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インターネット資料の収集

1.インターネット資料収集保存事業の概要

(1)ウェブサイトを後世に伝えます

インターネット上の情報は更新・改廃がされやすく、ウェブサイト自体が消滅してしまうこともあります。また、近年は公的機関の発行する報告書などの重要な資料が、紙媒体からウェブ版へ移行しています。これらを将来にわたってご利用いただけるよう、国立国会図書館はウェブサイトを定期的に収集・保存しています。

(2)これまでの歩み

国立国会図書館では、平成14年度より、国内発信のインターネット情報を対象に発信者から個別に許諾を得て、収集・保存・提供を行う「国立国会図書館インターネット情報選択的蓄積事業(WARP)」を実施してきました。
その後、「日本のWebサイトの網羅的収集、蓄積及び保存に関する調査」(平成16年10月~平成17年3月)(PDF: 193KB)や「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方に関する意見募集」(平成17年4月)を行うなど、より広範な収集を実現するため、収集の方法や対象、想定される課題などについて、様々な検討を行いました。その結果、法整備を行って公的機関のウェブサイトの網羅的な収集を目指すことにしました。
平成21年7月10日、国等の公的機関が発信するインターネット情報を国立国会図書館が収集し、保存することを可能とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました。平成22年4月1日、同法の施行に伴い「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」と事業名を改称し、公的機関のウェブサイトの網羅的な収集を開始しました。

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2.国立国会図書館法に基づく収集

(1)収集対象

次の機関が発信するインターネット情報が、国立国会図書館法に基づく収集の対象です。

国立国会図書館法第24条に定める機関

  • 国の機関(立法、行政、司法 : 地方支分部局、施設等機関等を含む。)
  • 独立行政法人
  • 国立大学法人(大学共同利用機関法人を含む。)
  • 特殊法人等

国立国会図書館法第24条の2に定める機関

  • 地方公共団体(法定合併協議会を含む。)
  • 地方公社等

(2)収集頻度

機関の種類 頻度
国の機関 毎月
地方公共団体、地方公社等 四半期ごと
独立行政法人、特殊法人等 四半期ごと
国公立大学 四半期ごと

(3)収集の方法

クローラと呼ばれる自動収集プログラムを用いてウェブサイトを収集し、ウェブサイト単位及び著作物単位でデータを整理して、当館システム内に保存します。また、自動収集できない情報のうち、当館が定める類型に該当する著作物ファイルについて、発信者に送信・送付していただく場合もあります。
詳しくは国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について(PDF: 531KB)をご覧ください。

(4)収集にあたってのお願い

  1. 当館による自動収集に関して排除設定を行っている場合、その設定の変更・解除。
    *変更方法については、国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について(PDF: 531KB)をご覧ください。
  2. 自動収集プログラムでは収集できない著作物ファイルの送付。
    *送付の対象となる資料の類型については、国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について(PDF: 531KB)をご覧ください。当館から、発信者にご連絡の上、個別に協議いたします。

(5)収集データの提供(公開)について

国立国会図書館法に基づいて収集したインターネット情報は、当館の施設内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧が可能です。
また、発信者からの許諾が得られたものは、当館ホームページからインターネットを通じて公開します。さらに、当館施設内における複写(紙への印字)についても、発信者の許諾条件に基づいて提供します。

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3.許諾に基づく収集

国立国会図書館法の定める対象以外のウェブサイトについては、公益法人、私立大学、政党、国際的・文化的イベント、東日本大震災に関するウェブサイト、電子雑誌などを主な対象として、発信者の許諾を得られたものを収集・保存・提供しています。

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4.お問い合わせ

〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館電子図書館課
ネットワーク情報第一係
メールアドレス:warpアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー

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