視覚障害者等用データ送信サービスの利用者登録について (登録情報の変更等の手続き)
このページでは、視覚障害者等用データ送信サービスの利用者登録をされている方の、登録情報の変更などの登録後の各種手続きについて紹介します。新たに利用者登録を希望される方は、「視覚障害者等用データ送信サービスの利用者登録について(初めて登録する)」をご覧ください。
目次
1 登録情報の変更手続き
次の場合は、登録情報の変更手続きをお願いします。
- 登録情報に変更があった
- パスワードを変更したい
- 印刷物を読むことができるほど視力が回復した、上肢の障害が回復して本を持って読めるようになった等、障害の状況に大きな変化があった
登録情報は、以下の方法で変更することができます。
なお、印刷物を読むことができるほど障害の状況が改善された場合は、有効期間にかかわらず登録は失効する場合があります。印刷物を読むことができるほど視力が回復した、上肢の障害が回復して本を持って読めるようになった等、障害の状況に大きな変化があった場合は、「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」記載の問い合わせ先にお問い合わせください。
1.1 みなサーチ又は国立国会図書館サーチでの変更手続き
以下の登録情報は、みなサーチ又は国立国会図書館サーチで変更できます。
ただし、氏名又は登録住所を変更するには、本人確認書類を写した画像(JPEG形式またはPNG形式)をアップロードしていただく必要があります。また、メールアドレスの登録も必要です。
- 氏名
- 登録住所
- パスワード
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- 発送先情報(登録された住所とは別に複写物の郵送を希望する場合に指定できます)
変更する場合は、みなサーチ又は国立国会図書館サーチのトップページ等から利用者IDとパスワードを入力してログインし、画面上部の「利用者情報」をクリックしてください。画面上の注意事項をよくご確認の上、各項目に入力してください。
みなサーチ上部の利用者情報リンク(ログイン時)
1.2 郵送・FAX・電子メール等による変更手続き
1. 申請書類を送る
次の①②に示す書類を、郵便、FAXまたは電子メールでお送りください。
※電子メールでのご提出は、当館が別途指定するメールアドレスでのみ受け付けます。電子メールでの提出を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
障害の状況に大きな変化があった場合は、これに加えて③「通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類」の写しもお送りください。状態の変更があった方は、この書類を用意される前に届け出の対象となるかどうかを、このページの最後にある「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」にお尋ねいただくことをお勧めします。
それぞれの書類について、どのようなものを用意すればよいかは、「5 提出書類について」をご参照ください。
なお、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など、公的機関が発行し氏名、現住所、生年月日が記載された手帳は、②③の両方を確認できる書類ですので、「①の申請書」と「手帳の氏名、生年月日、住所、障害の種類・程度が記載されたページの写し」をご提出いただくのみで構いません。
郵便による送付先
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
(「送信登録利用者情報変更等申請・届出書在中」と封筒に明記してください。)
FAXによる送信先
FAX:0774-94-9117
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
2. 登録証等の発行
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、FAX番号を変更した場合は、登録情報を更新した「利用者登録証」をお送りします。
1.3 来館による変更手続き
1. カウンターで申請する
次の①②に示す書類が必要です。また、③に示す書類が必要な場合があります。
- ①送信登録利用者情報変更等申請・届出書
館内に書式を用意しており、来館時に職員が作成のお手伝いをいたします。事前に用意される場合は、「5.1 送信登録利用者情報変更等申請・届出書」をご参照ください。 - ②本人確認書類
- ③通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類
障害の状態に大きな変更があった場合のみ必要です。状態の変更があった方は、この書類を用意される前に届け出の対象となるかどうかを、このページの最後にある「6 登録利用者制度についてのお問い合わせ」にお尋ねいただくことをお勧めします。
この書類についての詳細は、「5 提出書類について」をご参照ください。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など、公的機関が発行し氏名、現住所、生年月日が記載された手帳は、②の本人確認書類を兼ねることができます。
なお、この書類のご用意が困難な場合は、来館時に職員が障害の状態を確認させていただきます。
外国の機関によって発行された証明書による申請の場合は、提出いただいた書類の確認などに時間を要することがあるため、当日中に変更の手続きが完了せず、後日、郵送で登録証を送付させていただくことがあります。
以下のカウンターで受け付けています。
東京本館
利用者登録カウンター(新館入口)
月曜日から金曜日:9時20分から18時30分まで
土曜日:9時20分から16時30分まで
関西館
入退館カウンター
開館日の9時30分から17時30分まで
国際子ども図書館
児童書研究資料室カウンター(アーチ棟2階)
開館日の9時30分から16時30分まで
2. 登録証等の発行
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、FAX番号を変更した場合は、登録情報を更新した「利用者登録証」をお渡しします。
2 有効期間の延長手続き
2.1 有効期間について
登録の有効期間は、登録した日から3年間です。失効した場合は、登録利用者としてのサービスが受けられなくなりますので、再度、利用者登録をする必要があります。
なお、次のことにより有効期間はその日から3年間延長されます。
- 東京本館、関西館に入館する
- 登録利用者カードの発行を受ける
- 本人確認書類を提示した上で、利用者情報の変更手続きを行う
- みなサーチ又は国立国会図書館サーチにログインする
- 遠隔複写サービスを利用する(当館がお申し込みを受け付けた日から3年間延長されます)
ただし、有効期間の延長にあたり通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類を再度提出いただく必要がある方は、この方法によっては有効期間が延長されませんので、郵送・FAX・電子メールによる有効期間の延長手続きをとっていただく必要があります。詳細は「2.2 郵送・FAX・電子メール・電話で有効期間を延長するには」をご参照ください。
- ※有効期間は、みなサーチ又は国立国会図書館サーチで確認することができます。利用者IDとパスワードを入力してログインし、画面右上の「利用者情報」をクリックしてください。
- ※電子メールアドレスを登録されている場合は、失効日の約3か月前、1か月前及び1週間前に電子メールで有効期間更新のご案内をお送りします。
2.2 郵送・FAX・電子メール・電話で有効期間を延長するには
「郵送・FAX・電子メールによる有効期間の延長手続き」「電話による有効期間の延長手続き」の2種類があります。
失効日の3か月前から失効日までの間のみ行うことができます。
1. 郵送・FAX・電子メールによる有効期間の延長手続き
送信登録利用者情報変更等申請・届出書(書式はこのページの「5.1 申請書」にあります)に必要事項を記入(申請内容として「4 有効期限を更新したい」を選択してください。)の上、下記の宛先に郵便、FAXまたは電子メールでお送りください。
※電子メールでのご提出は、当館が別途指定するメールアドレスでのみ受け付けます。電子メールでの提出を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
氏名・住所・連絡先(電話番号・FAX番号・メールアドレス)に変更がある場合は本人確認書類の写しもお送りください。また、障害の状況に大きな変化があった方は、現在の障害の状況がわかる書類の写しもお送りください。
書類が失効日の前日までに当館に到着していなければ受け付けることができませんので、余裕を持って手続きをお願いいたします。
郵便の送付先
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
(「送信登録利用者情報変更等申請・届出書在中」と封筒に明記してください。)
FAXの送信先
FAX:0774-94-9117
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
手続きの完了後、当館から手続き完了のお知らせをお送りします。
2. 電話による有効期間の延長手続き
下記の番号にて受け付けます。
電話:0774-98-1458(直通:月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
3 利用者ID・パスワードが分からなくなった場合の手続き
3.1 みなサーチ又は国立国会図書館サーチでのパスワードの再設定
パスワードが分からなくなった場合、みなサーチ又は国立国会図書館サーチで、利用者IDと登録メールアドレスを使ってパスワードを再設定することができます。
再設定の方法については、みなサーチのヘルプ「6-1-2 パスワードの再設定」、又は国立国会図書館サーチのヘルプ「12-6.パスワード再設定」をご参照ください。
3.2 電話・郵送・FAX・電子メール・来館による手続き
利用者IDとパスワードの両方、又はどちらかが分からなくなった場合で、電話での手続きを希望される場合は、下記の番号にて受け付けます。
電話:0774-98-1458(直通:月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
国立国会図書館 関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
郵送・FAX・電子メール・来館での手続きは、登録情報の変更手続と同じ手続です。詳しくは、「1 登録情報の変更手続き」の項をご参照ください。
- ※「登録利用者情報変更等申請・届出書」の「2.利用者登録証を失くした又はパスワードを忘れた。」を選択してください。
4 登録情報を抹消したい場合の手続き
登録情報の抹消を希望される場合は、登録情報の変更手続きと同じ手続きが必要です。詳しくは、「1 登録情報の変更手続き」をご参照ください。(「送信登録利用者情報変更等申請・届出書」では「5 送信の登録を取り消したい。」を選択してください。)
完了していない申込みがなく、利用制限がかかっておらず、申込み完了後一定期間(過去の申込履歴を確認できる期間)が過ぎた場合に、みなサーチ又は国立国会図書館サーチ上でも、抹消の手続きを行うことができます。詳しくは、みなサーチヘルプ「6-4-6 利用者情報の抹消」、又は国立国会図書館サーチヘルプ「11-5 利用者情報の抹消」をご覧ください。
5 提出書類について
登録情報などの登録後の各種手続きの際に提出いただく書類は、以下の3種類です。ここに列挙した提出書類を用意することが困難な方は、このページの最後に示す「6 お問い合わせ」にお問い合わせください。
5.1 送信登録利用者情報変更等申請・届出書
「送信登録利用者情報変更等申請・届出書」に必要事項をご記入ください。
- [PDF] 送信登録利用者情報変更等申請・届出書(PDF: 127KB)
- [DOCX] 送信登録利用者情報変更等申請・届出書(Word: 212KB)
- [TXT] 送信登録利用者情報変更等申請・届出書(Text: 2KB)
障害等の理由で申請書の記入が困難な方は電話(0774-98-1458)等でお問い合わせください。
5.2 本人確認書類
「申請書」にご記入いただいた氏名、生年月日、住所が確認できる書類です。次のうちいずれか1点をご提出ください(郵送で手続きされる場合は写しをご送付ください)。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- パスポート
- 学生証
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。ただし、表面に個人番号の記載がないことをご確認ください。)
- その他、公的機関が発行する手帳又はそれに準ずるもの
- ※いずれも有効期限内のもので、かつ氏名、現住所、生年月日が記載されているものに限ります。
- ※コピーを提出する場合は、氏名、現住所、生年月日が記載されている面をもれなくコピーしてください。個人番号(マイナンバー)が記載されている書類の場合は、個人番号がコピーに写らないように十分ご注意ください。
- ※これらの書類だけでは現住所を証明できない場合は、住所及び氏名が明記された電気・水道・ガス・電話料金等の請求書や領収書(いずれも3か月以内に発行されたもの)をあわせて提示いただくことで、本人確認書類として扱います。
例:運転免許証と、現住所が記載されている電気料金の請求書の両方をご提示いただく。 - ※次のような書類等は本人確認書類として使用できません。ご了承ください。
パスポート・学生証で現住所の記載がないもの、個人番号(マイナンバー)の「通知カード」、社員証、定期券、名刺、シルバーパス、インターネット上やスマートフォンアプリ等の画面に表示された電子版の本人確認書類のスクリーンショット画像など。
5.3 通常の活字の印刷物の読書が困難であることがわかる書類
視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難であることが確認できる書類として、当館が認めるものは次のとおりです。次のうちいずれか1点をご提出ください(郵送で手続きされる場合はコピーをご送付ください)。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳又はこれに準ずる都道府県知事等が定めるところにより発行された手帳
- 医療機関若しくは医療従事者により作成された書面であって、当該申請者の障害の状況を示すもの
- 地方公共団体において障害者の福祉にかかる業務を行う者により作成された書面であって、当該申請者の障害の状況を示すもの
- 学校若しくはその学校の教職員により作成された書面であって、当該申請者の障害の状況を示すもの
- マラケシュ条約締約国において政府等の公的機関が発行したもので、1から3に準ずるもの
1. 2. 3. は「氏名」「生年月日」「障害の種類、程度」が記載されている面が必要です。
4. 5. 6. については、書式は自由ですが、「申請する方の氏名、生年月日、障害の状況」「書面を作成した方の記名、捺印」が必要です。
ご準備できる書類が、活字による読書が困難であることが確認できる書類として有効か否か分からない場合は、申請される前にお問い合わせください。
外国の機関によって発行された証明書による申請の場合は、提出いただいた書類の確認などのため、登録までに日数を要することがありますのでご了承ください。
6 登録利用者制度についてのお問い合わせ
6.1 電話、電子メール、FAXによるお問い合わせ
次のような問い合わせに対応いたします。
- 提出書類について確認したい
- 「利用者登録証」「登録利用者カード」を紛失した
- 利用者ID、パスワードを忘失した(「利用者登録証」を再発行し、必要に応じて「初期パスワード票」を発行します。)
- 登録利用者情報の失効について確認したい
- その他、登録利用者制度全般のお問い合わせ
下記までご連絡ください。
国立国会図書館関西館 障害者図書館協力係
電話:0774-98-1458(直通:月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
電子メール:syo-tky
FAX:0774-94-9117
6.2 国立国会図書館館内でのお問い合わせ
下記の場所でお受けします。
東京本館
利用者登録カウンター(新館入口)
月曜日から金曜日:9時20分から18時30分まで
土曜日:9時20分から16時30分まで
関西館
入退館カウンター
開館日の9時30分から17時30分まで
国際子ども図書館
児童書研究資料室カウンター(アーチ棟2階)
開館日の9時30分から16時30分まで
7 国立国会図書館利用者の個人情報の取扱いについて
国立国会図書館は、利用者から取得する個人情報の利用・管理について、国立国会図書館個人情報保護規則(平成29年国立国会図書館規則第4号)(PDF: 300KB)に基づき、次のとおり定めています。
「個人情報の取扱いについて」お問い合わせ先
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