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第7回納本制度審議会議事録

日時:
平成15年3月13日(木)午後3時~4時30分
場所:
国立国会図書館 東京本館新館2階大会議室
出席者:
納本制度審議会所属委員・専門委員(敬称略)
衞藤瀋吉、公文俊平、合庭惇、朝倉邦造、浅野純次、安念潤司、内田晴康、塩野宏、清水勲、竹内悊、依田巽、奥住啓介、白田秀彰、杉本重雄、戸田愼一
概要:
(1)国立国会図書館の組織再編に伴う「納本制度審議会議事運営規則」の改正が決定された。
(2)平成14年6月以降のネットワーク系電子出版物小委員会で調査審議された内容について小委員長から納本制度審議会に報告が行われた。
(3)小委員会報告に基づき、今後の調査審議事項について審議会として確認を行った。
会次第:
1. 会長あいさつ
2. 委員の紹介
3. 納本制度審議会議事運営規則の改正について
4. ネットワーク系電子出版物小委員会の調査審議の報告
5. 今後の調査審議事項の確認
配布資料:
(資料1)納本制度審議会の構成
(資料2)納本制度審議会委員・専門委員名簿(平成15年3月1日現在)
(資料3)官報(平成14年8月16日、平成15年3月5日)〔抄〕
(資料4)納本制度審議会議事運営規則(平成11年6月7日納本制度審議会決定)の改正(案)について
(資料5)第6回納本制度審議会議事録
(資料6)諮問書「日本国内で発行されるネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて」(平成14年3月1日国図収第25号)
(資料7)ネットワーク系電子出版物小委員会における調査審議について
(資料8)納本制度審議会における調査審議の現況及び今後の要検討事項について(案)
(資料9)関係法規集(抄)
(資料10)納本制度審議会規程
(資料11)納本制度審議会議事運営規則

議事録:
1. 会長あいさつ:
会長:  第7回納本制度審議会を開催いたします。本日は議事に関連するため、ネットワーク系電子出版物小委員会所属の専門委員にも御出席をお願いしております。6名の委員が欠席ですが、定足数は満たされております。
〔会次第の説明〕
 
2. 委員の紹介:
〔事務局から委員交替の紹介(角川、菅、富塚、渡邊各委員の退任、朝倉、浅野、金田、依田各委員の就任)と配布資料の説明と確認、就任委員の自己紹介〕
 
3. 納本制度審議会議事運営規則の改正について:
〔事務局から規則第15条の改正案について説明後、異議なしとして原案どおり決定〕
 
4. ネットワーク系電子出版物小委員会の調査審議の報告:
会長:  第6回納本制度審議会において国立国会図書館長から諮問を受け、当審議会にネットワーク系電子出版物小委員会を設けて小委員会での調査審議をお願いいたしました。ここで当審議会議事運営規則第12条に基づき、同小委員会におけるこれまでの調査審議経過等の報告をお願いいたします。
小委員長:  御報告いたします。
 納本制度審議会は、国立国会図書館長から、平成14年3月、日本国内で発行される「ネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて、また、組み入れられない場合の収集すべき範囲、及びその収集はいかなる方法によるべきか」について諮問を受け、その調査審議のためにネットワーク系電子出版物小委員会が設置されました。

 この報告は、平成14年6月以降、3回にわたって小委員会が調査審議を行った内容を整理し、まとめたものであります。

 まず第1章は、納本制度調査会答申における議論と、それ以降の状況の変化について考察しております。
 調査会答申は、ネットワーク系電子出版物について、状況に変化があった場合は改めて検討する必要があるとした上で、国立国会図書館が、その提供するサービスのために必要・有用と認めるものを選択し、納入以外の手段により収集するよう努めるべきであると結論づけました。
 しかし、この調査会答申以降、大きな状況の変化が起こっており、改めてネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて調査審議を行うことになったと、小委員会報告では位置付けております。この状況の変化とは、次の三点です。
 第一は、ネットワーク系電子出版物の急激な増加。しかし、それは、保存されることなく日々消失しつつあります。
 第二は、こうしたネットワーク系電子出版物を収集保存しようとする取組が世界の国立図書館で強化されていること。これは、日本も同様であります。
 第三は、こうした収集・保存の取組の結果から、国立国会図書館が提供するサービスのために必要又は有用と認めるものを、膨大なコストをかけることなく確実に収集するために、何らかの制度的枠組みが必要と認識されるようになってきているということです。

 第2章は、諮問にありましたネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについての検討です。
 調査会答申で指摘された課題を踏まえて検討した結果、ネットワーク系電子出版物の特性から、国立国会図書館法の部分的改正によって当該出版物を収集することには問題があることを改めて確認し、法的問題をより簡明に解決し、かつ円滑に運用されている現行制度における出版物納入との間に不均衡を来たさないためには、別の規定を設けて収集することが妥当であると考えております。
 検討したのは、次の7項目であります。
  1. 現行納本制度では、著作権者等との権利調整規定が置かれていないこと。
  2. 現行納本制度における網羅性に対し、ネットワーク系を収集対象とする場合には何らかの制約が求められること。
  3. 現行納本制度における到達義務と「固定」の問題。
  4. 現行納本制度における納入義務者が発行者であることから生じる問題。
  5. 再版規定を適用することの困難さ。
  6. 国立国会図書館法第24条の納入目的との整合性の問題。
  7. 現行納本制度における代償措置とは異なる補償が必要となること。
 ここまで申し上げました検討から、現行納本制度の部分的改正ではなく、ネットワーク系収集のために、何らかの新しい制度的枠組みが必要となっております。この新たな制度においては、国立国会図書館の任務の観点から、従来の出版物と同様、収集後の利用を前提とした収集・保存の枠組みを整備していくことが必要となります。
 次に、収集の範囲と方法について述べますが、その範囲設定に際しては、留意すべき点が四点あります。
 外的・客観的に判断し得る基準が必要であること、特定の技術によって随時対象が変化するような定義を用いないこと、国外で発行されたものを区別しなければならないこと、放送、イントラネット等の非インターネット情報は、収集対象から除外することが適当であることです。
 これに配慮しながら、諸外国において実績のある方法を参考として、公衆が自由にアクセスできる情報を自動的に収集する案と、対象を定義した上で発行者に通知又は送信させる案の2案を、小委員会においては検討いたしました。
 公衆が自由にアクセスできる情報を自動的に収集する案とは、インターネット上で公衆が自由にアクセスできる情報を、原則的にロボット等機械的手段を用いて、複製権の制限により網羅的に国立国会図書館が複製して収集する案です。ただし、発行者の意思に反した固定を行う可能性があるため、苦情処理等の枠組みをあらかじめ想定します。
 通知(又は送信)に基づく収集案とは、収集範囲を限定して、発行者に当該出版物発行の事実を通知する義務、又は発行した電子出版物を送信する義務を課するものです。通知義務を課する場合には、発行者の通知に基づいて国立国会図書館が収集を行うものです。送信義務を課する場合は、発行した電子出版物をネットワークを通して国立国会図書館のサーバに送信することになります。
 具体的な収集範囲の限定として、国立国会図書館の任務を進める上で優先的に収集すべき対象という観点から、(1)学術的な情報、(2)国・地方公共団体の発行する情報を想定しました。これは、それぞれ情報の内容及び発行主体による定義であります。
 さて、この二つの案を検討しますと、自由アクセス情報を自動的に収集する案には、特に三つの問題があります。
 一つ目は、技術的に可能な範囲ですべての情報を収集してしまうため、固定が発行者の意思と一致しないことによる、人格権の侵害及び自由な表現を萎縮させるおそれが懸念されることです。
 二つ目は、必ずしも半永久的な保存になじまないものが多く収集されると考えられることです。
 三つ目は、非常に多くの苦情処理に対応しなければならないおそれがあることです。
 このため、学術情報及び国等の情報に対して、通知又は送信の義務を課した上で、国立国会図書館が複製を行うことが妥当であると小委員会は考えます。この複製に際しても、通知があったものについて著作権を限定的に制限する必要があるでしょう。
 なお、国等以外による学術的な制限アクセス情報(登録によりアクセスできる情報)のうち、商用データベースは当面収集対象とせず、商業的に発行されている電子ジャーナルについては、利用上何らかの制約を設けることを条件に収集対象とできるかどうか今後検討する必要があると考えます。なぜなら、商用データベースの収集に当たっては、修正・更新への対応等の課題に加えて、経済的損失への補償・権利関係の複雑さという問題があります。また、商業的に発行されている電子ジャーナルについても経済的損失への対応が必要であるからです。

 次の収集に当たっての権利処理の方法については、まだいくつかの考え方について整理した段階であります。
 第一の方法は、契約強制です。これは、著作権者に対し、館と契約を結ぶことを法的に強制する方法です。しかし、契約強制は、その実施にあたって事務量が膨大となることが避けられないため、採用するメリットは少ないと考えます。
 第二の方法は、著作権(複製権)制限です。国立国会図書館が収集対象であるネットワーク系電子出版物を収集することに限定して著作権法第21条(複製権)は適用しない旨の規定を設けることが想定されます。
 第三の方法は、特に著作権についての規定を設けないという考え方です。国立国会図書館法等に、通知又は送信の義務規定を置くか、又は国立国会図書館がネットワーク系電子出版物を収集のためサーバ等に記録することが可能という規定を置くことにとどめるものです。なお、著作権法との軋轢を回避するために、CD-R等の物理的媒体に固定して送付義務を課する方法も考えられますが、現実には難しいと考えられます。
 今後は、想定する収集の範囲については、収集基準となる定義の作成のため、更に詳細な具体化を図ること、また、権利処理の方法については、実現可能性を見極めながら、著作権制限を中心に詳細な検討を行うことが必要であると考えられます。

 第4章は、収集に関連する問題点で、第3章においては触れられなかったその他の検討すべき論点を整理しております。
 まず表現の自由等との関係について、従来の出版物は、著作者本人の意思に基づいて固定しているため、納入を義務づけても人格権を侵害することにはなりませんが、ネットワーク系電子出版物、中でも個人ホームページ上の情報については、次の三つの問題点が想定されます。
 一つ目は、一過性を有する情報を保存することにより、自由な表現に対する萎縮効果をもつ可能性があること。
 二つ目は、プライバシーに関するコンテンツ、誤ったコンテンツ、名誉毀損など違法なコンテンツを含む「ネットワーク系電子出版物」が"著作者等の意思に反して"永続的に公開されるおそれがあること。
 三つ目は、利用制限の申請が頻発し、実効性に支障が生じるおそれがあることです。
 第二に、先ほど指摘しましたように、ネットワーク系電子出版物に対しては現行の代償措置が適用できません。そこで、無償・有償それぞれのネットワーク系電子出版物について、補償をどうするか今後更に検討する必要があります。
 ただし、有償の情報について、当該情報を複製しながら補償を行わないことは非常に難しいと思われますが、無償で公開されている情報については、収集に対して補償を行わないことも考えられます。さらに、補償の在り方について、収集自体にではなく、利用に対する補償を行うことは十分に考えられます。この場合、利用に供する形態によっても適切な補償額は異なるでしょう。
 第三に、利用方法については、大きく分けて、(1)国会議員の職務遂行に資することに限定して利用提供を行う方法と、(2)提供対象を限定せず、利用提供を行う方法が考えられます。(2)の提供対象を限定しない場合は、さらに(A)国立国会図書館施設外にネットワークを介して公開する場合、(B)国立国会図書館施設内でネットワークを介して公開する場合、(C)国立国会図書館が設置する専用機器により公開する場合の三つが想定できます。利用者にとっての利便性が高いのは、今申し上げた順ですが、逆に範囲を限定するほど、法的に解決すべき事項が減少して、実現可能性は高くなると考えられます。なお、複製については、著作権法第31条第1号又は第3号に基づいて行うことができるかどうか確認が必要であり、これに基づいて行えない場合には、別途利用の際の権利制限を行う必要もあり得ます。
 第4章の小括としては、補償の要否と利用方法について、それぞれの想定される類型ごとに長所と問題点を勘案し、今後詳細に検討していくことが必要であると思われます。
 以上簡単ですが、御報告申し上げました。よろしく御検討ください。
 
-小委員会報告についての質問-
会長:  資料に「固定してしまう」ということが2、3箇所出てまいりますけれども、固定してはいけないのですか。現にそれが、例えば映像が全世界に飛んでいるわけでしょう。
小委員長:  集めるということは何らかの形で固定することです。例えば、ホームページ上で書き間違え、訂正するとなっても、前のものがそのまま館に固定されていて、永久に閲覧されることとなる場合が考えられ、自由な表現を萎縮させる恐れがあるといえば確かにあります。
会長:  当審議会として、ネットワーク系電子出版物小委員会の報告を承りました。
 
5. 今後の調査審議事項の確認:
会長:  最後の議題の今後の調査審議事項の確認ですが、これについては当審議会として今後検討が必要な事項についてまとめをしておく趣旨から、小委員会の報告に基づき、事務局に案として整理してもらっているので、事務局から説明したのち、御意見を承ります。

〔事務局から今後の調査審議事項の案について、以下の項目に沿って説明〕

(1) 収集に関する事項
 ・収集の範囲と方法について
 ・自由アクセス情報の自動的収集について
 ・権利処理の方法について
 ・収集に係る技術的検討について
 ・メタデータについて
(2) 利用方法について
(3) ネットワーク系電子出版物の収集及び利用に対する補償の要否について
委員:  大変錯綜した問題を今後の検討事項としてまとめられていると思う。
 ただ、納本制度に組み入れないということになると、納本制度審議会で継続して審議することでよろしいのでしょうか。
事務局:  現行納本制度に組み入れられないならば、館法上に新たな章を設けて現行とは別体系の何らかの収集の制度を作るのがよいとか、全く新たな別個の法体系に定めていくといった現行以外の制度について継続して審議していただきたいと思います。
会長:  この審議会で議題としてきちんと詰めておく必要があるという気がいたしますが、詰めるとすればこの方向でやると決めて詰めていくことになるかと思います。
委員:  今の問題は、納本制度審議会において、納本制度に組み入れないとしたものについて審議してよいかという問題かと思います。
 これは実質と形式と両方あると思いますが、実質は審議したほうがよいと思います。新たなメンバーで同じ議論が蒸し返されるのは避けたほうがよい。もう一つ形式として、諮問者の意向の問題で、納本制度に組み入れないような案を受け入れた現審議会を存続させるかどうかとなります。しかし、諮問の趣旨はなにも形式的なものではなくて、新しい情報が出てきたときに、現在の納本制度があるけれどもそれ以外にも考えてほしいという趣旨であれば、もう一度事務局からそのようにおっしゃればよいと思います。いずれにせよあまり議論する問題ではないと思います。
会長:  形式論は別として、実質的には、小委員会がさらに一歩進んでいただけると議論は進むという気がします。
事務局:  諮問との件については、諮問書に、ネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れられない場合についても調査審議をお願いしたいとあります。現行の館法24条・24条の2・25条によらない場合の制度についても本審議会において御検討をお願いしたいということです。
小委員長:  関連する疑問を申します。今回の審議の中で痛感するようになってきましたのは、インターネットのようなネットワークの上で提供されている情報を収集して固定する事業を国立国会図書館のような国の組織が行うのがどこまで適切なのかということです。民間のNPOや個人でさえ、相当大量の情報をアーカイブすることが可能になっていますし、現になされている。アメリカの議会図書館はそういうところ(インターネット・アーカイブ)と連携するという戦略をとると聞いています。それから、先ほどの表現を萎縮させるとか、人格権の問題も、国立国会図書館がやると事が大きくなるが、民間の団体がやっていて、一定の範囲で国立国会図書館に利用を許すという枠組みがあれば、ずいぶん楽になるのではないかと思います。
事務局:  今委員からお話がありました件については、出版物を集めて文化財として保存していくという国立図書館が担うべき役割の中に、ネットワーク系電子出版物も入るという認識です。世界の国立図書館はみな同じ認識の中で悪戦苦闘していると考えております。アメリカの議会図書館もその一つの例です。国立国会図書館が我が国の国立図書館として責任を持ってこの問題に対処していきたいということですので、よろしく御理解いただきたい。
会長:  納本制度に組み入れられない場合の新たな収集の制度について、当審議会で議論を進めてほしいというのが諮問者の意向ということでいいですか。
 今後の審議会においては、小委員会の形態を存続し、ここで出たような質問も含めて、極めて広範で自由なかつ実質的な議論をしていただき、その上で意見がまとまればよし、まとまらなければまとまらないままに審議会に持ち上げていただくことが望ましいと考えます。その場合に、必要があれば現委員・専門委員の小規模の交替はやむをえないと思いますが、基本的に変えてしまうということには消極的です。
委員:  今日のこの納本制度審議会の議事としては、そこまで踏み込まなくてもよいと思いますが、一言だけ個人的な印象を述べさせていただきますと、小委員長はこれまでの経緯を熟知しておられる適任者であると考えております。
委員:  形式論で恐縮ですが、委員等の構成に関しては、任期の関係から申しますと、ここでどうするかを決めるのではなく、これまでの意見は次期の審議会に遺言として伝えるということで、そもそも決めることのできない筋合いのものではなかろうかと思います。
会長:  今後の構成については議題には挙げておりませんが、大事な討論ですので、十分に参考にさせていただきたいと思います。他に何かございませんか。
委員:  通知義務・送信義務というのは、私人、国民に対して義務を課すわけです。納本制度は定着しているということですが、義務を新たに課すことについてはどう義務を担保、確保するのかが難しい。現在の納本制度の過料をそのまま維持するのかどうかという点が論点として一つございます。もう一つは、通知義務を課しても通知してこなかった場合、学協会を通して調べればすぐに分かるため、捕捉することができる。その場合に、過料を課さずともいただきますということで足りるのか。通知義務の点につきましてはよく御議論をしていただき、場合によっては、一回も用いたことのない過料制度が今でも通用するかという点も含めて議論いただいたほうがよろしいかと思います。
 もう一点は補償のところですが、憲法の趣旨にそって考えるということにするのか、憲法の趣旨よりも前に進んでお金を差し上げますということにするのかがポイントです。資料にあるような有償・無償の組み合わせ自体にとらわれると、審議の際に混乱するということで意見を申し上げました。
会長:  御意見はもっともだと思いますので、今後の参考にして議論を進めていただければということでよろしいでしょうか。
 また、先ほど委員から意見のあった国がやるべきことかどうかについては、柔軟にいろいろな観点から議論し、実質的討議をぜひしていただきたい。私など個人的には国会図書館にそれだけの予算と人員が配置されるのだろうかという気持ちがします。
 専門委員の方、御意見がございましたら拝聴いたします。
専門委員:  本当にインターネット上の情報に信頼性があるかどうかが大事であると思いますが、問題は信頼性があるかをどうやって判断するかです。
 こういう制度があることはよいとは思いますが、もう一つ技術的な面で、できるかどうかというのが大きな検討課題と思っております。
専門委員:  国のやるべきことか否かについて、当初は民間ができることは民間がやったほうがいいと思っていましたが、最終的に責任を持って保管しておくことを考えると国会図書館がやるべきだという印象を持つに至りました。民間がやるということは、最終的にどこも責任を持たなくてよいということになりますので、今はこのように考えています。
 次にネット系のものを保管しておく必要があるのかについては、例えば奈良時代・平安時代の落書きが時々出土しますが、そこに書かれていることが本当かどうか分からない。しかし、それがあること自体に価値があるわけです。インターネット上の落書きに類するものが将来どういう価値を持つかが現時点では分からないから、集めるというのがネットワーク系を集める趣旨ではないかと思います。
専門委員:  内容に関する価値はいまここで判断することが難しいので、将来に向かって残していくべきだと思います。
 NPOの形でやるにせよ、将来に残しておくべき資料を保存する社会的・制度的なインフラストラクチャーがまだできていない。それを国会図書館がイニシアチブをもって進めていくのは大事だろうと思います。
専門委員:  信頼性の問題についてですが、信頼性を基準にして資料を収集するのは難しいと思います。これまでの紙の出版物は、出版という仕組みがあるから、一定の篩にかけられて上澄みが蓄積されているとはいっても、実際にはとんでもない本もたくさんあって、国立国会図書館に収集されている。今の納本制度は文化を後世に継承することで成り立っていますが、ネットワーク上の情報についても、内容を吟味するのではなく、技術的に収集可能なものはとりあえず取っておこうというのが妥当ではないか。そうでもしないと運用は難しいと考えています。
会長:  そういう国会図書館の納入の現状を背景にして、インターネット上の情報を考える。国家がやるべきことかどうかが議論の対象になるのではないでしょうか。
小委員長:  オール・オア・ナッシングではなく、国のやるべきことも当然あると思います。国や地方公共団体の出版物、学術情報を収集するのは当然だろうと思います。中世のお公家さんが毎日町を歩いて落書を集めたりしたのは、個人が自分の責任でやった固定化ですが、何百年かたってそれが非常に貴重な資料になります。しかし、その時点でそういうことを国がやるのは考えにくいことで、民間の主体が自由な観点からやって、その中にいいものがあったら使わせてくれという契約を結ぶというやり方もあると思います。
会長:  よろしいでしょうか。今後の調査審議事項については事務局から案の説明があり、委員から御意見がありました。この今後の調査審議事項については、委員の意見を含めての確認ということで御了承いただけますでしょうか。
事務局:  今期の審議会の任期が5月の末日ですので、これからまた新たな委員の選考、再委嘱もあるかと思いますが、それを進めてまいります。
 6月から7月を目途として第8回審議会を開催します。その際、先ほど御確認いただいた今後の調査審議事項に基づき、調査審議を進めていくことになると思います。その後のスケジュールはその場で御審議いただければと思っております。
(閉会)

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