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よくあるご質問:資料のデジタル化

質問一覧

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Q
資料をデジタル化するのはなぜですか?
A
資料原本を利用に供することによる汚損や破損を避けるためにデジタル化を行い、資料原本に代えてデジタルデータを提供しています(著作権法第31条第6項)。また、デジタル化により、閲覧、検索における利便性や、障害者を含むあらゆる人々の利用可能性も向上します。このように、保存と利用の両面で、資料のデジタル化は有効な手段となっています。

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Q
録音・映像資料をデジタル化するのはなぜですか?
A
レコードやビデオテープといったアナログ形式の録音・映像資料のほとんどは、記録媒体を再生機器に直接接触させて再生するため、繰り返して再生するにつれ、記録媒体に傷みが生じます。記録媒体の材質によっては、経年劣化により、読み取りが難しくなるものもあります。また、再生機器自体が、新しい規格の登場や、規格間の競争によって、市場から消えてしまうこともあり得ます。
これらの問題により、録音・映像資料の記録媒体とその再生機器を、永久に再生可能な形で維持していくことは事実上不可能です。このため、国立国会図書館では紙媒体の資料と同様に、録音・映像資料のデジタル化も行っています。

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Q
どのような資料をデジタル化しているのですか?
A
国立国会図書館では、図書、雑誌、古典籍資料等、様々な資料をデジタル化しています。
デジタル化の対象とする所蔵資料の範囲と優先順位、デジタル化の方法等については、「資料デジタル化基本計画」の中で考え方を示しています。この計画の下、毎年度、対象資料を選定してデジタル化を実施しています。
現在、デジタル化が済んでいる資料の概要は「デジタル化資料の概要」を、数量や提供範囲などは「デジタル化資料提供状況」をご覧ください。
また、デジタル化作業中のため利用できない資料については「デジタル化作業に伴い利用を休止している資料」をご覧ください。

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Q
デジタル化してほしい資料があります。デジタル化のリクエストはできますか?
A
国立国会図書館では、「資料デジタル化基本計画」に基づき、資料の希少性、劣化状況、利用頻度等の基準により優先順位を定め、デジタル化の対象資料を選定しています。このため、特定の資料のデジタル化のご要望は原則として受け付けておりません。ご理解をお願いいたします。
ただし学術雑誌等の学協会刊行物については、発行元からのご要望を受け付け、優先的にデジタル化を実施しています。詳しくは「学協会刊行物の収集と利用について」をご覧ください。

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Q
デジタル化された資料は、どのように閲覧できますか?
A
デジタル化した資料は「国立国会図書館デジタルコレクション」 に収録しています。
各資料の著作権等の状況や出版等の状況に応じて、「ログインなしで閲覧可能」「送信サービスで閲覧可能」「国立国会図書館内限定」のいずれかで閲覧できます。
詳しくは「国立国会図書館デジタルコレクション」トップページの「公開範囲と閲覧の方法」をご覧ください。

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Q
デジタル化された資料は、本文の検索ができますか?
A
国立国会図書館デジタルコレクション」では、デジタル化された資料本文の全文検索サービスを提供しています。ただし、すべての資料について本文の検索ができるわけではありません。
本文の検索ができる資料については「全文検索が可能な資料について」をご覧ください。

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Q
デジタル化のため利用を休止している資料は、いつごろ利用できるようになりますか?
A
デジタル化作業中のため利用できない資料や、その利用休止期間は、「デジタル化作業に伴い利用を休止している資料」をご覧ください。

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Q
デジタル化済の資料の原本は見られないのですか?
A
原本の利用による汚損や破損を防ぐため、デジタル化された資料は原則としてデジタル画像で利用いただいています。

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Q
デジタル化された資料に欠号があります。補てんできないのですか。
A
国立国会図書館では、著作権法の権利制限に基づき、所蔵資料のデジタル化を行っています(よくあるご質問「資料をデジタル化するのはなぜですか?」もご覧ください)。欠号についても、寄贈を受けるなどして新たに原本を収集できたものについては、デジタル化を行って補てんしています。
なお、国立国会図書館以外の機関が所蔵する資料を借用し国立国会図書館がデジタル化することは、著作権法の権利制限の範囲では認められていないため、行っておりません。

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Q
デジタル化された資料に欠ページがあります。別の版の同じタイトルの所蔵資料から撮影して補てんできないのですか。
A
国立国会図書館のデジタル化は、資料原本に代えて提供するために行っているため(よくあるご質問「資料をデジタル化するのはなぜですか?」もご覧ください)、資料原本を可能な限り忠実に再現するようにしています。そのため、たとえ同じタイトルであっても、別の版の資料から欠ページを撮影して補てんすることは行っておりません。

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Q
他の図書館でデジタル化された資料は、受入れできますか?
A
国立国会図書館が所蔵していない入手困難資料について、公共図書館・大学図書館等からデジタル化データの形式で収集する事業に取り組んでいます。詳しくは、「国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業へのご協力のお願い」をご覧ください。

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Q
デジタル化した資料をもっと公開してほしいです。
A
デジタル化した資料については、著作権法の権利制限に基づき、各資料の著作権等の状況や出版等の状況に応じて、提供を行っています(よくあるご質問「デジタル化された資料は、どのように閲覧できますか?」もご覧ください)。
各資料の状況を確認する作業は、デジタル化実施時期等に応じて、順次行っています。ご理解をお願いいたします。

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Q
著者が亡くなってから70年以上経過しているのに、インターネット公開されていない資料があるのはなぜですか?
A
デジタル化した資料のインターネット公開に当たっては、本文だけでなく、挿絵、題字等、資料に含まれているすべての著作物について、著作権の調査を行う必要があります。調査の結果、すべての著作物について、著作権保護期間が満了している、著作権者の許諾を得られている又は文化庁長官の裁定を受けていると確認できたもので、インターネット公開可能なものをインターネットで提供しています。この確認作業については、デジタル化実施時期等に応じて順次行っています。
著作者に関する情報をご提供いただける場合は、「著作者情報 公開調査」をご覧ください。

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Q
デジタル化事業について、詳しく知りたいです。
A
資料デジタル化について」のページをご覧ください。

また、国立国会図書館が行っているデジタル化事業について紹介した記事や報告資料もご覧ください。

『国立国会図書館月報』第733号(令和4年5月号)「大公開!国立国会図書館での資料のデジタル化事業」
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_12233022_po_geppo2205.pdf?contentNo=1#page=8

第15回科学技術情報整備審議会(令和4年8月24日)資料「利活用促進のための取組 デジタル化、個人送信、全文テキスト化の実施等」
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/tech/pdf/kashin15_03.pdf (PDF: 1.13 MB)

過去の報告資料等はインターネット資料収集保存事業(WARP)をご覧ください。

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