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よくあるご質問:オンライン資料の納入

質問一覧

Q
オンライン資料とはどのようなものですか?
Q
なぜオンライン資料を収集するのですか?
Q
公的機関もオンライン資料を納入する必要がありますか?
Q
オンライン資料収集制度に罰則はありますか?
Q
DRMありで流通している資料とはどのようなものですか?
Q
オンライン資料のうち、どのようなものが納入義務対象外となりますか?
Q
「同一の版面」の「同一」の基準は何ですか?
Q
簡易なものとはどのようなものですか?
Q
紙媒体とオンライン資料がある場合は、どちらか一方だけを納めればいいですか?
Q
同一内容が複数フォーマットで流通している場合は、全てのバージョンを納入する必要がありますか?
Q
特定のフォーマット、特定のコードに該当しない電子書籍、電子雑誌等は、受け付けてもらえないのですか?
Q
J-STAGEで公開している資料も納入する必要がありますか?
Q
リポジトリで公開している資料も納入する必要がありますか?
Q
紙媒体の資料をデジタル化した資料は納入義務対象ですか?
Q
日本の学会誌を海外の出版社から出版する場合は、納入義務対象ですか?
Q
社内報や会員限定のものは、納入義務対象ですか?
Q
有価証券報告書は納入義務対象ですか?
Q
納入義務者は誰ですか?
Q
オンライン資料はどのように納入したらいいですか?
Q
メタデータは何を付与すればいいですか?
Q
オンライン資料の納入に際して、費用の補償はありますか?
Q
納入の申出を簡便にすることはできますか?
Q
自動収集の申出の際に、「定期収集を希望する」を選択しました。申出の後、掲載ページのURLを変更した場合はどのようにしたらいいですか?
Q
収集したオンライン資料はどのように提供されるのですか?

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Q
オンライン資料とはどのようなものですか?
A
オンライン資料とは、インターネット等で出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するものであり、電子書籍・電子雑誌等を指します。
納入の対象となるのは、私人がインターネット等で出版(公開)した電子書籍・電子雑誌等のうち、
  • 特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
  • 特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で作成されたもの
のいずれかに当てはまるものです。詳しくは「オンライン資料収集制度(eデポ)」をご覧ください。

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Q
なぜオンライン資料を収集するのですか?
A
従来、出版物として発行されていたものや、従来であれば印刷して発行されたであろうものが、インターネット等で提供される場合が増えています。出版物については納本制度により当館が収集し、保存してきましたが、インターネット等で提供される資料・情報については時間の経過とともに消失してしまうおそれがあります。
このような状況においても、「文化財の蓄積及びその利用に資する」という目的を達成するために、オンライン資料を収集・保存・提供しています。

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Q
公的機関もオンライン資料を納入する必要がありますか?
A
公的機関は、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」により、ウェブサイト全体を収集していますので、オンライン資料収集制度において、改めてオンライン資料を納入する必要はありません。

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Q
オンライン資料収集制度に罰則はありますか?
A
罰則はありません。

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Q
DRMありで流通している資料とはどのようなものですか?
A
①長期にわたる保存、②保存のための複製、③複数の端末での閲覧のうち、少なくとも一つが不可能であるような制御・制限を行っている状態で流通している資料を指します。DRMありで流通している資料は、DRMのない状態のファイルを納入してください。
なお、フットプリントについては、①~②がいずれも可能であるため、DRMのない状態として扱います。

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Q
オンライン資料のうち、どのようなものが納入義務対象外となりますか?
A
以下のものが納入義務対象外となります。
  • 機密扱いのもの
  • 書式、ひな型その他簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)
  • 内容に増減・変更がないもの
  • 申込み・承諾等の事務が目的であるもの(電子商取引等)
  • 収集済みの紙の図書・雑誌と同一版面である旨の申出があり、当館が確認したもの
  • 長期利用目的でかつ消去されないもの(J-Stage、大学の機関リポジトリ等に収録されている資料)
  • 技術的に収集が困難なもの
  • 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」により当館が収集したインターネット資料に含まれるオンライン資料

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Q
「同一の版面」の「同一」の基準は何ですか?
A
「同一の版面」とは、単に内容が同じということではなく、レイアウトも含めて同一ということです。したがって、リフロー型の資料は「同一の版面」ではないことになります。詳細は申出の際にお問い合わせください。

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Q
簡易なものとはどのようなものですか?
A
各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等を想定しています。
基本的に会議資料や講演会資料は簡易なものとして扱います。ただし、学会の報告などは学術的なものとして納入対象としています。
具体的な判断で困った場合にはお問い合わせください。

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Q
紙媒体とオンライン資料がある場合は、どちらか一方だけを納めればいいですか?
A
紙媒体とオンライン資料は別の資料として扱いますので、両方とも納入をお願いします。
ただし、すでに納本制度により納入した紙媒体の図書または逐次刊行物とオンライン資料が同一の版面であることを、出版者の申出により確認できた場合、オンライン資料は納入の必要はありません。

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Q
同一内容が複数フォーマットで流通している場合は、全てのバージョンを納入する必要がありますか?
A
優先して収集するフォーマットの基準に該当する1バージョンのみが納入義務の対象となります。全てのバージョンを納入いただく必要はありません。
複数のフォーマットがある場合の優先順位は、①PDF、②EPUB(リフロー型)、③EPUB(固定型)、④それ以外となります。テキストデータの有無ではテキストデータの付された資料、解像度が異なる場合は解像度の高い資料、全体版と一部分のみでは全体版を優先して収集します。

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Q
特定のフォーマット、特定のコードに該当しない電子書籍、電子雑誌等は、受け付けてもらえないのですか?
A
特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されていないAZW、MOBI、.book等は納入義務は生じませんが、明らかに電子書籍・電子雑誌等である場合には、ご寄贈いただければ幸いです。ただし、寄贈の際には、当館で受入れ可能なフォーマットに変換していただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。

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Q
J-STAGEで公開している資料も納入する必要がありますか?
A
J-STAGEで公開されている資料は、私人が出版した資料であっても、JSTという公的機関のサービスにより公衆に利用可能とされた資料であるため、国立国会図書館法第25条の3に基づく公的機関のインターネット資料収集の対象となり、私人の方が納入する必要はありません。
なお、J-STAGEで公開されている資料は、「国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程」(平成21年国立国会図書館規程第5号)第1条第2号の「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」として、収集していません。

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Q
リポジトリで公開している資料も納入する必要がありますか?
A
大学などの学術研究機関が運営する「機関リポジトリ」で公開している資料は、「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」と考えられるので、納入する必要はありません。
営利企業で構成される組織が運営するリポジトリで公開している資料は、要件に合致すると当館が認定した場合は納入義務の対象から除外されます。認定に際しては、当該リポジトリの長期継続性、利用の担保、コンテンツの保全の観点から適否を確認し、コンテンツの散逸防止やメタデータ連携について覚書等により担保します。
なお、電子形態で公表された博士論文については、文部科学省から各大学等に周知された「学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」(平成25年3月11日 24文科高第937号)に従い、機関リポジトリで公開されたものも含めて収集します。詳しくは「国内博士論文の収集」をご覧ください。

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Q
紙媒体の資料をデジタル化した資料は納入義務対象ですか?
A
特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されていたり、特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で記録されていれば納入義務対象です。
ただし、前に納入された図書または逐次刊行物と同一の版面で構成されるものであることを、出版者の申出により当館が確認したものについては納入の必要はありません。

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Q
日本の学会誌を海外の出版社から出版する場合は、納入義務対象ですか?
A
納入義務対象となるかどうかの区別は、出版者の所在地により行います。サーバーの所在地ではありません。日本の出版社が、海外の現地法人等から配信を行っている場合でも、出版の主体が国内であれば、納入義務対象です。一方、出版の主体が海外の法人であれば、納入義務対象外です。

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Q
社内報や会員限定のものは、納入義務対象ですか?
A
社内報や会員限定のものであっても、特定多数向けに提供されているものであれば納入義務対象となります。ただし、機密扱いのもの、簡易なものに該当する場合はこの限りではありません。

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Q
有価証券報告書は納入義務対象ですか?
A
有価証券報告書は金融庁への提出が義務付けられており、EDINETに納められていますので、当面は納入義務対象外です。

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Q
納入義務者は誰ですか?
A
納入義務者は、オンライン資料をインターネットで広く公衆に利用可能とし、または送信した者です。出版者(出版社等)と頒布者(電子書店等)が異なる場合には、原則として、出版者(出版社等)です。

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Q
オンライン資料はどのように納入したらいいですか?
A
納入方法は、①自動収集、②送信、③送付の3種類があります。詳しくは「納入方法」をご覧ください。

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Q
メタデータは何を付与すればいいですか?
A
タイトル、出版者、出版日、公開範囲が必須項目です。版に関する情報、巻号、著者、URL、コード情報、掲載雑誌名がある場合は、それらも必須項目です。

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Q
オンライン資料の納入に際して、費用の補償はありますか?
A
自動収集及び送信により納入する場合は、費用の補償はありません。送付により納入する場合は、媒体の費用及び郵送費用を補償します。
なお、納本制度における代償金は、出版物の出版及び納入に通常要すべき費用を補償するものです。オンライン資料の提供に関する補償については、納本制度審議会で調査審議が行われ、①提供するための複製費用が軽微であること、②提供に係る手続費用についても、最小限の作業(メタデータ付与、送信等)に限れば軽微であり、DRMが付される前のファイル提供を前提とすればDRM解除に係る特別な作業も発生しないことから、いずれも補償を要しないとする答申が出されました。この答申を踏まえ、送付する場合の媒体費用及び郵送費用の補償を除き、経済的補償は行わないこととしています。

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Q
納入の申出を簡便にすることはできますか?
A
納入の申出は、出版の都度ではなく、一定期間の出版分(1か月分、四半期分等)をまとめていただいてもかまいません。
納入方法が「自動収集」で、オンライン資料を継続出版する場合は、当館からの定期収集を希望いただければ、お申し出いただいたページに掲載される新規巻号等を定期的に自動収集しますので、出版の都度、お申し出いただく必要はありません。新たな掲載ページで出版されるオンライン資料については随時お申し出ください。
なお、当館では許諾に基づき民間のウェブサイトの収集・保存も行っています(「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」)。この事業により当館が収集したウェブサイトに含まれるオンライン資料は、オンライン資料収集制度において改めて納入する必要はありません。私立大学、公益法人、学協会等で、許諾によるウェブサイトの収集をご希望の場合は、お問い合わせください。

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Q
自動収集の申出の際に、「定期収集を希望する」を選択しました。申出の後、掲載ページのURLを変更した場合はどのようにしたらいいですか?
A
ウェブサイトのリニューアル等により、オンライン資料の掲載ページ(URL)を変更した場合は、お申し出ください。変更のお申し出がない場合も、掲載ページが変更されたことが明らかであれば、新たな掲載ページからの自動収集を継続します。

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Q
収集したオンライン資料はどのように提供されるのですか?
A
収集したオンライン資料については、館内での閲覧サービスを行います。権利者から許諾を得られた場合のみ、インターネットで公開します。インターネット公開をご許諾いただける場合は、納入の際に公開範囲を「インターネット公開」とご指定ください。すでに納入したオンライン資料のインターネット公開をご許諾いただける場合はお問い合わせください。
閲覧サービスは、「国立国会図書館デジタルコレクション」で行います。館内での複写サービス、遠隔複写サービスは、令和5年1月18日から開始しました。PDFフォーマットのもののみを対象に、著作権法等の範囲内で提供します。
「個人向けデジタル化資料送信サービス」および「図書館向けデジタル化資料送信サービス」では提供しません。

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