資料と解説

2-9 憲法改正調査会・審議会官制案 1946年1月18日~19日

憲法問題調査委員会では、憲法の改正案のとりまとめが進行するにつれて、改正の具体的手続きにも論議が及び、官制にもとづく何らかの正式な機関を設け、それに付議して改正案を決定する方法が考えられた。これを受けて法制局で、審議機関の官制が立案された。その内容は委員を勅命し、親任官の待遇とするなど、審議内容に適合した重みを持たせる配慮がなされている。しかし、その後の憲法問題調査委員会案に対するGHQの否定的反応、GHQ案の提示という状況の変化のなかで、これらの官制案は閣議に提出されることなく終わった。

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