『法律新報』1945(昭和20)年12月号所載の論文から改正条文を抜き出したもの。敗戦に至ったのは、基本的人権の保障が薄弱であったため、国政が民主化しておらず議会の機能も麻痺していたことに起因する、との認識に基づき、1.国務大臣が議会に対し責任を負うこと、2.議会の権限拡張および貴族院の民主化、3.自由権を保障するための司法改革、の3点につき6か条の改正案を提示した。
清瀬一郎は、1920(大正9)年以来衆議院議員に14回当選。当時は進歩党の憲法改正案作成にも関わっていたが、1946(昭和21)年1月公職追放となった。弁護士でもあった清瀬は、極東国際軍事裁判で東条英機被告の主任弁護人をつとめ、政界復帰後は第三次鳩山内閣の文相、衆議院議長などを歴任した。
資料名 | 清瀬一郎氏ノ憲法改正條項私見(法律新報昭和二十年十二月號所載同氏「憲法改正論議の焦点」より摘録) |
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年月日 | |
資料番号 | 入江俊郎文書 11(「憲法改正参考書類(憲法問題調査委員会資料)」の内) |
所蔵 | 国立国会図書館 |
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注記 |