障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、国立国会図書館における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を次のとおり公表する。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、国立国会図書館における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を次のとおり公表する。