1945(昭和20)年9月中旬、法制局内で憲法改正問題を検討した際の事務文書類。東久邇宮内閣は、総司令部からつぎつぎに発せられる指令への対応に追われ、憲法問題にまで考えが及ばなかった。一方、憲法改正問題の重要性を認識した法制局第一部長の入江俊郎は、自ら起案した「終戦ト憲法」を少数の参事官に配布し、これを機に憲法問題の研究が進められた。法制局では、各参事官がそれぞれの考えをまとめ、これをもとに数回の部長会議で意見交換を行ったが、当時は内閣が内政面について積極的ではなく、村瀬直養法制局長官も憲法改正問題は慎重に扱うよう指示していたことから、この予備的研究は、幣原内閣発足直後に設置される憲法問題調査委員会の下準備的性格を有するものとなった。
資料名 | 終戦ト憲法(二0・九・十八)入江稿、憲法改正ノ基本的立場(二0・一0・二三部内会議)、天皇ニ関シテ改正ヲ要スト認メラルル諸点(第一章)、臣民権利義務ニ関シ改正ヲ要スト認メラルル諸点(第二章)、「ポツダム」宣言受諾ニ伴ヒ研究ヲ要スル憲法第二章ニ於ケル問題(昭和二0・一0・二二成)、第三章帝国議会、第三章帝国議会ニ付テ考フベキ諸問題、帝国議会ニ関シ改正ヲ要スト認メラルル諸点(第三章)、第四章国務大臣及枢密顧問、司法(第五章)、憲法改正ニ付研究問題、会計(第六章)、第七章補則 |
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年月日 | 昭和20年9月18日、10月22日、23日 |
資料番号 | 入江俊郎文書 2-1 |
所蔵 | 国立国会図書館 |
原所蔵 | |
注記 |