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国立国会図書館が作成する書誌データとその修正について

このページでは、国立国会図書館が作成・提供する書誌データの修正について説明します。書誌データの修正を要する情報を提供いただくにあたり、ご確認ください。

また、国立国会図書館が書誌データを作成・提供する役割とその目的、書誌データを作成するにあたって適用するルール等を掲載していますので、あわせてご確認ください。

国立国会図書館の役割と書誌データ作成・提供の目的

国立国会図書館は、国立国会図書館法第7条の規定に基づき、日本国内で刊行された出版物の標準的な書誌データを作成するほか、国立国会図書館の所蔵資料について書誌データを作成し、資料を利用に供するための手段を整備しています。

納本制度等によって収集され、永く保存される国民の文化的資産である出版物を記録し、永続的かつ広範なアクセスを保障することが、書誌データ作成および提供の目的です。

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書誌データ作成に適用するルール

国立国会図書館は標準的な書誌データの提供機関として、日本国内の標準的な規則である『日本目録規則2018年版』に基づき、出版物やそれに責任を持つ個人・団体等を同定・識別できるように、データを作成しています。

書誌データを作成するための規則・細則類や様々なツールについては、「書誌データ作成ツール」をご覧ください。また、雑誌記事索引については、「雑誌記事索引について」をご覧ください。

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書誌データに記録する情報の取得方法

書誌データの作成にあたっては、そのデータを作成する資料の現物に記載された事項、または当該資料以外の出版物その他公にされた資料等に掲載された事項を採用しています。

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書誌データの利用方法

国立国会図書館が作成した書誌データを利用できるサービスについては、「書誌データの利用方法 > 書誌データ提供サービス一覧」をご覧ください。

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書誌データに含まれる個人情報

国立国会図書館の書誌データに含まれる個人情報の取得方法および書誌データの作成・提供に関しては、「国立国会図書館の書誌データにおける個人情報取扱要領」(平成29年7月31日国図収1707272号)によって、その取扱いを定めています。

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書誌データの修正に関する取扱いについて

国立国会図書館が作成する書誌データの修正に関しては、「国立国会図書館における書誌データの修正に関する取扱いについて」(平成29年7月31日国図収1707274号)によって、その取扱いを定めています。それに基づき、情報提供による書誌データの修正に関する対応を行っています。

書誌データの修正を要する情報を提供いただく際は、お名前、ご所属、連絡先(電子メールアドレスや電話番号)を明記のうえ、対象データの識別が可能な情報(書誌ID等)、修正を要する箇所、修正理由、修正の根拠(参考資料等)をご提示ください。

以下のページからお問い合わせフォームをご利用ください。

電子メールまたは郵送でも受け付けます。その場合は、下記の宛先にお願いします。
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
収集書誌部 収集・書誌調整課 書誌サービス係
メールアドレス:bib-dlアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー

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