国立国会図書館所蔵資料の掲載/展示/放映/インターネット・ホームページ等への掲載を希望される方へ
[注意事項] 以下の説明を読む前に、以下の2点を必ずご確認ください。
- 使用する資料は、国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されている資料ではないですか?
→国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開されている資料を使用する場合は、国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載をご覧ください。 - 掲載等に使用するための当館所蔵資料の複写物(コピー)は、既に入手していますか?
→申請の前に複写物を入手していただくことが必要です。まだ入手されていない方は、まず、当館の複写サービスを利用して入手してください。
当館の複写サービスを通じて入手した当館所蔵資料の複写物を、掲載、展示、放映又はインターネット・ホームページ等への掲載に使用する場合には、当館の許可が必要です。
(注)この手続きは、掲載等に使用するための複写物や画像データの提供を受けるためのものではありません。
- 当館ウェブサイトでインターネット公開しているコンテンツ(国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開しているコンテンツを含む。)の転載については、国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載をご覧ください。
- よく利用される国立国会図書館所蔵資料のデジタル画像については、リサーチ・ナビのページをご覧ください。
申請をする前に
ご申請の前に、以下の確認事項をチェックしてください。
- 資料の名称・請求記号・使用箇所のご確認はお済みですか?
資料の名称・請求記号・使用箇所が不明確ですと、通常より手続きにお時間を要する場合があります。 - すべての使用箇所の著作権のご確認はお済みですか?
- 個人の著作物の場合
著作者の没後70年間が著作権の保護期間です。著作者の没年を調査し、没後70年以上経過していることを確認してください。著作者の没後70年を経過していない場合は、著作権者の許諾書が必要です。
ただし、著作者の没年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。 - 団体名義の著作物の場合
著作物の公表から70年間が著作権の保護期間です。著作物の公表から70年を経過していない場合は、著作権者の許諾書が必要です。
ただし、公表年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。
- 個人の著作物の場合
- 出版物の発行やテレビ番組の放映までにお時間は十分にありますか?
当館に申請書が到着してから許可書の発送までに1週間程度を要しますので、余裕をもってご申請ください。
- 「プランゲ文庫」の資料の複写物を掲載等に利用する場合は、当館への申請の前に、原所蔵機関のメリーランド大学プランゲ文庫への手続きが必要です。詳しくは、リサーチ・ナビのページをご覧ください。
- 原所蔵機関が米国国立公文書館(National Archives and Records Administration)の資料の複写物を掲載等に利用する場合は、リサーチ・ナビのページをあわせてご覧ください。
掲載/展示/放映/インターネット・ホームページ等への掲載の申請
- 申請書の記入に当たっては、以下の「申請書の記入例一覧」で使用方法に対応する記入例をよくご確認いただき、必要な事項を記入してください。
- 使用箇所の写しの添付をお願いします。写しが大量になる等、添付が困難な場合は事前にお問い合わせください。
- 著作権者の許諾を得た場合は、著作権者の許諾書を添付してください。(許諾書原本は確認の上で返送します。)
- 資料の半分以上を書籍や雑誌、ホームページに掲載する場合は、復刻・翻刻に当たる可能性があります。「国立国会図書館所蔵資料の復刻・翻刻を希望される方へ」のページをご確認ください。(特に、地図や錦絵の全部を利用すると該当する可能性がありますので、ご注意ください。)
具体的な使用方法の例 | 対応する記入例 |
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記入例(付:申請書書式・手続きの説明)(PDF: 1.17MB) |
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記入例(付:申請書書式・手続きの説明)(PDF: 1.16MB) |
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記入例(付:申請書書式・手続きの説明)(PDF: 1.16MB) |
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記入例(付:申請書書式・手続きの説明)(PDF: 1.17MB) |
(注)複数の資料や使用方法で利用する場合も、1通の申請書にまとめて記入して申請いただけます。
- (例1)展示パネルの作成と展覧会図録への掲載をする場合 記入例(PDF: 278KB)
- (例2)出版物を紙書籍と電子書籍の2種類で発行する場合 記入例(PDF: 281KB)
- (例3)使用する資料が多く、申請書に書ききれない場合 記入例(PDF: 280KB)
申請先
申請書は、押印の上、以下のあて先に郵送してください。来館での申請、また、FAXやメールでの申請は受け付けていません。
申請書のあて先
〒100-8924
東京都千代田区永田町1-10-1
国立国会図書館 利用者サービス部 複写課
利用条件について
- 当該資料が国立国会図書館所蔵である旨を明示してください(例:「資料提供:国立国会図書館」)。
- 出版物等への掲載の場合は、国立国会図書館法に定められた納本分とは別に、複写課複写調整係へ1部を無償で提供してください。
- その他、以下の点にご留意ください。
- 著作権法上の問題が生じた場合は、申請者がその責任を負うこととなります。
- プライバシーその他の人権に十分に配慮してください。第三者との間に問題が生じた場合は、申請者がその責任を負うこととなります。
お問い合わせ
東京本館で入手した複写物を利用する際は、複写課複写調整係(03-3581-2331(代表))までお問い合わせください。
なお、関西館で入手した複写物を利用する際は、文献提供課複写貸出係(0774-98-1313)まで、国際子ども図書館で入手した複写物を利用する際は、資料情報課情報サービス係(03-3827-2053)までお問い合わせください。