学術文献録音図書の製作
国立国会図書館では、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方のために、学術文献の録音図書を製作し、視覚障害者等用データ送信サービスで提供しているほか、CD等を全国の図書館等を通じて貸出しています。
目次
1 製作した資料を利用できる方
視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方(プリントディスアビリティのある方)
2 製作対象となる原本
他の機関では製作することが困難な学術文献を製作対象としています。
ただし、以下の資料は対象外です。
- 小説、詩歌、戯曲の類
- 一般的な入門書、概説書、教養書の類
- 教科書、各種試験参考書の類
- はり、きゅう、音曲その他の実技の指導書の類
また上記以外でも、製作が著しく困難なものや、相当以上の製作時間を要するもの等は、製作をお断りする場合があります。
3 製作する録音図書の形式と形態について
製作する録音図書の形式
DAISY形式(DAISY 2.02)の音声DAISY
製作する録音図書の形態
- 視覚障害者等用データ(電子データ)
※視覚障害者等用データ送信サービスを通じての提供 - CD
※貸出承認館を通じての貸出し
4 製作依頼方法
4.1 製作依頼ができる機関
製作依頼ができる機関とそれぞれが申し込むことができる形態は以下のとおりです。
製作依頼が可能な図書館 | 依頼が可能な録音図書の形態 | 利用方法 |
---|---|---|
送信承認館 | 視覚障害者等用データ(電子データ) | 視覚障害者等用データ送信サービス |
貸出承認館 | DAISY形式のCD | CDの貸出し |
新規に製作を希望される図書館等は、送信承認館又は貸出承認館に登録の上、ご依頼ください。
個人の利用者の方は、お近くの送信承認館又は貸出承認館(「各サービスの承認館・参加館一覧」参照)を通じて依頼してください。
4.2 製作依頼の前に
著作権法(昭和45年法律第48号)(外部サイト)第37条3項に基づいて製作するため、同法第37条第3項ただし書きにあたる可能性がある資料の場合、当館で製作しません。
製作状況により、依頼を受けてから提供までに1年以上かかる場合があります。製作を依頼される前に、必ず原本の内容の確認をお願いします。原本の確認の際は、下記サービスも併せてご活用ください。
<製作依頼に関する補足>
視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方(プリントディスアビリティのある方)のために、貸出しを受けた図書館内で「対面朗読」「点字による複製」「著作権法第37条第3項に基づいた複製」を行う場合は、資料を最長2か月まで借りることができます。(通常の貸出期間は1か月です。)
4.3 申込票および送付先
以下の録音資料作成申込票に所定の事項を記入し、郵送、電子メールまたはFAXでお申し込みください。
送付先
図書館協力課 障害者図書館協力係
メールアドレス:syo-tky
FAX:0774-94-9117
5 製作完了した録音図書の利用方法
5.1 視覚障害者等用データ(電子データ)
視覚障害者等用データは視覚障害者等用データ送信サービスを通じてご利用いただけます。視覚障害者等用データ送信サービスのご利用方法は以下をご参照ください。
5.2 CD(貸出し)
学術文献録音図書のCDの貸出し申込みは障害者向け資料の図書館間貸出しをご覧ください。
6 学術文献録音図書の製作仕様
6.1 はじめに
国立国会図書館が、学術文献を原本とした視覚障害者等向けの録音図書(DAISY形式)の仕様を、公共図書館や大学図書館における資料製作の参考のために掲載しています。ご利用の際は次の点にご留意ください。
- 本仕様はあくまでも一例であり、他の図書館等に対して推奨したり、望ましい基準を示したりするものではありません。
- 内容は随時変更いたします。
- 本仕様には国立国会図書館独自の要件を反映した箇所があり、他の図書館等においてはそのまま適用できない又は適用するのが適当でない内容を含んでいる可能性があります。
- 本仕様を使用したことによって発生したいかなる損害や不利益について、国立国会図書館はその責任を負いかねます。
6.2 学術文献録音図書(DAISY形式)製作の製作仕様
紙の原本から音声DAISYを製作するための仕様です。
6.3 学術文献録音テープからDAISY形式への媒体変換に係る仕様
紙の原本から製作された録音テープを、音声DAISYに媒体変換するための仕様です。
7 このページに関するお問い合わせ
図書館協力課 障害者図書館協力係
電話:0774-98-1458(月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
FAX:0774-94-9117
メールアドレス:syo-tky