において 1946年8月27日 アルダ・カマラ


* 発言者の校閲を受けていない。