除外手続Q&A
図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続について、よくお寄せいただくご質問にお答えしています。この除外手続は、個人向けデジタル化資料送信サービス(個人送信)にも適用されます。
目次
全般
除外申出の可否について
- Q5:著作権保護期間が満了した資料について除外申出をすることはできますか。
- Q6:著作者が死亡している場合、遺族等の著作権継承者が除外基準③に基づいて除外申出をすることはできますか。
- Q7:著作者・編者が出版社等の団体の場合、団体が除外基準③に基づく除外申出をすることはできますか。
- Q8:以前存在した出版社を吸収・合併した別の出版社が、以前の会社分まで担当できますか。
- Q9:発行元と発売元が違う場合、どちらが除外申出をできますか。
- Q10:個人と団体の共同著作物の場合、個人と団体のどちらでも除外基準③に基づく除外申出をすることができますか。
- Q11:以前刊行した書籍から写真をいくつかピックアップし、現代の写真と同じ構図で比較した書籍を刊行した場合、以前刊行した書籍を送信対象から外せますか。
- Q12:他社から同内容の書籍が刊行された場合、元の出版社は除外申出をすることができますか。
- Q13:出版者が編集著作物(たとえば図鑑等)の著作者として除外申出をすることはできますか。
- Q14:「送信することによって、人権侵害等の問題が生じるおそれがある。」ことを理由に、除外申出をすることはできますか。
- Q15:過去に差別表現が問題となって市場から回収した資料が送信対象候補に含まれています。このようなものも、図書館送信・個人送信、あるいは国立国会図書館内での閲覧や複写、図書館間貸出に供されるのですか。
除外の有効期限について
除外方法について
- Q18:送信候補資料リストの中には、現在流通しているものも少なくありません。突合したのはいつの段階のデータですか。
- Q19:送信候補資料リストや送信資料リストに著作者名がないものはどう扱われますか。編者は出版社として理解していいですか。
- Q20:同じ著作者で複数の著作物で構成される出版物について、一部分だけ流通している場合、その出版物全体が送信対象から除外されますか。
- Q21:複数の著作者がいる出版物について、著作者のうちの一人が「送信されたくない」と考え除外基準③に基づいて除外申出をしたら、その出版物全体が送信対象から除外されますか。
- Q22:複数の著作者による作品集(アンソロジー)について、著作者のうちの一人の作品が入手可能な場合、除外申出をしたらその出版物全体は送信対象から除外されますか。
- Q23:リストのうち、商業出版雑誌や漫画・絵本は、除外基準①~③の理由では除外申出ができませんが、どの番号で申し出ればいいですか。
- Q24:商業出版雑誌として送信が留保されている雑誌について、発行元の出版社が送信を希望することはできますか。
全般
Q1:なぜ送信候補資料リスト、送信資料リストの確認作業が必要なのですか。
A1:送信候補資料リストは、「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」(PDF:421KB)2(3)①に基づいて行う入手可能性調査の結果をもとに当館が作成します。入手可能性調査では、民間の在庫情報のデータベース等に対する機械的な突合のみで入手可能な資料を除外しており、また調査できる範囲にも限りがあることから漏れがあり得るため、送信候補資料リストのご確認をお願いしています。入手可能性調査で把握できない流通情報や新たな出版計画等がありましたら、除外申出をしていただきますようお願いいたします。
また、送信資料リストは、送信開始後に販売することになった、あるいは新たな出版計画を作成した場合に除外申出をしていただきたいことから、随時ご確認をお願いしています。
Q2:誰が除外申出をすることができますか。
A2:除外基準①②に基づく除外申出は、どなたでも可能です。除外基準③に基づく除外申出については、Q6~Q10、Q13を参照してください。
Q3:除外申出をすれば必ず除外されますか。
A3:当館担当者が確認した後、除外基準のいずれかを満たしていれば除外します。
Q4:除外申出後、どのくらいで返答が来ますか。
A4:お申出を受け付けた旨の連絡は3営業日以内に行います。お申出への回答は、申出の分量にもよりますが、1~2週間程度で行います。
除外申出の可否について
Q5:著作権保護期間が満了した資料について除外申出をすることはできますか。
A5:著作権保護期間が満了していることが判明している場合は、除外基準①~③に基づく除外申出を受け付けることはできません。
Q6:著作者が死亡している場合、遺族等の著作権継承者が除外基準③に基づいて除外申出をすることはできますか。
A6:除外基準③に基づく除外申出は、著作者ご本人からのみ受け付けます。
Q7:著作者・編者が出版社等の団体の場合、団体が除外基準③に基づく除外申出をすることはできますか。
A7:可能です。ただし、公表後70年を過ぎたものについては、著作権保護期間が経過しているため、除外申出は受け付けません。
Q8:以前存在した出版社を吸収・合併した別の出版社が、以前の会社分まで担当できますか。
A8:現存する出版社は、除外基準①②については除外申出をすることができ、除外基準③については著作者からの申出を取りまとめることができます。また、以前存在した出版社が著作者となっているものに関しては、承継していることを示す書類の提出があった場合に限り、現存する出版社からの除外基準③に基づく除外申出を受け付けます。
Q9:発行元と発売元が違う場合、どちらが除外申出をできますか。
A9:除外基準①②については、どちらでも構いません。除外基準③については、どちらも著作者からの申出を取りまとめることができます。
Q10:個人と団体の共同著作物の場合、個人と団体のどちらでも除外基準③に基づく除外申出をすることができますか。
A10:可能です。ただし、著作者は生存している場合、団体は公表後70年以内の場合のみ申出を受け付けます。
Q11:以前刊行した書籍から写真をいくつかピックアップし、現代の写真と同じ構図で比較した書籍を刊行した場合、以前刊行した書籍を送信対象から外せますか。
A11:内容が異なるため、除外対象とはなりません。
Q12:他社から同内容の書籍が刊行された場合、元の出版社は除外申出をすることができますか。
A12:他社から同内容の書籍が刊行された場合でも、現在流通していれば除外基準①で除外申出をすることができます。
Q13:出版者が編集著作物(たとえば図鑑等)の著作者として除外申出をすることはできますか。
A13:除外基準①②については、出版者からの申出も可能です。除外基準③については、出版者が著作者・編者自身である場合のみ可能です。著作者・編者であるかどうかは、奥付、目次等における記載の有無等で判断します。
Q14:「送信することによって、人権侵害等の問題が生じるおそれがある。」ことを理由に、除外申出をすることはできますか。
A14:送信することによって法令に抵触するおそれがある資料については、国立国会図書館資料利用規則(PDF:499KB)の規定に基づき、送信対象から除外し、提供範囲を館内に限定する措置をとることがあります。当該措置及びその申出については、下記の「問い合わせ先」までお尋ねください。
なお、資料原本について、国立国会図書館資料利用制限措置に関する規則(PDF:293KB)に基づく利用制限措置が採られている場合には、デジタル化資料にも同様の措置が採られます。
Q15:過去に差別表現が問題となって市場から回収した資料が送信対象候補に含まれています。このようなものも、図書館送信・個人送信、あるいは国立国会図書館内での閲覧や複写、図書館間貸出に供されるのですか。
A15:送信することによって法令に抵触するおそれがある資料については、国立国会図書館資料利用規則(PDF:499KB)の規定に基づき、送信対象から除外し、提供範囲を館内に限定する措置をとることがあります。当該措置及びその申出については、下記の「問い合わせ先」までお尋ねください。
国立国会図書館内での閲覧や複写、図書館間貸出については、国立国会図書館資料利用制限措置に関する規則(PDF:
293KB)に基づく利用制限措置により、制限される場合があります。不特定者に対する差別表現は利用制限措置の対象とはなりませんが、ある差別表現が特定の者の名誉を毀損する等の理由によって人権を侵害していると解される場合は、同規則第2条第1号の基準に合致すると考えられ、利用制限措置の対象となる可能性があります。出版社等によって回収された資料であっても、国立国会図書館の利用制限措置については、「資料の著作者若しくは発行者又は当該資料の内容に直接の利害関係を有する者」(同規則第4条第1項)からの文書による申出に基づいて判断を行います(申出主義)。したがいまして、ご指摘の資料については、これまでに国立国会図書館への申出がないか、仮に申出があっても同規則が定める利用制限措置の基準に合致しないと判断された可能性があります。
なお、資料原本について利用制限措置が採られている場合には、デジタル化資料にも同様の措置が採られます。
除外の有効期限について
Q16:除外基準①②で送信対象から除外された資料は、いつまで送信対象から除外されますか。
A16:除外基準①②に該当して送信対象から除外された資料については、国立国会図書館が行う入手可能性調査で毎年確認するため、流通や著作権等管理事業者による管理が確認できる間は除外され続けます。
Q17:除外基準③で、著作者の申出により除外された資料については、いつまで送信対象から除外されますか。
A17:著作者の生存中に除外基準③により除外された資料については、著作者の存命中に限り送信対象から除外します。著作者の死亡を国立国会図書館が確認した段階で、送信を再開します。著作者が生存・現存しているか等の条件ごとに、申出の可否及び有効期限をまとめると、以下の表のようになります。
著作者 (※) | 生存・現存しているか | 申出主体 | 申出の可否 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
個人 | ○ | 著作者 | ○ (*2) | 著作者の存命中 |
× | 遺族 | × | ― | |
団体 | ○ | 著作者 (*1) | ○ (*2) | 団体の存続中 (*3) |
- (*1)
- 承継団体を含みます。ただし、承継していることを示す書類の提出が必要です。
- (*2)
- 出版関連団体又は出版社を通じた申出も可能です。
- (*3)
- ただし、団体名義の著作物の著作権の存続期間である公表後70年の経過により、事実上、除外申出の効力が失われることになります。
- (※)
- 共同著作物について、複数の個人による著作物の場合は、1人でも生存している著作者がいればその著作者からの申出が可能です。団体と個人による著作物の場合は、公表後70年以内の団体か生存している著作者のどちらからの申出も受け付けます。
除外方法について
Q18:送信候補資料リストの中には、現在流通しているものも少なくありません。突合したのはいつの段階のデータですか。
A18:入手可能性調査は毎年おおむね1月~6月に行っています。なお、突合は機械的に行っており、国立国会図書館及び各在庫DBのデータ、検索機能等による制約もあるため、精度には限界がありますことをご了解ください。また、戦前期図書については、調査を行っていません。
Q19:送信候補資料リストや送信資料リストに著作者名がないものはどう扱われますか。編者は出版社として理解していいですか。
A19:リストに著作者名がないものであっても、実際の資料で著作者を確認し、要件を満たせば除外します。著作者については、リストに記載のURLにアクセスしてご覧いただける画面の左上の「目次」からご確認いただける場合もあります。また、著作者名がない資料について、必ずしも出版社を編者とみなすわけではありません。
Q20:同じ著作者で複数の著作物で構成される出版物について、一部分だけ流通している場合、その出版物全体が送信対象から除外されますか。
A20:除外されません。ただし、文庫版、作品集・全集、他出版社からの再版等も含め、同内容の著作物が入手可能又は著作権等管理事業者に委託・管理されていることを全ての著作物について確認できた場合は除外されます。
Q21:複数の著作者がいる出版物について、著作者のうちの一人が「送信されたくない」と考え除外基準③に基づいて除外申出をしたら、その出版物全体が送信対象から除外されますか。
A21:除外されます。
Q22:複数の著作者による作品集(アンソロジー)について、著作者のうちの一人の作品が入手可能な場合、除外申出をしたらその出版物全体は送信対象から除外されますか。
A22:除外されます。アンソロジーに限っては、除外申出があれば、著作者のうちの一人の作品であっても入手可能又は著作権等管理事業者に委託・管理されていることが確認できた場合、出版物全体は送信されません。
Q23:リストのうち、商業出版雑誌や漫画・絵本は、除外基準①~③の理由では除外申出ができませんが、どの番号で申し出ればいいですか。
A23:商業出版雑誌(現存する商業出版社に係る雑誌)や漫画・絵本については、除外基準に基づく除外ではなく留保の扱いとするものですので、特に番号は記載せずに「除外申出理由等」の欄に「商業出版雑誌」「漫画」又は「絵本」と記載してください。国立国会図書館で商業出版雑誌・漫画・絵本であることが確認できた場合は送信を留保します。
Q24:商業出版雑誌として送信が留保されている雑誌について、発行元の出版社が送信を希望することはできますか。
A24:送信が留保されている商業出版雑誌(現存する商業出版社に係る雑誌)については、発行元の出版社等から送信希望があった場合、「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」(PDF:421KB)に基づき所定の手続きを経て送信することができます。詳しくはお問い合わせください。
<商業出版雑誌の送信を希望する場合の問い合わせ先>
電子情報部電子情報企画課電子情報企画係
電話:03-3581-2331(代表)
問い合わせ先
関西館電子図書館課電子化資料提供係
電話:0774-98-1480(直通)
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