オンライン資料の収集
1. オンライン資料収集の趣旨
(1)電子書籍、電子雑誌等を後世に伝えます
近年、電子書籍、電子雑誌等が広く出版されています。国立国会図書館では、これらを文化財として蓄積し、将来にわたってご利用いただけるよう、平成25年7月1日から、納本制度に準じ、民間で出版された電子書籍、電子雑誌等を収集・保存しています。現在は、無償かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料に限定して、収集しています。
有償又はDRMが付されたオンライン資料(有償等オンライン資料)については、令和5年1月から収集を開始します。
なお、オンライン資料とは、インターネット等により出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するものであり、電子書籍、電子雑誌等を指します。
(2)これまでの歩み
国立国会図書館では、平成22年4月1日から、「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」(WARP)により、国等のインターネット資料の収集を実施しています。また、民間のインターネット資料については、一部、WARPにおいて、オンライン資料も含め、出版者から個別に許諾を得て、収集・保存・提供を行っています。
しかしながら、重要な資料が、紙媒体からウェブ版へ移行していること、また、電子書籍、電子雑誌等が広く社会に普及し始めていることに鑑み、法整備を行って、民間の電子書籍、電子雑誌等の網羅的な収集を目指すことにしました。
平成24年6月22日、民間の出版するオンライン資料を国立国会図書館が収集し、保存することを可能とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました。平成25年7月1日、同法が施行され、無償かつDRMのないオンライン資料の包括的な収集を開始しました。
現在提供が免除されている有償等オンライン資料については、令和4年6月1日、国立国会図書館への提供を義務付ける国立国会図書館法等の一部を改正する法律が公布されました(有償等オンライン資料は、令和5年1月から収集を開始します。)。
(3)位置付け
オンライン資料は、おおむね、インターネット資料に含まれます。下図のように、図書・逐次刊行物等の紙媒体の出版物およびパッケージ系電子出版物は、納本制度により、収集しています。また、国等が出版するインターネット資料は、オンライン資料も含め、既に、国立国会図書館法に基づき、収集しています。民間のものについては、インターネット資料のうち、図書または逐次刊行物に相当するもの(オンライン資料)であって、無償かつDRMのないものに限り、国立国会図書館法に基づき、収集を実施しています。
2. 国立国会図書館法に基づく収集
(1)概要
- 文化財の蓄積およびその利用に資するため、私人が出版したオンライン資料を、国立国会図書館に納入することが義務付けられています。(国立国会図書館法第25条の4)
- 有償またはDRMのある資料は、当面納入義務が免除されます。(国立国会図書館法改正法附則第2条)
- 著作権法の制限規定により、国立国会図書館のオンライン資料の収集については、著作権者の許諾を要しません。(著作権法第43条)
- 収集から提供までの流れは、以下のとおりです。
(2)納入義務対象資料
納入義務の対象となる資料は、私人(国等は含みません)がインターネット等で出版した電子書籍、電子雑誌等のうち、
- 特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
- 特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で作成されたもの
のいずれかであって、無償かつDRMのないものです。
なお、同一資料がさまざまな頒布形態で同時に複数出版されている場合には、最良版(保存のための複製が容易である形式等)を納入してください。
(3)納入義務対象から除外する資料
以下のものは、納入義務の対象から除外されます。
- 簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)
- 内容に増減・変更がないもの
- 申込み・承諾等の事務が目的であるもの(電子商取引等)
- 紙の図書・雑誌と同一版面(デジタル化資料等)である旨の申出があったもの(申出があり、確認された場合のみ)
- 長期利用目的でかつ消去されないもの(大学の機関リポジトリ等)
- 技術的に収集が困難なもの
3. 納入等のご案内
(1)納入義務者
- 納入義務者は、オンライン資料をインターネット等により広く公衆に利用可能とし、または送信した者です。
- 出版者(出版社等)と頒布者(電子書店等)が異なる場合には、原則として、出版者(出版社等)です。
(2)納入方法
- オンライン資料のファイルおよびメタデータを、次の3つのいずれかの方法(①自動収集、②送信、③送付)で国立国会図書館に納入してください。
- 当館では許諾に基づき民間のウェブサイトの収集・保存も行っています(「インターネット資料収集保存事業(WARP)」)。この事業により当館が収集したウェブサイトに含まれるオンライン資料は改めて納入する必要はありません。企業、私立大学、公益法人、学協会等で、許諾によるウェブサイトの収集をご希望の場合は、お問い合わせください。
(3)収集データの提供(公開)について
- 国立国会図書館法に基づき収集したオンライン資料は、当館の施設内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)で閲覧に供します。閲覧には「国立国会図書館デジタルコレクション(電子書籍・電子雑誌)」をご利用ください。
- 館内での複写サービスおよび登録利用者に対する遠隔複写サービスは、準備が整い次第、実施します。
- 電子データのダウンロードサービスは、原則として、実施しません。
- 印刷が技術的に制限されている資料は、複写提供しません。
- 図書館等への送信、インターネット提供は、原則として、行いません。
- 利用提供または長期保存のため、フォーマット等を変換する可能性があります。
(4)その他
- 国等のオンライン資料は、平成22年度から、既にインターネット資料として制度収集を実施しています(国立国会図書館法第25条の3)。未納入の資料がある場合には、ご連絡ください。
- 納入義務対象となるコード、フォーマットは、技術の進展に対応し、見直していく予定です。
- 一般のウェブサイト、ニュースサイト、電子書籍アプリ、携帯電話向けコンテンツ等は、納入義務対象として定めるコード、フォーマットに該当する場合を除き、おおむね納入義務対象外です。
- 施行日より前に出版された資料は、納入義務対象外ですが、ご寄贈いただける場合はお問い合わせください。
- 有償の資料、DRMのある資料は、将来的に、納入義務対象に含める方向で検討を進めます。
4. バナー掲載のお願い
オンライン資料収集制度の広報にご協力いただける場合には、下記のバナーをページに掲載の上、<https://www.ndl.go.jp/jp/collect/online/index.html>にリンクを貼ってください。バナーの掲載およびリンクは自由です。
オンライン資料収集制度の愛称は、「eデポ」です。
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5. お問い合わせ
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館電子図書館課
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