第3回納本制度審議会議事録
- 日時:
- 平成12年6月5日(月)午後3時30分~5時
- 場所:
- 国立国会図書館 新館2階大会議室
- 出席者:
- 委員、専門委員(敬称略)
合庭、内田、衞藤、小幡、栗原、上瀧、清水、富塚、紋谷、奥住、児玉、浜野 - 議事録:
会長: | それでは定刻となりましたので、第3回納本制度審議会を開会いたします。 本日は、議事に関連するため、新任の専門委員にも出席をお願いしております。 今日は塩野会長代理をはじめ欠席委員が多いのですが、あらかじめ渡邊隆男委員と新任の角川歴彦委員から、本日の議事について会長に一任する旨の委任状をいただいており、定足数は満たされております。お手元の会次第に従い、会議を進めることといたします。 本日の会の進行ですが、まず、事務局から納本制度の改正に関する現況について報告を受けます。次に、国立国会図書館長から当審議会に対し諮問があります。続いて、その諮問事項の調査審議の進め方について、皆さんにお諮りする議題が1件あります。 では、委員及び専門委員の紹介ですが、事務局の方からお願いします。 |
事務局: | 最初に、昨年の7月19日の第2回審議会以降に委員の変更がありましたので、御紹介いたします。 日本レコード協会会長の交代に伴いまして、池口委員の委嘱が解かれ、富塚会長に委員をお願いしております。同じく日本雑誌協会理事長の交代に伴いまして石川委員の委嘱が解かれ、角川理事長に委員をお願いしております。 富塚委員・角川委員の委嘱期間は6月1日から来年の5月31日までとなっております。 続きまして、新たに3人の方が専門委員として委嘱されておりますので御紹介いたします。 データベース振興センター事務局長の奥住専門委員、日本映像ソフト協会専務理事の児玉専門委員、東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授の浜野専門委員でございます。 |
[以下、新任委員、専門委員による自己紹介] | |
会長: | 次に、会次第の3、報告事項に入ります。報告事項が4つありますが、順次事務局の方から報告していただき、質問などあれば、あとでまとめて受けることにしたいと思います。では、事務局お願いします。 |
事務局: | [以下の4点につき、配布資料を基に説明] (1)国立国会図書館法等の一部改正 国立国会図書館法、国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程の改正経過、及び改正法の内容について説明。 (2)平成12年度予算・納本制度改正関連経費 平成12年度予算における納本制度改正関連経費について説明。 (3)新納本制度施行までの課題とスケジュール (1)新納本制度の広報、(2)納本制度審議会の開催、(3)関係団体との協議、(4)関係法規等の整備の各課題と、スケジュールについて説明。 (4)関係団体との協議の進捗状況 納本制度に関する懇談会及び個別の団体との協議の進捗状況について説明。 |
会長: | ありがとうございました。何か御質問がございますでしょうか。特別御質問等、御発言が無ければ、ここで10分程度の休憩に入ります。 |
[休憩] | |
会長: | 会次第の4と5に入らせていただきます。ここで、我々は国立国会図書館長から諮問を受けることといたします。 |
館長: | 諮問の前に、一言御挨拶申し上げたいと存じます。先の国会におきましてパッケージ系電子出版物を納本の対象にする国立国会図書館法の一部を改正する法律が成立いたしました。 この改正法を支えるものは申すまでもなく、当審議会あるいはその前身であります納本制度調査会の行き届きました調査の成果でございます。こういう意味におきましても、皆様方に改めて感謝申し上げる次第でございます。 今、私どもは本年の10月1日から実施されます新しい制度が円滑にスタートし、かつ実効あるものになりますよう関係方面の理解を得ながら準備を進めている所でありますが、なお解決しなければならない問題がいくつかございます。本日諮問させていただく問題もその一つでございます。そういった意味におきましても、これからも皆様方の御協力をお願い申し上げる次第でございます。 それでは、納本制度審議会規程第2条第1項の規定に基づき、次のとおり諮問いたします。 諮問すべき問題は納入すべきパッケージ系電子出版物の「最良版」についてであります。諮問の理由は以下のとおりであります。 国立国会図書館法第25条第1項の規定により、国、地方公共団体等の出版物以外の出版物、すなわち民間の出版物につきましては、発行者は、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入することとなっております。 近年の出版物の多様化、とりわけ、CD-ROM、DVD等のパッケージ系電子出版物の普及により、同一内容のものが、同時期に、異なる媒体を含む様々な版により発行されることが多くなってきております。 このたび、パッケージ系電子出版物を新たに納本対象とすること等を内容とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布され、平成12年10月1日から実施することになりました。改正納本制度の円滑な実施を図る上に必要なパッケージ系電子出版物の最良版についての明確な基準をお示しいただきたいのであります。 よろしくお願いいたします。 |
[館長、会長に手交] | |
会長: | 承りました。鋭意審議を尽くしてお役にたつように可及的速やかに答申を差し上げたいと思います。 お聞き及びの通り、ただいま館長から諮問を受けました。この諮問事項につきまして、事務局の方から補足説明をいただきたいと思います。事務局、お願いします。 |
事務局: | [「最良版」の規定とその趣旨、現行の「最良版」についての運用、「最良版」に関連するパッケージ系電子出版物の出版事例、参考事例として、米国における納入すべき出版物の「最良版」(Best edition)に関する規定について説明。] |
会長: | ありがとうございました。諮問事項と補足説明について、御質問あれば、どうぞ。 |
委員: | パッケージ系電子出版物について、CDとテープのような、主に蓄積にからんで最良版とは何かという問題がある気がするのですが、他方、国立国会図書館法には、納本の目的として文化財の蓄積及びその利用に資するとありますね、例えばマッキントッシュとウィンドウズ両方の版が出てきたらどうするかということについて、この納本の目的に照らしてどのように解するか、という大きな問題も頭に入れておかなければいけないのかなという感じがするのですが、そのあたりいかがでしょう。最良版については、ほとんど蓄積という問題だけを考えればよろしいのでしょうか。 |
事務局: | 実際問題といたしまして、蓄積と利用というのが同一方向である場合もありますけれど、なかなか両立しない場合もあるかと思います。一方におきましては、ひとつの版を納めていただきますとそのあとに発行された版については納入義務がなくなるかどうかということがございますし、それから納入義務を課すということは国民の財産権に対し制約を与えるという面もございますので、そういったことを総合的に判断する必要があるかと思います。今、御指摘の点は、これからの御審議の中でお示しいただきたいと思っております。 |
会長: | 要するに、新しい版が出てきたときのことの処理についても、これから提案する小委員会で適正な判断を、ということですね。ほかに御質問ございませんでしょうか。 |
委員: | 別々の出版社が同じ本を出した場合、そういうことはまず今までなかったかとは思うのですけれども、そうすると最良版をどのように決めるか、別々の出版社であるから各々出版社ごとに納本してもらうのか、あるいは一方の出版物がよい版なのでこちらを納本してもらうのか、今後いろいろと媒体が変わってくるとそういう問題も起きるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 |
事務局: | まさに御指摘のとおりでありまして、法律の条文上、発行者に義務を課しているという趣旨を解しますと、発行者が異なる場合は両方の発行者に義務が生ずるという法律になっております。実際問題として、その辺もやはりポイントとして御審議いただきたいと思います。 |
専門委員: | 最良版を、さきほど国会図書館法25条の説明の中で豪華版、上装版、並装版という階層で御説明いただいたんですけれども、現実問題、あるいはアメリカの場合の最良版の定義を見ておりますと、必ずしも、質的に最良というよりも、最適版的な解釈のほうが正しいのではないかと感じました。これは私どもが扱っている現実の商品を見てのことなのですが、たとえば価格的に高いものが世の中にたくさん頒布されているかというと、必ずしもそうではなくて、むしろ並装版に相当するようなものの方がたくさん頒布され、作品としての保存にも適しているということもあるものですから、今後最良版を考えていく上で、「最良」ということについての定義は、もっと広範囲・現実的に解釈してもよろしいのではないでしょうか。 |
事務局: | 図書館の実務の方から申しますと、最良版という切りわけと今御指摘の最適版という切りわけを、どのように考えるべきかが実務上の論点となっております。そういう点では、この制度全体を考慮する中で、その辺の考え方もあわせてお示しいただければありがたいということでございます。 |
会長: | いろいろありがとうございました。ほかに御質問もあろうかと思いますが、時間の関係もありますので、進ませていただきます。 諮問事項に関する調査審議の進め方について、私の方から具体的に御提案申し上げたいと思います。資料を御覧ください。 納入すべきパッケージ系電子出版物の最良版の基準をどうするか、この場で議論してもすぐには解決できる問題ではありません。頒布の実態や技術的な面で専門的事項にわたる課題ですので、納本制度審議会議事運営規則第10条、これは小委員会に関する規定でございますが、その小委員会を設けまして対応したいと思います。 名称は、納入出版物の最良版に関する小委員会といたしまして、原案として提案申し上げたいのは、所属委員は合庭委員、内田委員、専門委員からは奥住専門委員、児玉専門委員、浜野専門委員にお願いし、小委員会の委員長には合庭委員を御指名申し上げます。御異議ございませんでしょうか。 |
全出席委員: | 異議なし。 |
会長: | ありがとうございました。 では、合庭小委員長をはじめ、小委員会所属の委員・専門委員の方よろしくお願いいたします。次回の審議会で小委員会の報告を求めることにいたします。 続いて、今後の日程について事務局の方から御説明願いたいと思います。 |
事務局: | [今後の日程について説明] |
会長: | それでは、次回は8月下旬から9月初め頃に開催いたします。小委員会報告と答申提出がございますので、その時は専門委員にも出席してもらうことにします。よろしくお願いいたします。具体的な日時については、事務局の方で調整してください。 本日は、これで予定の議題を尽くしましたので閉会いたします。ありがとうございました。 |
(閉会) |