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著作権にかかわる注意事項

複写サービスと著作権について

1. 著作権について

著作権とは、小説や記事、論文、絵画、写真、地図、楽曲等の「著作物」の作者(著作者)に与えられる権利で、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定されています。
また、「著作者」とは「著作物を創作する者」(著作権法第2条)をいい、「著作権者」とは著作権を有する者(著作者または譲渡、相続等により著作権を取得した者)をいいます。

著作権が保護される期間は、個人の著作物の場合は、原則として創作のときから「著作者の死後70年を経過するまで」(著作権法第51条)、また団体名義の著作物の場合は、「その著作物の公表後70年を経過するまで」(著作権法第53条)です。

※ただし、個人の著作物の場合は、著作者の没年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。また、団体名義の著作物の場合は、公表年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。

著作権は、法令等を除き、あらゆる著作物に及びます。したがって、個人の著作物はもちろんのこと、国や地方公共団体の刊行物も含め、当館の所蔵するほとんどの資料が著作権法による保護の対象となります。これらの資料については、絶版や非売品などの理由により入手困難な場合でも保護の対象となります。

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2. 複写サービスと著作権について

複写に関しては、著作権法第21条において「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」とされています。著作権で保護される著作物を複写する場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。ただし、著作権法が定める条件をすべて満たす場合は、著作権者の許諾なしに複写できます。
著作権法第31条第1項第1号は、著作権者の許諾なく、図書館が所蔵資料を複写できる主な条件として以下を定めています。

新聞・雑誌などの定期刊行物については、「発行後相当期間を経過した」ものであれば、掲載されている1つの著作物の全部を複写できます。詳しくは、3-2. 雑誌や新聞を複写できる範囲をご覧ください。

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3. 「著作物の一部分」について(本を複写できる範囲)

図書館の複写サービスでは、原則として「著作物の一部分」しか複写物を提供できません。
「著作物の一部分」とは、一般的には著作物の「半分まで」と解されています。そこで当館では、著作物の種類に応じ、次の例のように運用しています。
「著作物の一部分」を超えて(例えば、著作物の全部など)複写するための手続については、4. 「著作物の一部分」を超えて複写又は調査研究目的以外で複写するために必要な手続について(許諾書の例)をご覧ください。

3-1. 図書を複写できる範囲

一般的な図書は、以下の表の例のように運用しています。雑誌・新聞については、3-2. 雑誌や新聞を複写できる範囲をご覧ください。

資料の種類 複写できる範囲
単行本 著作物全体の半分まで。
短編集・論文集・分担執筆など それぞれの作品・論文・執筆箇所の半分まで。
博士論文 1冊が1つの論文で構成されている場合には半分まで。
なお、複数冊で構成されている場合には、それぞれの冊子の半分まで。
規格 国内・海外にかかわらず、国が制定した規格本文は全部複写可。それ以外の規格の本文は半分まで。
日本規格協会作成の翻訳文、解説等はそれぞれの半分まで。
地図 1枚ものの地図の場合は、その1枚の半分まで。
地図帳の場合、1つの地図の半分まで(1ページ以下の地図は複写不可)。
ただし、国土地理院が作成した地図(CD-ROMを除く。)は、調査研究目的であれば、全部複写可。
写真 個々の写真の半分まで(1ページ以下の写真は複写不可)。
ただし、その写真が昭和32年以前発行の場合には、全部複写可。
絵画 個々の絵画の半分まで(1ページ以下の絵画は複写不可)。
楽譜 個々の楽譜の半分まで(1ページ以下の楽譜は複写不可)。

3-2. 雑誌や新聞を複写できる範囲

「発行後相当期間を経過した」雑誌・新聞等に掲載された個々の論文・地図・写真・絵画・楽譜等の著作物については、その全部を複写できます。

同一号に掲載された複数の論文を複写する場合は、その号全体の半分まで複写することができます。ただし、1つの論文だけで1号の半分を超える場合には、その論文の全部を複写することができます。

また、「発行後相当期間を経過」していない最新号については、複写できません。
この「発行後相当期間」について、当館では次号が発行されるまでの期間としていますが、具体的には刊行頻度に応じて以下の例のように取り扱っています。

  • 週刊誌 → 1週間が経過するまで
  • 月刊誌 → 1か月間が経過するまで
  • 季刊・年刊の雑誌など → 3か月間が経過するまで
  • 新聞(日刊) → 当該日が経過するまで

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4.「著作物の一部分」を超えて複写するため又は調査研究目的以外で複写するために必要な手続について(許諾書の例)

著作権保護期間内である「著作物の一部分」を超えて複写する場合や調査研究目的以外(掲載等の二次利用目的等)で複写する場合は、複写申込みに加えて、著作権者の許諾を得た旨が記載された許諾書の提出が必要です(著作権法第31条第1項第3号による図書館の蔵書にするための複写又は第41条の2、第42条、第42条の2による裁判手続、立法・行政、審査等手続のための複写が行える場合を除く。)。許諾書は、来館して複写を申し込む場合、ご持参の上、複写カウンターに提出してください。また、遠隔複写サービスでの提出方法は、遠隔複写サービスのページをご確認ください。

許諾書の様式は定められていませんが、以下に「許諾書の例」をお示しします。著作権者名の記載が必要ですので、ご注意ください。

許諾書例1:「著作物の一部分」を超えて複写する場合

[申込者]殿
[申込者]が国立国会図書館において同館所蔵の[資料名]の全部の複写物を入手することを許諾します。
○年○月○日 [著作権者名]

許諾書例2:調査研究目的以外で複写する場合

[申込者]殿
[申込者]が、放映(※1)に使用するために、国立国会図書館において同館所蔵の[資料名]に掲載の[著作物名(※2)]の複写物を入手することを許諾します。
○年○月○日 [著作権者名]
  • (※1)復刻、翻刻、出版物への掲載、展示、放映、インターネット・ホームページ等への掲載等の具体的な利用目的をご記載ください。
  • (※2)記事名、論文名、作品名等の許諾対象箇所が同定可能な情報をご記載ください。資料の該当ページが分かる場合であれば、ページ指定でも可です。
  • (注)著作権保護期間内である「著作物の一部分」を超えて複写する場合や調査研究目的以外で複写する場合は、許諾書の他に、特別複写許可申請書を提出していただく必要があります。詳しくは、来館複写サービスの場合は、複写カウンターでお尋ねください。遠隔複写サービスの場合は、特別複写許可申請書について(PDF: 252KB)をご確認ください。

著作権者の連絡先や著作者の没年は、各種人名録や人名事典、インターネット検索等を利用してお調べください。また、当館作成のウェブサイト、リサーチ・ナビの「著者の没年を調べるには」(リサーチ・ナビへリンク)のページもご参照ください。

著作者・著作権者が不明の場合や、著作権者が判明したにもかかわらず連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定制度を利用できる場合があります。詳しくは、文化庁のホームページをご覧いただくか、文化庁著作権課(03-5253-4111(代表))までお問い合わせください。

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