資料収集方針書
資料収集方針書は、資料収集の指針(平成5年館長決定第2号)に基づき、国立国会図書館において収集する資料の範囲、優先順位等について示すものです。
この方針書に基づき、国立国会図書館法第24条から第25条の2までの規定に基づく納入、第25条の3又は第25条の4に基づく記録のほか、購入、寄贈、寄託、マイクロフィルム化、電子化、利用権契約の締結等、それぞれの資料群に応じた方法によって資料を収集しています。
平成21(2009)年7月の公開以降、情報技術の著しい進展や学術情報流通に関わる環境変化に応じ、定期的に内容を見直しています。令和5(2023)年1月の一部改正では、有償又はDRM(技術的制限手段)の付されたオンライン資料の制度収集開始について反映しました。
資料収集方針書
構成
第1章で資料収集方針書の位置付け、第2章で収集の基本方針を示しています。
第3章では国内の資料及び電子情報、第4章は外国の資料及び電子情報、第5章は立法関係資料(国会に対するサービスのために収集する資料・情報)を取り上げ、各資料について具体的な収集対象及び収集水準を定めています。
収集の基本方針
- (1)国会議員並びに行政及び司法の各部門の職務遂行、国民の知的活動等のために必要な国内外の資料を収集する。
- (2)国内の資料については、我が国における知的活動の所産として最も重要な資料と位置付け、資料の形態又は媒体を問わず広く収集する。
- (3)国内の資料の複本は、利用提供の必要性を精査した上で整備する。
- (4)国内の電子情報は、必要に応じて収集又は利用権契約を締結する。
- (5)「国の蔵書(ナショナル・コレクション)」を構築するため、国外で発行された日本に関する資料も国内の資料と同等に重要な資料と位置付け広く収集する。
- (6)外国の資料及び電子情報については、近年の情報環境の変化に留意し、印刷資料等から電子情報の利用提供への転換を図るとともに、国立の図書館として高度な調査研究に必要な情報資源を整備する。
- (7)全国の各種図書館その他の資料所蔵機関と連携し、国全体としての情報資源の整備に留意して収集する。
収集水準について
- 収集対象外:収集しない。
- 厳選収集:館の蔵書構成上の必要性、他機関所蔵状況等を総合的に評価し厳選して収集する。
- 選択的収集:評価選択して収集する。(刊行年や予算、入手方法(国際交換、寄贈以外は不要等)による制約を付す場合がある。)
- 積極的収集:多様な出版情報を集め、当該資料群において価値のある資料が漏れないよう積極的に選書し、収集する。
- 包括的収集:該当する資料をできる限り多く収集する。
- 網羅的収集:該当する資料の全てを収集する。
過去の資料収集方針書
過去の資料収集方針書については、インターネット資料収集保存事業(WARP)のページをご覧ください。