論点

3 基本的人権の保障

1 基本的人権の保障の拡充

明治憲法における基本的人権の保障は「法律ノ範囲内」という限定付きのものであった。こうした基本的人権の制限的な保障を改革する必要性が、ポツダム宣言や、米国政府の日本占領政策の方針(「日本の統治体制の改革(SWNCC228)『日本の統治体制の改革(SWNCC228)』の解説)において述べられていた。GHQ内部における研究『GHQ内部における研究』の解説においても同様の問題点が指摘されていた。

一方、日本側で行われた憲法改正の検討においても、基本的人権の保障を拡充する必要性は認められていたが(近衛文麿「憲法改正要綱『憲法改正要綱』の解説、松本烝治「憲法改正四原則『憲法改正四原則』の解説等)、「法律ノ範囲内」という文言は残されたままであった(佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要『帝国憲法改正ノ必要』の解説憲法問題調査委員会諸意見『憲法問題調査委員会諸意見』の解説等)。

憲法問題調査委員会(松本委員会)GHQに提出した「憲法改正要綱『憲法改正要綱』の解説においても、「法律ノ範囲内」という限定を削除する修正はなされなかったため、GHQを満足させるものとはならなかった(「ケーディスの所見『ケーディスの所見』の解説」)。

GHQ草案『GHQ草案』の解説では、総則的な規定において、または一部の人権規定についてのみ、「一般の福祉(general welfare)」という制約を明示するにとどめ、個々の人権規定については原則として制限規定を設けないことにした。GHQ草案を基に作成された日本政府の「3月2日案『3月2日案』の解説においても、この点は受け入れられ、「公共ノ福祉」という文言が人権の一般的制約原理として採用された。こうした人権保障の規定の枠組みは、基本において修正されることなく、現行憲法として確定した(「日本国憲法『日本国憲法』の解説)。

このようにして「公共の福祉」が新たな制約原理として導入されたのであるが、それが明治憲法の人権制約原理とどのように異なるのかという点については、憲法施行後においても議論となった。そこで議論された個人の権利と社会全体の利益をいかに調和していくのかという問題は、現在においても一つの争点であり、「公共の福祉」の具体的内容をめぐる議論は続いている。

2 社会権の追加

明治憲法には社会権の規定が存在しなかった。しかし、20世紀の社会国家的人権宣言のモデルとされたワイマール憲法(1919年制定)には、社会権に関する詳細な規定が置かれ、我が国でもそれが注目されていたことから、GHQ草案が作成される以前の日本側での検討作業において(佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要『帝国憲法改正ノ必要』の解説野村意見書『野村意見書』の解説等)、また、政党や民間の検討作業において(日本社会党案『日本社会党案』の解説憲法研究会案『憲法研究会案』の解説等)、社会権の追加の必要性を主張する意見が出された。

GHQ草案『GHQ草案』の解説では、勤労権、労働基本権といった社会権が定められたほか、社会福祉を増進させるための立法の指針として、無償の義務教育、公衆衛生の改善、社会保障の整備などが列挙された。日本政府とGHQの交渉の結果、1946(昭和21)年4月17日の政府案では、立法の指針に関する列挙は削除され、一部を他の条項に移し、「法律は、…社会の福祉及び安寧並びに公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない」という条文に簡略化された(憲法改正草案『憲法改正草案』の解説)。なお、教育については、「教育を受ける権利」として独立の権利規定に書き替えられた。さらに、衆議院での審議において、立法の指針に関する規定の前に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権規定が追加された(衆議院修正可決「帝国憲法改正案『衆議院修正可決「帝国憲法改正案」』の解説)。

このようにして、日本国憲法において社会権が規定されることになったのであるが、これらの規定が国民に具体的な権利を与えたものであるのか、抽象的な権利にとどまるのか、それとも単なる立法的指針に過ぎないのか、その後、裁判などで争われるようになり、現在においてもその権利の性格については議論が続いている。

3 外国人の人権

米国政府は、人権の「法律ノ範囲内」での保障のほかに、明治憲法 において、外国人の人権が保障されていないことも問題にしていた(日本の統治体制の改革(SWNCC228)『日本の統治体制の改革(SWNCC228)』の解説)。日本側における検討作業においては、この点を指摘した意見もないわけではなかったが(近衛文麿「憲法改正要綱『憲法改正要綱』の解説、佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要『帝国憲法改正ノ必要』の解説」)、憲法問題調査委員会の多数意見は、外国人を原則として「日本臣民」と同様に扱うことには消極的であった(憲法問題調査委員会諸意見『憲法問題調査委員会諸意見』の解説)。

松本委員会がGHQに提出した「憲法改正要綱『憲法改正要綱』の解説においても、外国人の人権保障に関する規定は置かれなかった。GHQ側はこの点を批判し(「ケーディスの所見『ケーディスの所見』の解説)、「GHQ草案『GHQ草案』の解説においては、いくつかの人権規定の主語に「何人(person)」という語を用いたほか、外国人に対する法の平等な保護を定める条文を設けた。日本政府の1946(昭和21)年「3月2日案『3月2日案』の解説では、外国人に対する法の平等な保護に関するこの条文は残されたが、「3月5日案『3月5日案』の解説では、国民に対する法の下の平等を定めた条文と一体化され、「凡テノ自然人ハ其ノ日本国民タルト否トヲ問ハス法ノ下ニ平等ニシテ」という規定に書き替えられた。その後の交渉の結果、「日本国民タルト否トヲ問ハス」の部分は削除された(「憲法改正草案要綱『憲法改正草案要綱』の解説)。さらに4月13日に作成された口語草案の第二次案『口語草案の第二次案』の解説で、主語が「すべて国民は」に書き替えられた。その他の条文の主語についても、「何人(person)」を「国民」に変更する修正が行われた。この修正に対しては、GHQ側から異論が出されたため(「新憲法草案修正に関するGHQとの交渉『新憲法草案修正に関するGHQとの交渉』の解説)、日本政府側はいくつかの条文を例外として、「国民」を「何人」に戻す修正を行った。その後、この点については修正されることなく現行憲法として確定した(「日本国憲法『日本国憲法』の解説)。

憲法施行後、そもそも憲法の人権保障は「外国人」にも及ぶか否かが争点となったが、現在では外国人についても、権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶものと考えられている。そこで、現在では、(1)いかなる人権規定が、どの程度外国人に保障されるのか、(2)外国人といっても、一時的な旅行者から日本に生活の本拠を持ち、特別永住資格を持つ者まで多様であり、それぞれの類型に応じたきめ細かな人権保障が必要ではないか、という個別具体的な争点へと移行している。

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