国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業へのご協力のお願い
国立国会図書館では、当館が所蔵していない入手困難資料について、公共図書館・大学図書館等からデジタル化データの形式で収集する事業に取り組んでいます。このページでは、日本国内の図書館の方を対象に、当該事業の概要をご説明するとともに、デジタル化データ提供へのご協力をお願いするものです。
事業の概要
本事業は、当館未収かつ絶版等により入手困難となっている資料について公共図書館・大学図書館等がデジタル化したデータを当館にご提供いただき、国立国会図書館デジタルコレクションのデジタル化資料として長期にわたって保存するとともに、オンラインでの幅広い利用に供することを目指すものです。
収集対象となるデジタル化データ
収集の対象となるのは、以下の2つの条件を満たす資料について、各所蔵機関でデジタル化したデータです。主に国内刊行の図書・雑誌を想定しています。
- 国立国会図書館が所蔵していないこと
- 絶版等で入手困難であること
※「よくあるご質問」もご確認ください。
収集したデジタル化データの公開範囲
収集したデジタル化データは国立国会図書館デジタルコレクションを通じて、各資料に応じた範囲で利用提供を行います。
①利用提供開始後当面の間 | ②当館側の所定の手続後 | ※著作権等の権利面で問題がないことが確認できた場合 |
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国立国会図書館内限定 | 図書館送信/個人送信 (送信サービスで閲覧可能) |
インターネット公開 (ログインなしで閲覧可能) |
デジタル化データの提供手続
次の(1)から(3)の順に、手続きを行います。
※「よくあるご質問」もご確認ください。
※ご不明点がございましたら、当館窓口までお問い合わせください。
(1) | 作業内容 | デジタル化データの提供にあたっての確認事項(下欄参照)をご確認・ご了承の上、提供を希望するデジタル化データが、以下の3つの条件をすべて満たすことを確認してください。
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関係資料等 | ||
(2) | 作業内容 | (1)の条件を満たした資料を、提供候補リスト(下欄)にまとめて当館(ml-mishudata)まで送付してください。 |
関係資料等 |
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(3) | 作業内容 | 当館から折り返しご連絡し調整を行います。その後、最終的にご提供いただくことが決まった資料一式のデジタル化データ(画像データ及びメタデータ)を当館まで送付してください。 その際、代表者名や連絡先等を記入した送付書(下欄参照)を一緒に送付してください。 |
関係資料等 |
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よくあるご質問
- Q
- 国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業を推進する背景について知りたいのですが?
- A
- 「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)(PDF:
252KB)において、「大学図書館・公共図書館等の各図書館等は、国民の情報アクセスを確保する観点から、国立国会図書館及び文化庁・文部科学省からの依頼に応じて、国立国会図書館への積極的な絶版等資料の提供に努めることが望ましい。」と規定されたことが契機となっています。
「国立国会図書館ビジョン2021-2025 -国立国会図書館のデジタルシフト-」において掲げられた「国のデジタル情報基盤の拡充」事業を具体化するものです。 - Q
- 著作権保護期間内の入手困難な資料のデジタル化データを作成し、国立国会図書館にそのデータを提供する行為は、著作権法上問題はありませんか?
- A
- 問題ありません。著作権法第31条第1項第3号(e-Govへリンク)を根拠に、当該行為には著作権が及ばないと解されます。詳細は、文化庁で取りまとめられた文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月)p.125(文化庁ウェブサイトへリンク)の記述を参照してください。
- Q
- 国立国会図書館が所蔵していないことを、どのように調べれば良いですか?
- A
- 国立国会図書館サーチで当館の蔵書を検索し、当該資料がヒットしないことを確認してください。
- Q
- 絶版等で入手困難な資料とは、どういった資料であり、 該当性の判断(入手可能性調査)はどのように行えばよいですか?
- A
- 流通在庫(出版者、書店等の市場)がなく、かつ商業的に電子配信されていない等、一般的に図書館等において購入が困難である資料のことです。
該当性の判断は、以下の表を参考にしてください(各外部サイトへリンク)。
(当館で調査の対象としている民間の在庫情報データベース等) 紙の本の流通の確認 オンデマンド出版流通の確認 電子書籍の流通の確認 - Q
- 地域資料等の各図書館の特色ある資料のデジタル化データは、本事業の収集対象に含まれますか?
- A
- 地域資料等のデータ収集にも、柔軟に対応したいと考えています。ただし、対応の優先順位は当館の資料収集方針書に準じます。詳しくは、未収かつ入手困難資料のデータ収集事業 お問い合わせ窓口(ml-mishudata)まで、ご相談ください。
- Q
- 申出機関(提供機関)で資料のデジタル化データをインターネットで公開している場合は、本事業の収集対象に含まれますか?
- A
- インターネット公開されたデジタル化データは、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)又はオンライン資料収集制度(eデポ)で別途収集対象となるため、本事業の収集対象には含まれません。詳細については各事業のページをご参照ください。
- Q
- デジタル化データを提供した後は、申出機関(提供機関)から原資料を廃棄しても良いですか?
- A
- 外部からデジタル化データについて問合せがあった場合、当館から当該データの申出機関(提供機関)に回付することもあり得ますので、引き続き原資料の保存をお願いいたします。
- Q
- 提供したデジタル化データをインターネット公開して欲しいのですが、権利処理等はどのように行えば良いですか?
- A
-
デジタル化データに含まれるすべての著作物(本文以外に序文、挿絵等を含む)について、状況に応じて申出機関(提供機関)で以下の著作権処理を行ってください。詳細については、遠隔研修「デジタル化資料の権利処理と利活用」もご覧ください。
- 既に著作者が死没していることが判明している場合は、没年等から著作権の保護期間が満了しているかを確認すること。
- 著作者が生存している場合又は著作権の保護期間満了が確認できない場合は、著作(権)者に連絡を取り、デジタル化データのインターネット公開(公衆送信)等について許諾を得ること。
- Q
- デジタル化データの提供後も、申出機関(提供機関)で資料の利用提供を続けることは可能ですか?
- A
- デジタル化データ・原資料ともに申出機関(提供機関)で利用提供を続けることが可能です。
- Q
- デジタル化データの作成や送付にかかる費用は、国立国会図書館の負担になりますか?
- A
- 申出機関(提供機関)にご負担いただいています。
- Q
- 図書館以外がデジタル化したデータも収集していますか?
- A
- 図書館以外(個人)からのデータ収集は行っていません。本事業は、著作権法第31条第1項第3号(e-Govへリンク)の権利制限に基づくものであるため、図書館等からの申出のみ受け付けています。
その他、出版者等がデジタル化しインターネット公開しているデータは、本事業とは別途、オンライン資料収集制度(eデポ)の収集対象となる場合があります。詳細は以下のページをご参照ください。
問い合わせ先
未収かつ入手困難資料のデータ収集事業 お問い合わせ窓口
国立国会図書館電子情報部 電子情報企画課 電子情報企画係
メールアドレス:ml-mishudata
電話:03-3581-2331(代表)(内線:40111)