1946(昭和21)年6月21日、マッカーサーは帝国議会での憲法審議に関して声明を発表し、「審議のための充分な時間と機会」、「明治憲法との法的持続性」が必要であり、新憲法が「国民の自由意思の表明」を示したものでなければならないと説いた。これら3つの原則は、極東委員会が5月13日に決定した「新憲法採択の諸原則」と同一内容のものであった。とくに「国民の自由意思の表明」については、ポツダム宣言の要請するところでもあり、極東委員会がマッカーサーに対し繰り返し強調していたものでもあった。マッカーサーはこの声明の中で、国民の自由意思による民主的な選挙を経て成立した現在の議会は、充分に民意を代表しており、憲法問題について「国民の意思を表明する資格を有する」と言明した。
資料名 | Press Release: General MacArthur Issues Statement on Submission of Draft Constitution to Japanese Diet |
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年月日 | 21 June 1946 |
資料番号 | 総司令部指令・覚書類 1946年6月 |
所蔵 | 国立国会図書館 |
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注記 |