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「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0」を公開しました

国立国会図書館は、令和5年7月19日に、「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0」を公開しました。

令和元年6月に、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号。)が施行され、令和2年7月には、同法第7条の規定に基づいて、文部科学省及び厚生労働省において「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」が策定されました。同基本計画は、音声読み上げ機能等に対応したアクセシブルな電子書籍等を提供する民間電子書籍サービスについて、関係団体の協力を得つつ図書館における適切な基準の整理等を行い、図書館への導入を支援することを求めています。「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0」は、この施策を実施するものとして、国立国会図書館が事務局となり、「図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会」が作成したものです。

ガイドラインの目的は、商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービスである電子図書館を視覚障害者等が利用するにあたって必要なアクセシビリティに係る要件を整理することです。

そして、電子図書館のアクセシビリティを維持するために、公立図書館等と電子図書館事業者のそれぞれに対して、求められる運用体制と運用手順を定めました。

また、電子図書館のウェブサイトとビューアのそれぞれにつき、利用者が電子図書館を閲覧する導線に沿って、利用手順ごとに、「アクセシビリティ要件」として、実現することが望ましい要件を定めました。各「アクセシビリティ要件」には、1から3の「ステップ」を付与することで重みづけを行いました。

詳細については、「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0」のページをご覧ください。

(国立国会図書館 総務部 企画課)

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