納本制度の概要
国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により定められている納入義務の範囲について解説します。
- 誰が
- 官庁出版物 納入義務の範囲
- 国の諸機関及びそれに準ずる法人。(Q&A―国の機関、独立行政法人Q1参照)
地方公共団体の諸機関及びそれに準ずる法人。(Q&A―地方公共団体Q1参照) - 民間出版物
- 上記以外の発行者。
出版社、新聞社、レコード会社、映像資料の発行社といった販売を目的とした出版者だけでなく、学術団体、調査研究機関、企業・団体等の出版者も対象となります。
- どんな出版物を
- 官庁出版物
- 当該機関・法人が発行した出版物、及び当該機関・法人のために発行された出版物。
- 民間出版物
- 自らが発行した出版物の最良版の完全なもの(Q&A―出版社、レコード会社等Q2参照)。
「出版物」とは、頒布を目的として相当部数作成された資料をいいます。図書、雑誌・新聞のほか、地図、楽譜、レコード、マイクロ資料や点字資料、更にはビデオ、CD、DVDなどの電子出版物も含みます。ただし、機密扱いのもの(広く公開することに支障のあるもの)や簡易なもの(申込書、1枚もののチラシ、手帳、カレンダー等)は対象外です。
- 何のために
- 官庁出版物
- 政府活動に関する国政審議に役立てるため。また、政府出版物を外国政府に送付し、相手国の政府出版物等との交換(国際交換)に用いるため。
- 民間出版物
- 国民共有の文化的資産として、広く利用に供し、永く後世に伝えるため。
- どのくらい
- 官庁出版物
- 複数部(Q&A―国の機関、独立行政法人Q3参照、Q&A―地方公共団体Q3参照)
- 民間出版物
- 1部
- いつまでに
- 官庁出版物
- 発行後直ちに
- 民間出版物
- 発行の日から30日以内
- その対価は
- 民間出版物
- 納本した出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額(通常、小売価格の5割+送料)が代償金として交付されます。官庁出版物にこの定めはありません。
- 罰則は
- 民間出版物
- 発行者が正当な理由なく納入しなかったときは、その出版物の小売価格の5倍に相当する金額以下の過料に処せられることと定められています。