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デジタル化資料の全文テキストデータの視覚障害者等への提供に係る確認手続

令和6年9月20日及び25日に、出版社の方を対象として、事業の概要や確認手続の内容に関する説明会を開催しました。

(資料)

国立国会図書館では、視覚障害者等用データ(DAISYデータ、点字データ等)を、視覚障害者等個人の方や図書館等にインターネット経由で送信する「視覚障害者等用データ送信サービス 」を行っています。

このサービスを通じて、国立国会図書館のデジタル化資料から、OCR(光学文字認識)を用いて全文検索用に作成したテキストデータ(全文テキストデータ)を、著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項(e-Govへリンク)に基づいて、視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難な方(プリントディスアビリティのある方)に、下記の確認手続を経て提供します。

目次

1 確認手続とは

著作権法第37条第3項では、同じ形式の視覚障害者等用資料が市場に流通している場合には、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)(e-Govへリンク)第2条において「視覚障害者等のための複製等が認められる者」と規定される図書館等であっても、著作権者等の許諾を得ずに複製や公衆送信を行うことは許容されない旨が規定されています。

そのため、全文テキストデータの提供にあたっては、この規定に該当する全文テキストデータを対象から除外するための確認手続を実施します。

※出版者、著作(権)者等の方で、図書館向けデジタル化資料送信サービスの対象となる資料の除外手続を検討されている場合は、「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」のページをご覧ください。

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2 除外基準

次のいずれかの要件を満たす場合に、全文テキストデータの提供対象から除外します。

  • 原本を購入した視覚障害者等が出版者等に申し出た場合に、当該資料又は同内容の著作物のテキストデータの提供を当該出版者等が行う旨を、原本や出版者等が運営するホームページ等において公表している場合
  • 当該資料又は同内容の著作物が、スクリーンリーダーによる読み上げ(Text to Speech(TTS))に対応している等、視覚障害者等が支援技術を通じて利用できる方式により、電子書籍市場や出版者のホームページ等で流通している場合(おおむね1か月を目安として流通予定であることを公開情報により確認できた場合を含む)

※「同内容の著作物」とは、全文テキストデータの内容を全て含む著作物で、文庫版、作品集・全集、他出版社からの再版等を含みます。

※当該資料又は同内容の著作物のオーディオブックが流通している場合は、暫定的に全文テキストデータの提供を留保します。

※この除外基準は、各図書館等で視覚障害者等用資料を製作する際の、著作権法第37条第3項ただし書該当資料を確認するための基準ではありません。

なお、経済的利益以外の正当な理由(人権侵害、個人情報保護等)により、提供停止の申出があった場合は、別途対応いたします。

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3 確認手続のプロセス

確認手続は、次の4段階で構成されています。①及び③の調査は、国立国会図書館が行いますが、②及び④の確認手続は、出版者等の方にご協力をお願いしております。

① 入手可能性調査
国立国会図書館が、民間の出版情報データベースと機械的に照合し、2の除外基準に合致するものが市場に流通し入手可能かどうか確認します。該当するものは提供候補資料から除外します。
② 事前確認手続
①の入手可能性調査を経て全文テキストデータの提供候補とした資料の内、絶版等の理由で入手困難な資料等を除いた(※)一覧を、「提供候補資料リスト」として5で公表し、除外申出を受け付けます。出版者等からの申出に基づき、2の除外基準のいずれかを満たす場合には、提供候補資料から除外します。
手続の詳細については、マニュアル「事前確認手続について」(PDF: 148KB)をご覧ください。

※絶版等の理由で入手困難な資料については、「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」において、電子書籍が市場に流通していないことを既にご確認いただいた資料であるため、事前確認手続でご確認いただく「提供候補資料リスト」には含まれておりません。

③ テキストデータ提供の原本記載有無の調査
国立国会図書館が、原本を購入した障害者等の方が出版者等からテキストデータの提供を受けられる旨が原本に記載されているものを調査します。該当するものは提供候補資料から除外します。
④ 事後確認手続
国立国会図書館が全文テキストデータを提供している資料の一覧を、「提供資料リスト」として6で公表し、提供後にも除外申出を受け付けます。出版者等からの申出に基づき、除外基準のいずれかを満たす場合には、提供資料から除外します。
手続の詳細については、マニュアル「事後確認手続について」(PDF: 156KB)をご覧ください。

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4 スケジュール

新たに提供開始予定の全文テキストデータについては、概ね次のサイクルで、毎年確認手続を実施する予定です。

7月から11月 事前確認手続
12月 テキストデータ提供の原本記載有無の調査
1月 提供開始、事後確認手続

※入手可能性調査は通年で複数回実施し、2の除外基準に合致するものが入手可能と判明した場合は、随時提供資料から除外しています。

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5 令和6年事前確認手続(令和7年提供開始分)

令和7年1月からの提供開始に向け、令和6年事前確認手続に付す提供候補資料リストの一覧(約18.5万点)は次のとおりです(※)。
事前確認手続の受付期間は、令和6年7月23日から令和6年12月15日までの約5か月間です。

※リストには、現在全文テキストデータを提供中のデジタル化資料のうち、令和5年に新たに「図書館・個人送信資料」(絶版等資料)から「国立国会図書館内限定」になった資料(約2.3万点)も含まれています。

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6 全文テキストデータ提供資料リスト(令和6年7月時点)

視覚障害者等用データ送信サービスでデジタル化資料の全文テキストデータを提供している資料のリスト(※)は、次のとおりです。現時点での提供資料は、国立国会図書館障害者用資料検索(みなサーチ)で検索して確認することもできます。
※デジタル化資料の公開範囲が「ログインなしで閲覧可能」なものは、一覧に含まれていません。

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7 出版社向け説明会

令和4年9月21日及び30日に、出版社の方を対象として、事業の概要や確認手続の内容に関する説明会を開催しました。

資料

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8 よくあるご質問

確認手続について、出版社の方々からお寄せいただいた主なご質問をまとめました。

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9 問い合わせ先

関西館 図書館協力課 障害者図書館協力係
電話:0774-98-1459(直通)
メールアドレス:syo-tkyアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー

※視覚障害者等用データ送信サービスの詳細は、「視覚障害者等用データ送信サービス」のページをご覧ください。

※図書館向けデジタル化資料送信サービスの除外手続は、「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」のページをご覧ください。