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アクセス・ポイント

2021年から国立国会図書館が適用している『日本目録規則2018年版』(NCR2018)では、従来の標目に代わり、より広義の概念であるアクセス・ポイントという用語を使用します。従来の著者標目は、NCR2018における創作者等となる個人・団体に対する典拠形アクセス・ポイントに当たります。
国立国会図書館では、利用者が資料を発見・識別する手がかりとなるよう、創作者等の個人や団体、または資料に対するアクセス・ポイントを書誌データに記録し、個人や団体、著作の典拠データを作成しています。このページでは、書誌データおよび典拠データに記録するアクセス・ポイントの選択・形式基準を掲載しています。
また、国立国会図書館が維持管理するすべての典拠データは、国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)で提供しています。

アクセス・ポイントの選択・形式基準(2021年1月)

『日本目録規則2018年版』(NCR2018)「第2部 属性」のうち、著作、個人、団体の属性の記録およびアクセス・ポイントの構築、ならびに体現形に対する非統制形アクセス・ポイントの構築について、国立国会図書館の選択・形式基準を示します。なお、選択・形式基準の構成は、NCR2018の章立てに対応したものではなく、アクセス・ポイントとなる実体ごとに組み替えています。

著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準

過去の「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準」

2021年8月以前の「著作に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準」は、当館のインターネット資料収集保存事業(WARP)内でご覧いただけます。

個人に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準

団体に対する典拠形アクセス・ポイントの選択・形式基準

タイトルに対するアクセス・ポイントの選択・形式基準

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