甲案(宮澤委員)、乙案(宮沢案)

甲案(宮澤委員)
乙案(宮沢案)


甲案(宮澤委員)



(秘)
宮沢委員

甲案

第一条 日本国ハ君主国トス
第二条 天皇ハ君主ニシテ此ノ憲法ノ条規ニ依リ統治権ヲ行フ
第三条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ万世一系皇男子孫之ヲ継承ス
第四条 天皇ハ其ノ行為ニ付責ニ任スルコトナシ
(別案)何人モ天皇ノ尊厳ヲ冒涜スルコトヲ得ス
第五条 現状
第六条
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及各議院ノ解散ヲ命ス
第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ帝国議会審議委員会ノ議ヲ経テ法律ニ依ルヘキ勅令ヲ発ス
此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及官吏ノ俸給ヲ定メ及官吏ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第十一条 削除
第十二条
第十三条 天皇ハ諸般ノ条約ヲ締結ス但シ法律ヲ以テ定ムルヲ要スル事項ニ関ル条約及国ニ重大ナル義務ヲ負ハシムル条約ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
天皇ハ条約ノ公布及執行ヲ命ス
条約ハ公布ニ依リ法律ノ効力ヲ有ス
第十四条 削除
第十五条 天皇ハ栄典ヲ授与ス
第十六条 現状
第十七条 現状

第二章

第十八条 現状
第十九条 日本臣民ハ法律上平等ナリ
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク官吏ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ名誉職其ノ他ノ公務ニ就ク義務ヲ有ス
第二十一条 現状
第二十二条 日本臣民ハ居住及移転ノ自由並ニ職業ノ自由ヲ有ス
公益ノ為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十三条 現状
第二十四条
第二十五条 日本臣民ハ其ノ住所ヲ侵サルルコトナシ
公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十六条 日本臣民ハ其ノ信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ
                        公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十七条 現状
第二十八条 日本臣民ハ信教ノ自由ヲ有ス
公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
神社ノ享有セル特典ハ之ヲ廃止ス
(別案)(第三項)国教ハ存スルコトナシ
第二十九条 日本臣民ハ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
公安ヲ保持スル為必要ナル制限ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第三十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第三十条ノ二 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ教育ヲ受クルノ権利及義務ヲ有ス
第三十条ノ三 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ勤労ノ権利及義務ヲ有ス
第三十条ノ四 日本臣民ハ本章ニ掲ケタルモノノ外凡テ法律ニ依ルニ非スシテ其ノ自由及権利ヲ侵サルルコトナシ
第三十一条 削除
第三十二条

第三章 帝国議会

第三十三条 帝国議会ハ参議院及衆議院ノ両院ヲ以テ組織ス
第三十四条 参議院ハ参議院法ノ定ムル所ニ依リ地方議会ニ於テ選挙スル議員及各種ノ職能ヲ代表スル議員ヲ以テ組織ス
第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ普通平等直接及秘密ノ原則ニ従ヒ選挙セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十六条 現状
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条 帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命又ハ各議院ノ議決ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ経テ臨時会ノ召集ヲ求ムルコトヲ得
臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル必要アル場合ニ於テハ勅命又ハ各議院ノ議決ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十四条 (第一項)現状
(第二項) 一院解散ヲ命セラレタルトキハ他ノ院ハ当然閉会ス
第四十五条 議院解散ヲ命セラレタルトキハ直ニ其ノ議員ノ更新ヲ行ヒ解散ノ日ヨリ三箇月以内ニ臨時会ヲ召集スヘシ但シ其ノ期間内ニ常会ヲ召集スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第四十六条 現状
第四十七条
第四十八条 「政府ノ要求又ハ」ヲ削ル
第四十九条 現状
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条 (附加)会期開始前ニ逮捕セラレタル議員ハ其ノ院ノ要求アルトキハ会期中之ヲ釈放スヘシ
第五十四条 現状
第五十四条ノ二 帝国議会ニ議院法ノ定ムル所ニ依リ帝国議会審議委員会ヲ置ク
帝国議会審議委員会ハ両議院ノ議員ヲ以テ組織ス委員ハ任期満限又ハ解散ニ依リ議員トシテノ地位ヲ失フモ後任者ノ就任スル迄其ノ職務ヲ継続スヘシ

第四章 国務大臣

第五十五条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
(第二項)現状
(第三項)国務大臣ハ其ノ在職ニ付帝国議会ノ信任ヲ必要トス(議会ノ一院カ国務大臣ノ不信任ヲ決議シタルトキハ政府ハ其ノ院ノ解散ヲ奏請スルコトヲ得但シ次ノ議会ニ於テ其ノ院更ニ不信任ヲ決議シタルトキハ国務大臣ハ其ノ職ヲ退クヘシ)
第五十六条 国務各大臣ハ内閣ヲ組織ス
内閣ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第五章 司法

第五十七条 現状
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条 行政官庁ノ違法処分ニ依リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟其ノ他行政事件(項)ニ関ル訴訟ハ法律ノ定ムル所ニ依リ司法裁判所ノ管轄ニ属ス

第六章 会計

第六十二条 現状
第六十三条
第六十四条 (第一項)現状
(第二項)削除
第六十五条 (第一項)現状
(第二項)衆議院予算ノ款項ニ対シ廃除又ハ削減ヲ為シタルトキハ参議院ハ之ヲ原状ニ復スルコトヲ得ス
第六十六条 皇室内廷ノ経費ハ特ニ常額ヲ定メ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第六十七条 「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及」ヲ削ル
第六十八条 現状
第六十九条 (第一項)現状
(第二項)予備費ヲ以テ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル場合ハ帝国議会審議委員会ノ議ヲ経ヘシ
(第三項)予備費ヲ支出シタルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第七十条 「能ハサルトキハ」ノ次ニ「帝国議会審議会ノ議ヲ経テ」ヲ加フ
第七十一条 会計年度内ニ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ会計法ノ定ムル所ニ依リ三箇月以内ノ期間ヲ限リ前年度ノ予算ノ範囲内ニ於テ暫定予算ヲ作製シ之ヲ施行スヘシ
前項ノ場合ニ於テ帝国議会閉会中ナルトキハ速ニ之ヲ召集シ其ノ年度ノ前項ニ定ムル期間ヲ除ク部分ノ予算ヲ提出スヘシ第一項ニ定ムル期間内ニ前項ノ予算成立ニ至ラサルトキハ第一項ニ準シ政府ハ暫定予算ヲ作製シ之ヲ施行スヘシ前項ノ規定ハ此ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十二条 現状

第七章 補則

第七十三条 (第一項)現状
(第二項)両議院ノ議員ハ其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ経テ憲法改正ヲ発議スルコトヲ得
両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ憲法改正ノ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第七十四条 現状
第七十五条 削除
第七十六条 現状
付則
本改正ハ×年×月×日ヨリ之ヲ施行ス但シ第×条……及第×条ノ施行期日ハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム


乙案(宮沢案)



(秘)

乙案 (宮沢案)

第一章 天皇

第一条 現状
乃至
第七条

第八条 「閉会ノ場合ニ於テ」ノ次ニ「帝国議会審議委員会ニ諮詢シテ」ヲ加フ
第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ行政上ノ目的ノ為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ法律ノ根拠ナクシテ命令ヲ以テ臣民ニ負担ヲ課シ又ハ其ノ権利若ハ自由ヲ侵スコトヲ得ス
第十条 「文武官」ヲ「官吏」ト改ム
第十一条 天皇ハ軍ヲ統帥ス
軍ノ編制及常備兵額ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 削除
第十三条 (第一項)現状
(第二項)戦ヲ宣スルニハ敵軍ノ進攻ヲ防ク為ニスル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ条約ニ依リ国庫ニ負担ヲ生シ又ハ臣民ノ権利義務ヲ定ムル場合ニ於テ其ノ締結ニ付亦同シ
第十四条 削除
第十五条 天皇ハ勲章其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
第十六条 現状
第十七条

第二章

第十八条 現状
第十九条 「文武官」ヲ「官吏」ト改ム
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ忠誠ニ国家ヲ防衛スル義務ヲ有ス
第二十一条 現状
乃至
第三十条
第三十一条 削除
第三十二条 削除

第三章

第三十三条 「貴族院」ヲ「参議院」ト改ム
第三十四条 参議院ハ参議院法ノ定ムル所ニ依リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十五条 現状
乃至
第四十一条
第四十二条 帝国議会常会ノ会期ハ三箇月以上トシ勅命ヲ以テ之ヲ定ム必要アル場合ニ於テハ更ニ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三条 現状
第四十四条
第四十五条 「五箇月」ヲ「三箇月」ト改ム
第四十六条 現状
乃至
第五十四条

第四章

第五十五条 (第一項)現状
(第二項)凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス軍ノ統帥ニ関ルモノ亦同シ
(第三項)国務大臣ハ其ノ在職ニ付衆議院ノ信任ヲ必要トス
第五十六条 現状

第五章 司 法

第五十七条 現状
乃至
第六十条
第六十一条 司法裁判所ハ法律ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟其ノ他行政事件ニ関ル訴訟ヲ審理ス

第六章

第六十二条 現状
乃至
第六十六条
第六十七条 「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及」ヲ削ル
第六十八条 現状
第六十九条 (第一項)現状
(第二項)予備費ヲ以テ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル場合ハ帝国議会審議委員会ノ諮詢ヲ経ヘシ
(第三項)避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費外ニ於テ支出ヲ為ス場合ハ帝国議会審議委員会ノ諮詢ヲ経ヘシ
第七十条 「能ハサルトキハ」ノ次ニ「帝国議会審議委員会ノ諮詢ヲ経テ」ヲ加フ
第七十一条 予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ会計法ノ定ムル所ニ依リ暫定予算ヲ調製シ予算成立ニ至ル迄之ヲ施行スヘシ
第七十二条 現状

第七章

第七十三条 (第一項)現状
(第二項)両議院ノ議員ハ其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ経テ憲法改正ヲ発議スルコトヲ得
両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ憲法改正ノ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第七十四条 現状
第七十五条 削除
第七十六条 現状
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