2022年5月19日 「個人向けデジタル化資料送信サービス」の開始について(付・プレスリリース)
国立国会図書館は、令和4年5月19日から、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を新たに開始しました。
これは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍において、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。
サービス概要
当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)等を用いてインターネット経由で閲覧できるサービスです。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧できます。サービス開始当初は閲覧のみですが、令和5年1月を目途に印刷機能の提供を開始する予定です。
利用できる資料
国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版等の理由で入手が困難であることが確認された資料(著作権者等の申出を受けて、3か月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと当館が認めたものを除く。)が対象です。具体的には、昭和43年までに受け入れた図書等約55万点 、明治期以降に発行された雑誌のうち、刊行後5年以上経過したもので、商業出版されていないもの約82万点など、「図書館向けデジタル化資料送信サービス」対象資料約152万点(令和4年5月時点)の範囲内の資料が対象となります。商業雑誌及び漫画は含まれません。なお、今後デジタル化する資料についても、絶版等で入手困難資料となった資料を確認する手続を経て、送信対象に追加していく予定です。
利用できる方
国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」のうち、日本国内に居住している方が対象となります。登録方法の詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」をご覧ください。サービスの利用には個人送信の利用規約に同意していただくことが必要です。
インターネットでの登録手続の拡充
令和4年5月19日の個人送信の開始と同時に、インターネット上で「登録利用者(本登録)」の登録手続が可能になりました。新規登録や、「簡易登録利用者」(旧「インターネット限定登録利用者」。身分証の確認を経ずに登録が可能。)から「登録利用者(本登録)」への移行を希望される方は、ご活用ください。詳細は、「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録」をご覧ください。
※サービス開始後しばらくは、利用者登録の手続が混みあうことが予想されます。あらかじめご了承ください。
- 登録の有効期限にご留意ください。なお、有効期限は、国立国会図書館オンラインへのログイン等で自動的に延長されます。
- 「簡易登録利用者」の方は対象外のため、サービスの利用には「登録利用者(本登録)」として利用者登録を行っていただく必要があります。「登録利用者(本登録)」の登録を希望される方は、来館やインターネットによる手続をお願いします。インターネットによる手続については、前項「インターネットでの登録手続の拡充」もご覧ください。