名誉毀損、著作権侵害等のある資料の取扱いについて
国立国会図書館では、所蔵資料は、全て受け入れた状態のまま保存し、利用に供することを原則としています。従いまして、利用に供した資料の廃棄、回収等には応じておりません。資料の利用停止等の措置も、原則として行いません。
他方、一定の理由がある場合、発行者、著作者及び資料の内容に直接の利害関係を有する方からの申出に基づき、厳格な手続きのもとで、例外的に資料利用制限措置を採ることがあります。資料利用制限措置には、資料全体に対して利用の全部を制限する場合(利用禁止)と、資料の一部又は利用の一部に限って制限し、または、許可を得ることを条件とする場合(条件付利用)があります。
申出に基づき資料利用制限措置を採ることができるのは、次に掲げる資料です。
- 名誉毀損、プライバシー侵害など人格的利益の侵害が明らかである資料
- 著作権等を侵害して発行されたことが明らかである資料
- 公的機関が発行した内部資料又は利用範囲が限定されている資料であって、情報公開法等で不開示情報とされている情報を含むもの
- 民間で発行された内部資料又は利用範囲が限定されている資料であって、内容の公開により権利利益を害することが明らかであるもの
この他、わいせつ物であることについて裁判で確定した資料及び児童ポルノに該当することが明らかである資料(それぞれ裁判所に係属中であるものを含む。)についても、資料利用制限措置を採ることがあります。
発行者、著作者及び資料の内容に直接の利害関係を有する方は、現行の資料利用制限措置の変更等の申出(再審査の申出)を行うこともできます。この場合も、厳格な手続きのもとで変更等を行うかどうかの決定がなされます。また、資料利用制限措置により資料が利用できなかった方は、説明書の交付を求めることができます。
資料利用制限措置に関する決定の通知や説明書の交付を受けた方は、その資料利用制限措置に関し苦情がある場合には、学識経験者からなる資料利用制限審査会の審査を求めることができます。
詳しくは、下の規則をご覧ください。
資料利用制限措置の申出その他資料利用制限措置に関することについては、以下の連絡先にお問い合わせください。
国立国会図書館 収集書誌部 収集・書誌調整課 納本制度係
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
電話:03-3581-2331(代表)