視覚障害者等用データ送信サービス
国立国会図書館が製作した視覚障害者等用資料のDAISYデータ等と、図書館等が製作し国立国会図書館が収集した視覚障害者等用データ(DAISYデータ、点字データ等)を、視覚障害者等個人の方や図書館等にインターネット経由で送信するサービスです。
視覚障害者等用データ送信サービスのイメージ図
視覚障害者等用データとは
視覚障害者等用データとは、著作権法第37条の権利制限規定等に基づき、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方(プリントディスアビリティのある方)のために製作されたデータです。
視覚障害者等用データの収集について
図書館等で製作された視覚障害者等用データを国立国会図書館で収集しています。詳しくは以下をご参照ください。
視覚障害者等用データ送信サービスについて
上記で収集した他機関が製作した視覚障害者等用データと、国立国会図書館が製作した視覚障害者等用データを、インターネット経由で視覚障害者等個人の方や図書館等に送信するサービスです。
本サービスの送信承認館になった図書館等では、著作権法第37条に基づいて視覚障害者等利用者の方へ各図書館の機器でデータを提供したり、データを複製して提供することが可能です。
詳しくは以下をご参照ください。
デジタル化資料から作成した全文テキストデータについては、「デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に係る確認手続」を経たうえで、視覚障害者等用データ送信サービスを通じて提供する予定です。
確認手続の詳細は以下をご参照ください。
また、視覚障害者等用データ送信サービスを利用したシステム開発をお考えの方は、以下をご参照ください。
本サービスをご利用いただける機関
データの収集を希望する
著作権法施行令(昭和45年政令第335号)(外部サイト)第2条において「視覚障害者等のための複製等が認められる者」と規定される図書館等からデータを収集しています。データの収集にあたっては、事前に国立国会図書館との覚書を締結し、データ提供館になっていただく必要があります。手続きの詳細は、以下をご参照ください。
視覚障害者等用データ送信サービスを利用する
利用できる機関は、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)(外部サイト)第2条において「視覚障害者等のための複製等が認められる者」と規定される図書館等です。あらかじめデータ送信サービスの利用の承認を受け、送信承認館になっていただく必要があります。手続きの詳細は、以下をご参照ください。
※視覚障害者等個人の方が図書館等を経由せずにご利用になる場合は、国立国会図書館に登録手続きをしていただくか、「サピエ図書館(外部サイト)」からの利用となります。詳細は「視覚障害者等用データ送信サービス(視覚障害者等個人の方向けのご案内)」をご参照ください。
現在の送信承認館・データ提供館
現在の送信承認館、データ提供館は以下をご覧ください。
お問い合わせ
図書館協力課 障害者図書館協力係
電話:0774-98-1458(月曜日から金曜日 9時から17時45分 国民の休日・祝日及び年末年始を除く)
FAX:0774-94-9117
メールアドレス:syo-tky