1945(昭和20)年11月1日に国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)が承認し、3日に統合参謀本部が承認した日本占領に関するマッカーサーへの正式指令(JCS1380/15=SWNCC52/7)。米国政府の対日政策である「降伏後における米国の初期対日方針」(SWNCC150/4)が基礎となり、公職追放や経済改革面が補充された。この指令によって、統合参謀本部との事前協議が必要とされた天皇制の存廃問題を除き、マッカーサーは、占領目的を達成するために必要な一切の活動についての権限を与えられ、占領目的を確実に達成するために必要な場合に限って「最終手段」として直接的な行動をとり得るとされた。だが同時に、極力日本政府の主導性を尊重すべきことも明記された。
この指令は、9月6日付けの「連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」(JCS1380/6=SWNCC181/2)とともに、のちにマッカーサーが憲法改正問題を処理する権限を有するとの論拠とされた。
資料名 | Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the Occupation and Control of Japan (JCS1380/15) |
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年月日 | 3 November 1945 |
資料番号 | GHQ/SCAP 最高機密ファイル(各部局) GHQ/SCAP Records, Top Secret Records of Various Sections. Administrative Division Box No. GS-1(11) "1)Relaxation of Purge Restrictins, 2)De-Purging of Japanese Ex-Officers" <Sheet No. TS00304-00306> |
所蔵 | 国立国会図書館 |
原所蔵 | 米国国立公文書館(RG331) |
注記 | マイクロフィッシュ |