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第4回納本制度審議会議事録

日時:
平成12年8月31日(木)午後2時~午後3時30分
場所:
国立国会図書館 新館2階大会議室
出席者:
納本制度審議会委員、専門委員(衞藤、塩野、合庭、内田、小幡、栗原、見城、清水、菅、高橋、富塚、紋谷、奥住、濱野)
事務局

議事録:
会長:  定刻となりましたので、第4回納本制度審議会を開会いたします。本日は、議事に関連するため、納入出版物の最良版に関する小委員会所属の専門委員にも御出席をお願いしております。今日は、何人かの委員が御欠席、また、遅刻なさっている方もいらっしゃいますが、定足数は満たされておりますので、お手元の会次第に従い、会議を進めることといたします。
 本日の会の進行ですが、まず、事務局から委員の交替と前回の審議会の議事録について報告してもらいます。次に、本日の議題として、納入出版物の最良版に関する小委員会報告と審議会答申(案)について審議します。この答申は、審議会終了後に館長に手交したいと存じます。
 では、会次第の2、委員の交替の件について、事務局からお願いします。併せて、配布資料の確認もお願いします。
事務局:  それでは、最初に、6月5日の第3回審議会以降に委員の変更がありましたので、御紹介いたします。(社)日本出版取次協会会長の離任と就任がありまして、上瀧委員の委嘱が解かれ、菅徹夫現会長に委員をお願いいたしました。委嘱の期間は8月14日から来年5月31日までとなっております。菅委員から御挨拶があれば、よろしくお願いいたします。
委員:  ただいま御紹介にあずかりました、取次協会会長の菅でございます。よろしくお願いします。
事務局:  続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。
〔以下、配布資料確認〕
会長:  ありがとうございました。次に会次第の3、第3回納本制度審議会議事録について事務局から説明をお願いいたします。
事務局:  この第3回審議会の議事録については、前回御出席いただきました委員及び専門委員の方に目を通していただいて、すでに当館のホームページにも掲載し、広く公開しております。御確認ください。
会長:  ありがとうございました。それでは、会次第の4に移らせていただきます。納入出版物の最良版に関する小委員会報告を求めます。合庭小委員長、よろしくお願いいたします。
小委員長:  それでは、前回の納本制度審議会を受けまして、新たに組織されたこの小委員会において、「納入すべきパッケージ系電子出版物の「最良版」について」議論し、報告書を作成いたしましたので、これから御紹介します。私も電子出版に何年か携わっておりましたが、最良版については考えたことがなかったので、なかなか難しい宿題を与えられてしまったと思ったのですが、所属の委員及び専門委員にお願いして、6月26日と8月3日に小委員会を開催いたしました。全く新しい大事なことを、たった2回の小委員会で決めたのかと思われるといけませんので、補足いたしますと、専門委員を含めて、この間いろいろと細かい打ち合わせがありました。委員会を開催したのは2回ですが、実際にはかなり時間をかけて、事務局の方もかなり大変な御苦労をされてこういう報告をまとめました。
 内容的には、まず第1節で国立国会図書館法における「最良版」の規定とその趣旨というものをおさらいすることをやりまして、次いで現行の納本制度における「最良版」とはどういうものかについてまとめました。続けて、新しく納入対象となったパッケージ系電子出版物の「最良版」について事例を整理して、新たに最良版の決定基準を作りました。
 前半の第2節までは、国立国会図書館の事務局から我々が教えてもらったおさらいですが、現行の最良版についてまとめてあります。詳しくはお手元の資料を見ていただければお分かりいただけると思いますし、また、巻末に資料2として、米国著作権法に基づく納入すべき出版物の「最良版」(Best Edition)の適用基準が載っておりますので、そこを御覧いただくこととします。要するに、アメリカの著作権法に基づいて、「最良版」(Best Edition)というものを規定しているということが分かったわけです。国立国会図書館でこの「最良版」規定を採用してやっているわけですが、規定の趣旨としては、発行される出版物には複数の版があるが、アメリカでもハードカバーエディションとペーパーバックエディションが同時刊行された場合、図書館にはハードカバーエディションが入るということになっているように、何でも適当なものを納入すればいいというわけではなくて、Best Editionを入れなさいというふうに決まっているわけです。規定の趣旨のところの3行目以下を見るとわかりますが、ある特定の著作物や情報を記録した出版物が特定の発行者から発行される場合、中にはハードカバーとペーパーバックのように製本や装丁の異なるもの、レコード、カセットテープとCDや、ビデオカセットテープ、LDとDVDのように記録媒体の異なるものなどが、同時期に発行されるときに、どれを国立国会図書館に納めるかが当然問題になってくるわけで、「最良版」を納めてください、ということになるわけです。その「最良版」というのは、文化財の蓄積及びその利用に資する、別の言い方をすると、図書館資料として長期保存と利用に耐えるものということになります。出版物の場合は非常に分かりやすいのですが、電子出版にどう適用したらいいかはまた次の問題になります。
 それから、第1節3の「「最良版」と発行時期の関係」では、「発行の日から30日以内」に納入するということが法律によって決められているわけですが、複数の形態で出て、必ずしも「発行の日から30日以内」というのが適用できない場合について、どう考えるべきかをまとめてあります。
 また、第1節の4「「最良版」と「再版」の関係」として、「再版」とは、一般的に初版又は前版の出版物の印刷用原版を改めて作り直した上で、又は印刷用原版等に修正、追加等を行った上で、再び発行することとされます。民間出版物の「再版」についても、「最良版」を納入することが記述されております。
 第1節の5「「完全なもの」の意義」では、規定により「最良版」であり、かつ「完全なもの」が納入すべき出版物であるということに触れています。
 この第1節を受けて、第2節「現行の納入対象出版物と「最良版」について」を簡単に説明します。まず、第2節1の「印刷その他の方法による出版物」では次の2つのケースが想定されます。1つは同一の印刷用原版から作成されるが、ハードカバー、ペーパーバック、普及版、新装版、豪華版など印刷後の製本、装丁等が異なるケース。もう1つは大活字版、文庫版、縮刷版、マイクロ版など印刷用原版が異なるケースです。
 第2節の2に「映画技術によって製作した著作物」がありますが、映画フィルムが実際には納入免除ということです。
 それから第2節の3に、これはだんだんパッケージ系電子出版物に近くなってくるんですが、「録音盤その他音を機械的に複製する用に供する機器に写調した著作物」ということで、これは「最良版」の規定の趣旨から、長期保存と利用に耐えるものの納入を求めるということで、例えばカセットテープとCDが同時に刊行されるような場合には、CDが納入されれば、カセットテープについては納入免除の取扱いがなされるということです。
 ここまでが現状の納本制度における「最良版」の選定、及び現状がどうなっているかということであります。これを確認した上で、この10月から実際に納本されることとなるパッケージ系電子出版物の「最良版」をどうするかという議論になってくるわけです。
 まず、第3節「パッケージ系電子出版物の類型と発行の特徴について」の1「納入対象となるパッケージ系電子出版物の類型」ですが、改正後の国立国会図書館法の第25条第1項第9号で「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物」というふうに規定されております。これはなかなかうまい表現で書かれていると感心いたしますけれども、そういうパッケージ系電子出版物を納本対象とすると明記されています。
 次に第3節2「パッケージ系電子出版物の発行の特徴」ですが、従来の印刷出版物と異なり、同一内容のものが同一の発行者から、同時期に異なる記録媒体を含め様々な版で発行されるケースが非常に多いということで、その具体的な例をいくつかあげました。
 [以下、パッケージ系電子出版物の発行の特徴として(1)音を記録したパッケージ系電子出版物、(2)映像を記録したパッケージ系電子出版物、(3)その他のパッケージ系電子出版物のそれぞれについて実際の発行事例を説明]  (3)その他のパッケージ系電子出版物で、我々は「プラットフォーム」と気楽に言っているんですけれども、一応概念をきちんと整理しておこうということで、最新パソコン用語事典から引用して、注を付けてあります。ウィンドウズ、マッキントッシュ等のOSや、電子ブック専用のプレーヤーがその例であると。電子ブックというのは、ソニーの商標登録がされているんですね。通常CD-ROMは12センチのCD-ROMを使っているんですが、ソニーの電子ブックはキャディに入った8センチのCD-ROMで出ているものです。この他にかつてNECからデジタルブックというフロッピー版のものがありましたけれども、これは今はもう姿を消しています。ちょっと余計な話になりますが、電子ブックというと、デジタルメディアになった出版物を電子ブックと言っていますが、ここで言っている電子ブックと言うのは、ソニーのものであるということです。それから、プレステ2等の家庭用ゲーム機などがプラットフォームの例であるということです。
 こういったものを取り上げて、発行形態が様々であることを確認し、その上で「最良版」というのをどういうふうに考えたらいいのか、つまり国立国会図書館の納本制度の中で納入すべきパッケージ系電子出版物の「最良版」及びその決定基準について議論いたしました。
 結局、この第4節「パッケージ系電子出版物の「最良版」とその決定基準について」が結論ということになります。6項目基準を設けました。そして、この6項目のうち、1番から順番に当てはめていって、基準に適合したものを「最良版」としようということです。基準の候補というのはもっとあったのですが、いろいろ整理していき、結局6項目で収まったということです。
 なお、コンテント系、アプリケーション系及びゲーム系の場合におけるプラットフォームの相違については、記録された内容が異なる別の出版物と位置付け、納入の対象とし、この基準を適用しないものと致しました。つまり、ウィンドウズ版もマック版もそれぞれ納めてもらうということです。たとえ内容的には同じ物であっても、OSが違う場合には、その両方を納めるということであります。ですから、先ほど発行事例で示した電子ブック版と通常のCD-ROM、つまり8センチのCD-ROMと12センチのCD-ROMが2種類出ているものについては、両方納めるということになりました。これはOSの相違もありますが、また同時に検索システムの違いということもあり、別の出版物と位置づけるということに致しました。
 その上で基準を順を追って申しますと、第1に「磁気テープより光ディスクその他の保存性に優れたもの」、第2に「記録媒体を格納する容器のないものよりあるもの」、第3に「保管に際し、特殊な施設や設備を必要とするものより必要としないもの」、第4に「利用提供に必要な説明書やマニュアルが添付されていないものより添付されているもの」、第5に「記録媒体又は利用機器の規格が普及していないものより普及しているもの」、最後の第6に「特別機能が付加されていないのものより付加されているもの、ただし、特別機能が限定された利用者向けの場合は、特別機能が付加されているものより付加されていないもの」ということです。
 この基準に基づいて、具体的に適用してみるとどういうふうになるのかがその後、音楽系と映像系とコンテント系に分けて書いてあります。音を記録したパッケージ系電子出版物は6つの項目のうち、基準の第1を適用しますと、磁気テープより光ディスクその他の保存性に優れたもの、したがって、カセットテープよりもCD、MDが好ましいということです。それと第5の基準を適用しますと、これは我々の苦肉の策でありまして、MDとCDが出ていたら、できればCDを納めてくださいと、少なくとも現状ではCD規格が普及していますと。来年、再来年どうなるかは分かりませんが、2、3年経ってMD規格がより普及する可能性もありますが、そうなったらその時点ではMDのほうを入れてくださいということになります。
 次の映像を記録したパッケージ系電子出版物、いわゆる映像資料ですが、これについては、同一作品の字幕版、吹替版、ワイド版などをそれぞれ別の内容の出版物として納入の対象とします。先程掲げましたいろいろな発行形態の違いというものを考えまして、こういうことを決めました。6つの基準を適用しますと、基準の第1でビデオカセットよりもLD、LDよりもDVDが良いということです。そして基準の第6を適用すると、『マトリックス』の例でいいますと完全英語版よりも1ヶ月後に出ている特別版、これは日本語と英語の字幕が付いて、音声も日本語と英語、メイキング映像がついていますのでこれを「最良版」と認定することになりました。
 続けて、アプリケーション系、ゲーム系のその他のパッケージ系電子出版物については、基準の第1を適用して、磁気ディスクよりはDVD、CD-ROMが「最良版」にふさわしく、基準の第6で言うと、コンテント系では事例の『世界大百科事典』のベーシック版よりはプロフェッショナル版が「最良版」であるということになります。あるいはアプリケーション系では、『リッチ・テキスト・コンバータ』のパーソナル版ではないもの、ゲーム系では、『新英雄伝説』のプレミアム版のほうが、「最良版」にふさわしいということになります。
 おそらく、この基準で十分かどうか、あるいは弾力的運用でこの6つの基準で済むのかどうかは、実際に10月以降運用してみないとわからないことですが、少なくとも現在の発行形態をつぶさに見る限り、この6つの基準を 原案としていいのではないかと考えました。
 そして最後に、関連することで、小委員会で是非ともこの「最良版」の選定に際して、小委員会として、ある意思表明をしておこうということで、ひとこと付け加えてあります。
[以下、「おわりに」の部分を読上げ]
 つまり、今回ソフトウェアの「最良版」の基準を作成しましたけれども、このソフトウェアというものは、ハードウェアとセットで利用提供が可能となります。ものによっては、ハードウェアでソフトウェアを備えて発行されているもの、例えば電子辞書などもあります。そのうち百科事典もCD-ROMやDVDではなくて、電子辞書のような非常に軽便な機器の中に収められて使えるようになる。実際に今小学館のものは8センチのCD-ROMに入ってしまっているんですね。記録媒体や記録方法の技術的な革新もありますが、それに対応したハードウェアの変化もあります。この利用環境の整備と保存対策いう問題をきちんと今後考えていただきたいということが、この小委員会で議論されまして、今回この報告書に「最良版」の基準とはやや違いますが、ひとこと書き加えたということであります。
 以上です。
会長:  ありがとうございました。小委員会の委員、専門委員の方で、補足することがありましたら、どうぞ。
 なければ、他の方、何かありましたらどうぞ。
委員:  先ほど事例のところで出ました「電子ブック」というのがソニーが登録商標を受けているということが気になりました。ここは何か、カッコで括って、丸アールとしておくなり、何らかのことをしておかないと、普通名称として使用されることになってしまう。審議会でそういうことをするのはあまり好ましくないような感じがしました。
会長:  なるほど。では、カッコでよろしければつけましょう。御異議ございませんね。事務局の方で御修正願います。
委員:  質問よろしいですか。第3節のパッケージ系電子出版物の発行事例中の『シックス・センス』という映画では、VHSでスタンダード版とワイド版が同時に発売になっていますが、この場合、さきほどの御説明では、双方を別の発行物として認定するということで両方納めるという説明があったと思うのですが、次の第4節の決定基準の6項目だけを見ますと、そのことが分からないと思うんです。
事務局:  事務局からよろしいでしょうか。書き方の問題になるかもしれないのですが、VHSならVHSだけで複数の版が出ている場合は、報告書に書いてあるように、別の出版物としてそれぞれ納入対象となり、LDやDVDと併せて出ている場合には、記録媒体の第1の基準で、DVDで結構ですという趣旨なんです。
委員:  同じVHSでも、スタンダード、4対3のものと、ワイドスクリーンのものと両方出されている、そういう場合ですね。御存知のように、トリミングしてテレビサイズにあわせた4対3のものでスタンダード版が出ていますけれども、これは端の方が切られていますし、ワイド版というのはテレビで映す場合は上下が黒くなってしまいますが、長い形で、映画のフィルムと同じような形で出るわけです。これらは両方納めるのだということを、納入者がはっきりと分かるような表現でないと。
小委員長:  今言われているのは、結局その6項目の基準だけからでは、ワイド版とスタンダード版は別だということが分からないのではないか、ということですね。
委員:  納入者の方が即判断できるかどうかということです。
小委員長:  映像系を納入していただくところに対しては、きちんと説明をするということで、とりあえず最良版の基準としてはこの6項目にまとめましたということです。実際にこれを適用するときには、いろいろ関係団体に細かく説明をしないといけませんね。
会長:  では、この文字は修正しないで、そういう了解を業者や何かに説明するときにきちんとするということで、よろしいでしょうか。他にございませんか。
委員:  基準の第6「特別機能が付加されていないものより付加されているもの、ただし、特別機能が限定された利用者向けの場合は、特別機能が付加されているものより付加されていないもの」に、「限定された利用者向け」とありますけれども、今後高齢化社会が進むと、高齢者が見やすいものが特別バージョンで出てくることが十分に想像できるのですが、その場合、高齢者も限定された利用者と解釈されるのかどうかをお聞きしたいと思います。
小委員長:  印刷出版物だと大活字版というのが出ていますが、現行ではどうなっているのでしょう。出版社が変わって大活字版が出されることが多いんですけれども、それは当然両方とも入るんですか。同一の出版社が、例えば岩波書店では岩波文庫を拡大したワイド版を出したことがありますが、それはどうなるんですか。
事務局:  現状の活字媒体の部分についてですが、図書館資料といたしましては、特に視覚障害者向けの出版物については、収集の対象としております。別の出版者から納入される場合、また、同一の出版者で別版という形で入る場合でも、現在、収集の対象としております。「限定された利用者向け」の読み方についてですが、これは障害者向けということではなく、会社向けとか特定のユーザー向けに特化された特別機能が付加されているものということが、小委員会の報告の趣旨であろうかと思います。
委員:  今の点で、例えば、視覚障害者のために点字で複製できるという規定がありますが、そういうようなものも視覚障害者のための点字複製の範囲に入るのかという問題もございます。更に根本的な問題としては、いわば著作権侵害になるようなものを出版、発行した場合に納入義務が生じるのかというような問題を考えたことがあるんですが、条文を見ましたら、とにかく出版したら納入しなさいと、ただ罰則をかけるところでは正当な理由がある限りは納入しなくても罰則はかけないと、そちらのほうである程度対応しているのかなという感じを受けたんですが。例えば、プライバシー侵害、人格権侵害の本が出た場合でも、納入しなさいということで、ただ罰則はかけないという形でふるのか、それとも、はじめからそういうものには納入義務はないとするか、という一般論の問題につながってくるような気がするんです。
事務局:  館法24条、特に25条の適用におきましては、現行法体系の中で合法なものという前提が当然あろうかと思いますが、今御指摘の点は確かにデリケートな問題ではございます。実務上そういう出版物についても、納入をお願いしているのが実状です。
委員:  分かりました。出版物というものを合法出版物という形でここで解釈で限定するのか、あるいはしないで全部という形にしておいて25条の正当の理由がなく納入しなくても過料に処しませんよという形で読むのか、そのどちらかだと思うんですね。
会長:  ほかに御質問等ございますでしょうか。なければ、納入出版物の最良版に関する小委員会報告について、審議会としてこれを了承することといたします。小委員会所属の委員、専門委員の方、ありがとうございました。なお、この報告をもって、納入出版物の最良版に関する小委員会を廃止することといたします。
 次に、会次第の5に入ります。引き続き、納入すべきパッケージ系電子出版物の「最良版」に関する本審議会の答申(案)を議題といたします。配布資料の資料4を御覧ください。この答申書(案)に、ただいま報告を受けた小委員会報告の内容を添付して、これは事務局にお任せしたいと思いますが、文言を一部修正した上で、本審議会の答申といたしたいと存じます。御異議ございませんでしょうか。
全出席委員:  異議なし。
会長:  御異議がないようですので、納本制度審議会の答申とすることに決定いたしました。この答申は、審議終了後に、国立国会図書館長に手交することにいたします。
 会次第の6に進ませていただきます。事務局から、何かありますか。
事務局:  2点について、事務局から御報告いたします。まず、これまでの御審議を通じまして、電子出版物の特徴に鑑み、新しい納本制度の枠組みを実行するためには、発行者、著作権団体と十分な協議を重ねて、その理解を得ることができるように特段に留意すべきとの御指摘をいただいておりますことから、これまで関係団体との懇談の場を設けて取り組んでまいりました。それに関する報告でございます。関係団体は、31団体にわたっております。現時点におきましては、これらの関係団体の最大の御関心は、納入されたパッケージ系電子出版物の利用提供の在り方に集まっております。この1年以上にわたりまして、いろいろ具体的に協議を重ねてまいりました。結果といたしましては、7月27日開催の第4回納本制度に関する懇談会におきまして、これまでの協議の現時点における結論を、合意書という形で関係団体と国立国会図書館との間で交換するという方向で進めております。
 この合意書につきましては、現在各機関において具体的に検討いただいているところですが、10月1日の納本制度の改正の前後において、決定できた団体との間で、順次取り交して行く予定であることを御報告申し上げます。
 もう1点の御報告ですが、今後のスケジュールについてです。先ほど決定していただきましたパッケージ系電子出版物の「最良版」に関する答申の内容につきまして、具体的に周知することが必要ですので、納本制度に関する懇談会を9月中に開催し、まず納本制度の御理解をいただくことを始めとして、様々な取組みをしていきたいと存じております。また、特に納入ルートの整備につきましては、この制度が実行されるためには不可欠ですので、発行者団体との間で引き続き協議していく予定です。なお、法律の施行日の10月1日までに関係法規類の整備が必要となっていますので、今回の答申と、昨年7月19日の代償金額に関する答申の趣旨に従って、施行までに整備できるように取り組んでまいります。
 最後に審議会事項といたしまして、今後の予定ですが、施行後に、パッケージ系電子出版物の代償金について問題となるケース、例えば、小売価格の表示のないオープン価格の事例や、リース価格のみのもの、4割から6割の範囲に収まらない事例などが想定されます。御審議いただくことが必要な場合には、会長及び代償金部会の部会長と御相談させていただいて進めていきたいと思います。事務局からの御報告は以上です。
会長:  ありがとうございました。事務局からの報告について、よろしゅうございますでしょうか。
委員:  団体一覧が出ていますが、アニメ関係の団体の協力を得る必要についてはどうでしょうか。
事務局:  アニメだけの団体というのは、我々としてはちょっと把握しておりません。まず今までの既存の団体に御協力いただいて、それを基準に徐々に広げていこうと思っています。先生のおっしゃるように、アニメの団体である程度まとまったところがあったら教えていただいて、そことはまた個別にお話できればと思います。
会長:  他にございますでしょうか。なければ、本日の審議会は終了いたします。ありがとうございました。
(閉会)

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