納本制度のあゆみ
納本制度関連年表
昭和23年2月9日 | 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)制定:現行の納本制度のはじまり |
昭和23年5月25日 | 納本制度による受付開始 |
昭和23年6月5日 | 国立国会図書館開館 |
昭和24年6月6日 | 国立国会図書館法の改正により、代償金の交付、地方公共団体の出版物の納入規定など新設 |
昭和26年4月1日 | 出版物取次懇和会(現・(一社)日本出版取次協会)による一括納入が開始 |
昭和54年8月1日 | (株)地方・小出版流通センターを出版物納入事務の一括代行機関に指定 |
平成12年4月7日 | 国立国会図書館法の改正により、パッケージ系電子出版物が納入対象に |
平成14年4月25日 | (社)教科書協会を出版物納入事務の一括代行機関に指定 |
平成16年12月1日 | 国立国会図書館法の改正により、独立行政法人等に国等と同等の義務が課される |
平成20年1月30日 | 「納本制度の日」を5月25日と定める |
現行の納本制度の確立
納本制度を定めた国立国会図書館法は、昭和23年2月に制定されました。しかし、施行当初の納入状況は芳しくありませんでした。
敗戦後の出版事情は、用紙不足など困難な状況にあり、加えて出版者はGHQ/SCAP等にも相当部数を納入しなければならなかったことから、当館にも納入することは出版者にとって重い負担となりました。また、戦前の出版法や新聞紙法による検閲・出版統制目的の納本制度の記憶が、新しい納本制度に悪影響を及ぼしたことも否定できません。
このような状況を改善するため、昭和24年6月、国立国会図書館法の一部改正により、代償金の交付規定(第25条第3項)が新設されました。あわせて、民間出版物の納入の趣旨が「文化財の蓄積及びその利用に資するため」(第25条第1項)であることが明記され、地方公共団体の出版物の納入規定(第24条の2)なども新設されました。この改正により、現在の納本制度の根幹部分が整備されました。
納本制度の最近の動き
CD-ROM、DVDなど有形の媒体に情報を固定した電子出版物(パッケージ系電子出版物)の増加に伴い、平成12年に国立国会図書館法が改正され、パッケージ系電子出版物が納入義務の対象に加えられました。あわせて、国・地方公共団体の出版物の納入部数の見直しも行われました。
平成16年には、行政改革に対応して、国・地方公共団体とは別の法人格を有する独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等についても、出版物を発行した際には国・地方公共団体に準じて複数部数の納入を義務づける制度改正が行われました。
平成21年の国立国会図書館法改正により、納本制度とは別の制度として、通信等により公表された出版物(ネットワーク系電子出版物)のうち、国・地方公共団体等の公的機関が発信するインターネット情報を国立国会図書館が複製して収集・保存することが可能となり、翌平成22年に実際の収集が開始されました。
平成24年の国立国会図書館法改正により、納本制度とは別の制度として、民間のネットワーク系電子出版物のうち、いわゆる電子書籍や電子雑誌等(オンライン資料)を国立国会図書館が複製して収集・保存することが可能となり、翌平成25年7月から無償かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料の収集が開始されました。さらに令和4年の国立国会図書館法改正により、有償又はDRMのあるオンライン資料も収集の対象とすることとなり、翌令和5年1月から収集を開始しました。