第10回納本制度審議会議事録
- 日時:
- 平成16年2月13日(金)午後2時30分~3時45分
- 場所:
- 国立国会図書館 特別会議室
- 出席者:
- 衞藤瀋吉会長、朝倉邦造委員、浅野純次委員、安念潤司委員、内田晴康委員、小幡純子委員、塩野宏委員、清水勲委員、高橋真理子委員、竹内悊委員、村上重美委員、百﨑英委員、紋谷暢男委員、依田巽委員
- 会次第:
-
1. 開会のあいさつ
2. 第9回納本制度審議会の議事録の確認
3. 独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会における調査審議の経過及び結果に関する報告
4. 納本制度審議会答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」(案)について
5. 独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会の廃止について
6. 今後の日程(案)について
7. 事務局からの報告
(1)ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会(第2回)の終了について
(2)映画フィルムの収集等に関する文化庁との協議の経過について
8. 閉会 - 配布資料:
-
(資料1)第9回納本制度審議会議事録
(資料2)独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会報告書の概要
(資料3)独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会報告書
(資料4)納本制度審議会答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」(案)
(資料5)納本制度審議会 今後の日程(案)
(資料6)ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会(第2回)の終了について
(資料7)納本制度審議会委員及び専門委員名簿
(資料8)国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)(抄)
(資料9)納本制度審議会規程(平成9年国立国会図書館規程第1号)
(資料10)納本制度審議会議事運営規則(平成11年6月7日制定) - 議事録:
1 開会のあいさつ | |
会長: | それでは定刻となりましたので、第10回納本制度審議会を開会いたします。 本日は18人の委員中14人の委員に御出席いただいておりますので、定足数を満たしております。 それでは、お手元にございます会次第に従いまして、会を進めてまいります。 まず、配布資料の説明を事務局からお願いします。 |
事務局: | 〔配布資料について説明。〕 |
2 第9回納本制度審議会の議事録の確認 | |
会長: | ありがとうございました。それでは会次第の2、第9回納本制度審議会の議事録の確認に入りたいと思います。前回審議会の議事録の取扱いについて、事務局から説明していただきます。 |
事務局: | 第9回納本制度審議会の議事録は、御出席された委員に御確認をいただきまして、当館のホームページに既に掲載しております。配布いたしました議事録は、それと同じものでございます。万一、誤植その他問題がございましたら御一報いただきたいと思います。 |
3 独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会における調査審議の経過及び結果に関する報告 | |
会長: | それでは会次第の3に入ります。独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会における調査審議の経過及び結果に関する報告でございますが、前回の審議会では、独立行政法人等の出版物納入義務の在り方について、国立国会図書館長から諮問があり、諮問事項を調査審議するため、小委員会を設置いたしました。本日は、小委員会の結論が得られたということですので、議事運営規則の規定に基づき、塩野小委員長から御報告をいただきます。 それでは、塩野小委員長、よろしくお願いいたします。 |
小委員長: | 塩野でございます。今、会長から御案内のありましたように、小委員会の調査審議の経過及び結果につきまして、御報告申し上げます。 小委員会は、昨年11月26日と同12月16日の2回、所属委員4人全員の出席のもとに、大変熱心な審議を行いまして、その間にも、事務局経由で委員の意見をお聞きし、審議に反映いたしました。そのような次第で、このたび、結論を得るにいたりましたので、報告いたします。 はじめに、検討の基本的立場と検討対象とした法人について、述べさせていただきます。 第1に、検討の基本的立場といたしまして、国立国会図書館法の解釈論にとどまらず、必要に応じて法律改正も視野に入れて検討を行うということで、全員の意見の一致を見ました。また、独立行政法人等が出版物を自ら発行した場合に加えて、当該法人等のために発行された場合についても検討することとしました。 第2に、検討対象とした法人でございます。これは、報告書の別表1に掲げてある法人でございます。最初に検討の範囲をある程度見極めておきませんと、一つ一つの法人について検討を積み上げていくのではあまりに作業に無駄が多くなりますので、まず大きな網をかけたわけでございます。国では、独立行政法人、これから移行いたします国立大学法人、特殊法人そして認可法人を、地方では、地方独立行政法人、地方三公社、そして特殊ですが、昨年、認可法人から地方公共団体の関与による法人に移行しました日本下水道事業団等、これらを対象としております。以下では便宜、これらを「独法等」と呼ばせていただきます。 続きまして、具体的な検討内容の御説明に入らせていただきます。小委員会報告書の構成では、4つの部分から成っております。1は現行国立国会図書館法の規定の解釈についての確認事項でございます。2は納入義務を課せられる法人の範囲について、3は納入義務を課せられる法人に対する代償金の交付の要否についてです。4は、国等のために私人が発行した出版物の納入義務についてです。 1番目は、国立国会図書館法の解釈です。配布資料8の関係規定を併せて御覧ください。 なお、内容に入る前にお断りしますと、国立国会図書館法の解釈はどこで行うかという問題があります。私どもが独自に解釈を立てようと思えば立てられますが、そこまで国立国会図書館(以下「館」という。)から委嘱を受けているわけではないので、ここでの検討の結果は、解釈権は館にあることを前提としまして、館で行われている解釈を私どもで確認したものと御理解願いたいと思います。 解釈上の第1の問題は、独法等が国の機関、地方公共団体の機関に当たるかどうかという点、第2は、国立国会図書館法第24条の「公用」、「国際的交換の用」という文言の意義でございます。 第1の点につきましては、国・地方公共団体から独立した法人格を有する独法等は、それらの機関とは解されないとしております。 第2の点のうち、「公用」という国・地方公共団体の納本の目的については、国立国会図書館法第24条の沿革を再検討いたしました結果、政府等の活動に関する国政審議を館が補佐するという目的・用途と解することが妥当であるとしまして、これまでの解釈を再確認したわけでございます。 また、「国際的交換の用」の意義につきましては、報告書にございますような確認をしております。時間の関係もありますので、読み上げることはいたしません。 国・地方公共団体の納本の目的をこのように解するとしまして、次に、独法等に国等と同等の納入義務を課すべきかどうかについての検討です。 国・地方公共団体の納本の目的である「公用」とは何かという意義にかんがみますと、一般論としては独法等に対して国・地方公共団体と同等の納入義務を課すべき必要性が認められますけれども、その場合、独法等の組織・業務がはなはだ多様であり、また、独法等の組織・運営に対する国・地方公共団体の関与は一様ではありませんので、国等と同等の納入義務を課すべき独法等の要件をなお検討する必要があります。 そこで、納本の目的である「公用」は、政府に関する国会の審議を補佐するため、つまるところは国民主権の理念に奉仕するための手段と認められる点で、いわゆる情報公開法の目的と共通性を有しております。このため、独法等情報公開法において採られた対象法人の範囲の考え方を参照するのが適当であると考えた次第でございます。ただ、独法等情報公開法の対象法人の範囲をそのまま引き写せばよいというわけではなく、独法等情報公開法は政府等と国民の関係であり、納本制度は国会と政府等との関係であるという基本的な相違がございまして、どのような法人を制度の対象とするかについての結論が異なりうるので、多少細かな議論をいたしました。 独法等情報公開法制の検討におきましては、設立法において、法人の長を大臣等が任命することとされていること又は法人の資本に対して国が出資することとされていることのいずれかを満たす場合を一般的基準としまして、これによっては、組織・制度の性質を適切に判断できないと認められる法人につきまして、個別に設立法の組織・制度の趣旨を検討するという考え方が採られております。以上の基準を適用して得られた結果は、報告書にございます。 個別に設立法の趣旨から判断すべき法人としましては、日本放送協会、共済組合、特殊会社、公営競技関係法人及び日本銀行の5つの類型の法人を掲げております。 これらのうち、特殊会社に分類されております関西国際空港株式会社につきましては、独法等情報公開法では空港の建設に係る業務が国の計画の下に国の出資により行われていることから、情報開示の対象法人とされたものでございますが、納本制度においては、建設業務とそれ以外とを出版物において区分することが不可能であるとの理由で、他の特殊会社と同じ、すなわち、国と同等には取り扱わない法人であるとしたものでございます。 公営競技関係法人につきましては、独法等情報公開法でも議論のあったところです。仮に一般的基準によれば、日本船舶振興会は、長の大臣任命の要件を満たさないことになりますが、他の4つの法人と同じ性質の業務を行っておりますから、公営競技関係5法人すべてを国と同等の納入義務を負うべきものとしたわけでございます。これは、独法等情報公開法と同じ結論です。 次に、地方公共団体と同等の出版物納入義務が課されるべき法人につきまして、検討しております。 まず、現行の国立国会図書館法において地方公共団体に対する財政的負担に一定の考慮がなされていることに留意が必要であると考えられます。同法第24条の2では、地方公共団体の機関の納入義務について、国の機関の場合と違う書き方がされておりまして、納入部数は5部以下と国の機関よりも少なくされており、また義務付けの文言が「納入するものとする」という弱い表現になっております。 そして、納入義務が課されるべき法人の範囲につきましては、先ほどの一般的基準によって、地方公務員災害補償基金以外の検討対象法人に対して地方公共団体と同等の納入義務を課すべきであるとしております。 次に、国と同等の納入義務を課すべき独法等に対して代償金の交付を要するかどうかという点でございます。平成11年の納本制度調査会答申以来、代償金は、憲法第29条第3項にいう「正当な補償」に当たると解してきたところでございますので、小委員会における検討でもこのことが前提となります。 この問題を考えますとき、国立国会図書館法第24条の2において地方公共団体に対して代償金交付の規定が置かれていないことが問題となると考えられます。 まず、地方公共団体の出版物が憲法第29条第3項の「私有財産」ではないといえるかどうか、また、その移転に「正当な補償」を要しないかどうかにつきまして検討を行いました。地方公共団体の出版物が「私有財産」でないといえるかどうかについては、例えば、土地収用の実務においては地方公共団体の土地等施設が憲法及び土地収用法の「私有財産」に含まれるとされていることもあり、一概に「私有財産」でないといえるかは議論の余地のあるところでございます。また、仮に「私有財産」であるとすれば、財産の収用等の規制立法において補償に関する規定を欠く場合であっても、直接憲法の規定に基づいて補償を請求することができるというのが確立した判例であり、また学説上も通説でございますので、現行の国立国会図書館法第24条の2に補償の規定がないことをもって、憲法の「正当な補償」は不要であるとすることもできないことになります。 地方公共団体の財産が「私有財産」かどうかという点は、憲法学、民法学、行政法学ではあまり議論されていないと思います。また実務においても、あまり議論されていない点でございますので、小委員会としての考え方を提示したものと御理解いただければと存じます。 そこで、仮に、地方公共団体の財産が「私有財産」に当たるとされた場合、国立国会図書館法第24条の2と憲法との関係につきまして、小委員会としては、次のように考えました。 すなわち、国立国会図書館法第24条の2及びその委任規定により定められた部数、都道府県5部等となっておりますが、その限度であれば、出版物の発行目的を妨げることはないと認められますので、地方公共団体にとって受忍することができない特別の犠牲とはいえず、憲法の「正当な補償」を要しないと解される、と考えたわけでございます。なお、作成費用が著しく高価である等の特別な場合についての問題にも触れております。ただし、事務局に調べていただいたところでは、これまでそれ程高額のものはなかったということです。 地方公共団体の出版物に関し代償金交付の問題を以上のように理解するとして、次に、独法等についてはいかに考えるべきかという問題につきまして、検討しております。 独法等は、国・地方公共団体とは別に法人格を有しますので、その所有の財産は形式的には、憲法の「私有財産」の性格を有するものと解するのが常識的なところと思います。 しかし、仮にそうであるとしましても、独法等がその設置目的にしたがって業務上作成・発行した出版物の目的は、政府における用途・目的の一環とみることができますし、また、納入部数を国の諸機関よりも少ない部数とし、出版物発行の目的を妨げないようにして、費用の負担を軽減するのであれば、国立国会図書館法第24条の2におけるのと同様の考え方により、憲法の「正当な補償」を要しないと解することができると考えたわけでございます。私有財産に当たらないと考える場合には憲法上の問題はないわけですが、私有財産に当たる場合も受忍限度の範囲内という結論でございます。 続きまして、国立国会図書館法第24条及び第24条の2は、国・地方公共団体が出版物を自ら発行した場合と並んで、国等以外のもの、つまり、私人により、出版物が国等「の諸機関…のため、発行された」場合には、当該国等の諸機関が館に納入すべき義務を負うと規定しております。そこで、国等と同等の納入義務を負うべき法人につきましても、当該法人のために発行された場合において、自ら発行した場合と同様の納入義務を課すかが問題となるわけでございます。 その検討の前提といたしまして、国立国会図書館法第24条及び第24条の2の国等「のため、発行されたとき」という規定の意義を確認するため、立法の経緯等について、調査いたしました。それによれば、このような規定は、納本制度のモデルとなったアメリカの納本規定にはなく、我が国の納本制度に特有の規定であるということでございます。 なお、現在の、国の出版物の編集・発行形態の実態は、報告書付属資料5にございます。 国等の「ため、発行されたとき」の要件につきましては、国等自らが有する情報を主体的に公表し、国等が内容に責任を負うべき程度に関与していること及び国等の事務遂行に必要であり、製作・発行に対して実質的な費用を負担していると認められることの2点を確認しております。 そこで、国・地方公共団体と同等の納入義務を負うべき独法等の「ため、発行された」場合について考えますと、独法等が内容に責任を有し、国等と同等の財産的基礎に基づいて、買上げをしたか又は相当の費用負担をした以上は、当該出版物を公用又は国際的交換の用に供する必要性は、自ら発行した場合と同等に認められますので、独法等のため出版物が発行された場合にも、国等と同様に当該独法等には、出版物の納入義務を課することとするのが妥当と考えたわけです。 なお、国・地方公共団体の「諸機関のため、発行された」場合に該当するかどうかの判断は実務上大変困難ということでございまして、実務上の問題点についても触れております。国等の「ため、発行されたとき」の判断基準につきましては、具体的な判断基準を作成することが小委員会の任務とは考えられませんので、館に対して、判断基準を確立し、円滑な納入がなされるように、小委員会としての要望を述べております。 最後に、報告書の「おわりに」では、独法等の出版物納入義務について、納本制度の目的・理念に沿って、制度改正等に取り組んでいただきたいとの要望を述べております。 以上が小委員会における調査審議の経過及び結果でございます。 小委員会報告書の全文を公にするのはこの場が初めてでございますので、少々時間をかけて説明させていただきました。 |
会長: | 塩野小委員長以下、小委員会所属委員の方々、ありがとうございました。詳細にわたりまして、しかも短期間の間に審議していただきました。小委員会報告書には付属資料がついておりますので、事務局のほうから付属資料の説明をお願いできますでしょうか。 |
事務局: | 〔小委員会報告書付属の次の資料について概要を説明。 資料1 国と独立行政法人等を同一の規律の下に置く立法例 資料2 国立国会図書館法第24条の沿革及び同条中「公用」の沿革 資料3 アメリカの納本関係規定 資料4 特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見(抄) 資料5 中央省庁、独立行政法人、特殊法人・認可法人、地方公共団体及び地方公社の出版物に係る編集・発行形態の調査表 資料6 日本国憲法及び国立国会図書館法 関係規定 資料7 独立行政法人等関係規定〕 |
会長: | ありがとうございました。ただいまの塩野小委員長及び事務局の説明について何か御意見、御質問はございますか。 |
委員: | 小委員会報告書の16ページに、独法等の発行する出版物については、納入部数を国の諸機関よりも少ない部数とする旨の記述がありますが、独法等の納入部数として具体的にはどのくらいの数を想定していますか。 |
小委員長: | 地方公共団体と同じくらいと考えています。具体的な数までは決めませんでした。 |
事務局: | 地方公共団体の納入部数の上限が5部ですので、それを超えない部数と考えられます。 |
会長: | ほかにございますでしょうか。大変細かく分析をしてくださったので、問題もあまり出ないだろうと思いますが、よろしゅうございますか。 小委員会から今御報告がございましたので、それを審議会として、了承することはよろしゅうございますでしょうか。 |
委員: | 一つ質問があります。小委員会報告書22ページの別表1の検討対象法人リストに関して、先ほど網をかけたとおっしゃったのですが、その意味をもう少し具体的に説明していただけますか。 |
小委員長: | 検討対象として網をかけた、つまり、検討対象を限定したということです。細かい説明をいたしますと、網をかけたことについては異論がありうると思います。独法等以外にも、国・地方公共団体が全額を出資する法人というのはありえます。例えば、いわゆる第三セクター、財団法人、あるいは株式会社等の形態が考えられます。しかし、それらは最初から検討対象に入っていません。それらの法人を検討対象から外したことについて理由を述べると説明が煩さになるので、小委員会報告書では、そこまで論じることはせず、誰が見ても検討しなければならない法人を検討対象とすることとし、網をかけることとしました。仮に国・地方公共団体が全額出資した財団法人があるとして、その取扱いがこの報告書の中でどうなっているのかについて御質問があれば、お答えをしなければならないと思っておりました。それらは最初から網の中に入っていないということでございます。 |
会長: | 御了解いただけましたでしょうか。ほかに御質問がございますか。特に御質問がなければ、小委員会報告書を審議会として了承いたします。 |
4 納本制度審議会答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」(案)について | |
会長: | 会次第4に移ります。国立国会図書館長からの諮問「独立行政法人等の出版物納入義務の在り方」に対する審議会の答申を、ここで決定したいと思います。 先ほど、独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会の詳細な審議結果を審議会として了承しましたので、これをふまえて、事務局から答申(案)について説明をいただきたいと思います。 |
事務局: | 〔答申(案)の構成について、小委員会報告書の内容を全面的に取り入れることとした上で、答申としての体裁を整えるため、次のような追加・差し替えを行う旨を説明。(1)「表紙」の差し替え、(2)「答申文」の追加、(3)「目次」、「はじめに」、「おわりに」及び報告書14ページの差し替え(「小委員会」を主語とする表現の修正等)、(4)名簿の追加、(5)調査審議経過の追加〕 |
会長: | ありがとうございました。答申文については、これまで説明がなかったので、委員の皆さんに御確認していただくために、事務局から、読み上げていただけますか。 |
事務局 | 会長の方から御指示がございましたので、こちらで読ませていただきます。 |
〔答申文案読み上げ〕 | |
会長: | 御確認いただけましたでしょうか。 それでは、お手元の答申(案)を納本制度審議会の答申として決定することに御異議ございませんか。 |
全委員: | 異議なし。 |
会長: | 御異議がないようですので、本案を納本制度審議会答申として決定いたしました。 続いて、答申を館長に手交する手順に入りたいと思います。ここで答申に納本制度審議会会長の公印を押させていただきます。ただいま、事務局が答申の決定を国立国会図書館長に報告しております。館長が答申受領のため、入室されるそうですので、しばらくお待ちください。 |
〔館長、副館長入室〕 | |
会長: | それでは、館長からの諮問に対する本審議会の答申を決定いたしましたので、お渡しします。答申文を読み上げます。国立国会図書館長 黒澤隆雄殿。答申―独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について―。本審議会は、平成15年10月22日付け 国図収第124号により諮問のあった「納本制度において、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が発行する出版物の納入義務はいかにあるべきか。また、『特殊法人』、『地方公社』等の法人が発行する出版物の納入義務はいかにあるべきか。」を受けて調査審議した結果、結論を得たので、納本制度審議会規程(平成9年国立国会図書館規程第1号)第2条第1項の規定に基づき答申する。平成16年2月13日。納本制度審議会会長 衞藤瀋吉。 |
〔答申を館長に手交〕 | |
館長: | この機会にひとことごあいさつを申し上げます。 衞藤会長をはじめ、納本制度審議会の委員の皆様には、日頃、当館のために御尽力いただきまして、ありがとうございます。 昨年10月の第9回納本制度審議会におきまして、私から諮問させていただきました、「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方」につきまして、早速御審議をいただきまして、ただいま、会長から答申を頂だいいたしました。 ここに至るまでの、会長はじめ委員の皆様の御尽力に深く感謝いたしております。 特に、この諮問の調査審議のために「独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会」が設置され、小委員会の塩野小委員長はじめ委員の皆様には、お忙しい中を大変熱心に御審議いただいたと伺っております。まことに感謝の念に堪えません。 小委員会所属の委員の皆様には、改めて、その御尽力に敬意を表しますとともに、お礼を申し上げます。 今後、当館は、答申の内容を十分に制度、業務の改善・発展に反映させるべく、全力を尽くす所存でございます。 至らない点等がございましたら、ぜひ忌たんのない御指摘を賜りたく存じます。 以上簡単ではございますが、答申を頂きましたことへの感謝のしるしとしまして、ひとことごあいさつを申し上げました。ありがとうございました。 |
〔館長、副館長退室〕 | |
5 独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会の廃止について | |
会長: | 会次第の5に入ります。独立行政法人等の出版物納入義務に関する小委員会は本日の報告をもってその任務を終えましたので、廃止いたします。塩野小委員長、小幡委員、高橋委員、百﨑委員には御尽力いただきまして、ありがとうございました。 |
6 今後の日程(案) | |
会長: | 会次第の6に移ります。今後の日程案について事務局から説明していただきます。 |
事務局: | 〔配布資料5に基づき今後の日程について説明。〕 |
会長: | 皆さま、ただいまの案については、いかがですか。特に御意見はございませんでしょうか。御意見がなければ、お手元の配布資料5の日程(案)のとおり、調査審議を進めることにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
7 事務局からの報告 | |
(1)ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会(第2回)の終了について | |
会長: | 会次第の7に移ります。最初は、ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会第2回の終了についての報告ですが、公文小委員長が欠席のため、事務局から報告していただきます。 |
事務局: | 〔1月26日に開催されたネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会の概要について、配布資料6に基づき説明。その要点は次のとおり。 (1)検討の順序を変更し、第3回小委員会で予定されていた著作権法等に関する問題を第2回小委員会で取り扱い、第2回小委員会で予定されていた収集範囲・方法の2回目を第3回小委員会で取り扱うこととした。 (2)調査審議では、事務局の準備した論点メモに基づいて、以下の検討を行った。 (a)考えられる収集方法及び利用態様としての複製、上映(閲覧)、公衆への送信等の行為に関し、著作権法において権利者の許諾が必要とされる範囲等について検討を行った。 (b)ネットワーク系電子出版物(以下「ネットワーク系」という。)の発行者の類型(国の諸機関、独立行政法人等[国・地方公共団体の周辺にある法人で、一定の要件を満たすものをいう。]、地方公共団体、私人)ごとに、考えられる収集・利用のための行為に係る著作権法等の問題への対応(権利者の許諾の要否、権利制限の可能性及び権利制限に伴う財産上の損失に対する補償の必要性等)に関する基本的な考え方について検討を行った。 (c)ネットワーク系電子出版物に発行者以外の者の著作物が混在する場合における当該第三者の権利との調整の問題、ネットワーク系電子出版物のうち、有料制のもの又はアクセス制限が付されたものの収集・利用に関して留意すべき問題について検討を行った。 (3)今後の予定としては、平成16年3月下旬に第3回小委員会を開催し、収集範囲・方法の第2回目として、学術的内容のネットワーク系電子出版物の収集等について調査審議することとした。〕 |
会長: | 検討を行ったという報告ですが、結論については報告されるわけですか。 |
事務局: | 考えられる収集・利用のための行為が現行著作権法の枠組みにおいて著作権者の許諾なく行えるか否かについては、検討の上、論点を整理いたしましたので、それが結論といえると考えられます。報告案を検討する際の小委員会でもう一度確認してから審議会にお示しするという形になります。 |
会長: | 了解しました。 |
(2)映画フィルムの収集等に関する文化庁との協議の経過について | |
会長: | 次に、映画フィルムの収集等に関する文化庁との協議の経過について、事務局から報告があります。よろしくお願いします。 |
事務局: | 本件につきましては、昨年10月の第9回納本制度審議会におきましても報告させていただきましたが、その後の状況を中心に御説明いたします。 平成15年4月に文化庁の映画振興に関する懇談会がまとめた提言「これからの日本映画の振興について」で、映画フィルムの納入の義務付けを行う必要があるとの指摘がなされ、これを受けまして、文化庁文化部芸術文化課との間で協議を行ってまいりました。 文化庁からは、当館が現行の国立国会図書館法の納本規定に基づき収集した映画フィルムをフィルムセンターにおいて保存し利用に供せないかという提案がありましたが、これに対しましては、前回も御報告しましたとおり、当館が納入により収集した資料の利用保存を他機関に任せるのでは、責任が果たせないこととなる点を問題として指摘いたしました。 また、劇場公開用映画フィルムは文化庁・フィルムセンターで収集・保存することとし、頒布される教材用等の映画フィルムは当館が収集・保存して利用に供するといった一種の役割分担的な案も協議いたしました。 しかし、いずれの選択肢についても合意を得るに至りませんでした。 当館といたしましては、当面、現行納入規定を維持しつつ、教材用フィルムを含めた映画フィルムの納入規定の今後の取扱いについて、中長期的な視野に立って検討する必要があると考えております。 すなわち、フィルムセンターにおける映画フィルムの収集・保存の状況の推移を見つつ、記録媒体としての映画フィルムの将来動向も考慮しました上で、しかるべき時期をみて納本制度審議会に映画フィルム納入規定の今後の取扱いについて諮問させていただき、御審議いただいた結果、その答申をまって館としての対応を決定いたしたいと考えます。 納本制度審議会の答申をいただくまでの間は、映画製作者団体等へのヒアリングを含めて、映画フィルムの製作状況等を調査することを検討しております。 審議会におきましては、今後も随時御報告を行い、御相談してまいりたいと存じます。 以上、御報告いたします。 |
会長: | 何か御質問ございますか。御質問がなければ、次回の報告を待ちたいと思います。 |
8 閉会 | |
会長: | 以上で、本日の議題は終わりましたので、調査審議を終了いたします。どうもありがとうございました。 |
(閉会) |