行政・司法各部門の職員(府省等職員)の方へ
国立国会図書館法は、行政及び司法の各部門に対して図書館サービスを提供することを当館の目的の一つとしています。
この図書館サービスを提供するため、各府省庁及び最高裁判所に現在27館6分館の支部図書館が設置されています。
各支部図書館は、それぞれ特色ある蔵書を持ち、当該分野に関する専門図書館として、所属機関の職員の業務遂行を支援しています。
支部図書館制度は、国立国会図書館法に基づいて、当館を中央館としてこれらの支部図書館により形成される図書館ネットワークです。
このネットワークのもとで各府省等の刊行物の交換、資料の相互貸借、各種の調査業務等、幅広い図書館協力業務を行っています。
当館では、支部図書館職員に対する各種の研修を実施するなど、支部図書館の業務を支援するほか、ネットワーク全体の運営のための様々な活動を行っています。
行政・司法各部門の職員の方へ−当館のご利用にあたって−
支部図書館制度を通した当館のご利用方法
【対象者】
行政(各府省等)及び司法の各部門の職員
※ただし、このサービスは、業務上の用件でご利用になる場合に限られていますのでご注意ください。
【利用方法】
まず所属する機関に設置された支部図書館を経由してください。
※支部図書館を経由しないでご利用になる場合は、以下にあげるサービスを受けることができません。
【その他詳細】
貸出室、貸出時間、貸出期間等については利用案内(支部図書館を通じて利用される場合)をご参照ください。
行政・司法各部門の職員に対し、支部図書館を通じて提供しているサービス(一覧)
※サービスの詳細は、下記一覧の丸印(○)をクリックしてください。
納本のお願い
国の諸機関の出版物が発行されたときは、直ちに法定部数を行政及び司法の各部門の支部図書館及びその分館の窓口を経由して、国立国会図書館に納入していただくことになっております。納入された出版物は、公用及び国際的交換の用に供されることになります。[国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)の制定により創設された納本制度による。]
納本部数等詳細については、所属機関の支部図書館にお尋ねください。
問い合わせ
制度全般に関すること:国立国会図書館 総務部支部図書館・協力課サービス係
利用方法や利用の申込:支部図書館及び分館住所・電話番号一覧