1946(昭和21)年1月7日、国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)が承認した日本の憲法改正に関する米国政府の指針を示す文書(SWNCC228)。この文書は、マッカーサーが日本政府に対し、選挙民に責任を負う政府の樹立、基本的人権の保障、国民の自由意思が表明される方法による憲法の改正といった目的を達成すべく、統治体制の改革を示唆すべきであるとした。すでに極東委員会の設置が決定され、米国政府は憲法改正問題に関する指令権を失うこととなったため、マッカーサーに対する命令ではなく、「情報」の形で同月11日に伝達された。のちにGHQ草案の作成の際に「拘束力ある文書」として取り扱われ、極めて重要な役割を演じた。米国政府はこの文書の中で、改革や憲法改正は、日本側が自主的に行うように導かなければ日本国民に受容されないので、改革の実施を日本政府に「命令」するのは、「あくまで最後の手段」であることを強調している。
資料名 | Reform of the Japanese Governmental System(SWNCC228) |
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年月日 | 7 January 1946 |
資料番号 | GHQ/SCAP最高機密ファイル GHQ/SCAP Records; Top Secret Records of Various Sections. Administrative Division; Box No. CHS-1:"SWNCC 228: Reform of the Japanese Governmental System" <Sheet No. TS00124-00125> |
所蔵 | 国立国会図書館 |
原所蔵 | 米国国立公文書館(RG331) |
注記 | マイクロフィッシュ |